開業届を出してないフリーランスが困ること!提出するメリットとは
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個人事業を開業する際は、開業届の提出が推奨されています。開業届を提出せずにフリーランスとして働く人の中には、「開業届を出していないとどうなる?」と不安な人も少なくないでしょう。この記事では、フリーランスが開業届を出す必要性や提出するメリット・デメリットを紹介します。フリーランスとして、活躍される人に役立つ内容です。
- 【この記事を読んでわかること】
- 開業届を大していないフリーランスが困ること6つ
- フリーランスが開業届を出すメリット・デメリット
- フリーランスの開業届の提出方法と手順
フリーランスにおすすめの案件探し方法
フリーランスエージェントは、それぞれ保有している案件が異なるため、2〜3社に登録しておくと収入が途絶えるリスクを軽減できます。
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開業届とは
開業届とは、開業した個人事業について税務署に届け出る書類です。正式には、「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれ、事業開始から1ヶ月以内に提出することが推奨されています。
個人事業主は、1月1日〜12月31日の1年間の所得を基に、所得税や消費税、または事業規模が大きい場合には、個人事業税の納税が必要です。
税務署には国税として所得税と消費税を、各都道府県税事務所には地方税として個人事業税を納めます。開業届の提出をもって開業と税の開始を、各税務当局に報告します。
開業届を出していなくても罰則はない
開業届の提出は推奨されていますが、提出しなくても罰則はありません。国税庁のHPには、新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業の開始をした人を対象に、事業の開始等の事実があった日から1ヵ月以内に開業届を提出する旨が記載されています。
ただし、開業届と事業開始等申告書をともに提出しなくても、税区分に基づいて税金を納めていればペナルティはありません。開業届によって納める金額は変わりますが、税金を納める義務は果たしているためです。
開業届を出してないフリーランスが困ること6つ
開業届けを出さないことによって、フリーランスが困ることは次の6つです。
- 青色申告控除が受けられない
- 補助金・助成金の申請ができない場合がある
- 小規模企業共済に加入できない
- 屋号での口座開設ができない
- 経費に計上できる範囲が狭くなる
- 保育園を利用できない場合がある
それぞれについて解説します。
1.青色申告控除が受けられない
青色申告とは、最大65万円の特別控除が受けられる税制優遇制度です。青色申告控除を受けるためには、開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出したうえで、複式簿記など正規の簿記に従い、記帳を行う必要があります。青色申告申請が承認されると、控除分の税金が安くなることに加えて、赤字を最長3年間繰越できるため、黒字になった年の節税にもつながります。
確定申告時には青色申告のほかに白色申告があります。白色申告よりも青色申告の方が控除額が大きいため、節税したい場合は青色申告を利用しましょう。
2.補助金・助成金の申請ができない場合がある
補助金や助成金の申請には、開業届の提出が要件とされていることがあります。たとえば、生産性向上に役立てる革新的なサービス開発、生産プロセスの改善を行うためなどの設備投資を支援する「ものづくり補助金」では、会社または個人事業主であることが要件とされます。
開業時には資金が必要になることも少なくありません。開業届を出して、補助金や助成金を申請することによって、安定操業を図るのも1つの手段です。
フリーランスは、ものづくり補助金以外に、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金などを申請できる可能性があります。資金が必要な事業であれば、補助金や助成金の申請のために開業届を提出しておくといいでしょう。
3.小規模企業共済に加入できない
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済に加入できません。小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主向けの退職金制度です。掛金は全額を所得控除できるため、節税にもつながります。月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定し、加入後も増額したり減額したり調節できます。
共済金に満期や満額はなく、退職・廃業時に「一括」「分割」「一括と分割の併用」から受け取り方を選択できます。一括受取りの場合は退職所得、分割受取りの場合は公的年金などの雑所得扱いとなり、受け取り方によって税制優遇も受けられることを覚えておきましょう。
4.屋号での口座開設ができない
基本的には、開業届を提出しなければ屋号での口座開設ができません。屋号での口座開設には本人確認書類のほか、個人事業主としての確認書類や事業内容などを確認する書類が必要だからです。
加えて、個人事業主は安定した給与が得られる会社員とは異なり、収入が不安定と判断される傾向があるため、クレジットカードの審査もとおりにくいです。審査の際、個人事業主としてクレジットカードの申し込みをすると、口座開設と同様に開業届の控えを求められることもあります。
5.経費に計上できる範囲が狭くなる
確定申告で経費に計上できる範囲が狭くなります。開業届を提出しなければ青色申告控除が受けられず、白色申告しなければならないからです。青色申告には所得税控除以外にも、配偶者や子どもなど親族が専従者として仕事を手伝う場合、支払った給与を経費として申告できるという控除があります。
白色申告でも控除が受けられないわけではありません。白色申告は支払った給与のうち、定められた一部のみを経費にできます。一方、青色申告は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することによって、業務の対価として適切に支払った給与を全額必要経費にできるなど、控除額が大きくなります。
6.保育園を利用できない場合がある
保育園を利用するには、親が働いている証明として就労証明書などを提出するのが一般的ですが、地方自治体によってフリーランスの場合は開業届のコピーの提出を求められることもあります。
開業届を出していない場合は、クライアントとの事業取引を証明できる書類や所得税の申告関係の書類など、自治体に相談して就労していることを証明しなければなりません。
場合によっては、保育園を利用できないこともあるため、事前に自治体窓口に提出が必要な書類を確認しておきましょう。
開業届を出さなくてもいいケース
副業感覚で「雑所得」を得る、または単発的に収入を得る場合、開業届を出さなくていいケースもあります。
たとえば、クラウドソーシングサイトで請け負うアンケートモニターの案件などは、会社員として働きながら副業で行えるうえ、継続した収入にはつながりにくいです。さらに、使わなくなったブランドのバッグをフリーマーケットで売却する際なども、継続した収益にはならず事業所得として扱われないため、雑所得として計上できます。
ただし、雑所得と事業所得には明確な基準がなく、税理士によっても見解が異なります。雑所得よりも事業所得として扱われた方が節税できるため、フリーランスとして継続的に収入を得る場合は開業届を提出した方がいいでしょう。本業に従事しつつ、副業で一定の収入を得る場合は、税理士に相談するのも1つの手段です。
フリーランスが開業届を出すメリット・デメリット
ここでは、フリーランスが開業届を出すメリット・デメリットを解説します。
フリーランスが開業届を出すメリット
前項で述べた、開業届を出していないフリーランスが困ることの裏を返せば、開業届を出すことによって青色申告控除をはじめとするさまざまなメリットが受けられることがわかります。
それに加えて、開業届によってフリーランスが得られるメリットは、社会的な信用が生まれること、税務署での記帳指導が受けられることです。
開業届を各税務機関に提出することによって、屋号や事業内容、所在地などが明確になり事業主として認識されます。事業主として活動を続け、成果を出すことによって社会的にも認められるでしょう。
税務署の記帳指導では、国税局や税務署から委託された外部機関によって、商工会議所などで記帳方法や節税方法を教えてくれます。青色申告には、複式簿記が必要になるため、わからない場合は利用するといいでしょう。
フリーランスが開業届を出すデメリット
フリーランスが開業届を出すデメリットは、青色申告ための記帳方法が複雑なこと、帳簿や書類の管理が必要なことが挙げられます。青色申告には複式簿記による記帳が必要なため、簿記知識のない人がみずから行うのは難しい場合もあります。
その場合、会計ソフトの利用や税理士に依頼することによって、対処するのも1つの手段です。会計ソフトによっては、クレジットカードの記録と連動してスムーズに青色申告書を作成できるものもあります。
また、開業届を出すと失業保険が受けられません。そもそも失業保険は、失業した人が安定した生活を送り、早期に再就職するための支援として給付される制度です。そのため、開業届を提出していれば対象外となります。退職してフリーランス活動を検討する場合は、提出するタイミングには注意が必要です。
フリーランスの開業届の提出方法
開業届は、税務署の窓口への直接提出、書類の郵送、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の活用のいずれかの方法によって提出できます。
開業届についてわからないことがある場合、所轄の税務署に提出すると書類について職員に直接質問できます。提出しに行く時間がなかなか取れない場合は、e-Taxや郵送を利用するといいでしょう。
開業届を提出して節税しよう
開業届を出していなければ、青色申告控除や補助金・助成金の申請、小規模企業共済への加入などさまざまなメリットが享受できません。フリーランスとしてこれから本格的に活動する人は開業届の提出をおすすめします。
開業届を提出して青色申告をするためには、記帳方法は複雑になり、書類の保管期間が求められますが、会計ソフトの活用や税理士への依頼によって対策できます。開業届をだしていないフリーランスの人もこれを機に提出してみてはいかがでしょうか。
フリーランスにおすすめの案件探し方法
フリーランスエージェントは、それぞれ保有している案件が異なるため、2〜3社に登録しておくと収入が途絶えるリスクを軽減できます。
迷った場合は、実績が豊富な『Tech Stock』や、年齢不問/ハイクラス案件特化の『エイジレスフリーランス』がおすすめです。
①Tech Stock
20年目の実績があるフリーランス案件紹介サイト。これまでに築いた信頼により月80万円をこえる高単価案件も多数あります。
スキルアップや税務関連のサポートなど、フリーランス向け福利厚生サービスも利用可能なため、まだどこにも登録していない人でも安心して利用できます。
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