年金の任意加入とは?加入条件や手続き方法を解説!
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日本の年金制度では、原則65歳から受給資格を満たしている場合にすべての人が年金を受け取ることができます。しかし、必ずしも満額受給できるとは限らず、なかには受給資格を満たせていない方もいるでしょう。そうした場合におすすめの制度が、年金の任意加入です。本記事では、年金の任意加入について詳しく解説します。
- 【この記事を読んでわかること】
- 任意加入は60歳〜65歳未満で年金保険料が納付できる制度
- 年金受給額が増える点が任意加入のメリット
- 任意加入の手続きは、加入する本人が住んでいる市(区)役所または町村役場で行う
- 65歳から満額で年金を受給したい場合に任意加入がおすすめ
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年金の任意加入とは
年金の任意加入とは、その名のとおり国民年金に任意で加入することです。しかし、その対象となるのは「60歳以上65歳未満」です。つまり、任意加入することで国民年金の支払い期間が増え、その分65歳以降に受給できる老齢基礎年金を増やすことができます。
年金の受給開始年齢は、繰り上げ制度を利用した場合を除いて原則65歳です。任意加入は、受給前の5年間にご自身の意思によって加入できる年金制度と言えます。
年金に任意加入するための条件
年金に任意加入できるのは、60歳以上65歳未満の方です。その点を含め、年金に任意加入するためには下記条件をすべて満たす必要があります。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
さらに、上記に加えて以下の場合も任意加入が可能です。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳以上の方
海外に居住・転居する人について
年金制度は、日本国内に住民票がない場合に加入義務がなくなります。しかし、日本国籍があれば海外にいるあいだでも日本の年金に任意加入することが可能です。この制度を海外任意加入といいます。海外任意加入を利用することで、国民年金の加入義務がない期間でも年金受給期間および老齢基礎年金の受給額を満額に近づけられます。
ただし、海外任意加入は厚生年金に加入している方は対象外です。厚生年金資格の喪失後に海外任意加入の申し出が可能となります。
特例高齢任意加入について
前述した「年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方」が加入できる任意加入を「特例高齢任意加入」といいます。年金は、保険料納付期間の合計が10年を満たさないと受給できません。この条件を満たしておらず、さらに60歳以上65歳未満のあいだで任意加入しても受給資格を満たせない場合、特例高齢任意加入制度を利用することで65歳から70歳まで保険料を納めることが可能です。ただし、特例高齢任意加入の対象となるのは下記条件の方に限ります。
- 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人
- 日本人で外国に移住している65歳以上70歳未満の人
- 1965年4月1日以前に生まれた人
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年金の任意加入は損?得?メリットとデメリット
任意加入をするにあたり、損なのか得なのかは多くの人が気になるポイントでしょう。ここでは、任意加入のメリット・デメリットをみていきます。
年金の任意加入のメリット
年金の任意加入のメリットは、以下2つです。
メリット1:65歳以降の年金受給額が増える
年金は、納付月数が多くなるほど受給額も増えます。つまり、任意加入により5年間保険料の支払い期間が増えることで65歳以降に受け取れる老齢基礎年金額も増加するのです。ただし、満期の480ヶ月を超えて納付することはできません。そのため、過去に保険料を支払っていない期間がある場合に、任意加入することで受給額を満額に近づけることができます。さらに、長生きするほど受け取れる年金額も多くなるため、人生100年時代と言われる現代において任意加入は大きなメリットと言えます。
メリット2:保険料は社会社会保険料の控除対象になる
任意加入で納めた保険料は、社会保険料の控除対象になります。そのため、60歳以降も個人事業主などで自営業する場合に節税対策として有効です。
年金の任意加入のデメリット
一方で、任意加入には下記2点のデメリットがあります。
デメリット1:任意加入期間は年金が受け取れない
任意加入期間は、年金を受け取ることができません。そのため、受給資格を満たす目的で任意加入する場合は要注意。なぜなら、60〜65歳未満で納付が完了せず、65歳以降も納付するとなると年金の受け取りがその分遅くなるからです。
デメリット2:受給額が少なくなるケースがある
年金は、10年間の保険料納付期間を満たさないと受給できない仕組みです。しかし、10年間の納付期間を満たしていても通称「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間がある場合、受給額が少なくなるケースがあります。なぜなら、合算対象期間は10年間のみなし対象にはなりますが、年金額の計算の基にはならないからです。つまり、10年間のうち3年間の合算対象期間があると、実質の年金額は7年間分で計算されます。任意加入で受給資格を満たせても、受け取れる年金額にメリットが少なくなる可能性がある点に注意しましょう。
任意加入で年金はいくら増えるのか
日本年金機構では5年間任意加入した場合の年金増加額について、下記のようにシミュレーションを公表しています。
◼︎65歳から受け取れる年金の増加額
- 70歳:約486,000円
- 75歳:約972,000円
- 80歳:約1,458,000円
※令和4年度の保険料額(¥16,590円/月)で計算
任意加入と合わせて月額400円の付加保険料を納付することで、さらに受給額が増加します。付加保険料は「付加保険料納付月数×200円」で計算され、60〜65歳未満で納付した場合は下記のように増加します。
- 5年間の付加保険料納付額(総額):¥24,000(60月×400円)
- 付加年金額(年額):¥12,000(60月×200円)
年金の任意加入手続きについて
年金の任意加入は、60歳を迎える誕生日の前日より手続き可能です。ここでは、年金の任意加入手続きを詳しくご紹介します。
手続きする場所
任意加入の手続きは、加入するご本人がお住まいの市(区)役所または町村役場で行います。役所・役場に出向き、国民年金担当窓口で手続きしましょう。お近くに年金事務所がある場合は、そちらでも手続き可能です。
なお、これから海外に転居・現在海外に居住している・日本国内に住所を有したことがない方は、下記窓口で手続きしましょう。
これから海外に転居する | お住まいの市区町村窓口 |
現在海外に居住している | 日本国内の最後の住所を管轄した年金 事務所または市区町村窓口 |
日本国内に住所を有したことがない | 千代田年金事務所 |
手続きに必要な書類
手続きには、下記書類を持参しましょう。
・ 預(貯)金通帳と金融機関への届出印
・顔写真付き本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど
手続きの注意点
任意加入の保険料納付は、原則口座振替となります。ただし、外国に居住する20歳以上65歳未満の方を除きます。
年金に任意加入する際の注意点
年金に任意加入するにあたり、下記注意点を押さえておきましょう。
年金を繰り上げ受給している人は加入できない
繰り上げ受給で65歳より前に年金を受け取っている方は、任意加入の対象外です。さらに繰上げ受給は申請した時点で年金額が減額され、減額率はその先も変わらないといった注意点もあります。
遡って納付はできない
年金受給額を満額に近づける目的で任意加入しても、受給資格を満たすために遡って納付はできません。というのも、任意加入による保険料納付は原則口座振替となるからです。
任意加入は年金を満額受給したい人におすすめ
年金は繰り上げ受給制度を利用しない限り、原則65歳から受け取り可能です。そして、20歳以上から保険料を納付でき、10年間の納付期間があることで受給資格を満たすことができます。しかし、受給資格を満たしていても受け取れる年金額は人によって異なります。というのも、必ずしも20歳から60歳未満までのすべての月で保険料を納付しているとは限らないからです。納付月数のマックスは480月(60年)であり、うち保険料を納付していない期間があればその分の年金額は受給できません。そのため、480月満了で納付しておらず、65歳から満額で受給したい方は60歳からの任意加入がおすすめです。
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