退職金の源泉徴収票には何が書いてある?税金の計算方法も解説
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会社を退職して勤務先から退職金を受け取った人には、退職金の源泉徴収票が交付されます。退職金の源泉徴収票は給与の源泉徴収票とは記載内容が異なります。源泉徴収票には退職金から差し引かれた源泉徴収税額などが書かれているのです。この記事では退職金の源泉徴収票の見方、所得税の計算方法や確定申告について解説します。
- 【この記事を読んでわかること】
- 退職金の源泉徴収票は退職金を受け取ると必ず交付される
- 事前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと20.42%が源泉徴収される
- 退職金を受け取っても確定申告は必要ないが、還付が受けられるなら申告すべき
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退職金の源泉徴収票とは?
会社が退職者に退職金(一時金)を支払うと、支払った退職金額や徴収した所得税額を記載した源泉徴収票を発行しなければなりません。この源泉徴収票を退職所得の源泉徴収票といいます。退職所得の源泉徴収票は退職後1ヶ月以内に退職者に交付する決まりです。
給与の源泉徴収票とは別になっている理由
退職所得の源泉徴収票は、給与所得の源泉徴収票とは別に作成されます。その理由は所得税の計算方法が、給与所得と退職所得では異なるためです。また、給与所得は一時所得などほかの所得と合算して所得税を計算しますが、退職所得は単独で計算する分離課税という仕組みです。
退職金の源泉徴収票の記載内容
退職金の源泉徴収票は「源泉徴収票・特別徴収票」という様式です。退職金からは所得税以外に住民税も差し引かれ、その分が「特別徴収」となります。「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載されている内容は以下のとおりです。
支払いを受ける者 | 退職者のマイナンバー・住所・氏名 |
---|---|
支払金額 | 退職金の支給額 |
源泉徴収税額 | 退職金にかかる所得税額(復興特別所得税含む) |
特別徴収税額 | 退職金にかかる住民税額を市区町村民税・道府県民税ごとに記載 |
退職所得控除額 | 源泉徴収税額の計算のもとになった退職所得控除額※ |
勤続年数 | 源泉徴収税額の計算のもとになった勤続年数※ |
支払者 | 退職金を支払った会社の法人番号・所在地・名称 |
※「退職所得の受給に関する申告書」の内容から記載される
退職金の源泉徴収税額の計算方法
退職金の受取額は、支給額から所得税・住民税が差し引かれた金額です。控除される所得税額は事前に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出するかしないかで異なります。それぞれの所得税の計算方法を解説します。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出する場合
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出した場合の、退職金にかかる税金の計算方法は以下のとおりです。
退職所得控除額の算出
退職金額から差し引く退職所得控除は、勤続年数によって以下のように計算します。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
参考:国税庁「退職金と税」
勤続年数の1年未満は1年として計算します。たとえば勤続19年1ヶ月であれば、20年となります。また、計算した金額が80万円に満たない場合は80万円として計算します。
退職所得控除額は勤続年数が長いほど大きくなり、退職金の手取り額が増える仕組みです。
課税退職所得金額の算出
税率をかけるベースとなる課税退職所得金額の計算式は以下のとおりです。
所得税額の計算
課税退職所得金額に応じた以下の税率を掛け、所得税額を計算します。
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
復興特別所得税 = 所得税 × 2.1%
源泉所得税額 = 所得税 + 復興特別所得税
退職金の所得税の計算例
勤続年数25年、退職金支給額2,200万円の人の源泉徴収税額を試算してみましょう。
課税退職所得金額 = (2,200万円- 1,150万円) × 1 2 = 525万円
所得税 = 525万円 × 20% - 42万7,500円 = 62万2,500円
復興特別所得税 = 62万2,500円× 2.1% = 1万3,072円(小数点以下切り捨て)
源泉所得税額 = 62万2,500円 + 1万3,072円 = 63万5,572円
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、2,200万円の退職金に対して63万5,572円の所得税がかかる結果となりました。
▼退職金と税金の計算方法についてはこちら
退職金の所得税はいくら?計算方法やお得な退職金の受け取り方を解説
退職金は給与と同じく所得に分類されるため、所得税や住民税の課税対象です。退職金は額面も大きいため、所得税がいくら引かれてしまうのか
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しない場合、一律20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。上記と同様に退職金支給額2,200万円の人の源泉徴収税額を試算してみましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば63万5,572円だった源泉徴収税額が449万2,400円となってしまいます。なお、払いすぎた所得税は確定申告で取り戻せます。
退職金をもらったら確定申告は必要?
最後に退職金と確定申告について解説します。
退職金の確定申告は不要
退職金の税金は勤務先が源泉徴収して納付もしてくれるため、確定申告の必要はありません。特に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人は、退職所得控除も適用されているため所得税の払いすぎもありません。
確定申告をしたほうがよいケース
退職金の確定申告は原則として不要ですが、確定申告をしたほうが有利なケースがあります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
先述したとおり、退職する前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない人は退職所得控除が適用されません。一律20.42%の税率で源泉徴収されているのです。この場合、確定申告をすれば退職所得控除の適用が可能で、払いすぎた所得税・復興特別所得税が還付されます。
年の途中で退職してその後就職しない場合
会社員・公務員などの給与所得者の毎月の所得税の源泉徴収は、概算額で行われます。それに対して年末調整を行い、税金の精算をするのです。年の途中で退職してその後、就職しない人は年末調整をしないことになります。その場合、所得税を納め過ぎているかもしれません。
納め過ぎた所得税は確定申告で還付を受けられます。
所得控除を受ける場合
退職後に国民健康保険や国民年金の保険料を支払った人は、社会保険料控除の適用が受けられます。また、以下のような控除を受ける人は確定申告が必要です。
- 医療費控除
- 寄附金控除(ふるさと納税)
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金など)
- 雑損控除
- 住宅ローン控除
まとめ
退職金の税金は退職所得控除により、勤続年数の長い人には軽くなるような仕組みになっています。しかし、事前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと一律20.42%が源泉徴収されるため、注意が必要です。退職金を受け取った人は確定申告の必要はありませんが、還付が受けられる可能性のある人は申告したほうが有利です。
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