退職金の確定申告は原則不要!申告したほうが有利なケースとは?

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退職金は一生に何度ももらうものではないため、「確定申告が必要か」のような税金についてわからない人も多いでしょう。

退職金をもらっても基本的に確定申告は不要ですが、税の還付を受けられるときは、申告したほうが有利です。

この記事では退職金の確定申告の必要性や具体的な手続きを解説します。

退職金や確定拠出年金など、定年前後のお金の仕組みは複雑です。
一人ひとりの価値観や状況によって最適な節税方法は変わるため、個人の判断で進めると大損しかねません。

そのため、お金を損しないポイントはおさえておきつつ、実際に退職するタイミングが近づいたら専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。

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  • 退職金を受け取った場合は原則として確定申告不要
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しないと20.42%が源泉徴収される
  • 税の還付が受けられる場合は確定申告をしたほうがよい

退職金は原則として確定申告は不要

退職金の確定申告は原則不要!申告したほうが有利なケースとは?

退職金を受け取った人は、原則として確定申告の必要はありません。退職金にかかる税金は勤務先が源泉徴収し、税金についてはそれで完結するためです。

退職金の源泉徴収

勤務先は従業員に退職金を支払う際に所得税と復興特別所得税を源泉徴収し、従業員に代わって納税します。源泉徴収税額は退職者による「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無で異なります。退職者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職所得控除の特例を受けることが可能です。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金支給額の20.42%が一律で源泉徴収されます。

退職金からは住民税も控除(特別徴収)され、勤務先が市区町村や道府県に納付してくれます。

▼『退職金の源泉徴収』について詳しく知りたい方はこちら

退職金にかかる税金

退職金にかかる税金は所得税(復興特別所得税含む)と住民税です。

退職金にかかる税金に関しては、「退職金の手取りはいくら?税金の計算方法をわかりやすく解説」の記事で詳しく解説しています。

所得税と復興特別所得税

ここでは、退職所得控除が受けられる場合での退職金にかかる所得税の計算方法を解説します。

税金計算のベースとなる退職所得金額の計算式は以下のとおりです。

退職所得金額 = (退職金支給額 - 退職所得控除額) × 1/2

退職所得控除額は勤続年数によって以下のように求めます。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

参考:「退職金と税」

勤続年数で1日、1ヶ月のような端数は1年として計算します。勤続10年と6ヶ月ならば11年です。退職所得控除額が80万円未満の場合、80万円として計算します。勤続1年の人にも退職金を支給する場合、退職所得控除額は80万円です。

勤続年数20年と1ヶ月で退職金支給額1,500万円の人の所得税と復興特別所得税を試算してみましょう。

上記の式から退職所得控除額を求めます。

800万円 + 70万円 × (21年-20年)= 870万円

退職所得控除額が計算できたら、退職所得金額を求めます。

(1,500万円 - 870万円) × 1/2 = 315万円

315万円の退職所得金額にかかる税率は10%で控除額は9万7,500円です。よって、所得税と復興特別所得税は以下のとおりです。

315万円 × 10% - 9万7,500円 = 21万7,500円(所得税)
21万7,500円 × 2.1% = 4,567円(復興特別所得税・1円未満切り捨て)
21万7,500円 + 4,567円 = 22万2,067円(合計)

住民税

住民税の税率は退職金支給額の10%(市町村民税6%、道府県民税4%)です。課税のベースになる所得金額は所得税と同じです。よって、勤続年数21年で退職金支給額1,500万円の人の住民税は、以下のように算出されます。

退職所得控除額 = 315万円
315万円 × 10% = 31万5,000円

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退職金の確定申告をしたほうがいい場合

退職金の確定申告は原則不要!申告したほうが有利なケースとは?

退職金を受け取った人は確定申告不要ですが、申告によって税金が戻るケースもあります。どのようなケースで確定申告をしたほうがよいのかを解説します。

退職所得確定申告書を提出していない

退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、退職所得控除が適用されていません。退職金の支給額から一律20.42%が源泉徴収されているのです。この場合、確定申告によって納めすぎた所得税を取り戻せます。

先述した退職金の税金計算と同様の条件で、還付額を試算してみましょう。勤続年数21年で退職金支給額1,500万円の人の、退職所得控除が受けられた場合の所得税・復興特別所得税の合計は22万2,067円です。しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、20.42%が支給額全体に対してかかります。

1,500万円 × 20.42% = 306万3,000円
306万3,000円 - 22万2,067円 = 284万933円

還付される金額は、284万933円です。確定申告は義務ではありませんが、正しく申告すれば差額が還付されます。忘れずに申告しましょう。

退職後再就職をしていない

年の前半で退職し、その後再就職をしなかった人は税金を納めすぎている可能性があります。給与への源泉徴収税額は前年の所得をもとに計算するからです。再就職すれば新しい勤務先で年末調整を受けられますが、しない場合は確定申告をしないと精算できません。退職金そのものの税金ではありませんが、退職した年の税金に関係するため、知っておいたほうがよいでしょう。

事業所得や不動産所得の赤字がある

退職者に不動産所得や事業所得での赤字がある場合、黒字の所得との損益通算が可能です。退職者がアパート経営で不動産所得が退職年に赤字になった場合や、退職後に開業した事業で赤字になった場合などが該当します。

損益通算とは黒字の所得と赤字の所得を相殺することで、総所得金額を減らして税額を軽減する効果がある仕組みです。損益通算の適用を受けるには、必ず確定申告が必要です。

損益通算の順序

不動産所得や事業所得はまず、給与所得・配当所得・雑所得とで損益通算を行います。そこで、控除しきれない赤字が残った場合、退職所得と損益通算できます。

たとえば、退職した年に個人事業主として開業し、事業所得が300万円の赤字だったとします。退職するまでの給与所得が200万円あった場合、以下のように事業所得と給与所得を損益通算します。

給与所得200万円 + 事業所得▲300万円 = ▲100万円

退職所得と損益通算する場合

残ってしまった100万円の赤字を退職所得と損益通算します。退職所得が315万円だった場合、損益通算は以下のようになります。

テキスト退職所得315万円 + 事業所得▲100万円 = 215万円

退職所得215万円に対する税率は10%で控除額は9万7,500円です。よって、所得税と復興特別所得税は以下のとおりです。

215万円× 10% - 9万7,500円 = 11万7,500円(所得税)
11万7,500円 × 2.1% = 2,467円(復興特別所得税・1円未満切り捨て)
11万7,500円 + 2,467円 = 11万9,967円(合計)

一方、退職所得315万円に対する所得税は22万2,067円(復興特別所得税含む)です。

22万2,067円 - 11万9,967円 = 10万2,100円

確定申告によって退職金にかかる税金10万2,100円と、給与所得にかかる税金が還付されます。

医療費控除やふるさと納税で還付を受けたい

退職には直接関係ありませんが、退職した年に以下のような所得控除を受ける場合には確定申告が必要です。

  • 医療費控除:世帯で年間10万円以上の医療費を支払った
  • 寄附金控除:「ふるさと納税」の寄附をした
  • 住宅ローン控除:住宅ローンを利用してマイホームを取得した
  • 生命保険料控除:生命保険に加入している
  • 小規模企業共済等掛金控除:iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している

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退職金の例外的なケース

退職金の確定申告は原則不要!申告したほうが有利なケースとは?

ここでは、退職金の例外的なケースとその対応について解説します。

死亡退職金を受け取る場合

死亡による退職の場合、退職金は遺族へ支払われ、相続財産の一部として相続税の対象となります。死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

たとえば、死亡した人に配偶者と子どもが1人いた場合、法定相続人は2人です。この場合、死亡退職金のうち1,000万円(500万円×2人)が非課税となり、超えた金額が相続税の課税対象となります。

同じ年に複数の退職金を受け取る場合

退職の年に複数社から退職金を受け取るケースや、退職の年にiDeCoを一時金で受け取るケースなどは、複数の退職所得が生じます。

すでに退職金を受け取った人が別の退職金を受け取る場合、「退職所得の受給に関する申告書」提出時に受け取り済みの退職金の情報を記入し、源泉徴収票を添付します。複数の退職金の支払先に同時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する場合は、提出の順位を記載することになっています。

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退職金を受け取った人の確定申告の手続き

退職金の確定申告は原則不要!申告したほうが有利なケースとは?

最後に、退職金を受け取った人が確定申告をする場合の手続きについて解説します。なお、還付を受けるための申告は、退職の翌年の1月1日から5年間行えます。

確定申告の必要書類

退職金の確定申告でのおもな必要書類は、以下のとおりです。

確定申告書B第一表・第二表
申告書第三表(分離課税用)退職所得は分離課税のため第三表が必要。
損益通算をする場合は第四表も必要。
源泉徴収票給与所得分・退職所得分
控除証明書生命保険料控除の証明書や医療費の領収書など

確定申告書の書き方

退職金の確定申告書をすべて手書きする場合、計算ミスの心配があります。 そのため、税額を自動で計算してくれる国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の利用が便利です。退職所得の申告の場合、退職所得の源泉徴収票に記載されている退職金の収入金額や源泉徴収税額を入力します。

▼確定申告について詳しく知りたい方はこちら

まとめ

退職金を受け取った場合、通常は確定申告の必要はありません。定年退職で再就職しなかった人や、事業所得で赤字のある人などは還付される可能性があるため、確定申告をしたほうが有利です。還付申告は5年間提出可能なので、後から還付されることを知った人でも間に合う可能性があります。取り戻せる分は申告しましょう。

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執筆者
松田聡子
ファイナンシャルプランナー
明治大学法学部卒業後、証券システムのITエンジニア、国内生保の法人コンサルティング営業を経て2007年よりファイナンシャル・プランナーとして独立。コンサルティングのほか、主な活動は企業型確定拠出年金導入企業へのセミナー講師、マネーサイトへの執筆など。年金・資産運用・保険などに精通、iDeCoやNISAなどの制度を活用した人生100年時代の資産形成をアドバイスしている。