定年退職の失業保険の延長とは?手続き方法や解除まで解説
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「定年退職をしたあとすぐには働きたくないけど、失業保険の延長はできるのだろうか」
「定年退職の失業保険の延長手続きはどこでどのようにすれば良いのか」
このように考える人も多いのではないでしょうか。
定年退職後の失業保険の延長は可能です。手続き方法や失業保険を延長するメリット、デメリットについても詳しく解説していきます。
- 【この記事を読んでわかること】
- 定年退職の失業保険の延長は可能
- 失業保険とは今後働く意思がある人が受給できる
- 失業保険の延長の申請方法
- 延長中に働くと、最悪不正受給になる可能性もある
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定年退職でも失業保険をもらえる
失業保険は定年退職でも要件を満たせば、給付対象となります。失業保険とは雇用保険加入者が仕事を辞めた際、再就職するまでの間、安定した生活を送れるよう経済的な支援を行う制度です。正式名称は「基本手当」です。
失業保険を受給するには居住地を管轄するハローワークでの手続きが必要です。定年退職後に受給する失業保険では、要件や準備する書類など異なる点があるため、確認してから手続きを進めましょう。この項目では、定年退職の失業保険について詳しく解説します。
失業保険をもらえる期間
定年退職で失業保険をもらえる期間は、雇用保険の被保険者であった期間によって異なります。期間は以下のとおりです。
1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|
全年齢 | – | 90日 | 120日 | 150日 |
失業保険をもらえる時期
失業保険の受給は、ハローワークでの手続き後、7日間の待機期間を経て開始されます。失業保険は離職理由によって給付時期が異なります。自己都合や懲戒解雇などで離職の場合は、7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限があります。しかし、定年退職の場合は給付制限がないため、7日間の待機期間のみとなります。
7日間の待機期間は必ず失業状態でなければなりません。わずかでも収入を得た場合は待機期間が延長になるため、注意しましょう。
失業保険をもらえる権利の有効期間は1年
失業保険は原則、離職日の翌日から1年間のみ受給できます。期限を過ぎてしまうと、給付日数が終わっていない場合でも給付が打ち切られ、その後は受給できません。そのため、離職後は速やかに申請すべきです。
失業保険の受給期間は延長できる
定年退職によって60歳以上65歳未満で離職する場合は、受給期間を1年間延長できます。受給期間の延長とは、失業保険がもらえる期間が延びるのではなく「失業保険の受給期間を保留する」ことです。
通常、失業保険の受給期間は、病気やケガ、妊娠や出産などでやむを得ない理由により働けない期間がある場合に延長が可能ですが、60歳以上65歳未満で定年退職した場合に限り、やむを得ない理由がなくても延長できます。
定年退職で離職した場合、「今まで長く働いてきたから、少しゆっくりしてから働きたい」と考える人も多くいるはずです。そのような場合に受給期間の延長制度を利用するといいでしょう。
失業保険の延長の申請方法
失業保険を延長するには、申請が必要です。60歳以上の定年退職後に延長をおこなう場合と、病気やケガなどにやむを得ない理由で延長する場合とでは、申請期間や持ち物が異なります。この項目では、60歳以上65歳未満の定年に達して離職した人が延長の申請をする場合の申請方法や申請期間、持ち物について、解説します。
申請期間
60歳以上65歳未満の定年退職の場合、離職の日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要があります。当然ながら、在職中に受給期間延長の手続きはできません。
やむを得ない理由により働けない場合の申請期間は離職日の翌日から30日を過ぎてからの申請ですが、定年退職の場合は翌日から申請できるため、速やかに申請しましょう。
延長できる期間
本来の受給期間1年に追加して最長1年、延長できます。
申請手続き場所
原則、居住地を管轄するハローワークで申請します。
申請に必要な持ち物
60歳以上65歳未満の定年退職者が失業保険の延長を申請する場合、以下の3点を持参します。定年退職の場合、本人がハローワークに出向いて手続きする必要があります。
- 受給期間延長申請書
- 離職票-2
- 印鑑
すでに失業保険の申込を済ませている人が延長する場合、さらに「雇用保険受給資格者証」が必要です。また、ケガや病気などの理由で受給延長される場合には上記のほかに「延長理由を証明する書類」が必要です。
申請を解除するには
延長を終えて求職活動を始める際には、延長の申請を解除する手続きが必要です。受給手続きを行わずに延長した場合と受給中に延長した場合とでは、手続きに必要な持ち物が異なります。この項目では、それぞれの持ち物を解説します。
失業保険の受給手続きを行わずに延長した場合
定年退職の失業保険延長をしている人はこのケースに当てはまります。必要な書類は以下のとおりです。
・離職票-2
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
・身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・写真2枚(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)またはマイナンバーカード
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・受給期間延長申請書
失業保険を受給中に延長した場合
失業保険を受給していたものの、病気やケガなどの理由により途中で受給を中断して延長した場合、必要な書類は以下のとおりです。
・受給期間延長申請書
失業保険の受給期間を延長するメリット・デメリット
定年退職後に失業保険の受給期間を延長できるのは、メリットだけではなくデメリットも存在します。延長を申請するときは、メリットとデメリットを理解してから行いましょう。
定年退職後に失業保険の延長をするメリット
失業保険の延長をするメリットは以下の2点です。
・失業保険を延長中は年金をもらえる
それぞれについて解説します。
定年退職後もゆっくりした生活が送れる
定年退職後、経済的に困っていない場合には、仕事に就かずゆっくりした1年を過ごせます。その後、失業保険の支給を受けながら過ごせるため、長期間の休養が可能です。延長制度は、長い期間働いてきた定年退職者にとって、メリットといえるでしょう。
失業保険を延長中は年金がもらえる
定年退職後すぐに延長の申請をすると、失業保険が延長中であっても年金を受け取れます。
日本年金機構によると「ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。」とあります。
通常、失業保険受給中は年金がストップしますが、定年退職後すぐに延長の申請をする場合には求職申し込みをしないため、年金を受給しながら延長期間を過ごせます。
職の申し込みを行ったものの、やむを得ない理由によって働けなくなり延長する場合には、年金の支給がストップする可能性があります。延長を希望する場合は、定年退職後、速やかに延長申請を行いましょう。
定年が65歳以降の場合「高年齢求職者給付金」の支給がある
定年退職が65歳以降となる場合は、失業保険の基本手当の代わりに「高齢者求職者給付金」が給付されます。高齢者求職者給付金と失業保険との違いは以下のとおりです。
・受給期間の延長制度はない
・離職日の翌日から1年間に失業状態である場合一括して支払われる給付金
・年金をもらいながら受給ができる
このように失業保険とは異なるため、高齢者求職者給付金を受給する際は、定年退職後速やかに申請し求職活動を始めると受給できます。
対象者
高齢者求職者給付金の対象者は以下のとおりです。
・雇用保険の加入期間が退職前の1年間に通算して6か月以上ある人
・失業状態である人
もらえる期間と日数
高齢者求職者給付金は失業保険の基本手当とは異なり、給付日数分を一括で受け取ります。
給付金を一度受け取ったら終了するわけではなく、失業と就職を繰り返した場合何度でも受給できるのが特徴です。
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
支給日数 | 30日分 | 50日分 |
まとめ:定年後に少しゆっくりしたい人は期限に気を付けて延長申請を
定年退職後、失業保険の受給を延長することによって、ようやくひと息つけるという人も多いのではないでしょうか。定年退職の失業保険の延長は、長い間会社員として働いてきた人にとって、とても魅力的な制度です。
定年退職の失業保険の延長は申請期限が短く、申請期限を過ぎてしまうと延長ができなくなってしまい、せっかくの休養期間がなくなってしまいます。
延長する場合には、速やかに申請を行いましょう。
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