定年で退職を迎える場合「退職届」は必要?再雇用の場合は?

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人生の大きな節目となる「定年退職」。

人生に何度もあることではないため、手続きがよくわからないとお困りの人も多いのではないでしょうか。

本記事では定年退職の際の「退職届」について、定年でそのまま退職されるケース、再雇用されるケースを想定し、わかりやすく説明します。事前準備で、スムーズに手続きを行いましょう。

退職金や確定拠出年金など、定年前後のお金の仕組みは複雑です。
一人ひとりの状況によって最適な節税方法は変わるため、個人の判断で進めると大損しかねません。

そのため、お金を損しないポイントはおさえておきつつ、実際に退職するタイミングが近づいたら専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。

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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 定年退職の場合「退職届」を出す必要があるかどうかは会社の定めによる
  • 退職の場合、労働者が「退職届」を出す法律上義務はない
  • 定年退職後再雇用であっても会社の定めによっては「退職届」を出すことがある

定年退職時の退職手続き

定年で退職を迎える場合「退職届」は必要?再雇用の場合は?

定年退職とは、定年制を導入している企業に勤務する労働者が、あらかじめ決められた年齢を過ぎたときに退職することを指します。

通常、定年退職による退職は「自己都合退職」とも「会社都合退職」とも異なる扱いとして、それぞれの会社で手続きが定められています。

定年退職時に「退職届」が必要かどうかは会社による

法律上は定年退職時に本人の書面による申し出は必要ありません。
また、会社も本人に定年退職を書面で通知する義務もありません。

ただし実務の都合上、書面やシステムを用いて労使で退職日を確認している会社は多く、その手続きを会社の規則などで定めています。

自社の定年退職にかかる手続きは、上司もしくは会社の人事部署に確認する必要があります。

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定年退職時の「退職届」はさまざまなパターンがある

定年で退職を迎える場合「退職届」は必要?再雇用の場合は?

定年退職で「退職届」を提出する場合

現在は改正高年齢者雇用安定法の施行により、定年到達後に再雇用制度を利用して契約社員・嘱託社員・パートタイマーなどとして再雇用されることが多くなりました。

新たな労働条件で再契約することを両者で確認する意味で、本人から「退職届」やそれに類する書類をもらう企業も多いでしょう。

会社から「退職届」を出すように言われた場合は、まず、会社所定のテンプレートやフォーマットがないか確認しましょう。会社によって「定年退職届」・「定年退職についての届」などの書式があることがあります。

もし、フリー書式や「一筆でいいから」と言われた場合には、

・会社の代表者に宛てて(宛先)
・就業規則第◯条に記載の定年の定めにより(退職理由)
・就業規則で定められたルールによる定年退職となる日(退職日)
・所属や氏名(差し出し人)

以上の内容で、定年退職となることに合意している旨を記載するのが一般的です。

ただし、会社によって提出の方法(メール添付・紙で提出など)や作成の方法(自筆か印刷かなど)に指定がある場合もあります。

管轄部署へ確認してから作成するようにしましょう。

会社から発行されることがある「退職辞令」

定年退職にあたっては、会社側から「辞令」を発行することになっている企業もあります。 「退職辞令(定年退職)」・「退職辞令(定年退職および再雇用)」などが交付され、それによって労使双方の確認書類としています。

また、退職辞令の交付後に、会社が従業員に「退職届」を求めることもあります。

退職辞令についても、法律上の義務はありません。
発行される会社もあれば、発行しない企業もあります。

定年退職後に継続雇用となる場合の「退職届」

高年齢労働者の継続雇用には大きく2種類あります。「再雇用」と「勤務延長」です。

「再雇用制度」を利用する場合は、いったん退職の手続きを取るので、会社の定める定年退職のルールに沿って手続きを行ってください。

継続雇用のうち、実質定年の先延ばしとなる「勤務延長」の場合は、退職しないため退職にかかる手続きは行いません。一般的に、延長前の定年年齢での「退職届」は不要です。

参考:「退職に関する書類」の種類や法律上の位置付け

「退職願」「退職届」「辞表」の違いと機能

退職の書類は、法律上に規定された名前はありません。
ただし、一般的に使用される「退職願」「退職届」「辞表」の3つについて、違いと機能を確認しましょう。

退職願

労働者が雇用主に対し「退職したい」旨を願い出るための書類。通常直属の上司などに提出し、退職する意思を伝えます。会社の定める書類ではなく、一般通念上の文書です。

退職届

労働者と雇用主で退職に関する合意ができ、退職日が決定した後に、会社に対して退職を届け出る実務上の書類です。会社が書式を作っていることが多く、これを提出することで、退職に関する諸手続きが進むケースが多いでしょう。

辞表

民間企業においては、社長や会社の役員など、雇用関係のない立場の人が役を辞する場合に、それを届け出るときに提出する書類です。
また、公務員の場合は、辞表が退職届に相当するため、職を辞する際に提出します。

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「退職届」や「退職願」は法律に規定がない

定年で退職を迎える場合「退職届」は必要?再雇用の場合は?

法律上(民法第627条)、原則として期間の定めのない雇用契約では、

・雇用契約の解約の申し入れはいつでもできる
・申し入れの日から2週間を経過すれば、雇用関係は終了できる

とされており、「退職届」や「退職願」などの文書にも法律に規定はありません。

退職の申し入れは口頭でも成立するとされ、法律上は書類は必須でないためです。

ただし、退職の手続きに際して労使で退職日が確認できるものとして、就業規程や社内ルールで「退職届」を規定している企業が一般的です。

退職にあたっては、自社の規則をよく確認してみてください。

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まとめ

定年退職の場合「退職届」を出す必要があるかどうかは会社の定めによります。労働者が「退職届」を出す法律上義務はありませんが、会社によっては実務上なんらかの書面・届出が必要なことがあります。定年退職後に再雇用されることが決まっていても、会社の定めによっては「退職届」を求められることがあるので、詳細は管轄部署に確認しましょう。

▼定年退職の手続きについて詳しく知りたい方はこちら

▼<合わせて読みたい>定年延長について

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執筆者
阿部雅子
人事/キャリアコンサルタント
人事担当として約12年強、採用から人事管理、退職までをサポート。業界はIT系スタートアップ/ブライダル/政府系研究機関等。国家資格キャリアコンサルタント。中小企業での各種雇用調整助成金の受給やコンプライアンスのための規程整備等の経験が豊富。