フリーランスが納める税金等は7種類!計算方法や節税のコツを紹介

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フリーランスが払う税金にどんな種類があるのか、税金で損しない方法はあるのか、フリーランスになる前にぜひ知っておきたいですよね。 本記事では、フリーランスにかかる税金を具体的に説明、節税のコツについても紹介します。

  • 【この記事を読んでわかること】
  • フリーランスが払う税金はおもに所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料・消費税・個人事業税・固定資産税の7つ
  • 個人事業税のほか、持ち家をオフィスにしている場合などは固定資産税も経費計上ができる
  • フリーランスが節税する方法は「適切な経費の計上」「所得控除の活用」「青色申告」の活用の3つ

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フリーランスが納めるおもな税金は7種類

フリーランスが納めるおもな税金7つが箇条書きされた図

フリーランスが納めるおもな税金には下記の7種類があります。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 国民健康保険料・税
  4. 国民年金保険料
  5. 消費税
  6. 個人事業税
  7. 固定資産税

それぞれについて、計算方法や納め方を具体的に説明します。

1.所得税 

所得税は、所得に対して課される税金で、税務署等を通じて国に納める「国税」です。

日本の所得税率は「超過累進税率」のため、所得が大きいほど所得税は増えます。

会社員の場合、毎月の給与から源泉所得税として徴収され、過不足分があれば会社が年末調整で還付・徴収してくれます。

一方フリーランスの場合は、報酬から源泉徴収税が差し引かれているケースもありますが、すべての報酬が源泉徴収されるとは限りません。また、払いすぎている可能性もあるため、年一回自分で確定申告を行って所得税の申告・納付を行います。

所得税の計算方法

所得税(基準所得税)の金額は、1年間の収入から「事業にかかった経費」と「各種所得控除」を差し引いた額である「課税される所得金額」に対して、金額に応じて一定の税率をかけて求めます。

所得控除とは、控除の対象となる扶養家族が何人いるかなど、納税者の個人的な事情を加味して税負担を調整する制度です。納税者全員に適用される基礎控除のほか、13種類の所得控除があります。

所得税の税率および所得税の税額は、国税庁が公開している「所得税の速算表」を使うと簡単に求められます。

<所得税の速算表(平成27(2015)年以降分)>
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

図の出典:「タックスアンサー No.2260 所得税の税率|国税庁」
参考:「タックスアンサー No.1000 所得税のしくみ|国税庁」
参考:「タックスアンサー No.2260 所得税の税率|国税庁」

復興特別所得税

復興特別所得税は平成25(2013)年から令和19(2037)年まで時限的に徴収されるもので、所得税と一緒に計算・徴収されます。

東日本大震災からの復興財源を確保するためのもので、個人で所得税を納める人が納税するものです。復興特別所得税は、前述の計算で算出した基準所得税額の2.1%となります。

参考:「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|国税庁」

所得税の納税方法

前述したように、フリーランスの場合は、毎年2〜3月に行う確定申告で前年の所得税を自分で計算・申告します。

所得税の納付期限日は原則として毎年3月15日(口座振替の場合は4月20日)で、確定申告の締め切り日と同日のため、注意しましょう。

なお、確定申告を行うことで、源泉徴収によって払いすぎていた所得税があれば、税金の還付を受けることができます。

2.住民税 

住民税は、地域の公共サービス維持のために、すべての住民が負担する「地方税」です。所得税と同じく、所得が多ければ多いほど負担が増える仕組みです。

住民税の内訳には「都道府県民税」と「市区町村民税」がありますが、合算して住民税として請求されます。

住民税の税率と計算方法

住民税は下記のとおり、「均等割」と「所得割」の2階建てになっています。

均等割=収入に関わらず定額
所得割=前年の所得に対して一定の割合で計算される

均等割は基本的に都道府県1,000円と市区町村3,000円の合計4,000円です。ただし、2014(平成26)年度から2023(令和5)年度までの10年間は、防災費用確保のため、都道府県民税・市町村民税ともに500円ずつ引き上げられています。

所得割は、前年の収入から各種控除を差し引いた課税所得額に10%を掛けて求めます。

所得税と計算方法が似ていますが、課税所得を求める際の所得控除の「控除額」がそれぞれ異なるため、注意が必要です。たとえば、令和5(2023)年の基礎控除の最高額は43万円で、合計所得額が2,400万円以上では控除額が減る仕組みです。

所得税は所得控除を利用して納税額が0円となっても、住民税では納税額が出ることがありますので、別々に考えましょう。

参考:「個人住民税|総務省」
参考:「個人住民税|東京都主税局」

住民税の支払い猶予・減免制度

各自治体で、災害・その他特別の事情により一時的に住民税を納めることが難しい場合の、支払い猶予・減免制度があります。

住民税の納付が困難な場合は、住んでいる自治体の窓口で相談してみましょう。

住民税の納税方法

住民税の納税方法は、会社員は給与天引きで納める「特別徴収」、フリーランスの場合は納付書で納める「普通徴収」です。

普通徴収のための納付書は、確定申告の内容をもとに市町村が住民税を計算したあと、5〜6月頃に自宅へ届きます。年4回に分けて、金融機関・コンビニエンスストア・口座振替などで払うことができるほか、クレジットカード払いなどに対応している自治体もあります。

確定申告をしていない場合は、自分で住所を管轄する自治体へ申告する必要があるので、忘れないようにしましょう。住民税の申告期限は確定申告の期限と同じで、原則として、毎年3月15日です。

3.国民健康保険料・税 

国民健康保険は、ほかの保険制度に加入していない人のための公的医療保険制度です。

日本は皆保険制度をとっているため、住民は何らかの医療保険制度に加入しなければなりません。

会社員は、会社が加入する健康保険組合等の医療保険制度に加入しますが、個人事業主やフリーランスはみずから健康保険に加入する必要があります。ほかの公的医療保険制度に加入しない場合は、国民健康保険に入りましょう。

国民健康保険料・税の計算

国民健康保険料・税は、加入者の前年度の所得と世帯の加入人数、各自治体によって定められた料率によって世帯ごとに計算されます。

住んでいる自治体により地域ごとの所得や医療水準などを加味して保険料が異なるため、保険料に地域差があるのが特徴です。

会社員の加入する健康保険の保険料は会社と折半して負担しますが、国民健康保険料は全額が個人負担です。そのため、一般的には同じ年収でも会社員と比べ割高になる傾向があります。

具体的な国民健康保険料・税の額は、各自治体の窓口で試算してもらうことが可能です。

参考:「国民健康保険|厚生労働省」
参考:「国民健康保険の保険料・保険税について|厚生労働省」

介護保険料

国民健康保険料と合わせて徴収されるものに、介護保険料があります。

介護保険法に基づき、40歳以上64歳以下の国民は、介護保険の第2号被保険者として介護保険料を納める義務があるためです。

保険料は住んでいる市区町村によって異なるため、自治体のホームページなどで確認しましょう。

参考:「介護保険制度の概要|厚生労働省」

国民健康保険料・税の減免制度

国民健康保険料・税には、災害・その他特別の事情により保険料・税を納めることが難しい場合の減免制度があります。

保険料等の納付が困難な場合は、住んでいる自治体の国民健康保険窓口で相談してみましょう。

納付方法

国民健康保険料・税は、毎年6月に1年分の保険料の納付書が自宅に郵送されます。6月から翌年3月までの10回(自治体によっては9回)分割で、納付書払いか口座振替の選択制です。

納付書で払う場合は、自治体によって下記の方法なども利用できる場合があります。

  • モバイルレジ納付
  • クレジットカード決済
  • 電子マネー決済 など

また、一括納付などの制度を設けている場合もありますので、自治体のWebページなどで確認しましょう。

▼フリーランスになるための健康保険も含めた手続きについて詳しく知りたい人はこちら

4.国民年金保険料 

国民年金は、日本の公的年金制度で、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があります。

国民年金は職業などによって3つの被保険者の種類があり、フリーランスの加入区分は第1号被保険者です。一方、会社員・公務員などは第2号被保険者で、国民年金と厚生年金の両方の制度に加入します。

年金の仕組みの説明図

図の出典:「公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構」

国民年金保険料の金額

会社員とフリーランスでは保険者区分が異なるため、保険料の負担と納付方法が違います。

フリーランスなどの第1号被保険者は、国民年金保険料を自己負担し、納付書等でみずから納付手続きが必要です。

会社員などの第2号被保険者は、国民年金保険料の全額と厚生年金保険料を会社と折半した額を負担し、会社を通じて給与天引きで納付します。

国民年金保険料は、所得に関係なく一律で、月々約17,000円前後です。毎年金額が決定され、令和5年度(2023年度)の金額は、1ヶ月あたり16,520円となっています。

納付した保険料は、所得税や個人住民税の計算の際、全額が「社会保険料控除」の対象です。

参考:国民年金保険料|日本年金機構

扶養配偶者の保険料

会社員から専業のフリーランスになる場合で、扶養配偶者がいる場合には注意が必要です。

国民年金の自己負担がない第3号被保険者は、会社員などの第2号被保険者に扶養されている人に限られます。

そのため、扶養する人が会社員(第2号被保険者)からフリーランス(第1号被保険者)になった場合は、扶養される配偶者も自分で第1号被保険者として保険料を納める必要があります。

参考:「就職・転職・退職|日本年金機構」

付加保険料

フリーランスなどの第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料にプラスして月額400円の付加保険料を納めれば、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度があります。

参考:「付加保険料の納付|日本年金機構」

保険料免除制度・納付猶予制度

所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合は、国民年金保険料免除・納付猶予制度が利用できます。

フリーランスになったあと、保険料を納めるのに十分な収入がない場合などは利用を検討しましょう。免除・猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

いずれ保険料を納められる余裕がでてきた際に、免除や猶予となった期間について追納を行えば、年金額が減ることはありません。

参考:「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構」

納付方法

国民年金保険料は、毎年4月に自宅に届く納付書を使用し、下記方法で納付します。

  • 金融機関やコンビニで納付
  • スマホアプリで納付
  • 口座振替で納付 ※金融機関や年金事務所で手続き

4月からの12月分を月々納付するほかに、まとめて前払いする前納制度の利用で割引を受けることもできます。

参考:「国民年金保険料の前納|日本年金機構」

5.消費税 

消費税は、商品やサービスの取引に課税される税金で、国税の消費税と地方消費税があります。

消費者が払った消費税を「事業者」が納めるという点が特徴的で、フリーランスも一定以上の年収があれば事業者として、年1回申告・納税するルールです。

下記のいずれかに該当した場合に、消費税の納税対象事業者(課税事業者)となります。

  • 2年前の課税売上高が1,000万円を超えている
  • 1年前の1月1日~6月30日までの課税売上高もしくは給与の合計が1,000万円を超えている
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出している

「消費税課税事業者選択届出」は、免税対象となる事業者があえて消費税を納めるための手続きです。仕入れなどで払った消費税が、消費者から預かった消費税よりも高い場合に還付を受けられるというメリットがあります。

参考:「消費税のしくみ|国税庁」
参考:「No.6501 納税義務の免除|国税庁」
参考:「[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁」

消費税の計算方法

フリーランスが預かる消費者からの消費税は、フリーランスが支払う仕入れに関する消費税と同じで下記のとおりです。

  • 軽減税率対象品 8% (酒類・外食を除く飲食料品、定期購読契約する週2回以上発行の新聞)
  • その他 10%

その上で、フリーランスが実際に納める消費税の計算方法には2種類あります。

「本則課税」と「簡易課税方式」です。

「本則課税」は、課税期間中の課税売上にかかる消費税と、課税期間中の課税仕入れにかかる消費税の差額を計算する方法です。

「簡易課税方式」は、事業者の消費税計算を簡略にするための制度で、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を課税売上に掛けて消費税額を計算します。簡易課税方式を利用できるのは、事前届出を行なった課税売上高が5,000万円以下の事業主です。

地方消費税は、上記計算で消費税を求めた後に地方消費税率(78分の22)を掛けて求めます。

参考:「No.6505 簡易課税制度|国税庁」
参考:「No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁」

インボイス制度

2023年10月から、課税事業者を対象に「インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)」が導入されます。

従来、事業者の消費税は「売上と一緒に預かった消費税」から「仕入れで払った消費税」を控除して、その差額を納税するのが基本の考え方でした。

インボイス制度が開始されると、「仕入れで払った消費税」を控除するためには、売り手から「適格請求書(インボイス)」を発行してもらう必要があります。また、「適格請求書(インボイス)」を発行するには、売り手側が「課税事業主」である必要があります。

フリーランスは、自身や取引先の状況(課税事業者か免税事業者か)やインボイス制度を導入しない場合の影響などを考慮した上で対応を検討しましょう。

参考:「特集インボイス制度|国税庁」

消費税の納付方法

フリーランスや個人事業者は、翌年の3月末日までに、算出した消費税と地方消費税をあわせて所轄税務署に申告・納付します。還付を受けたい場合は、還付申告書とその明細を提出しましょう。

また、直前の課税期間の消費税額が48万円を超える場合は、額に応じた頻度で中間申告・納付の必要があります。期限内に申告・納付がないとペナルティを課される可能性があるので、消費税の課税事業者となるフリーランスは注意しておきましょう。

参考:「消費税のしくみ|国税庁」

6.個人事業税 

個人事業税は、事業を営む個人が都道府県に納める「地方税」です。

フリーランスが地方税法などで定められた事業(法定業種)を営む場合で、年間290万円を超える所得があれば納付義務が発生します。

個人事業税がかかる業種と税率

個人事業税の対象業種(法定業種)は70業種あり、業種により税率が3〜5%のあいだで決まっています。

たとえば、文筆業、芸能人、スポーツ選手、画家などは法定業種に含まれないため、課税対象となりません。

一方、エンジニア、Webライター、プログラマーなども法定業種には含まれてはいませんが、仕事内容や契約内容によっては下記の表でいう第1種事業の「請負業」に分類され、納税義務が生じることもありますので注意しましょう。

<東京都の場合の法定業種と業種別の個人事業税税率>
区分 税率 事業の種類
第1種事業

(37業種)

5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

参考:「個人事業税|東京都主税局」

個人事業税の計算

毎年フリーランスなどの個人事業者が行う確定申告を元に、各自治体が計算を行い、金額が決まります。

基本的な計算方法は下記のとおりです。

(「年間所得」+「所得税の事業専従者給与(控除)額」ー「個人の事業税の
事業専従者給与(控除)額」+「青色申告特別控除額」ー「各種控除額」)✖️税率=個人事業税額

また、個人事業税には青色申告による特別控除は適用されませんが、事業主控除が年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月で割った額)あります。そのため、それ以上の所得があるフリーランスが課税対象です。

個人事業税は、経費にすることが可能です。確定申告の際は、忘れずに計上しましょう。

個人事業税の納付方法

原則、毎年8月頃に届く納付書にしたがって、一括もしくは年2回の分納で支払います。

自治体窓口のほか、口座振替・コンビニエンスストア・クレジットカード納付・スマートフォン決済アプリ・金融機関などのペイジー対応のATMなどで納付可能です。

7.固定資産税 

固定資産税は、土地や家屋といった固定資産に対して課される税金で、固定資産の所在する市町村に納める地方税です。

フリーランスも、住宅・マンション・店舗・土地などを所有していれば、固定資産税が課されます。

また、持ち家を自宅兼オフィスとしている場合は、業務使用分として按分した固定資産税を経費として計上できます。

固定資産税の計算と納付

固定資産税は、特に申告を行う必要はありません。

市町村が、3年ごとに資産の評価を見直しし、それを元に所定の税率を掛けて税額を決定します。

税額は、市町村などから送付される納付書に記載されているので、各自治体の納付期限に合わせて納めましょう。

参考:「固定資産税|総務省」

フリーランスの税金を節税する方法はおもに3つ 

フリーランスの節税方法3つが箇条書きされた図

フリーランスが税金を節税する方法は、おもに下記の3つです。

  • 経費をもらさず計上する
  • 所得控除を活用する
  • 青色申告の特別控除を活用する

フリーランスの税金等は基本的に1年間の「課税所得」をベースとして算出されます。

課税所得の求め方は下記のとおりです。

課税所得=年間収入ー①経費ー②所得控除ー③特別控除

つまり、フリーランスの税金は上記の①〜③に左右されると言えます。

それぞれ具体的に説明します。

経費をもらさず計上する

所得税を確定する確定申告では、1年間にかかった経費をもらさずに計上しましょう。

そのためには、日々の支出管理と帳簿への記帳が基本です。

確定申告を行う段になって1から帳簿をつけようとしても、下記のような事態になれば、経費計上ができません。

  • レシート、領収書を紛失した
  • 領収書に品名、購入先の記載がない
  • その支出について目的を失念し、プライベートの用途との区別がつかない

数ヶ月前の細かな出費について詳細を思い出すことは難しいため、日々の記帳と支出の仕訳を習慣づけましょう。

もしくは、業務に関わる支払いを法人用カードなどに集約しておくのも便利です。

また、前述した消費税や固定資産税のほか、家賃・水道光熱費・通信費・開業準備費・修繕費・事業用借入の利息などを経費にできることは意外と知られていません。経費の正しい知識を身につけ、確定申告ではもらさずに申告しましょう。

所得控除を活用する

経費と同じく、所得税の所得控除についても、自分に適用可能なものを余さずに活用しましょう。

所得税の所得控除は、全員に適用される基礎控除を含め全部で下記の15種類があります。

所得控除の種類:
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

基礎控除以外で多くのフリーランスに適用される可能性があるのは「医療費控除」、「社会保険料控除」、「配偶者(特別)控除」などではないでしょうか。

「配偶者控除」と「扶養控除」はどちらかを選択する必要があるなど、いくつかの所得控除は重複が認められない場合もありますが、自分に当てはまる控除は余さず利用しましょう。

参考:「No.1100 所得控除のあらまし|国税庁」

青色申告を活用する

フリーランスが節税を狙うなら、確定申告を青色申告で行いましょう。

事前申請による承認や複式簿記による帳簿作成など、白色申告より申請にかかる手間は増えますが、青色申告では下記のような大きな節税効果が狙えます。

  • 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
  • 家族への給与を経費計上できる(青色事業専従者給与)
  • 赤字を3年間繰り越すことが可能(3年以内の黒字と相殺できる)
  • 自宅兼事務所の場合に家賃・光熱費を経費計上しやすい
  • 減価償却資産(30万円未満)を一括で経費にできる ※資本金額の制限および適用期限あり

青色申告による注意点は、その年の所得が48万円を下回った場合でも確定申告をする必要がある点です。

また、特別控除65万円を受けるには下記要件を満たす必要があるため、早めに準備を行いましょう。

  • 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで、もしくは開業2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出
  • 正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳
  • 確定申告書への貸借対照表と損益計算書などの添付
  • 期限内の申告
  • 電子帳簿保存またはe-Tax による電子申告を行うこと

参考:「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁」
参考:「No.2072 青色申告特別控除|国税庁」
参考:「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁」

▼フリーランスの節税方法をもっと詳しく知りたい人はこちら

まとめ|フリーランスは税金の知識を味方につけよう

本記事では、フリーランスが払う税金について下記の内容を具体的に説明しました。

  • フリーランスが払う税金はおもに所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料・消費税・個人事業税・固定資産税の7つ
  • 個人事業税のほか、持ち家をオフィスにしている場合などは固定資産税も経費計上ができる
  • フリーランスが節税する方法は適切な経費の計上・所得控除の活用・青色申告の活用の3つ

フリーランスは自分で確定申告を行なって所得税などの金額を確定するため、税金の知識を身につけておけば、税金の払いすぎを防ぐことができます。

税制に用意されている各種控除の制度は、知らなければ利用できないものがほとんどです。知識を味方につけ、節税し、賢く手取りを増やしましょう。

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執筆者
阿部雅子
人事/キャリアコンサルタント
人事担当として約12年強、採用から人事管理、退職までをサポート。業界はIT系スタートアップ/ブライダル/政府系研究機関等。国家資格キャリアコンサルタント。中小企業での各種雇用調整助成金の受給やコンプライアンスのための規程整備等の経験が豊富。