親を扶養に入れると得する場合とは?条件や手続きを徹底解説!

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親を自分の扶養に入れることで所得税や社会保険の支払いなどで得をするケースがあります。

ここでは、親を扶養に入れるとどれくらい得をする可能性があるのかを計算するとともに、親を扶養に入れるメリットとデメリット、親を扶養に入れるための条件や方法などを解説します。

節税に関するお金の仕組みは複雑です。
一人ひとりの状況によって最適な方法は変わるため、個人の判断で進めると大損しかねません。

そのため、基本的なポイントはおさえておきつつ、実際に手続きを進める前には専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。

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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類の扶養があること
  • 親を税法上の扶養に入れる場合のメリットやデメリット、条件や方法など
  • 親を健康保険上の保険に入れる場合のメリットやデメリット、条件や方法など
  • 親を扶養に入れるべきか否かは所得や健康状態によって判断する方法が良いこと

扶養には2つの種類がある

扶養とは、一般的に自分一人の力で生計を維持できない人が家族や親族から経済的な援助を受けることをいいます。つまり、「親を扶養に入れる」とは、「子どもが親を経済的に援助する」という意味になります。 ただし、「扶養に入れる」の「扶養」には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2つの種類があり、この2つはそれぞれまったく異なるものです。

税法上の扶養

個人が所得を得た場合、所得に対して所得税や住民税が課せられます。しかし、扶養親族がいる場合には、所得税や住民税において扶養家族の人数に応じた一定金額の控除を受けることが可能です。この税法上の扶養は「扶養控除」と呼ばれます。 なお、配偶者はこの扶養控除の対象とはならず、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用されます。

健康保険上の扶養

子ども(被保険者)が社会保険の健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)に加入している場合は、一定の条件を満たすことでその親族は「被扶養者」となり、社会保険料の支払いが免除されます。これが「健康保険上の扶養」です。 なお、国民健康保険にはそもそも扶養という概念がありません。そのため、子どもが自営業などで社会保険の健康保険ではなく国民健康保険に加入している場合、親は健康保険上の扶養に入ることはできません。

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親を税法上の扶養に入れる場合はどうなる?

税法上の扶養と健康保険上の扶養はまったく異なるものであるため、親を扶養に入れるか否かを検討する際にはそれぞれを分けて考える必要があります。ここでは、まず親を税法上の扶養に入れる場合のメリットやデメリット、加入条件などを解説します。

親を税法上の扶養に入れるメリット

親を税法上の扶養に入れるメリットは、扶養する側(子ども)の納税額が減ることです。親を扶養に入れることで扶養控除が適用されて課税所得が少なくなるため、支払うべき所得税や住民税の額も少なくなります。 なお、親を税法上の扶養に入れるための条件はのちほど詳しくご紹介しますが、親と別居している場合でも親を扶養に入れることは可能です。実の親だけではなく配偶者の親であっても扶養に入れることができます。

親を税法上の扶養に入れるデメリット

親を税法上の扶養に入れることによるデメリットは特にありません。 ただし、親を税制上の扶養に入れるための条件のひとつに「生計を一にする」というものがあります。これは平たくいうと「財布をひとつにする」という意味です。つまり、親と別居してる状態のみで、経済面での根本的な支えをしていない場合には「扶養している」ことにはなりません。

親を税法上の扶養にいれた場合にお得になるお金

所得税には、それぞれの事情により税金が減額される所得控除があります。所得控除には配偶者の有無やひとり親であるかなど納税者の個人的な状況が反映される「人的控除」と、医療費や生命保険料などが反映される「物的控除」があり、配偶者控除は人的控除に該当します。

【扶養控除の金額】
扶養親族 控除額
年齢 区分 所得税 住民税
16歳~18歳 一般の控除対象扶養親族 38万円 33万円
19歳~22歳 特定扶養親族 63万円 45万円
23歳~69歳 一般の控除対象扶養親族 38万円 33万円
70歳以上 老人扶養親族(同居老親等) 58万円 45万円
老人扶養親族(その他) 48万円 38万円

扶養者控除の控除額は上記のように定められており、たとえば、70歳以上の親と同居している場合、所得税の控除額は58万円、住民税の控除額は45万円です。これは1人あたりの控除額のため、70歳以上の両親と同居している場合、控除額は2倍になります。 ただし、ここで注意したいのはこれだけ税金が減るわけではないという点です。実際の節税金額は課税所得に対する税率によって異なります。課税所得は収入から給与所得控除(または必要経費)などを引いた所得から、さらに基礎控除をはじめとするの各種所得控除を引いた金額です。所得税率は源泉徴収票で確認できます。

親を税法上の扶養に入れるための条件

親を税法上の扶養に入れるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 被扶養者と生計を一にしている
  • 親の年間所得金額が48万円以下
  • 親が青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

「生計を一にしている」とは生活費の出どころが一つであることを意味します。この場合、必ずしも同居している必要はありません。入院や介護施設への入居などを含め別居している親の経済面を根本的に支えているのであれば生計を一にしているとみなされます。 また、年間所得金額が48万円以下というのは、収入そのものの金額ではなく、収入から経費を差し引いた金額を指します。親の収入がアルバイトやパートによる収入のみの場合は、給与収入から給与所得金額(最低55万円)を差し引いた金額となり、収入103万円以下ということになります。親が65歳以上で公的年金のみの収入の場合は、公的年金控除額(65歳以上は最低110万円)を差し引いた金額となるため、条件となる年金収入は158万円以下です。

親を税法上の扶養に入れるための方法

親を税法上の扶養に入れるためには、年末調整や確定申告で申請します。会社員や公務員は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族欄へ親の名前や住所を記載し、日本年金機構に提出します。自営業者や一部の会社員などは確定申告による手続きです。 親が国外にいる場合は仕送りをしていることの証明となる書類の提出が求められますが、親が国内にいる場合には証明書類の提出は求められません。ただし、このあと解説する親を健康保険上の扶養に入れる場合には、仕送りの事実が確認できる書類の提出が求められることが一般的です。そのため、親への送金は送金が証明できる方法をとることをおすすめします。

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親を健康保険上の扶養に入れる場合はどうなる?

子どもが会社員や公務員などで勤務先の健康保険に加入している場合は、一定の条件を満たすことで親を自分の健康保険の扶養に入れることも可能です。ここからは、親を健康保険上の扶養に入れる場合のメリットやデメリット、加入条件などを解説します。

親を健康保険上の扶養に入れるメリット

親の健康保険上の扶養に入れると、親は子どもの健康保険に保険料の負担なしで加入できます。親を健康保険上の扶養に入れることで医療費が高額になった場合も高額医療費の世帯合算ができるため、医療費を抑えられることが可能です。また、65歳未満の場合、その親は介護保険料の負担もありません。 ただし、75歳以上の場合は後期高齢者医療制度に加入することになるため、子どもの健康保険の扶養に入れる期間は親が74歳までの期間に限られます。

親を健康保険上の扶養に入れるデメリット

親を健康保険上の扶養に入れることで高額医療費の世帯合算が可能になりますが、高額医療費の自己負担限度額は親を扶養に入れなかった場合よりも高くなる可能性があります。というのも、高額医療費の自己負担限度額は被保険者である子どもの所得によって決定されるためです。 さらに、親を扶養に入れることで介護費用の負担が増える可能性もあります。これも高額医療と同様、世帯の収入を基準として介護費用を負担する限度額が決定され、低所得者ほど負担が軽減される仕組みになっているためです。特別養護老人ホーム(特養)のような介護保険施設へ入居する場合も、居住費と食費は所得に応じて自己負担額が決められています。親を扶養に入れることで子どもの所得が基準となり、結果として経済的負担が増えてしまうことも考えられます。

親を健康保険上の扶養にいれた場合にお得になるお金

たとえば東京都大田区に住む親が、自身で国民健康保険料を支払ったと仮定します。

親の年齢 65歳 63歳
給与収入(年間) 0円 105万円
年金収入(年間) 110万円 0円
所得額(収入ー控除等) 0円 50万円
国民健康保険料(年間) 55,300円 80,111円

「令和4年度 国民健康保険料の試算|大田区」 にて試算
参考:「所得金額の早見表|日本年金機構」

国民健康保険料は居住する市区町村によって異なり、年間の収入額も個人によって大きく異なりますが、親を健康保険上の扶養に入れた場合、上記のように年間数万円単位での支出が抑えられる可能性があります。

親を健康保険の扶養に入れるための条件

親を健康保険の扶養に入れる場合は、まず親の年齢が75歳未満であることが条件となります。これは、75歳になるとそれまで加入していた健康保険ではなく、後期高齢者医療制度に加入することになるためです。 また、親を健康保険の扶養に入れるための条件は健康保険組合によっても異なる部分もありますが、以下を条件としていることがほとんどです。

  • 被扶養者と生計を一にしている
  • 同居の場合…年収130万円未満(65歳以上または障害年金を受給している場合は180万円未満※)、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満
  • 別居の場合…年収130万円未満(65歳以上または障害年金を受給している場合は180万円未満※)、かつ被保険者からの援助額より少ない

ここでいう「年収」とは、年金だけではなく給与所得や事業所得、失業給付、不動産所得、傷病手当金なども含まれます。別居している親に事業収入がある場合は、減価償却費を経費として控除できません。

親を健康保険の扶養に入れるための方法

親を健康保険の扶養に入れる際は、おもに以下の書類を会社に提出します。

  • 被扶養者(異動)届
  • 被扶養者の戸籍謄本
  • 被扶養者の住民票
  • 援助額が証明できる書類(振込通知書や現金書留など)
  • 年金振込通知書(親が年金を受給している場合)

手続き方法は加入している健康保険組合によって異なるため、事前に確認しておくことをおおすすめします。

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▼扶養についてさらに詳しく知りたい方はこちら

扶養制度は家庭状況に合わせて検討を

親を扶養に入れる場合は、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、いずれの場合も一定の条件を満たしていれば別居をしていても手続きが可能です。 親を扶養に入れることはメリットも多い反面、世帯の所得で計算されることで介護費用の負担が増えたり、介護保険施設へ入居した際の負担額が増えたりする可能性があります。親に経済的な援助をしており、なおかつ親がすべての条件に当てはまる場合は少なくともデメリットのない税制上の扶養には入れるべきでしょう。しかし、近い将来自身の収入が減る可能性や、親の介護が必要になる可能性が高い場合には慎重に検討する必要があります。親を扶養に入れること以外にも親をサポートする方法はあります。目先の損得だけにとらわれず、少し先の将来も見据えながら扶養制度について考えましょう。

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執筆者
エイジレスメディア編集部
エイジレス社会の専門誌として、すべての人が何歳でも豊かな暮らしを紡げるよう有益な情報を発信していきます。主に、エイジレスなビジョンを体現している人物や組織へのインタビュー記事を執筆しています。