65歳を迎える従業員の社会保険手続きをわかりやすく解説
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高年齢雇用安定措置により、65歳を超えて引き続き仕事を続ける労働者が増えています。
自社の従業員が65歳に到達する初めてのケースなどでは、どんな手続きがあるのか戸惑う人も多いのではないでしょうか。
この記事では、65歳を迎える労働者の社会保険手続きについて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 従業員が65歳になる場合、本人手続きの注意点は介護保険の控除終了
- 従業員が65歳になる場合、被扶養配偶者の手続きは国民年金資格の変更案内
- 従業員が定年退職し、収入ダウンを伴う再雇用となる場合は、社会保険の同日得喪の手続きが必要
- 従業員の社会保険加入義務の有無は職名に関わらず雇用契約の内容によって決まる
65歳を迎える従業員の社会保険手続き
企業に勤めている労働者の社会保険は、大きく「厚生年金」「健康保険」「国民年金」「介護保険」に分類されます。
まずは、従業員が65歳を迎える際に社会保険がどうなるか「65歳になる従業員本人」と「65歳になる従業員の被扶養配偶者」に分けて解説します。
従業員が65歳になる場合【本人】の社会保険手続き
高年齢雇用安定措置などで、会社の定年年齢が65歳というケースも増えてきました。ただし、定年退職日が65歳の誕生日以降となる場合や65歳以降も引き続き社会保険に加入して働く場合もあります。
社会保険に加入している従業員が65歳を超えた場合、本人の手続きで気をつけるべき手続きは「介護保険の給与天引きの中止」です。各手続きについて個別に確認していきます。
65歳になる従業員【厚生年金】は継続加入
厚生年金は原則70歳まで加入できるため、従業員が65歳に到達しそのまま継続勤務となる場合は継続加入で保険料も納付継続となります。65歳の前後で雇用契約が変わっても、給与がほとんど変わらない場合は厚生年金保険料に変更はありません。
標準報酬月額に影響があるほど給与が大きく変動した場合は、厚生年金保険料も変更となるため、社会保険の「同日得喪」手続きを行いましょう(詳しくは後述)。
(参考)厚生年金の任意加入制度は70歳以上
厚生年金の加入年齢上限は70歳ですが、70歳になっても年金受給権が発生しない場合は、年金受給権を得るまで厚生年金に加入できる特例制度があります。
参考:70歳以上の人が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き
65歳になる従業員【健康保険】は継続加入
健康保険は75歳の誕生日前日まで加入できます。
従業員が65歳に到達し、そのまま継続勤務する場合は継続加入となります。
75歳の誕生日当日からは、健康保険被保険者資格を失い後期高齢者医療制度の被保険者へと移行するので、資格喪失手続きが必要です。
65歳になる従業員【国民年金】は退職後の任意加入のみ
国民年金単体に対し、会社が取るべき手続きはありません。
会社員や公務員などは国民年金(基礎年金)の第2号保険者で、国民年金の保険料は給与から控除される厚生年金から支払われており、国民年金単独の加入手続き・保険料納付は必要ないためです。
(従業員本人は、通常65歳から老齢基礎年金の受給権が発生するため、誕生日の前日以降速やかに年金事務所へ「年金の請求」か「年金の繰り下げ」手続きを行う必要があります。)
国民年金の加入義務は20歳以上60歳の未満であり、原則として老齢基礎年金の受給資格があれば従業員は60歳で資格を喪失します(保険料の納付義務がなくなります)。
ただし、60歳以上70歳未満で一定の条件を満たす人には国民年金の任意加入制度があります。 下記のとおり、65歳以上では「10年の老齢年金の受給資格を満たしていない場合」に、本人が希望・ご自身で手続きすれば任意加入が可能です。
厚生年金保険、共済組合などに加入している場合(会社勤めを継続して社会保険の被保険者になっている場合)は任意加入の対象外です※。
任意加入の理由 | 60~64歳 | 65歳以上70歳未満 |
---|---|---|
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合 | 任意加入可 | 任意加入可 |
40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するとき | 任意加入可 | 不可 |
65歳になる従業員【介護保険】は保険料控除をストップ
介護保険では、65歳到達日の属する月より保険者の種類が切り替わり、保険料の納付が不要になります。
介護保険の種類 | 第一号被保険者 | 第二号被保険者 |
---|---|---|
保険期間 | 65歳の誕生日の前日が属する月から | 40歳の誕生日の前日が属する月から |
保険料の納付 | 老齢年金から天引き※ | 健康保険料と一緒に納付(給与天引き) |
介護保険の適用 | 一定の介護状態になった場合に適用される | 16の特定疾病の場合のみ適用 |
※65歳になった当初は市区役所から送られてくる納付書や口座振替を使って納付します。年金からの天引き開始は、65歳到達年度の翌年度の偶数月(誕生日により異なる)となります。また、年金を受給していない場合も、納付書または口座振替で納付します。
介護保険料の納付ルールは「満40歳に達したとき(40歳の誕生日の前日)」が属する月より徴収を開始、「満65歳に達したとき(65歳の誕生日の前日)」が属する月より徴収停止です。
満年齢到達日を基準とするので、毎月1日生まれの人の処理に注意しましょう。
・4月2日生まれの従業員が65歳に達した日は誕生日前日の4月1日
・4月分の介護保険料から給与控除をストップ
→4月分の健康保険・厚生年金保険・介護保険は5月に控除される分
(当月分の保険料は翌月支払の給与から控除するというのが原則)
・5月支払い給与から介護保険料従業員負担分の天引きを中止
・4月1日生まれの従業員が65歳に達した日は誕生日前日の3月31日
・3月分の介護保険料から給与控除をストップ
→3月分の健康保険・厚生年金保険・介護保険は4月に控除される分
(当月分の保険料は翌月支払の給与から控除するというのが原則)
・4月支払い給与から介護保険料従業員負担分の天引きを中止
従業員が65歳になる場合【被扶養配偶者】の社会保険手続き
社会保険に加入している従業員が65歳を超えた場合で、社会保険の被扶養配偶者がいる場合、「国民年金」の種別切り替えのアナウンスが必要になる場合があります。
各社会保険について個別に確認しましょう。
65歳になる従業員の被扶養配偶者【厚生年金】は対象外
公的年金制度の被保険者には第1号被保険者、第2号被保険者および第3号被保険者と3種類あります。
保険者種類 | 対象者 | 加入する制度 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 農業者・自営業者・学生・無職の人など | 国民年金のみ |
第2号被保険者 | 会社員・公務員の人など | 国民年金と 厚生年金保険 |
第3号被保険者 | 国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満) | 国民年金のみ |
社会保険に加入している65歳になる従業員の被扶養者は「第3号被保険者」であり、厚生年金保険には加入していません。したがって、厚生年金に関する手続きは不要です。
65歳になる従業員の被扶養配偶者【健康保険】は継続加入
健康保険(医療保険)は会社に勤めている従業員が75歳になるまで継続加入となります。
従業員の被扶養配偶者も、配偶者自身が先に75歳にならない限り、健康保険は維持されます(保険料負担はありません)ので、特段の手続きは不要です。
現在の健康保険制度では、国民は全員、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行します。
75歳の誕生日を契機として、下記手続きが必要です。
・被扶養配偶者が先に75歳以上になった場合:被扶養配偶者の健康保険が後期高齢者医療制度に移行する(会社の健康保険は喪失手続きを行う)
65歳になる従業員の被扶養配偶者【国民年金】はみずから加入
さきほどの公的年金制度・保険者種類の表をもう一度確認しましょう。
保険者種類 | 対象者 | 加入する制度 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 農業者・自営業者・学生・無職の人など | 国民年金のみ |
第2号被保険者 | 会社員・公務員の人など | 国民年金と 厚生年金保険 |
第3号被保険者 | 国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満) | 国民年金のみ |
会社員に扶養されている配偶者は、年金制度上「第3号被保険者」となっています。
この保険資格は会社に勤めている従業員の第2号被保険者の保険資格に基づくため、会社に勤めている従業員が65歳に達し、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得する(国民年金の第2号被保険者でなくなる)と、被扶養配偶者は国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
20歳以上60歳未満の国民は上記1〜3号いずれかの保険者となる必要があるので、「第3号被保険者」の資格を喪失した場合、通常は「第1号被保険者」となる切り替え手続きが必要です。
切り替え手続きは、被扶養配偶者本人が、居住する市区町村の役所で切り替え(種別変更)の届出を行い、保険料の納付を行います。
会社の人事担当者は、従業員が65歳になるときは
・被扶養配偶者は20歳以上60歳未満か
確認し、必要に応じて上記切り替え手続きの案内をするのが適切でしょう。
65歳になる従業員の被扶養配偶者【介護保険】は継続加入
介護保険は、被扶養配偶者が40歳から64歳までの場合、被扶養者自身で保険料を納めることはありません。保険料は社会保険の加入者である従業員の保険料で賄われています。
被扶養配偶者自身が先に65歳にならない限り、従業員が65歳を迎えても介護保険は維持されます(65歳以後は被扶養配偶者自身が第1号となり、みずからの年金から保険料を納めます)。
定年退職・再雇用の際に注意すべき社会保険の手続き
健康寿命の延伸により、65歳を機に定年退職したあとも、引き続き再雇用されるケースも多くなってきました。
定年後再雇用では、1日の空白期間もなく引き続き雇用する場合が多いのではないでしょうか。 再雇用時は、新たな雇用契約に基づき社会保険の加入資格を見直すのはもちろん、引き続き加入となる場合は下記の点に注意しましょう。
「同日得喪」手続きで社会保険料を抑えることができる
同日得喪(どうじつとくそう)は、60歳以上の従業員が1日も日を空けずに継続して再雇用され、給与額が減額となる場合に、「標準報酬月額」の即時反映を行う手続きです。
以前は対象者が60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある人に限られていましたが、2013(平成25)年4月からは年金受給権の有無に関わらず「60歳以上の人」に拡大されました。定年退職後再雇用の場合のほか、契約更新や別の契約を再度結び直す際にも申請可能です。
また、厚生年金保険などの被保険者となっている労働者であれば、嘱託、パートタイマーやアルバイトなど職名は問わず対象となります。
通常、社会保険は現在の雇用契約と新しい雇用契約が1日もあけずに交わされる場合、継続して就労しているものとみなします。継続就労中に給与額の変更があった場合は、随時改定(月額変更)で保険料の改定を行います。
随時改訂(月額変更)の手続きでは給与額変更月を起算月として3ヶ月後に社会保険料が改定されますが、同日得喪失手続きを行えば給与が減額となった月から標準報酬月額を変更できます。これにより、再雇用後の労働者および会社の社会保険料の負担を減らすことができます。
同日得喪の手続きに必要な書類
手続きは、下記届出を2つ同時に、添付書類を添えて年金事務所に提出します。
・被保険者資格取得届
・就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類※
(例:就業規則において「定年」について記載がある箇所の写し)
・継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書、労働条件通知書の写し等※
・従前の健康保険証(本人分)
※退職して継続再雇用した事実については会社が任意の書式で「事業主の証明」を作成することも可能です。
・扶養異動届・国民年金第3号関係届
・従前の健康保険証(被扶養者分)
・被扶養者の収入証明など、扶養手続きに必要な書類
同日得喪の手続きの注意点
定年再雇用や契約更新で賃金が変動しない場合や給与増額の場合は、手続きの必要はありません。
また、同日得喪の手続きは任意の手続きです。
社会保険料が下がるということは、その分将来もらえる厚生年金の額や、病気やケガで働けない期間の生活保障となる傷病手当金の支給金額も下がります。
手続きするかどうかは、上記デメリットも踏まえて検討しましょう。
65歳以上の従業員を雇い入れる際の手続き
新規採用などで65歳以上の労働者を雇用する際の社会保険手続きは、従業員が65歳を迎える時の条件と変わりません。
社会保険の加入条件を満たす労働契約を交わした場合は、速やかに手続きを行いましょう。
加入可能な年齢 | 備考 | |
---|---|---|
厚生年金 | 原則70歳まで加入可能 | 70歳以上の任意加入制度あり |
健康保険 | 75歳の誕生日の前日まで | 75歳の誕生日から後期高齢者医療保険者となる |
国民年金 | 原則60歳まで | 60歳以上の任意加入制度あり ※ただし、厚生年金へ加入する際は国民年金単体の手続きは不要。任意加入も対象外となる。 |
介護保険 | 64歳11ヶ月まで | 65歳の誕生日の前日が属する月からは介護保険第1号保険者となってみずから保険料を納める |
65歳以上のパート・契約社員・嘱託社員の社会保険手続き
65歳で正社員を定年退職後も、
・元の会社で再雇用されパートや契約社員・嘱託になるケース
・再就職でほかの会社に正社員として採用されるケース など
いろいろな場合があります。
社会保険は、従業員や勤め先の意思で加入の有無を決めるものではなく、要件を満たした労働契約を交わす労働者すべてに加入義務があります。
パートタイマーや契約社員・嘱託社員などの短時間勤務、有期雇用契約の場合であっても、社会保険加入要件を満たせば加入することになります。
社会保険加入の条件と適用範囲【範囲拡大に注意】
社会保険加入の対象は下記条件に当てはまる労働者です。
2022年10月から適用範囲が拡大され、さらに2024年10月の拡大も決定しています。
条件1)フルタイムで働く人および、週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の人(正社員か否かは問いません)
所定労働時間とは、就業規則などによって定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた労働時間を指します。
条件2)条件1)に該当しない短時間労働者であって、下記適用要件に該当する労働者
対象 | 2022年10月~(現行) | 2024年10月~(改正) |
---|---|---|
特定適用事業所 | 被保険者の総数が常時100人超 | 被保険者の総数が常時50人超 |
1週の所定労働時間が20時間以上 | 変更なし | |
月額88,000円以上 | 変更なし | |
継続して2ヶ月を超えて使用される見込み | 変更なし | |
学生でないこと | 変更なし |
参考:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
下記、厚生労働省のサイトでは「かんたんシュミレーター」を使って、社会保険料の計算ができます。ぜひ参考にしてみてください。
65歳の社会保険手続きの際は満年齢到達日に注意
これまでも説明して来たように、社会保険では年齢によって各種必要な手続きを取る必要があります。その際、法律で用いられる満年齢は誕生日当日を1日目として起算することに注意しましょう。
これは「年齢計算に関する法律」によるもので、「満◯歳に到達した日」とは「誕生日の前日」です。たとえば、1962年4月2日が誕生日の人は2022年4月1日に満65歳になります(誕生日の前日に年齢が1歳加算される)。
要注意は1日生まれの労働者
各月の「1日」が誕生日の場合、「◯歳に達した日」が誕生日の前の月になるため、注意が必要です。前述しましたが、介護保険料の控除停止は下記のように影響します。
誕生日 | 65歳に達した日 | 65歳に達した月 | 介護保険料の控除を停止する給与 |
---|---|---|---|
4月1日 | 3月31日 | 3月 | 3月分(4月支払い) |
4月2日 | 4月1日 | 4月 | 4月分(5月支払い) |
年金の受給権発生についても同様の考え方
給付面も同様に、老齢年金は「65歳に到達した日」に受給権が発生するとされています。
実際の支給が始まるのは、受給権発生日の属する月の翌月です。
4月1日生まれの人は3月31日に受給権が発生し、4月から年金の支給が始まります。
4月2日生まれの人は4月1日に受給権が発生し、年金の支給は5月からです。
例外は75歳:後期高齢者になる場合は75歳の誕生日から
ただし、後期高齢者になるタイミングはほかの年齢とは異なり、75歳の誕生日の前日ではなく、75歳の誕生日当日です。資格喪失手続きを行う際は注意しましょう。
まとめ
本記事では、65歳を迎える従業員の社会保険手続きについて、本人手続きと被扶養者の手続きを解説しました。また、定年退職・再雇用では「同日得喪」手続きで社会保険料を抑えることができる点も重要です。65歳以上の従業員を雇い入れる際や、正社員以外のパート・契約社員・嘱託社員の手続きも原則として、正社員の継続雇用と違いはありません。
高年齢者雇用安定法改正により、65歳までの雇用確保措置を行っている企業は2021年6月現在、99.7%に達しています。企業にはさらに70歳までの雇用機会確保措置の努力義務も課され、実質上の定年とも言える65歳を超えて働く高年齢者が増えています。
今後、65歳になる従業員の社会保険手続きを行う機会はますます増えそうです。会社の人事担当者は、自社の社会保険実務に追加が必要なものがないか、再度チェックしてみてください。
参考:令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します|厚生労働省
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