開業届とは?提出のメリットや提出方法、注意点について解説
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専業でも副業でも、個人でビジネスを始めたら出しておいたほうがいい書類に、開業届があります。個人事業の開始、所得税の納税意思を表明する開業届を出したほうがいいメリットや、提出方法、出す際に注意が必要なケースについて解説します。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 開業届とは個人事業を開始したことを税務署に知らせる書類で誰でも無料で提出できる
- 開業届を出すと青色確定申告ができるようになることなどのメリットがある
- 開業届提出までの流れと出す際に注意したほうがいいケースがわかる
開業届とは
開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署に知らせるための書類で、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
無料で簡単に作成・提出でき、さまざまなメリットが受けられる開業届の提出について説明します。
開業届の役割
年末調整を会社が行ってくれる会社員と異なり、個人で事業を営む人は、所得税等の申告を年1回の確定申告で自ら行う必要があります。
開業届を提出すると、所得税等の国税を所管する税務署から確定申告等に必要な情報が事業主に届くようになり、税務署は事業主の適切な申告・納税をサポートします。
開業届を出すタイミング
開業届は開業日から1ヶ月以内に提出すること、とされています。しかし、具体的に何をした日を開業日とするか、という明確な定義はありません。
以下の注意点を確認しながら適切な開業日を決めましょう。
- 許認可が必要な業種や士業の開業では、許認可日・登録日以前の営業ができない場合がある
- 開業日以前の出費は経費にできず、開業費として繰延資産になる
- 開業日は開業届の提出日より未来の日付とすることはできない
また、開業届を出し忘れたために、提出日と開業日が1ヶ月以上離れてしまっていても開業届は受け付けてもらえます。詳しくは後述します。
開業届を出す主なメリットは5つ
開業届は出さなくとも罰則はありませんが、提出しておくことで得られるメリットが多いため、ぜひ提出を検討しましょう。下記に主なメリットを5つ紹介します。
- 確定申告(青色申告)で高い節税効果が見込める
- 事業用の銀行口座やクレジットカードを作ることができる
- 小規模企業共済に加入できる
- 保育園等の申し込み時に補助書類となる
- 創業時の融資やオフィス契約の審査時に役に立つ
それぞれについて説明します。
確定申告(青色申告)で高い節税効果が見込める
開業届を提出する最も大きなメリットは、青色確定申告の利用により、節税効果が期待できることです。
確定申告には、白色申告と青色申告があり、どちらも基礎控除額は38万円(2020年分以降、所得2,400万円以下で控除額48万円)です。ただし、開業届の提出や事前申請等が条件となっている青色申告を利用すれば、上記の基礎控除の他に青色申告特別控除として最低10万円から最大で65万円の控除を受けることができます。
その他にも青色申告には白色申告にはない、下記のような税制上の優遇措置が設けられています。
- 赤字を以後3年間繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる(青色申告専従者給与)
- 貸倒引当金を経費にできる
- 30万円未満の減価償却資産(PCなど)を一括で全額経費に計上できる(令和6(2024年)3月まで)
青色申告を行うには、複式簿記等による帳簿を作成したり、白色申告よりも多くの必要書類を揃えたりする必要がありますが、ある程度の規模の個人事業を営む場合は大きな節税効果が期待できます。
参考:No.2070 青色申告制度|国税庁 タックスアンサー
参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁 タックスアンサー
参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁 タックスアンサー
事業用の銀行口座やクレジットカードを作ることができる
開業届を提出すれば、事業用の銀行口座やクレジットカードを作ることが可能です。金融機関によって異なりますが、ビジネス用の口座開設、カードの申し込みでは開業届の控えが求められることがあります。
また、開業届では希望があれば「屋号」を登録することができ、銀行口座名を屋号にすることも可能です。屋号を名義とした口座があれば、特に不特定多数の顧客と取引がある場合、顧客に振り込み時の不安を持たせにくいというメリットがあります。
また、ビジネス用とプライベート用の口座やカードを分けておけば、確定申告の書類作成時などで経理処理の手間が大幅に省けます。
小規模企業共済に加入できる
開業届の控えもしくは確定申告書の控えがあって、要件を満たせば、小規模企業共済に加入できます。
個人事業主は、会社員と違って退職金がありません。また、基本的には廃業時に失業保険を受けることもできません。小規模企業共済とは、そんな個人事業主等のために国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構(通称:中小機構)が運営する、積み立てによる退職金制度です。
小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業の経営者等の加入者が毎月掛け金を拠出します。中小機構はそれを原資として資産運用し、加入者が廃業・退職時に共済金を支給する制度です。
共済の掛金は全額を所得控除できるため高い節税効果があるほか、事業資金等を借り入れできる貸付制度などもあります。
保育園等の申し込み時に補助書類となる
開業届の控えは、保育園などの申し込み時に補助書類となります。
保育園などに申し込む場合、会社員であれば会社が発行する「就労証明書」が就労を証明してくれますが、個人事業主の場合は就労状況を自分で記載・証明することになります。
その際、個人事業主である公的な証明として、直近の確定申告書の控えや、開業届の控えも提出を求められることがあるでしょう。
創業時の融資やオフィス契約の審査時に役に立つ
開業届の控えは、個人事業を営む公的な証明として、金融機関から創業用の融資を受ける場合などに使用する場合があります。
また、事業の内容によって店舗や事務所を借りる必要がありますが、その場合の賃貸契約の審査で開業届の控えを求められることもあります。
開業届提出の流れ
開業届を提出するメリットがわかったところで、開業届をスムーズに提出できるよう手続きを確認しておきましょう。
開業届提出の流れは以下の通りです。
- 開業届の作成
- 同時に提出したい書類の準備
- 税務署に提出
それぞれについて説明します。
開業届の作成
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、国の定めたフォーマットがあります。
フォーマットは各税務署に備えられているほか、国税庁のWebサイトからデータ入力可能なPDFファイルとしてダウンロードが可能です。また、個人事業主用のクラウド会計ソフトなどでは、所定フォーマットで、開業届がWeb上で作成・印刷できるものもあります。さらに、国税電子申告・納税システムであるe-Taxでは電子申請することもできます。
いずれかの方法で、開業届に必要事項を書き込めば開業届の作成は完成です。特に難しい点はありませんが、作成の際のポイントは下記の通りです。
開業届は「届出書」と「控え」を両方作成・提出
開業届は「届出書」と「控え」がセットになっています。国税庁のWebサイトからダウンロードするPDF書式では、届出書にデータを入力すると個人番号以外のデータが控えに転記されます。
開業届は届出書と控えを両方とも作成し、両方とも税務署に提出します。収受印を押された「控え」が返却されますので、それを必ず受領・保管してください。なお、令和3(2021)年度の税制改正以降は、開業届に申請者の押印は不要になりました。
開業届の提出先税務署
開業届は届出先となる税務署長宛の書式になっています。開業届の提出先税務署は、納税地を所轄する税務署で、一般的には住所地を管轄する署になります。
納税地は①住所地、②居住地、③事業所等から選ぶことができますが、特段の理由がなければ住所地を選択するのが一般的です。
職業・屋号と事業の概要
職業を書く欄は「プログラマー」や「Webデザイナー」など、具体的な職業名を記入します。屋号の設定は任意です。屋号を定めない場合は空欄で提出すれば問題ありません。
また、事業の概要を書く欄には「Webサイトの企画・提案・設計・構築および実装等」など、具体的な内容を記載しましょう。
開業日
開業日は未来の日付以外で、開業の実態に合わせて記載します。提出日と開業日に1ヶ月以上の差があっても、税務署では原則として受け付けてもらえます。
同時に進めたい手続きの確認
開業届を作成しつつ、同時に進めたい税に関する手続きの確認もしておくと効率的です。個人が新たに事業を始めたときに行うべき主な手続きは下記の通りです。
- 青色申告承認申請書
- 電子申告・納税等開始(変更等)の届出
- 個人事業税の事業開始等申告書
その他、必要に応じて提出すべき書類は他にもあります。国税庁のWebサイト等で確認し、手続き漏れのないようにしておきましょう。
参考:No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁 タックスアンサー
青色申告承認申請書
確定申告を青色申告で行う予定のある場合は、管轄の税務署に期限内に事前申請をする必要があります。期限は、開業日に応じて2タイプあります。
- 開業日が1月15日までの場合:申請期限はその年の3月15日
- 開業日が1月16日以降の場合:申請期限は開業日から2か月以内
開業届と違い、青色申告承認申請書は遡って提出できないため、確実に提出しましょう。期限を過ぎてしまった場合、青色申告で確定申告ができるのは翌年からです。
▼関連する記事はこちら
青色申告承認申請書の控えの用途とは?紛失時の再発行方法を解説
個人事業主やフリーランスにとって青色申告承認申請書の控えは、所得を証明する重要な書類です。近年、e-taxによる電子申告によって申告
電子申告・納税等開始(変更等)の届出
青色申告の特別控除を最大限まで受けたい場合は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)による申告が必要になります。そのe-Taxの利用を開始するための届出が「電子申告・納税等開始(変更等)の届出」で、国税庁のWebサイトからオンラインで申請できます。
e-Taxの利用には、利用端末環境の整備、電子証明書の取得や利用者識別番号の取得などさまざまな準備が必要です。開業時期にもよりますが、時間がかかることを前提に、開業時から手続きを進めておくと安心です。
参考:[手続名]電子申告・納税等開始(変更等)の届出|国税庁
個人事業税の事業開始等申告書
個人事業主の負担すべき税金には所得税の他にも「個人事業税」があります。個人事業税の管轄は都道府県税事務所であり、国が管轄する税務署へ提出する開業届と同じように、開業した場合は「事業開始等申告書」を提出する必要があります。
提出期限は各都道府県によって異なりますが、提出しなくとも罰則がないのは開業届と同様です。また、年間290万円の事業主控除があるため、事業開始等申告書を出していても一定程度の所得になるまでは課税されません。
参考:個人事業税|東京都主税局
税務署に提出
開業届を作成したら、管轄の税務署に提出します。
以下の3つの方法で提出ができます。
- 税務署に持参して提出
- 税務署に郵送で提出
- 電子申請
税務署に持参して提出する場合
開業届の届出書と控え、および個人情報確認のためのマイナンバーカードを持参しましょう。提出日となる収受印が押された開業届の控えを受け取り、保管しましょう。
なお、マイナンバーカードを持っていない場合は、免許証などの本人確認書類の写しに加え、マイナンバーを正確に記入するために以下いずれかの写しを持っていくと安心です。
- マイナンバー通知カードの写し
- マイナンバーの記載がある住民票の写し
- マイナンバーの記載がある住民票記載事項証明書
参考:No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁 タックスアンサー
税務署に郵送で提出する場合
管轄の税務署に、開業届の届出書と控えを郵送で提出することもできます。注意点としては、開業届の控えを返送してもらうための返信用封筒を必ず同封することです。返信用封筒には返信先の住所を記載し、切手を貼っておきましょう。
電子申請の場合
e-Taxでの申請準備ができている場合は、開業届を電子申請することも可能です。
開業届を提出する際の注意点3つ
開業届を提出する際に、気をつけておきたい注意点が3つあります。
- 配偶者の扶養に入っている場合
- 失業手当や再就職手当をもらう予定がある場合
- 確定申告の義務を果たそう
それぞれについて説明します。
配偶者の扶養に入っている場合
配偶者の扶養に入っている場合は、開業届を提出することで、健康保険上の扶養から外れてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
扶養に入ることができる条件は、会社の加入する健康保険組合、健康保険制度によって異なります。健康保険組合の中には、開業届を提出して個人事業を開始した場合、その年収に関わらず扶養から外れるというルールを設けている場合があるため、引き続き扶養に入りたい場合は注意しましょう。
失業手当や再就職手当をもらう予定がある場合
会社員だった人が会社を退職して失業手当をもらいながら開業の準備をしようと考えている場合、開業届を提出するタイミングが重要になってきます。
失業手当は、受給資格のある人が、求職活動期間中に創業の準備・検討をしている場合にも受給できます。ただし、開業届を出して起業してしまうと失業手当は受給できなくなるため、提出のタイミングは十分検討しましょう。
一方、失業手当の受給期間がまだ残っている状況で、開業届を出して起業すると、一定の条件を満たせば「再就職手当」を受けることができます。再就職手当とは、早期再就職支援の仕組みで、失業手当の受給期間終了前に就職・起業した場合に受け取れる手当のことです。
再就職手当を受けられる起業のタイミングは、会社を退職後、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受けた後、基本手当の受給資格を得てから開業した場合です。
失業手当や再就職手当などの雇用保険の制度を活用したい方は、開業届提出のタイミングを十分に検討しましょう。雇用保険の仕組みについては、最寄りのハローワークで相談することも可能です。
確定申告の義務を果たそう
開業届を出す、出さないに関わらず、一定以上の年間所得を得た個人事業主は確定申告を行う義務が生じます。
無申告や申告漏れが発覚した場合は「無申告可算税」や「延滞税」などのペナルティを課されることもあるため、開業届を出す場合は、一層の自覚を持って、早めに準備を進めましょう。
確定申告が必要となる年間所得:副業の場合
副業としての個人事業の場合、売り上げ(収入)から経費を差し引いた1月から12月までの一年間の所得が20万円以上。
確定申告が必要となる年間所得:個人事業主が本業の場合
個人事業を本業とする場合、売り上げ(収入)から経費を差し引いた1月から12月までの一年間の所得が48万円以上。
48万円までの所得は、基礎控除の対象となるので、支払う所得税がなく、確定申告の義務はありません。ただし、赤字の計上など、青色申告による任意の確定申告をしたほうがいい場合もありますので、開業したからには確定申告についての適切な知識を持っておきましょう。
参考:確定申告が必要な方|国税庁
参考:No.1199 基礎控除|国税庁 タックスアンサー
開業届に関するよくある質問3つ
最後に、開業届に関するよくある質問を3つ取り上げて説明します。
- 個人事業を始めて1ヶ月以上経っているが今からでも開業届を出せる?
- 会社に内緒で副業をしているが、開業届を出したら副業がバレる?
- 開業届の控えをもらい忘れた・紛失したらどうすればいい?
参考になれば幸いです。
個人事業を始めて1ヶ月以上経っているが今からでも開業届を出せる?
所得税法上、開業届は開業の事実があってから1ヶ月以内に提出することになっています。しかし、期限を過ぎても罰則はなく、開業日が1ヶ月前以上の日付であっても税務署では受け付けてもらえます。
ただし、開業届の「提出日」と「税務署の収受印(受け取った日のわかる印)」は遡れないため、助成金の申請などで開業日・開業届提出日について条件が定められている場合などは、注意しましょう。
特段の理由がない限り、開業届にはさまざまなメリットがありますので、開業から日にちが経っていても、気がついた時に出したほうがいいでしょう。
会社に内緒で副業をしているが、開業届を出したら副業がバレる?
開業届を出しただけでは、副業がバレることはありません。ただし、副業による収入の場合、年間所得が20万円を超える場合は確定申告の義務があります。確定申告の義務は開業届を提出していない人も同様です。
副業で利益が出ている場合は、この確定申告によって給与から天引きされる住民税の額が増えることがあり、それによって給与以外の収入が発生したことに会社が気が付く可能性があります。
確定申告を行う際、住民税の支払いを給与天引き(特別徴収)にせず、普通徴収(個人が自宅に届く納税通知書で払い込み)に切り替えておくか、後々のトラブルを避けるためにも前もって会社に相談しておくか、対策を検討しておくのがいいでしょう。
開業届の控えをもらい忘れた・紛失したらどうすればいい?
開業届の控えは「開業届を出すメリット」で前述したように、さまざまな場面で必要になります。万が一、開業届を出す時に控えをもらい忘れた・開業届の控えを紛失したら以下の方法で対応しましょう。
- 開業届の閲覧手続きをとる
- 開業届のコピーをもらう手続きをとる
- もう一度開業届を出し直す
それぞれについて説明します。
開業届の閲覧手続きをとる
控えの提出は不要で、開業届に記載した開業日・提出日・内容を確認したいだけであれば税務署で自分の開業届を閲覧することができます。閲覧手続きでは、コピーをもらうことはできませんが、開業届を写真に撮ることは許されています。
閲覧手続きは開業届を提出した税務署に出向いて行います。「申告書等閲覧サービス」を利用しますが、サービスの利用には本人確認が必要です。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を持参しましょう。
参考:申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)|国税庁
開業届のコピーをもらう手続きをとる
開業届を提出した税務署に「個人情報開示請求」の手続きを行うことで、開業届のコピーを取得できます。開業届のコピーには収受印も写っているため、これを控えとして利用可能です。
個人情報開示請求の手順は以下の通りです。
- 「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載し、郵送か税務署窓口で提出
- 30日以内に、開示・不開示の決定通知が郵送で自宅に届く
- 開示の決定が降りたら「保有個人情報開示の実施方法等申出書」を郵送か窓口で提出
なお、開示手続には手数料300円がかかる他、コピーの郵送を希望する場合は返信用封筒に所定の金額の切手を貼って同封する必要があります。
各種書類は国税庁のWebサイトからダウンロードが可能です。
参考:開示請求等の手続|国税庁
もう一度開業届を出し直す
開業届は、内容に変更がなければ、重複して提出することが可能です。最初に出した開業届と提出日・収受印の日付は変わってしまいますが、個人情報開示請求よりも早く控えが手に入ります。
「提出日などは変わっていいが、いますぐに開業届の控えが欲しい」という場合は、税務署にいき、閲覧申請して過去の開業届を見ながら開業届と開業届の控えを作成し、その場で控えを貰うのがいいかもしれません。
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まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。
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まとめ:開業届は個人事業主として踏み出す第一歩
開業届は個人事業を始める際に税務署に提出する届出です。事業を開始したこと、納税する意思があることを示すためのものであり、開業届を提出することで、個人事業を始めた自覚が一層強まりそうです。
開業届提出にはメリットが多いため、特別な理由がない限り提出して、個人事業主としての第一歩を踏み出しましょう。
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個人事業を開業する際は、開業届の提出が推奨されています。開業届を提出せずにフリーランスとして働く人の中には、「開業届を出していないと