「定年退職後すぐに失業保険?」もらえる条件をわかりやすく解説

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定年退職が近づいてきたものの、年金が満額もらえる65歳まで間がある場合、それまでの生活費が気になります。

失業中に通常もらえる失業保険は、定年退職後も一定の条件を満たせば受給できます。

本記事では、定年後に失業保険を受け取れる条件や金額、失業保険の給付期間や雇用保険制度の概要について詳しく説明します。

失業保険や退職金、確定拠出年金など、定年前後のお金の仕組みは複雑です。
一人ひとりの状況によって最適な節税方法は変わるため、個人の判断で進めると大損しかねません。

そのため、お金を損しないポイントはおさえておきつつ、実際に退職するタイミングが近づいたら専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。

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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 65歳未満で定年退職し再就職を目指す場合、一定の条件を満たせば失業保険がもらえる
  • 失業保険は特別支給の老齢厚生年金と同時に受けられない
  • 60歳以上かつ65歳未満で定年退職した場合、失業保険受給期間を最長1年、延長できる
  • 65歳以上で定年退職し再就職を目指す場合、条件により高年齢求職者給付金を申請できる

失業保険とは

「定年退職後すぐに失業保険?」もらえる条件をわかりやすく解説

雇用保険の被保険者が離職した際、1日でも早く再就職を実現するため、失業中の生活を心配せずに就職活動できるように支給される雇用保険の基本手当のことです。一般的には失業保険や失業手当と呼ばれています。この記事では広く一般に使われている「失業保険」として、紹介します。

離職の理由は人によってさまざまですが、定年退職による離職の場合も失業保険の給付の対象になります。

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定年退職後に失業保険がもらえる要件

「定年退職後すぐに失業保険?」もらえる条件をわかりやすく解説

定年退職者が失業保険をもらうには以下3つの要件を満たす必要があります。

1.失業の状態にある
2.被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある
3. 定年退職の日が65歳の誕生日の前日より前

それぞれについて解説します。

1.失業の状態にある

失業の状態とは、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があり、積極的な求職活動にもかかわらず職業に就けない状態を指します。
そのため、求職の意思がない、もしくはすぐに就職ができない次のような場合は、原則として給付の対象となりません。

・病気やけがによりすぐに就職できない
・家庭の事情等により家事に専念する
・次の就職先が決まっている
・自分の名義で事業を営んでいる(もしくはその準備に専念する)
・会社の役員等に就任している
・再就職後は雇用保険の被保険者とならないような短時間就労を希望する

など

失業の状態だと認定されるには、離職後ハローワークで「求職の申し込み」を行う必要があります。求職の申込みを行った日から通算して7日間を待機期間といい、待機期間終了後に失業が認定されます。

2.被保険者期間が通算12ヵ月以上ある

離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが求められます。被保険者期間とは、就労実績から算定される失業保険の受給資格を得るために必要な期間のことです。定年退職の日から遡って直近1年間以上をフルタイムで働いていた場合は、通常問題ありません。

被保険者期間の計算方法は、被保険者が離職した日から1ヶ月ごとにさかのぼって区切った期間に次のいずれかが当てはまれば、「被保険者期間1ヶ月」とします。

・11日以上働いている
・(働いた日数が11日未満であっても)賃金支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある

3. 定年退職の日が65歳の誕生日の前日より前

失業保険を受給するには、被保険者の離職が65歳に達する前である必要があります。詳しくは後述しますが、法律上「65歳に達する前」というのは、65歳の誕生日の前々日までです。

65歳の誕生日に退職した場合失業保険(雇用保険上の基本手当)の給付対象とならない
65歳の誕生日の前日に退職した場合
65歳の誕生日の前々日に退職した場合失業保険(雇用保険上の基本手当)の給付対象となる

65歳の誕生日の前日または当日に退職した場合、雇用保険上の別の給付である高年齢求職者給付金を申請できる場合があります。高年齢求職者給付金については後述します。

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定年退職後の失業保険受給の手続きともらえる期間・時期

「定年退職後すぐに失業保険?」もらえる条件をわかりやすく解説

失業保険をもらうには、ご自身の居住地を管轄するハローワークでの手続きが必要です。失業保険の受給期間には期限があります。必要書類をそろえ、離職後すみやかに手続きしましょう。

ハローワークでの失業保険手続きに必要な書類

ハローワークでの手続きには、次の書類が必要です。

・雇用保険被保険者証および雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・個人番号確認書類
・身元(実在)確認書類Mbr> ・写真2枚
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

それぞれについて解説します。

雇用保険被保険者証および雇用保険被保険者離職票(-1、2)

雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者離職票の所在や受け取り方などについて、事前に職場に確認しておきましょう。

個人番号確認書類

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類が必要です。

身元(実在)確認書類

運転免許証または運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した写真付きの身分証明書や資格証明書が該当します。いずれか1種が必要です。

上記の身元確認書類がない場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など指定の書類のうち異なる2種類が必要です。

写真2枚

正面から三分身が写っているものを用意します。サイズは縦3.0cm×横2.4cmです。

本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

失業保険は銀行振込のため、振込先に指定する本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要です。ネット銀行や外資系金融機関など、一部指定できない金融機関があります。

失業保険を受給するまでの7ステップ

失業保険を受給するまでには、7つのステップがあります。

①求職の申し込みをする
②ハローワークが雇用保険の受給資格を確認する
③受給資格がある場合、受給説明会に参加
④雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の交付
⑤7日間の待機期間が満了
⑥失業認定日にハローワークへ行く
⑦失業保険が振り込まれる

それぞれについて解説します。

①求職の申し込みをする

失業保険の手続きに必要な書類をハローワークの雇用保険窓口に提出し、求職の申込みを行います。

②ハローワークが雇用保険の受給資格を確認する

ハローワークが求職者の書類をもとに「雇用保険の受給資格の確認」を行います。

③受給資格がある場合、受給説明会に参加

失業保険の受給資格があると判断されたら、受給説明会に参加するよう案内されます。

④雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の交付

受給説明会に参加後、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付されます。また、第1回目の失業認定日が決定します。

⑤7日間の待機期間が満了

受給説明会の日程と前後して、7日間の待機期間が満了します。

⑥失業認定日にハローワークへ行く

原則として4週間に1度、失業認定日として指定された日時にハローワークへ行き、失業の認定を受けます。

⑦失業保険が振り込まれる

失業の認定を受けてからおよそ1週間で、失業保険が振り込まれます。

失業保険の支給期間は退職理由や被保険者期間により異なる

失業保険の支給期間は退職理由と、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)によって異なります。

65歳未満の定年退職者が失業保険を受ける場合、「算定基礎期間」と失業保険の支給期間(所定給付日数)は次の通りです。

<65歳未満の雇用保険一般被保険者が定年退職をした場合>
算定基礎期間
(雇用保険の被保険者であった期間)
所定給付日数
(失業保険を受けることができる日数)
1年未満給付対象外
1年以上
10年未満
90日
10年以上
20年未満
120日
20年以上150日

参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

失業保険の支給期間は所定給付日数と呼ばれます。算定基礎期間は、一定の条件のもと、複数の勤務先での雇用保険加入歴を通算できます。

雇用保険の加入者として就労していたが離職し、離職日から1年以内に再就職し再度雇用保険の被保険者になった場合、離職前後の期間を通算できますが、離職から1年以上経過した場合や、途中で失業保険などを受給した場合は通算できず、以前の算定基礎期間はリセットされるので注意が必要です。

参考:失業給付(基本手当)の所定給付日数の基礎となる被保険者であった期間について|厚生労働省

失業保険がもらえる時期は離職理由による

失業保険は、離職理由によって給付開始の時期が異なります。正当な理由がない自己都合での離職や、懲戒解雇などの自己の責めに帰すべき重大な理由による離職の場合、失業保険の給付には2〜3ヶ月の給付制限がかかるためです。

ただし「定年退職」による離職の場合は上記のような給付制限がありません。したがって、待機期間経過後から、失業保険の給付の対象となります。

参考:「給付制限期間」が2か月に短縮されます|厚生労働省

失業保険の受給期間(受給できる権利の有効期間)は1年!

失業保険は、原則として離職日の翌日から1年間に限り受給できます。期限を過ぎた場合、給付日数が残っていても失業保険は打ち切られます。失業保険に有効期間があることは、あまり知られていません。離職後は速やかに申請しましょう。

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定年退職後にもらえる失業保険の金額

「定年退職後すぐに失業保険?」もらえる条件をわかりやすく解説

定年退職後にもらえる失業保険は一体いくらなのでしょうか。この項目では上限や計算方法について紹介します。

失業保険の支給金額は最高で直近賃金の80%(上限あり)

定年後にもらえる失業保険の受給額は、離職前の賃金の45〜80%です。当然ながら離職前の賃金より低くなり、支給割合は年齢や離職前の給与によって変動します。

<基本的な計算方法>
失業保険の受給額合計は「基本手当日額」 × 「所定給付日数」で求めます。
「基本手当日額」の上限額は年齢別に定められており、毎年改定されます。

参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和4 年8月 1 日から~|厚生労働省

次に、基本手当の日額は「賃金日額」×「所定の給付率」で求めます。

賃金日額は、離職前の6カ月に支払われた賃金合計を180(日)で割って算出します。賃金に賞与や退職金等は含まれません。

所定の給付率は、年齢と離職前の給与により異なります。59歳以下は50〜80%、60〜64歳の場合は45〜80%の間となります。

失業保険は、分割で支給されます。受給期間中、失業が認められた日数に基本手当の日額を乗じた金額が、4週に1回支給されます。

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定年退職後の失業保険受給で知っておきたいこと

「定年退職後すぐに失業保険?」もらえる条件をわかりやすく解説

失業保険をもらう場合は年金との併給調整に注意

失業保険と65歳までの老齢厚生年金は同時に受給できません。失業保険を受給するためハローワークで求職の申込みをすると、老齢厚生年金・退職共済年金が全額支給停止になります。

年金と失業保険の支給については、日本年金機構の年金事務所へ問い合わせるといいでしょう。

参考:失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ|日本年金機構

しばらく休養してから職探しをしたい人は延長申請を

定年退職等により60歳以上65歳未満で離職し、次の就業までしばらく休養したい場合、受給期間延長の申請が可能です。失業保険の受給期間は、通常、離職の翌日から1年間です。この1年に、休養したい期間を追加できます。定年退職による離職の場合、追加できるのは最長で1年間です。

手続きは、離職日の翌日から2か月以内に、住所地を管轄するハローワークで行います。提出書類は、離職票-2、本人の印鑑(認印)のほか、必要に応じ各種証明が必要です。

参考:受給期間の延長|大阪労働局

定年退職後に早期の再就職ができた場合「再就職手当」の支給がある

失業保険の受給者が、失業保険の給付日数を3分の1以上残して再就職した場合、再就職手当が支給されます。再就職手当は就職祝い金とも呼ばれています。

再就職手当は、再就職が早いほどもらえる金額が大きいです。。また、再就職手当受給後に再就職したものの、賃金が前職よりも大幅に下がった場合、就業促進定着手当の給付対象になる可能性があります。

参考:再就職手当のご案内|厚生労働省

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65歳以上の定年退職では「高年齢求職者給付金」が支給される

65歳以降に定年し再就職を希望する場合、高年齢求職者給付金を申請できます。この項目では、高年齢求職者給付金について解説します。失業保険との違いも紹介します。

定年退職日の満年齢で受けられる給付が変わることに注意

雇用保険では、被保険者が満65歳に達した日(65歳を迎える誕生日の前日)に、保険者区分が一般被保険者から高年齢被保険者に切り替わります。民法で定められた満年齢の計算では、誕生日を1日目として数えるため、65歳を迎える誕生日の前日に満65歳に達します。65歳の誕生日の前々日までは64歳で、誕生日の前日に満65歳になります。

退職日の年齢によって受けられる給付が異なるため、事前に会社が定める定年退職の日がいつなのか、確認すべきです。多くの一般企業では、会社の就業規則に定められています。

<退職日と申請できる失業給付の違い>
退職日(保険加入期間)雇用保険上の保険者名申請できる失業給付の制度
65歳の誕生日の前々日まで一般被保険者失業保険(基本手当)
65歳の誕生日の前日以降高年齢被保険者高年齢求職者給付金

図は下記参照サイトをもとに作成:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について
雇用保険の 高年齢求職者給付金を 受けようとする方へ|ハローワーク・長野労働局

退職日の考え方については、下記の記事も参考にしてください。

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高年齢求職者給付のメリット・デメリット

「定年退職後すぐに失業保険?」もらえる条件をわかりやすく解説

高年齢求職者給付と失業保険には、次のような違いがあります。

<高年齢求職者給付金と失業保険(基本手当)の給付要件・内容の違い>
高年齢求職者給付金失業保険(基本手当)
雇用保険の加入期間の要件離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること(ただし、特定の離職理由・受給資格がある場合は1年間に通算して6か月以上でも可)
所定給付日数被保険者期間により
30日または50日
一般の離職者の場合、被保険者期間により、90日・120日・150日を上限とする
支給スタイル資格確認後 一括支給分割支給(4週ごとに資格認定要)
年金の同時受け取りできるできない
受給期間の延長申請できないできる
退職時の年齢65歳以上(上限なし)65歳未満

図は下記参照サイトをもとに作成:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について
雇用保険の 高年齢求職者給付金を 受けようとする方へ|ハローワーク・長野労働局

高年齢求職者給付金の3つのメリット

高年齢求職者給付金には3つのメリットがあります。

  • ①年金と同時受給できる
  • ②一時金として一括受給できる
  • ③条件を満たせば何回でも受給できる

それぞれについて解説します。

①年金と同時受給できる

失業保険と異なり、年金(老齢厚生年金)と同時に受給できます。高年齢求職者給付金と年金を同時に受給しても、年金の停止や減額がないので安心です。

②一時金として一括受給できる

申請が通れば、所定給付日数分が一括で支給されます(非課税)。

③条件を満たせば何回でも受給できる

高年齢求職者給付金には、受給年齢の上限や回数の制限は定められていません。例えば、65歳で一度受給した後就職し、再度70歳以上で離職した場合、要件を満たせば再び高年齢求職者給付金の給付を受けられます。

高年齢求職者給付金の2つのデメリット

高年齢求職者給付金には、デメリットもあります。

①失業保険と比べて金額が小さい
②受給期間の延長ができない

それぞれについて解説します。

①失業保険と比べて金額が小さい

高年齢求職者給付金は、基本的に失業保険と同じように「基本手当日額×給付日数 」で算出します。

その際、失業保険と異なるのが給付日数です。高年齢求職者給付金の給付日数は次の通りなので、給付日数の最低は90日である失業保険に比べ、金額は小さくなります。

table class=”article-tbl”> <高年齢求職者給付金の受給額> 被保険者であった期間受給額(給付日数) 1年未満30日分 1年以上50日分

②受給期間の延長ができない

失業保険とは異なり、受給期間の延長は認められていません。高年齢求職者給付金の受給期間は離職の翌日から1年間です。失業保険と同じように待機期間や給付制限期間を経て受給開始となるため、満額受給するには早めの手続きが必要です。

参考:「雇用保険の高年齢求職者給付金を受けようとする方へ|長野労働局」

65歳前後での退職となる場合、会社の規定や退職後のキャリアプランについて、事前に検討することをおすすめします。

高年齢求職者給付金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

>>老後資金のお悩みはファイナンシャルプランナーへの無料相談がおすすめ

まとめ:​定年退職後のキャリアプランに失業保険を活用しよう

一般的な定年退職年齢である60〜65歳は、健康寿命もまだまだ長く、働く意欲に溢れている世代です。労働市場からの需要の高まりを受け、シニア世代のセカンドキャリア形成を支援する人材サービスや転職エージェントも増えてきています。働く意欲のある求職者を支援するための雇用保険制度や失業手当についての知識を深め、定年退職後の第二の人生設計に役立ててみてください。

▼定年退職と失業保険に関連する記事はこちら

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老後資金2,000万円問題に代表されるように、老後の生活費はひとりあたり数千万円が必要と言われています。
漠然とした不安を抱えるのは辛いものです。まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。

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執筆者
阿部雅子
人事/キャリアコンサルタント
人事担当として約12年強、採用から人事管理、退職までをサポート。業界はIT系スタートアップ/ブライダル/政府系研究機関等。国家資格キャリアコンサルタント。中小企業での各種雇用調整助成金の受給やコンプライアンスのための規程整備等の経験が豊富。