再就職手当の申請で審査落ちする理由とは?申請漏れの対処法も解説
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離職後、早期に再就職できた人を対象に再就職手当が支給されます。
再就職手当の申請をしたものの不受理の通知が届いたあるいは申請し忘れた人のため、この記事では、再就職手当の申請で審査落ちする理由や申請し忘れた場合の対処法などを解説します。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 再就職手当とは、基本手当を受ける求職者が安定した職業へ再就職できた場合に支給される就職促進給付の1つ
- 再就職手当の支給要件を満たしていないと申請しても審査落ちする
- 再就職手当を申請し忘れても再就職先の就職日から2年間は申請できる
- 正社員以外でも要件を満たせば再就職手当を受給できる
再就職手当とは
再就職手当とは、基本手当を受ける求職者が安定した職業へ再就職できた場合に支給される就職促進給付の1つです。安定した職業とは、雇用保険への加入、もしくは事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合などを指します。
求職者の失業中の生活の安定を図り求職活動をサポートすることを目的とする基本手当は、離職後に働く意思と能力を持って求職活動を行うものの、就職できない元被保険者に支給されます。
再就職手当の支給額
再就職手当の支給額は、所定給付日数に対する基本手当の支給残日数の割合によって異なります。ちなみに所定給付日数は、離職時の年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって90日~360日のあいだでそれぞれ決定します。
こうした条件を踏まえて、再就職手当の支給額は以下を参考にしてください。
支給残日数が所定給付日数の 2 3 以上ある場合 | 所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額 |
支給残日数が所定給付日数の 1 3 以上ある場合 | 所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 |
ただし、基本手当当日額の上限は6,190円(60歳以上65歳未満は5,004円)となり、毎年変更されることがあります。
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再就職手当の支給要件
再就職手当の支給には、次の要件が定められています。
- 手続き後の7日間を失業した状態で待機し、その後に就職または事業を開始する
- 支給日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 離職前と別の企業、および離職前の企業と密接な関係がない企業に就職する
- 給付制限がある人は待機期間満了後の1ヶ月間、ハローワークか職業紹介事業者の紹介のもと就職する
- 1年以上働くことが確定している
- 雇用保険の被保険者になっている
- 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていない
- 再就職先からの内定が受給資格決定前ではない
4点目を補足すると、「給付制限」とは、会社を自己都合で退職した場合における基本手当を受給できない期間です。7日間の待機期間を経たあとの2ヶ月間は、基本手当を受給できません。
再就職手当の申請で審査落ちする理由
前項で解説した支給要件を満たさない場合は、再就職手当の申請で審査落ちします。ここでは、再就職手当の申請で審査落ちする理由を、よりわかりやすく解説します。
- 待機期間中にアルバイトで働いた
- 支給日数が所定給付日数の 1 3 未満
- 離職した企業のグループ会社に就職した
- 待機期間満了後の1ヶ月以内にハローワーク以外で就職した
- 1年未満の雇用契約・1年単位でノルマが設けられている企業へ就職した
- 再就職先が雇用保険に加入していない
- 在職中に内定をもらっていた
待機期間中にアルバイトで働いた
再就職手当の手続き後に設けられる待機期間中に働くと、再就職申請で落ちる可能性があります。再就職するまでの7日間は、失業の状態で過ごすことが定められているためです。たとえ日雇いバイトでも、失業している日数には数えられないため注意しましょう。
ただし、待機期間満了後には一定の条件のもとアルバイトで収入を得られます。アルバイトを始める際は所轄のハローワークに確認をとり、必要に応じて就労証明書類を用意しましょう。
支給日数が所定給付日数の 1 3 未満
300日という所定給付日数を定められた人が、すでに201日以上基本手当を受けた場合、再就職手当は支給されません。原則、再就職手当の受給には、基本手当の支給残日数が所定給付日数の 1 3 以上必要です。
早期に再就職するほど給付率が高くなることを覚えておきましょう。
離職した企業のグループ会社に就職した
離職前と同じ企業はもちろん、グループ会社や主要取引先など、関係性の深い企業に再就職すると再就職手当はもらえません。
意図的に本人と会社が結託し、退職と再就職をすることによって、不正に再就職手当を受け取ることを防ぐためです。 本人に意図がなく、偶然前職と同じ関連会社に再就職した場合でも、再就職手当の審査に落ちる可能性もあります。転職活動時は応募する会社と離職した会社の関係性を調べておきましょう。
待機期間満了後の1ヶ月以内にハローワーク以外で就職した
給付制限を受ける人が待機期間満了後の1ヶ月以内にハローワークや職業紹介事業者以外で就職すると、再就職手当を受けられません。職業紹介とは、職業安定法第4条において「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定義されています。
つまり、転職・求人サイトなどを利用して選考日程の調整や企業とのやり取りなどを自分で行う、あるいは知人の紹介によって再就職が決まった場合、再就職手当の審査に落ちることもあるため注意しましょう。
1年未満の雇用契約・1年単位でノルマが設けられている企業へ就職した
1年未満の派遣契約、または1年単位の雇用契約にあたって売上などのノルマ達成が契約更新の条件となっている場合は、再就職手当が受給できません。確実に1年以上働ける安定した職への就職が条件となります。
派遣契約では、雇用期間が1年未満に設定されることもあることに加えて、契約満了時に更新が記載されることもあります。原則、更新であれば1年以上の雇用が見込まれていますが、不安な場合はハローワークの窓口で確認しましょう。
再就職先が雇用保険に加入していない
再就職先が雇用保険に加入していない場合、再就職手当は受けられません。そもそも雇用契約を交わす際、雇用保険への加入は労働者側の意志にかかわらず手続きが必要です。再就職時は契約内容を詳しく確認しましょう。
在職中に内定をもらっていた
在職中に転職活動を行って内定をもらった場合も、再就職手当はもらえません。再就職手当は、働きたい意思をもちながら就職が困難な人を対象に支給されます。再就職を促進するために設けられているため、すでに内定をもらっている人は対象外となります。
再就職手当の申請時には採用内定日を再就職先が記入・証明をする必要があり、虚偽が発覚した場合は、不正受給金の返還と返還金の最高2倍の納付などの罰則を受けることもあることを覚えておきましょう。
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再就職手当を受給後すぐに退職した場合
再就職手当を受け取った後すぐに退職した場合、返還は求められません。退職後、受給期間満了前で失業手当の支給日数が残っていれば、再就職手当でもらった日数分を控除して受給できます。
ただし、残りの失業手当を受給するには、再就職先の退職を証明する離職票などの書類が必要です。失業手当の再開は再求職の申し込みをした日からとなるため、受給を急ぐ場合は、なるべく早くハローワークへ申し込みましょう。
再就職手当の申請中に退職する場合
再就職手当を申請中に会社を辞めることになった場合も、再就職手当は受給できます。ハローワークで受給資格の決定手続きが完了すると、1年間の期間内で失業給付を受ける権利が与えられるためです。
ただし、申請手続きの途中に会社を辞めた場合、すでに受け取った失業給付分は差し引かれます。
再就職手当を申請し忘れたときの対処法
再就職手当には就職日から1ヶ月の申請期限が設けられています。ただし、申請期限を過ぎても、再就職先の就職日から2年間は申請可能です。
会社からハローワークへの雇用保険被保険者資格喪失届出は、通常10日以内に行われ、その後に本人の元へ離職票が届きます。離職票が手元に届くまで期間がかかる場合もあるため、再就職手当の申請を忘れたり、1ヶ月を超えてしまったりするケースも少なくありません。こうした場合は、ハローワークで仮手続きをするといいでしょう。
再就職手当の受給には離職票が必要ですが、最初の申請手続きは離職票がなくても行えます。仮手続きは、退職日の翌日から12日目以降に行え、仮手続きを行ったあと、認定日までに離職票を提出すれば正式な申請として認められます。
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正社員以外でも再就職手当はもらえる
企業と雇用契約を結び、正社員として働かなければ再就職手当をもらえないと考える人は少なくありません。実際には、アルバイト・パート・派遣社員・個人事業主・フリーランスでも条件次第で再就職手当を受給できます。ここでは、正社員以外が再就職手当を受給するための条件を働き方別で紹介します。
アルバイト・パート
アルバイト・パートが再就職手当を受給するには、1年を超えるような長期雇用契約であることや雇用契約への加入などがおもな要件となります。
申請する際は、「再就職手当支給申請書」を会社側に記入してもらい、当該要件を満たしているかを証明しましょう。1年未満の短期雇用および週20時間未満の短時間雇用の場合、再就職手当はもらえませんが、代わりに就業手当をもらえる可能性があります。
再就職手当が受給できない場合は就業手当を確認する
就業手当とは、再就職手当の要件を満たさない形態で就業した場合に利用できる制度です。就業手当の支給要件は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の 1 3 以上かつ45日以上あることです。1日当たりの支給額は基本手当日額の30%と、再就職手当ほど手厚くはありません。
就業手当をもらうと雇用保険の基本手当の支給残日数が減るため、慎重に検討しましょう。
派遣社員
派遣社員もアルバイトやパートと同様、1年以上の継続契約で雇用保険の被保険者であることが再就職手当の要件となります。
派遣社員は、3ヶ月の契約期間を更新しながら働き続けることもあります。雇用契約を更新して1年以上の勤務が見込まれる場合は要件を満たしますが、更新の可能性のある3ヶ月契約が要件を満たすのかは、派遣会社または直接雇用の場合は勤務先の判断が必要です。
勤務先や派遣先で1年以上雇用する見込みがあると判断され、再就職手当の申請書に「見込みあり」と記入してもらうことによって、再就職手当が受給できます。
個人事業主・フリーランス
個人事業主やフリーランスは、案件ごとに業務委託を交わして仕事をするのが一般的なため、安定して働けない場合もあります。しかし、1年を超えて事業継続する見込みがある場合は、再就職手当をもらえる可能性があります。
再就職手当をもらうためには開業日に注意が必要です。自己都合の退職で3ヶ月の給付制限がある場合は、待機期間を満了したあと、さらに1ヶ月経過後以降を開業日にしなければなりません。一方、会社都合での退職は7日間の待機期間を経過したあと、開業日が設定できます。
また、始めた事業が軌道に乗らず、1年未満で廃業した場合でも再就職手当の返還を求められることは基本的にありません。ただし、開業届を提出しただけで活動をした形跡が見られなければ、不正受給と見なされる場合もあるため注意が必要です。
まとめ|再就職手当の支給要件を抑えよう!
- 再就職手当とは、基本手当を受ける求職者が安定した職業へ再就職できた場合に支給される就職促進給付の1つ
- 再就職手当の支給要件を満たしていないと申請しても審査落ちする
- 再就職手当を申請し忘れても再就職先の就職日から2年間は申請できる
- 正社員以外でも要件を満たせば再就職手当を受給できる
再就職手当には支給要件が設けられています。要件を守り、1ヶ月以内申請するとスムーズに受給できるでしょう。申請し忘れた場合でも、再就職先の就職日から2年間は申請できます。また、正社員以外でも要件を満たせば再就職手当を受給できる可能性があるため、詳しく確認しておきましょう。
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ライフプランに不安がある場合、プロであるFP(ファイナンシャルプランナー)への相談がおすすめです。
FPは、相談者の現状やライフスタイルにあわせて最適な資金計画、資産運用や節税などの具体的なアドバイスを提供してくれます。
まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。
多くのFP相談サービスがありますが、迷った場合は大手リクルートが運営する『保険チャンネル』への相談がおすすめです。
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