現金を手渡ししてもらえば確定申告をしなくてもバレない?疑問を解説
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「収入があった場合に現金を手渡ししてもらえば、確定申告しなくてもバレないから問題ないだろう」と思う人もいるかもしれません。
しかし現金の手渡しであっても、確定申告をしなければバレてしまいます。なぜバレてしまうのか、詳しく解説していきます。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 現金を手渡ししてもらっても確定申告していなければ税務署にバレてしまう
- 現金の手渡しをしてもらい確定申告をしないと重加算税が課税されてしまう
- 現金で手渡ししてもらっても確定申告が不要なケースもある
現金の手渡しで確定申告をしないとバレる3つの理由
現金を手渡ししてもらったあと確定申告しないと、なぜバレてしまうのでしょうか?
理由は以下の3つです。
- 税務調査でバレる
- 支払調書からバレる
- マイナンバーカードでバレる
それぞれ詳しく解説します。
税務調査でバレる
税務調査とは、納税者の税務申告が正確かどうかを調査するものとなり、国税庁の管轄下にある税務署がおこなう調査です。現金支払いを必要経費として計上した会社に税務調査が入った場合、税務署が情報を入手するため、確定申告していないことが税務署にバレてしまいます。会社には支払った記録があるにもかかわらず、現金を手渡しされた本人が確定申告していなければ、税務署から不審に思われてしまいます。
このように会社に税務調査が入れば、現金を手渡しされた本人も税務調査の対象となり、納税していないことがバレてしまうでしょう。
税務調査には強制調査と任意調査があり、強制調査は悪質な脱税だと判断される場合に、国税局査察部が裁判所の令状を持っておこないます。
一方任意調査は脱税の疑いのない法人や個人が対象となり、事前に電話などで訪問日時の連絡が入るため、いきなり訪問されることはありません。しかし正当な理由がなく税務署側の要求に応じない場合には、罰則があります。
このように税務調査は誰しも調査される可能性があり、調査に選ばれた場合には拒否ができないため、確定申告していないことがバレてしまうといえるでしょう。
支払調書からバレる
現金を手渡ししてもらった場合、会社側は給与や報酬を必要経費として計上しています。会社側は、計上した経費を毎年1月末日までに以下の内容を支払調書に記載し、税務署に提出する必要があります。
- 給与を受け取った人の住所
- 誰にいくら給与を支払ったか
- 給与を受け取った人のマイナンバー
- 給与から源泉徴収税をいくら控除したのか
このようにさまざまな情報が記載してある支払調書を税務署に提出するため、現金を手渡しで受け取った場合でも、確定申告せずにいることがバレてしまうでしょう。
マイナンバーでバレる
平成28年から本格的にマイナンバー制度が導入されています。マイナンバー制度が導入されたことにより、以下のような書類にマイナンバーを記載しなくてはなりません。
- 確定申告書
- 支払調書
- 源泉徴収票
このような書類にマイナンバーが記載されているため、会社側が誰に給与を支払ったかを税務署が調べれば、すぐにバレてしまうでしょう。
また現在は、金融機関の預金情報とマイナンバーのひも付けが任意とされ、強制されていません。しかしすでに預金情報にひも付けされている人で、現金をもらったあとに預金口座に入金している場合、税務署が調査をした際にバレてしまう可能性は高いといえるでしょう。
では確定申告せずにバレてしまった場合、どのような罰則があるのか次項でみていきましょう。
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現金の手渡しで確定申告をせずバレると重加算税の対象となる恐れがある
現金を手渡しで受け取ったあと、確定申告せずにバレた場合、重加算税の対象となる恐れがあります。
日本では利益を得た場合、内容を正確に申告し、税金を納めなければなりません。しかし申告の期限を過ぎたり、納税ができていなかったりすると、加算税の課税対象となる場合があります。
加算税には以下のような種類があります。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
これらはミスによって納付ができていない場合に、適用となる加算税です。一方、隠ぺいまたは仮装などの行為が確認され、悪質だと判断されると「重加算税」という多額の税金が課せられることになります。
2017年から短期間に納税者が悪質な未納をしたと認定された場合、加算税の税額が10%増加される制度が導入されました。さらに重加算税に該当した場合、45%〜50%の税額が課せられてしまいます。加えて延滞した期間に応じて数十万の延滞金が請求されるため、多額の税金が課せられてしまうでしょう。
このように確定申告せずにバレてしまうと、多額の税金を支払わなければなりません。
一方、現金を手渡しでもらっても確定申告が不要なケースもあります。
次項で詳しく解説します。
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【働き方別】現金の手渡しで確定申告が不要なケース
現金の手渡しで確定申告が不要なケースは働き方によって異なります。この記事で紹介する働き方は以下のとおりです。
- アルバイト、パートなどの給与所得者
- 個人事業主やフリーランスの場合
- 副業の場合
- ダブルワークの場合
働き方別に確定申告が不要なケースをそれぞれ解説します。
アルバイトやパートなどの給与所得者の場合
アルバイトやパートなどの給与所得者は以下のいずれかを満たしていれば、確定申告が不要です。
- 源泉徴収されている
- 年末調整されている
- 1年間の給与が103万円以下
1年間の給与が103万円を超えていなければ、給与所得控除55万円と基礎控除48万円が控除となり、所得税がかからないため確定申告しなくても問題ありません。しかし、確定申告することで還付を受けられる可能性もあるため、事前に確認しておくと安心でしょう。
また確定申告は不要であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税は1年間の給与が100万円超の場合に、税制上の申告義務がなくても住民税申告を要求されるケースがあります。
市区町村によっては97万円~93万円から住民税の申告を要求されるケースもあるため、通知や連絡がきた場合には、住民税の申告をおこないましょう。
個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスは収入から経費を差し引いた金額が48万円以下の場合、確定申告が不要です。
個人事業主やフリーランスは、収入から経費を差し引いた事業所得の合計所得が2400万円以下の場合、誰しも受けられる基礎控除の48万円が控除されるためです。合計所得金額が48万円以下であれば、全額を差し引けるため所得税が発生しません。
ただし、確定申告しないと青色申告特別控除の最大65万円(または最大55万円)の控除が適用できません。そのため、青色申告特別控除額を引く前の金額が48万円以内に収まるか確認し、確定申告するかどうか判断するとよいでしょう。
また、確定申告することで税金の還付を受けられるメリットもあるため、義務がなくても申告するとよいといえます。
副業の場合
副業の場合は、収入から経費を差し引いた所得が20万円以下なら確定申告が不要です。しかし、住民税には申告不要制度がないため、20万円以下であっても住民税の申告はおこないましょう。
「確定申告すると、副業していることが会社にバレてしまう」「会社にバレるのは困る」という人もいるでしょう。そのようなときは確定申告書の「住民税に関する事項」の欄で「自分で交付」に〇をつけることで、自身で納付が可能となるため会社にバレません。
また、確定申告をしない場合であっても、住民税も自分で納付する「普通徴収」を選択しましょう。
このような対処をすることにより、収入によって住民税額が増加しても会社にバレることを防げます。
ダブルワークの場合
ダブルワークとは2つの仕事のうち、どちらも本業とせずに掛け持ちで勤務することです。ダブルワークの確定申告が不要なケースは、以下のとおりです。
所得 | 確定申告が不要なケース |
---|---|
給与所得×給与所得 |
|
給与所得×事業所得や雑所得 |
|
事業所得や雑所得×事業所得や雑所得 |
|
ダブルワークの場合、所得によって確定申告が不要なケースが異なります。給与所得と事業所得や雑所得、または事業所得や雑所得のみのダブルワークは前述した「副業」と「個人事業主やフリーランス」の確定申告が不要なケースと同様です。
給与所得のみのダブルワークの場合は、確定申告が不要なケースが異なるため、詳しく解説します。
給与所得のみのダブルワーク
給与所得のみのダブルワークの合計給与所得が103万円以下の場合は、一ヶ所のみの勤務先で働くアルバイトやパートと同様に確定申告が不要です。
しかし103万円を超えてしまっている場合には、年末調整があるため、一ヶ所のみの勤務先で働く人と手続きが異なります。
給与所得の人は通常、年末調整を勤務先でおこないます。年末調整とは、給与から引かれた税金の調整をする大切な手続きです。しかし、この年末調整は1人につき一ヶ所の勤務先でしかできないため、ダブルワークの人は注意が必要です。
たとえば、あなたがA社とB社の2ヶ所で働いているとしましょう。A社とB社の両方で年末調整すると所得税の計算が二重におこなわれ、正確な税額が計算されなくなってしまいます。そのため、原則として1人一ヶ所で年末調整をしなくてはならず、確定申告が必要です。
ただし、例外として一方の勤務先(B社)から年末調整を受けず、そこから得た源泉徴収票をもう一方の勤務先(A社)に提出できれば、確定申告が不要となります。A社でA社とB社の両方の給与に対する年末調整を一括でおこなえるためです。
要するにダブルワークしている場合は、一ヶ所の勤務先ですべての年末調整をする、もしくは確定申告して自身で調整するかのいずれかを選択することになります。
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現金を手渡しでもらったあとの確定申告のやり方
現金を手渡しでもらったあとに確定申告するには、源泉徴収票と照らし合わせながら自身の収入額などを申告します。
通常、源泉徴収票は1月1日から12月31日までの支払われた給与などの金額が記載されており、翌年1月末日までに従業員に配布されます。しかし、勤務先が源泉徴収票を発行してくれない場合もあるでしょう。
そのようなときには、勤務先から受け取っている給与明細書を照らし合わせながら税務署で確定申告します。給与明細を紛失してしまった場合には、勤務先に明細書を請求し、再発行してもらいましょう。
確定申告の流れ
確定申告は毎年2月16日〜3月15日の期間内に昨年分の収入を申告します。確定申告の流れは以下のとおりです。
- 源泉徴収票など必要なものを用意する
- 確定申告書を作成
- 確定申告書を提出または郵送する
現在は確定申告書をインターネットで作成できます。
またマイナンバーカードがあると、スマートフォンだけで確定申告を完結できるため、手軽に確定申告ができるでしょう。
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まとめ
現金を手渡しでもらっている場合、確定申告しなくてもバレないと思っている人がいるかもしれません。しかし、本人の口座に給与が入っていない場合でも、支払者となる勤務先のデータから確定申告をしていないことがバレてしまう可能性は高いでしょう。
バレてしまうと、多額の税金や延滞金を支払わなければならない場合があります。
確定申告が必要な収入であれば、税制上の問題を避けるためにも、申告した方がよいといえるでしょう。
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