高年齢求職者給付金を徹底解説!【65歳からの失業保険】

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「高年齢求職者給付金」という制度をご存じでしょうか?

65歳未満の人が失業した際に支給されるいわゆる「失業手当」に対し、高年齢求職者給付金は65歳以上で引き続き就業を目指す方に支給される失業手当です。

高年齢者雇用のセーフティネットとして機能し、かつ再就労のモチベーションにもなる本給付金について、わかりやすく説明します。

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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 高年齢求職者給付金とは65歳以上のための失業手当。
  • 受給条件のポイントは「高年齢被保険者」「雇用保険6ヶ月以上」「求職活動中」の3つ。
  • 受給金額は「基本手当日額」に「支給日数」を乗じた額。
  • 受給資格は【離職日から1年】なので早期申請が大切。
  • 申請手続きはハローワークへ。

高年齢求職者給付金の概要

「人生100年時代」と呼ばれる状況で、60歳以上でも元気に現役で活躍することがあたり前になってきました。政府の定年引き上げ、高年齢者の雇用機会確保の取り組みとともに、企業でもシニアの積極採用・活用に努め始めています。 特に多くの企業で定年を迎え、老齢基礎年金の支給対象となる65歳以上でも「まだまだ働き続けたい」「年金以外の収入も必要」などの理由で再就職を目指す方も増えています。 「高年齢求職者給付金」は、そのような方のために、2017年の法改正によりできた比較的新しい給付金です。

高年齢求職者給付金は「失業手当」の代わり

「雇用保険制度」は会社などで働いていた方が離職した場合に、失業後の生活を心配せず再就職活動ができるよう援助するために設けられています。 基本的な給付金である「失業手当(失業保険・基本手当とも)」は、一定の条件を満たした場合に、会社を退職してから次の就職までの間に出るものです。 2017年の法改正により、65歳以上の雇用保険制度加入者は「高年齢被保険者」と呼ばれるようになりました。「高年齢者求職者給付金」はその「高年齢被保険者」が退職した際、次の就職までの間に出る給付金を指します。

参考:「雇用保険の適用拡大等について|厚生労働省」

▼『高年齢被保険者』について詳しく知りたい方はこちら

高年齢求職者給付金の受給資格は3つ

高年齢者求職者給付金の受給に必要な条件は3つあります。

  1. 退職時に雇用保険の高年齢被保険者であったこと
  2. 退職の日以前の1年間で、雇用保険加入期間が合計6ヶ月以上あること
  3. 退職後「失業の状態」にあること

それぞれの条件を詳しく見てみましょう。

1. 退職時に雇用保険の高年齢被保険者であったこと

高年齢被保険者とは、65歳以上に達した雇用保険被保険者で、短期雇用特例被保険者や日雇い労働保険者でなかった方です。 以前から雇用保険に加入しており、65歳以降も同様に雇用をされていた場合は、自動的に「一般被保険者」から「高年齢被保険者」に切り替わっています。 また、65歳の誕生日前日が「65歳以上に達した日」となるため、誕生日が定年退職日だった場合も該当します。

2. 退職の日以前の1年間で、雇用保険加入期間が合計6ヶ月以上あること

算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。通算なので、雇用が細切れになっていても、条件を満たす場合があります。 被保険者期間の計算方法は、一般の雇用保険被保険者と同様です。 離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間の中で、

  • 賃金支払の基礎となった日が11日以上あった月
  • 賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月

を1ヶ月とカウントします。 ご自身の通算被保険者期間が受給要件を満たすかどうか確かめたい場合は、ハローワークで確認してもらうこともできます。

3. 退職後「失業の状態」にあること

雇用保険制度における「失業の状態」の定義は下記になります。 ”離職(退職)し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境 など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態” つまり、働く意欲と能力があり求職活動中であるが、まだ次の就職先が見つかっていない場合を指します。

高年齢求職者給付金の支給が受けられないケース

高年齢求職者給付金は、求職活動下における経済的な支援がおもな目的です。 したがって、次のようなケースでは就職する意思・能力がないと判断され、その状態が続く限り支給対象とはなりません。

①家事に専念する方
②昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められるなど、学業に専念する方
③家業に従事し職業に就くことができない方
④自営を開始、または自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合あり)
⑤次の就職が決まっている方
⑥雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
⑦自分の名義で事業を営んでいる方
⑧会社の役員に就任している方(就任の予定や名義だけの役員も含む)
⑨就職・就労中の方(試用期間を含む)
⑩パート、アルバイト中の方(週あたりの労働時間が20時間未満の場合は、支給可能な場合あり)
⑪同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方

参考:「高年齢求職者給付金について|ハローワークインターネットサービス」
   「雇用保険の高年齢求職者給付金を受けようとする方へ|長野労働局」
   「離職されたみなさまへ |厚生労働省」

▼高年齢者求職者給付金について詳しく知りたい方はこちら

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高年齢求職者給付金と失業手当(基本手当)の違い

これまでみてきたように、高年齢求職者給付金は雇用保険の給付金の一部で、失業手当(基本手当)と同様の目的を持った給付金ということがわかります。

<退職日の違いによる給付金の違い>
退職日が65歳の誕生日の1日前以降 退職日が65歳の誕生日の2日前以前
雇用保険上の保険者区分 高年齢被保険者 一般被保険者
雇用保険給付金の種類 高年齢求職者給付金 基本手当(失業手当)

※雇用保険上の保険者区分は、被保険者の65歳の誕生日前日に「一般被保険者」から「高年齢被保険者」に自動切り替えとなります。

<給付条件・内容の違い>
高年齢求職者給付金 基本手当(失業手当)
雇用保険の加入期間 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること(ただし、特定の離職理由・受給資格がある場合は1年間に通算して6か月以上でも可)
所定給付日数 被保険者期間により30日または50日 一般の離職者の場合、被保険者期間により、90日・120日・150日を上限とする
支給スタイル 資格確認後 一括支給 分割支給(4週ごとに資格認定要)
年金の同時受け取り できる できない
受給期間の延長申請 できない できる
支給対象年齢 65歳以上(上限なし) 65歳未満

給付の内容を比べると「支給スタイル」と「年金の同時受け取り」で大きな違いがあります。65歳前後のご自身のキャリアを考える際は、ぜひ参考にしたいですね。

参考:「よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワーク」
   「基本手当の所定給付日数|ハローワーク」

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高年齢求職者給付金の受給金額と計算方法

高年齢求職者給付金の受給金額は「基本手当日額」に「支給日数」を乗じた額です。 基本手当日額や支給日数などについて確認し、実際に計算してみましょう。

高年齢求職者給付金の計算方法

1.「賃金日額」の出し方

「基本手当日額」を求めるには、まず「賃金日額」が必要です。

賃金日額=退職前6か月の賃金合計÷180

ここでいう「賃金」とは基本給のほかに超過勤務手当、通勤手当、資格手当、役職手当などの各種諸手当も含めた総支給額となります。ただし、ボーナスや退職金など3か月を超える期間ごとに支払われた賃金や臨時の一時金は含みません。

2. 「基本手当日額」の出し方

65歳以上の高年齢被保険者の「基本手当日額」は、雇用保険制度で一般被保険者に失業手当を支給する際の表を用いて計算します。下記表の「離職時の年齢が29歳以下」の方と同じ枠が援用され、給付率・上限額が定められています(2022年8月1日現在)。

<基本手当日額の計算方法(抜粋)>
賃金日額(w円) 給付率 基本手当日額(y円)
2,574円以上5,030円未満 80% 2,059円〜4,023円
5,030円以上12,390円以下 50%〜80% 4,024円〜6,195円(※1)
12,390円超13,700円以下 50% 6,195円〜6,850円
13,700円(上限額)超 6,850円(上限額)

※離職時の年齢が29歳以下の場合または65歳以上の高年齢求職者給付金受給者
※1 y=0.8w – 0.3{(w – 5,030)÷7,360}×w

なお、ご自身の実際の「基本手当日額」は「雇用保険受給資格者証」でも確認できます。 「雇用保険受給資格者証」は、退職後、ハローワークで求職の申し込みを行った後に実施される雇用保険説明会で交付されます。

参考:「雇用保険の基本手当日額が変更になります|厚生労働省」

3. 支給日数

最後に、高年齢求職者給付金の「支給日数」を確認します。 支給日数は、雇用保険の被保険者であった期間に応じて30日分か、50日分の2パターンです。

被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分

参考:「離職されたみなさまへ |厚生労働省」

高年齢求職者給付金の受給金額 計算例

「基本手当日額」と「支給日数」が分かったところで、実際の計算例をみてみましょう。

事例1 67歳で退職、雇用保険の被保険者期間は1年以上のAさん

退職時の年齢:67歳
雇用保険の被保険者期間:1年以上
退職前の月給:125,000円(諸手当含む・賞与は含めず)

高年齢求職者給付金 受給金額計算式
③基本手当日額(①賃金日額 × ②給付率) × ④支給日数
①賃金日額は 4,166円(=125,000×6÷180 ※1円未満は切り捨て)
②給付率は 80%(①の賃金日額が2,574 円以上 5,030 円未満の場合)
③基本手当日額は 3,332円(=①×②  ※1円未満は切り捨て)
④支給日数=50日(雇用保険の被保険者期間が1年以上のため)
以上により、
③基本手当日額 3,332円 × ④支給日数 50日 =受給金額は166,600円

事例2 65歳で退職、雇用保険の被保険者期間は7ヶ月のBさん

退職時の年齢:65歳
雇用保険の被保険者期間:7か月(6ヶ月以上1年未満)
退職前の月給:300,000円(諸手当含む・賞与は含めず)

高年齢求職者給付金 受給金額計算式
③基本手当日額(①賃金日額 × ②給付率) × ④支給日数
①賃金日額は 10,000円(=300,000×6÷180 ※1円未満は切り捨て)
②給付率は 50〜80%(①の賃金日額が5,030円以上 12,390 円以下の場合)となり、
下記の式に当てはめて基本手当日額を求めます。
0.8×賃金日額-0.3×{(賃金日額-5,030)÷7,360}×賃金日額
→0.8×10,000円-0.3×{(10,000円-5,030)÷7,360}×10,000円=5,975円
※1円未満は切り捨て
③基本手当日額は 5,975円
④支給日数=30日(雇用保険の被保険者期間が1年未満のため)
以上により、
③基本手当日額 5,975円 × ④支給日数 30日 =受給金額は179,250円

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高年齢求職者給付金の受給期限と申請方法

高年齢求職者給付金の支給対象となっている方が最も注意しなければならないのは、離職日から1年のみとなる受給期限です。退職したら、速やかにハローワークで求職の申し込みをしましょう。

離職の日から1年の「受給期限」に注意!

高年齢求職者給付金の受給期限は、離職の日から1年です。 受給期限を経過後に失業が認定されても、高年齢求職者給付金は受給できません。 また、失業の認定の日から受給期限までの日数が、支給日数を下回る場合には、残りの日数に相当する分は支給されません。つまり、満額支給されず、受給金額が減るため注意が必要です。 詳しくは後述しますが、求職申し込みの日から失業の認定日の間に「待機期間」や「給付制限期間」があり、その期間も受給期限の1年間の中にカウントされます。 退職後に再就職の意思がある場合は、退職した会社から必要書類を受け取り次第、すぐに申請しましょう。

参考:「雇用保険の高年齢求職者給付金を受けようとする方へ|長野労働局」

高年齢求職者給付金の申請に必要な書類

■ 離職表 1・2
■ マイナンバーカード
 ※所持していない場合は①および②を持参
 ①個人番号確認書類(いずれか1種類)
 通知カード、個人番号の記載のある住民票
 ②身元確認書類(AかBで必要な数)
  A:運転免許証、運転経歴証明書、官公庁発行の身分証明書・資格証明書(写真付き)…いずれか1種類
  B:公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など…異なる2種類
■ 写真1枚 ※本手続きおよび認定時に運転免許証等を提示する場合は不要
■ 本人名義の預金通帳(一部の金融機関を除く)
■ 船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳
※船員であった方が、離職後、引き続き船員での就職を希望される場合は、地方運輸局での求職申し込みとなる

参考:「雇用保険の高年齢求職者給付金を受けようとする方へ|長野労働局」

離職票は退職時に発行依頼しておくとスムーズ

手続きに必要な書類のうち、1. と2.の離職票は、退職した会社がハローワークとやりとりを行い、発行します。離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。 通常、退職後2週間程度で会社から郵送もしくは手渡しされることが多いですが、さまざまな事情で発行が遅れることもあります。 スムーズな給付金申請手続きのために、退職時には離職票が必要である旨を会社の担当者に伝え、いつころ届くか確認しておきましょう。 万が一、前職での対応が進まない場合は、ハローワークへ相談すると会社に発行を促してもらえます。また、退職後に離職票が必要になった場合や、紛失してしまった場合もハローワークで再交付申請書を作成できます。離職票について困ったことがあれば、ぜひ相談してみてください。

高年齢求職者給付金 申請から受け取りまでの流れ

給付金の申請の流れは下記のとおりです。

①退職し、会社に離職票の発行を依頼。そのほかの必要書類を揃えておく。
②会社から離職票が届いたら、自分の住所または居所を管轄するハローワークに出向き、離職票の提出と求職の申込みを行う。
③求職の申込み時に「高年齢求職者給付金」の支給申請も行う。
④ハローワークが指定する日に再度来所し、失業の状態にあることの確認(受給資格認定)を受ける。
失業の認定は下記の期間経過後になります(詳細は後述)。
・受給資格確認のための待機期間(7日間)
・給付制限期間がある場合は待機期間とは別に、その期間(2ないし3ヶ月)
⑤給付金の受け取り
失業の認定日・受給資格認定日の約7日後、申請時に指定した金融機関の口座に給付金が一括で振り込まれます。土日祝日などによる金融機関の休日がある場合には、その日数分だけ入金が遅れます。

ハローワークに出向く際は時間に余裕を持って

「高年齢求職者給付金」申請の雇用保険の手続きは、通常、月曜日から金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分です。ただし、申請に当たっては「受給資格決定」・「求職の申込み」・「職業相談」などの複数の手続きがあり、時間がかかります。ハローワークでは、16時前までの来所を勧めているので時間に余裕を持って行きましょう。 また、最新の受付時間は、公式ホームページや管轄ハローワークの案内を確認してください。

高年齢求職者給付金 受給時の待機期間と給付制限の期間

高年齢求職者給付金を受け取る場合には、待機期間と給付制限期間についても理解しておく必要があります。 これらの期間も受給期限の1年間の中にカウントされるので、繰り返しますが、給付金申請は早めに行いましょう。

1)待機期間は7日間(支給対象者全員)

失業している状態であることの確認のため、一般の失業保険受給時と同様に7日間の待期期間が設けられています。 待期期間は離職日ではなく、ハローワークに離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格確認日)から7日間となります。 この待機期間は、どのような雇用形態であっても労働が禁止されています。やむを得ず働く必要がある場合は、ハローワークに申告し待機期間を先送りするなどの相談をしましょう。

2)給付制限の期間(離職の理由または状況によって異なる)

退職の事情に基づき、待機期間のほかに給付制限期間が設けられることがあります。

①給付制限が2ヶ月となる場合
正当な理由なく自己の都合で退職したとき。ただし、離職時の状況により「特定理由離職者」とみなされ、一定の要件を満たす場合は給付制限がつかないことがあります。待機期間は、新型コロナウィルスの影響や災害等により特例が設けられることがあるので、給付金の申請時にハローワークで相談してみましょう。

②給付制限が3か月となる場合
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇されたとき、または、5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合退職をした場合。

参考:「給付制限期間」が2か月に短縮されます|厚生労働省
   新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ|厚生労働省

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高年齢求職者給付金と高年齢再就職給付金の違い

さて、「高年齢求職者給付金」と名前が似ている制度に「高年齢再就職給付金」があります。 この制度は、60歳以上で離職し再就職した、65歳未満の雇用保険一般被保険者に適用されます。再就職したものの、再就職後の賃金が退職前に比べ大幅ダウンする場合、その補填を目的としています。

<想定される事例>
  • 60歳で定年し、元の会社で嘱託として継続勤務が決まったが賃金が下がった。
  • 60歳で退職し、失業手当を受給しながら求職を行い再就職したが、前職より賃金が下がった。

それぞれのケースで、以前よりも賃金が75%未満になる場合、さらに詳細な受給要件を満たせば「高年齢再就職給付金」を受給できる可能性があります。 「高年齢求職者給付金」と「高年齢再就職給付金」の違いを簡単にまとめると下記のようになります。

高年齢求職者給付金 高年齢再就職給付金
給付対象となる雇用保険被保険者 高年齢被保険者 一般被保険者
給付の目的 65歳以上離職者の求職中の生活支援 60歳以上65歳未満の再就職者の就業継続支援
給付のタイミング 離職を経て求職の申し込み後、求職中に受給する 離職を経て、再就職後に受給する

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高年齢求職者給付金について Q&A

Q. 定年退職でない場合でも受給できる?

A. 高年齢求職者給付金は原則として離職・退職の理由によらず、65歳以降に失業し、要件を満たせば受給できます。
定年退職以外にも、退職の理由はさまざまです。
・定年制度のない会社や70歳定年の会社などで65歳以降に自己都合で退職した場合
・退職前の雇用が嘱託や有期雇用契約で、契約期間満了で退職した場合
・定年以外の会社都合で退職した場合 など
退職の理由によって給付制限の有無および期間が異なるので、ご自身のケースで不明な点があれば、管轄のハローワークに相談されてください。

Q. 高年齢求職者給付金は働きながらもらえる?

A. 高年齢求職者給付金を受ける場合、待期期間の7日間はいかなる雇用形態であっても、就労はできません。
ただし、それ以外の期間は雇用保険加入とならない範囲(週あたりの労働時間が20時間未満)で非常勤やパート・アルバイトを行うことが可能となることがあります。個別の事例については、各ハローワークで判断が異なることがあるため、事前に窓口で相談されてください。

Q. 高年齢求職者給付金に税金はかかる?

A. 高年齢求職者給付金は所得とはみなされず税金はかかりません。非課税のため、確定申告の必要もありません。

Q. 受給回数や受給の年齢に上限はある?

A. 高年齢求職者給付金は、年齢の上限や回数の制限は定められておらず、受給の条件を満たせば何回でも、何歳まででももらうことができます。
たとえば、65歳で一度受給し、その後就職して、再度70歳以上で失業した場合にも要件を満たせば2回目の高年齢求職者給付金をもらうことができます。

Q. 退職前の会社で役員だった場合は受給可能?

A. 受給要件の一つである「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること」を満たせば、受給の可能性はあります。
法人の役員(取締役、執行役員、監査役など)は、原則として雇用保険の被保険者にはならないため、就任時点で雇用保険被保険者の資格を喪失します。ただし、兼務役員で従業員の立場を持っており、雇用保険に加入しているケースもあります。詳しくは、退職した会社および管轄のハローワークへご確認ください。

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執筆者
阿部雅子
人事/キャリアコンサルタント
人事担当として約12年強、採用から人事管理、退職までをサポート。業界はIT系スタートアップ/ブライダル/政府系研究機関等。国家資格キャリアコンサルタント。中小企業での各種雇用調整助成金の受給やコンプライアンスのための規程整備等の経験が豊富。