高年齢雇用継続給付金をわかりやすく解説【受給要件から注意点まで】
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高年齢雇用継続給付は、就労継続しているが収入ダウンとなった60歳以上65歳未満の労働者を対象とした制度です。
高年齢者の雇用機会確保と就労継続維持の目的があり、在職者を対象とした 給与の減額分補填として働きます。
申請は事業主が行うことになっていますので、本人と会社双方が十分に手続きを理解しておきましょう。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 高年齢雇用継続給付金とは60歳からの給与低下を補填する雇用保険の給付
- 受給資格は「60歳以上65歳未満」「雇用保険の被保険者期間5年以上」「賃金が75%未満に低下」の3つ
- 受給金額は賃金低下率に連動し、給付額の最大は「引き下げられた賃金の15%」
- 受給申請は会社を介して行い、給付金は本人口座に振り込まれる
- 高年齢雇用継続給付金は受給要件を満たせば、契約社員や派遣社員・パートも支給対象
高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付は、60歳を超えて働き続ける労働者が、60歳時点に比べて賃金減となった場合に支給される給付金です。高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの就業の継続を援助・促進することを目的としています。 高年齢雇用継続給付は在職者を対象とする給付金であり、事業主を経由した支給申請などの手続きが必要です。賃金証明書や受給資格確認票など会社が用意する申請書類があり、申請期間に制限もあるため、会社の担当者が十分に手続きを理解しておきましょう。
高年齢雇用継続給付の概要
高年齢雇用継続給付金は、1994(平成6)年、65歳までの継続雇用・継続就業を促すため雇用保険の一つとして設置されました。同年、厚生年金保険法も大きく改正され、老齢厚生年金定額部分の支給開始について段階的な引き上げ(60歳から65歳へ)が決定。 本格的な高齢社会の到来をにらんだ政策の一部として、60歳以上〜年金受給開始の65歳までの就業・生活支援として機能しています。 まずは給付の概要、支給期間、受給資格、支給額をみてみましょう。
高年齢雇用継続給付の種類
高年齢雇用継続給付には、下記2種類があります。
給付金名 | 対象者 |
---|---|
高年齢雇用継続基本給付金 | 60歳以降に「失業保険」を受給せず(※)継続して就労している労働者が対象 |
高年齢再就職給付金 | 60歳以降に「失業保険」を受給(※)し、その後再就職した労働者が対象 |
※雇用保険の基本手当(失業給付)および再就職手当等も含む
▼『高年齢再就職給付金』について詳しく知りたい方はこちら
高年齢再就職給付金をわかりやすく解説【概要・受給要件・注意点等】
「高年齢再就職給付金」は、高年齢者の雇用機会確保と就労継続維持を目的とした高年齢雇用継続給付の一つです。 60歳以降に再就職の結
高年齢雇用継続基本給付の支給を受けることができる期間(支給期間)
支給を受けられる期間は以下の通りです。
期間の開始:60歳到達以降の日※で、受給資格を満たした日の属する月から
期間の終了:65歳に到達する日の属する月まで
ただし、支給には「月の初日から末日まで」雇用保険の被保険者であることが条件です。たとえば65歳の誕生日に定年し、退職日が月の半ばとなった場合、該当月は給付金が支給されませんので注意しましょう。
※60歳到達日は「60歳の誕生日の前日」(「年齢計算に関する法律」の原則に従う)
高年齢雇用継続基本給付の支給対象者(受給資格)
以下の要件をすべて満たす場合、受給資格が発生します。
② 雇用保険の被保険者だった期間が5年以上あること
③ 60歳時点と比較して、その後の賃金が75%未満に低下していること
④ 失業保険による基本手当や再就職手当を受給していないこと
① 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
「一般被保険者」とは「高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)」、「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」以外の雇用保険の被保険者のことです。高年齢雇用継続給付は、申請日時点で雇用保険に加入しており、その後も継続して雇用される見込みがあることが必要です。
② 雇用保険の被保険者だった期間が5年以上あること
被保険者期間は一定の条件下で通算等が可能です。 下記の例1〜3のような場合は本要件を満たすことになります。
1)60歳より前の雇用保険加入歴が5年以上
2)60歳以降も途切れなく雇用保険に加入のまま就業を続けている
3)60歳以降に賃金が75%未満に低下した際に受給資格が発生
1)60歳より前に通算できる雇用保険加入歴が3年
2)60歳以降も雇用保険に加入のまま就業を続けて2年後の62歳の時に雇用保険加入歴が通算5年となった
3)2)の時点での賃金と比較して賃金が75%未満に低下した際に受給資格が発生
1)60歳以前に雇用保険被保険者期間が5年以上の就業があるが、60歳到達時点では雇用保険の被保険者でなかった
2)前回の離職から1年以内に再就職し、賃金が直近の離職時点から75%未満に低下
3)前回の離職から再就職までのあいだに基本手当等を受給していない場合に、2)の時点で受給資格が発生
参考:高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて|厚生労働省
③ 60歳時点と比較して、その後の賃金が75%未満に低下していること
60歳以降すぐにこの要件に当てはまらなくとも、65歳までのあいだに75%未満に低下することがあれば、その時点から受給資格が発生します。 また、支給申請後も対象月ごとに支払いの実態を確認されるので、もし実際の賃金(「みなし賃金」※を含む)が75%を超えることがあれば、その月の給付金支給はありません。 このケースでの給与低下は、本給付の趣旨に外れるため「みなし賃金」の考え方があります。
下記理由で給与が減額されている場合に、その額も支払われたものとして、減額分を実際の支払い金額に加算した賃金です。
1.被保険者の責めに帰すべき理由、本人の都合による欠勤(冠婚葬祭等の私事による欠勤も含みます。)
2.疾病または負傷
3.事業所の休業(休業の理由、休業の期間は問いません。)
4.同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為
5.妊娠、出産、育児
6.介護
高年齢雇用継続基本給付の受給できる額(支給額)
支給期間と受給要件がわかったところで、支給額も確認しましょう。
1)支給額の基本的な考え方
支給額は、支給対象となる月に支払われた賃金が、60歳時点の賃金からどの程度下がったか(これを「低下率」と呼びます)に応じて計算方法が変わります。
低下率 | 支給額の計算方法 |
---|---|
61%以下 | 支給対象月に支払われた賃金額×15% |
61%より大きく75%未満 | – 183 280 × 支給対象月に支払われた賃金 + 137.35 280 × 賃金月額 |
75%以上 | 給付金は支給されません |
また、「低下率(%)」は(支給対象月に支払われた賃金額÷「賃金月額※」)×100 で求めます。
2)「賃金月額」の上限額と下限額の適用
支給額の計算に使用する「賃金月額」とは、原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金です。また、60歳到達後しばらくして受給資格を満たす場合は、その直前の6か月間の平均賃金となります。 平均賃金は、月々の給与日に支払われる賃金(交通費、歩合給、残業代、皆勤手当など含む)を使用して計算し、賞与は含まれません。 受給資格確認時や支給確認後にハローワークから交付される「受給資格確認通知書」や「支給額決定通知書」でも確認できます。 高年齢雇用継続給付の計算に用いる「賃金月額」には、上限と下限が定められています。
賃金月額の上限額:478,500円 (2022(令和4)年8月1日〜)
賃金月額の下限額:79,710円(2022(令和4)年8月1日〜)
「賃金月額」が上限額以上(下限額未満)となる場合は、実際の「賃金月額」に代えて上記の額を計算に用います。
3)みなし賃金の適用
「支給対象月に払われた賃金額」に、前項で説明した「みなし賃金」の算定が必要となる減額があれば、支給額の計算は「みなし賃金」で行います。
「みなし賃金額」= 支給対象月に払われた賃金額 + 減額された額
4)支給限度額と最低限度額の適用
計算後の支給額にも、実際に支給される際の上限と下限があります。
「支給限度額(支給額の上限)」:364,595円 (2022(令和4)年8月1日〜)
支給対象月に払われた賃金額が「支給限度額」以上の場合は、給付金は支給されません。 また、計算後の支給額は支給対象月に払われた賃金額との合計が「支給限度額」を超えないように調整されます。
「最低限度額(支給額の下限)」:2,125円(2022(令和4)年8月1日〜)
計算後の支給額がこれを下回る場合は給付金は支給されません。 3)と4)の上限と下限の額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月に改定されます。
参考:令和4年8月1日から支給限度額が変更になります|厚生労働省
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高年齢雇用継続基本給付 支給額の計算
支給額の計算には注意点が多いですが、計算の手順を守ればそれほど難しくありません。
① 支給対象月に支払われた賃金額が「支給限度額」を超えていないか確認する。
② 賃金月額が、支給額計算に使用できる上限額・下限額に抵触しないか確認し、計算に使用する「賃金月額」を決定する。
③ 支給対象月に支払われた賃金額÷「賃金月額」×100で低下率(%)を求める。
④ 支給対象となる「低下率」かどうか確認する。
⑤ 支給対象となる「低下率」の場合、「低下率」にあった計算方法を選択し、計算する。
⑥ 計算後の「支給額」について「支給限度額」・「最低限度額」の観点から、支給の有無の確認と支給額の調整を行う。
※「支給限度額」など毎年改定される数字もあるので、計算時は必ず最新の厚生労働省のパンフレットを参照されてください。
参考:高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて|厚生労働省
「賃金月額」が30万円の場合の計算例
計算の基本と手順がわかったところで、具体的な数字を使って計算してみましょう。 手順①と②で、今回例とする賃金月額(30万円)は、「支給限度額」および計算に使用できる賃金月額の上限額、下限額に抵触しないことを確認。そのまま計算に使用します。 支給期間中に支払われた額のパターンを4つにわけて、手順③〜⑥まで続けると計算結果は下記になります。
支給期間中に支払われた額(A)の4パターン | 低下率 =(A)÷ 賃金月額(30万円) | 支給額と計算方法 |
---|---|---|
260,000円 | 86.67% | 支給されない(低下率が75%未満でない) |
200,000円 | 66.67% | 低下率が61%を超える場合の計算で下記の通り 支給額=- 183 280 ×20万円+ 137.25 280 ×30万円=16,340円 |
180,000円 | 60.00% | 低下率が61%以下の場合の計算で下記の通り 支給額=180,000円×15%=27,000円 |
8,000円 | 2.67% | 支給されない(計算後支給額が最低限度額以下) 支給額=8,000円×15%= 1,200 円となるが、支給される最低額2,125円以下のため支給対象外となる |
※端数処理の関係で、試算額と実際の支給金額は異なる場合があります。詳細は省きますが、およその計算方法として参照ください。
高年齢雇用継続基本給付「給付金早見表」の使い方
低下率によっては複雑な計算が必要になる支給金額ですが、厚生労働省リーフレットに掲載の「給付金早見表」を使用すれば、簡単におよその額を求めることができます。
低下率 | 支給率 | 低下率 | 支給率 | 低下率 | 支給率 |
---|---|---|---|---|---|
75%以上 | 0.00% | 70.00% | 4.67% | 65.00% | 10.05% |
74.50% | 0.44% | 69.50% | 5.17% | 64.50% | 10.64% |
74.00% | 0.88% | 69.00% | 5.68% | 64.00% | 11.23% |
73.50% | 1.33% | 68.50% | 6.20% | 63.50% | 11.84% |
73.00% | 1.79% | 68.00% | 6.73% | 63.00% | 12.45% |
72.50% | 2.25% | 67.50% | 7.26% | 62.50% | 13.07% |
72.00% | 2.72% | 67.00% | 7.80% | 62.00% | 13.70% |
71.50% | 3.20% | 66.50% | 8.35% | 61.50% | 14.35% |
71.00% | 3.68% | 66.00% | 8.91% | 61%以下 | 15.00% |
70.50% | 4.17% | 65.50% | 9.48% |
※早見表は下記出典を見て作成(2022年度版)
参考:高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続きについて|厚生労働省
①支給対象月に支払われた賃金額が「支給限度額」を超えていないか確認する。
②賃金月額が、支給額計算に使用できる上限額・下限額に抵触しないか確認し、計算に使用する「賃金月額」を決定する。
③支給対象月に支払われた賃金額÷「賃金月額」×100で低下率(%)を求める。
④早見表のなかの「低下率」から近似値を探し「支給率」を確認する。
⑤「支給率」×「支給期間中に支払われた賃金額」で概算支給額を計算する。
⑥計算後の「概算支給額」について「支給限度額」・「最低限度額」の観点から、支給の有無の確認と支給額の調整を行う。
前項と同じく、賃金月額30万円かつ、支払われた賃金は20万円で計算して見ると、下記の通りになります。
①賃金月額 30万円は「支給限度額」に抵触しない。
②賃金月額 30万円は、支給額計算に使用できる上限額・下限額に抵触しない。そのまま計算に使用する。
③低下率は 20万円÷30万円×100= 66.66%
④早見表のなかの「低下率」から近似値を探し「支給率」(8.35%)を確認
⑤概算支給額は 8.35%×20万円=16,700円
⑥計算後の「概算支給額」は「支給限度額」・「最低限度額」に抵触しないので、実際の支給時の調整は不要。
詳細な計算をした場合と、若干の誤差は生じますが、およその金額をシンプルに求めることができますので活用してみてください。
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高年齢雇用継続基本給付の申請方法
高年齢雇用継続給付金の申請は、法律上は「支給対象となる本人が事業主(申請者の雇用主である会社等)を介して」手続きすることとなっています。 しかし、実際問題として労働者が制度を理解し書類を準備することは簡単ではありません。そのため、ハローワークは原則として事業主が手続きを行うよう依頼しています。 申請のポイントは初回支給申請の時期です。 申請漏れが起こらないよう60歳を迎える従業員を雇用している(もしくは採用した)場合には、事前に申請タイミングを確認しておきましょう。
高年齢雇用継続基本給付の手続き:提出者と提出先
提出者:事業主(申請者の雇用主である会社等)
提出先:企業等の所在地を管轄するハローワークあるいは電子申請
高年齢雇用継続基本給付の手続き:提出書類
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
・払渡希望金融機関指定・変更届
※2回目以降の申請では、「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の代わりに、初回申請後にハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。
高年齢雇用継続基本給付の手続き:添付書類
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
・賃金台帳や出勤簿など、支給申請書と賃金証明書の内容を確認できる書類
・年齢確認書類(運転免許証または住民票の写し)※1
・高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書 (受給資格照会済の場合のみ)※2
※1 あらかじめマイナンバーを届け出ている場合は、支給申請書にマイナンバーを記載すれば年齢確認書類を省略できます。
※2 初回申請に先立ち、あらかじめハローワークに受給資格照会を行なった場合は、ハローワークから受給資格確認通知書が交付されています。
参考:高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます
高年齢雇用継続基本給付の手続き:申請時期
初回の支給申請時期: 最初の支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月)の初日から起算して4か月以内
2回目以降の支給申請時期: ハローワークが指定する期間(原則として2ヶ月ごと)
高年齢雇用継続基本給付の手続き:支給決定と支給方法
支給の決定: 支給申請書に基づきハローワークが申請内容を確認した後、支給の可否および額が「支給決定通知書」で通知されます。
支給方法: 給付金は「払渡希望金融機関指定・変更届」で指定された被保険者本人の金融機関口座に振り込まれます。
支給の時期: 支給決定から約1週間程度で給付金が振り込まれます。
高年齢雇用継続基本給付の手続き:e-Govを使った電子申請
高年齢雇用継続基本給付の申請は「e-Gov」での申請が可能です。 e-Gov:総務省が運営する、各省庁へのオンライン申請・届出サービス 下記リーフレットに「高年齢雇用継続基本給付」の電子申請の案内も載っていますので、参考にしてみてください。
▼高年齢者に向けた保険について詳しく知りたい方はこちら
高年齢被保険者とは?概要・加入手続・受給できる給付金などを解説
2017年1月から65歳以上の労働者も雇用保険の適用条件を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されるようになりました。202
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