65歳超雇用推進助成金とは?制度の概要や条件などを解説
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現在定年は65歳と定められていますが、定年を超えて働ける元気なシニアも少なくありません。
しかし、企業側はコスト面の兼ね合いから定年を超えて雇用することは難しい側面もあります。
65歳以上の雇用をサポートする「65歳超雇用推進助成金」があることをご存じでしょうか?
今回は65歳超雇用推進助成金を詳しく紹介します。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 65歳超雇用推進助成金は65歳以上を雇用する企業をサポートする助成金
- 65歳超雇用推進助成金はには3種類のコースがある
- 各コースによって申請方法や支給金額が異なる
65歳超雇用推進助成金とは?
65歳超雇用推進助成金とは、65歳以上の雇用を積極的に行う事業者に対し、その体制をサポートする助成金制度のことです。
具体的には以下の取り組みが支援対象例です。
- 65歳以上への定年引き上げ
- 高年齢者に対する雇用管理制度の整備
- 高齢者の有期雇用を無期雇用へと転換
後述で詳しく解説しますが、65歳以上の雇用に対する取り組みによって3つにコースが分かれており、それぞれ条件や助成金額が異なります。
65歳超雇用推進助成金は、高齢者が意欲と能力がある限り、年齢に関係なく働ける社会の実現を目的として設立された制度です。
近年少子高齢化が進み人材不足に悩む企業が増える中、医療技術の発達により65歳以上でも健康で元気に働ける人が増えています。
そのような人材を活用し、企業の人材不足を解消することがこの制度の大きな目的です。
受給していれば65歳を超えても働ける
65歳超雇用推進助成金は65歳以上の雇用を積極的に行う事業者を支援しており、この助成金を受給している企業であれば65歳を超えても働けます。
企業が65歳超雇用推進助成金を受給しているかの確認は難しいですが、受給のためには一定の条件や基準があり、それらに当てはまるかを知ることである程度判断できるでしょう。
65歳超雇用推進助成金の支給条件は後述で詳しく解説します。
65歳超雇用推進助成金の種類と条件
65歳超雇用推進助成金には以下3種類のコースが存在します。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
上記コースごとに支給条件や助成金額が異なるため、しっかり確認しておきましょう。
65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上へ定年を引き上げるなど高齢者の雇用を継続できる体制を整えた事業者が対象のコースです。
受給要件として以下のとおりに定められています。
- 令和4年4月1日以降に、労働協約又は就業規則により、次の(1)〜(4)のいずれかに該当する制度を実施したこと。
- 1の制度を規定した際に経費を要したこと。
- 1の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
- 申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
- 1の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
- 法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みむ)。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
(1)65歳以上への定年引上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(4)他社による継続雇用制度の導入
上記1の(4)で示される「他社による継続雇用制度の導入」で助成金申請する場合は、以下の要件も満たす必要があります。
- 上記2において、他の事業主の労働協約又は就業規則に制度を規定した際の費用全額を申請事業主が負担している必要があること。
- 上記3において、他の事業主の労働協約又は就業規則に規定を行う必要があること。
- 上記4・5において、他の事業主も要件を満たしている必要があること。
上記条件を満たすと、65歳超継続雇用促進コースの助成金が1事業者に対して1回支給されます。
注意点としては、条件の中にある「雇用保険被保険者」の定義です。
ここでは「継続雇用された状態で60歳以上となった人」を指しており、定年以降で採用した60歳以上の従業員は対象となりません。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高齢者の業務能力を評価する体制など高齢者の雇用管理制度の整備を行っている事業者を対象としたコースです。
具体的には以下2つの要件を満たす必要があります。
- 雇用管理整備計画の認定
- 高年齢者雇用管理整備の措置の実施
1の「雇用管理整備計画の認定」では以下の内容を含めた「雇用管理整備計画」を作成し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受ける必要があります。
- 雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること
- 雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること。
出典:厚生労働省「65歳超雇用推進助成金」
独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)」
高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上で定年に満たない有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に利用できるコースです。
具体的な支給条件としては以下2つが定められています。
- 1)無期雇用転換計画の認定
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(無期雇用転換計画)を作成し、高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出してその認定を受けること。 - (2)無期雇用転換計画の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
出典:独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」
65歳超雇用推進助成金の支給額
65歳超雇用推進助成金の支給額はコースごとに支給額が異なっており、以下でコース別の支給額を紹介します。
65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースでは定年引き上げなど措置の内容に応じて支給額が変わります。
実施した措置ごとの支給額は下記のとおりです。
65歳 | 66〜69歳 | 70歳以上” | 定年の定めの廃止 | ||
---|---|---|---|---|---|
5歳未満の引上げ | 5歳以上の引上げ | ||||
1〜3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4〜6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7〜9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
※縦軸:60歳以上被保険者数
横軸:措置内容、引き上げた年齢
66歳〜69歳 | 70歳以上 | |
---|---|---|
1〜3人 | 15万円 | 30万円 |
4〜6人 | 25万円 | 50万円 |
7〜9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
※縦軸:60歳以上被保険者数
横軸:措置内容、引き上げた年齢
措置内容 | 66〜79歳 | 70歳以上 |
---|---|---|
支給上限額 | 10万円 | 15万円 |
いずれの場合も、実施前の定年もしくは継続雇用年齢が70歳未満の場合に支給されます。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースでは支給対象となる経費額に対して、以下の割合を受給できます。
中小企業事業主 | 中小企業事業主以外 | |
---|---|---|
生産要件を満たした場合 | 75% | 60% |
生産要件を満たさなかった場合 | 60% | 45% |
なお、生産要件とは厚生労働省が定めた事業所における生産性基準のことで、条件を満たす生産性の高い事業主には助成額が割り増しされます。
支給対象となるのは以下の2つです。
- 雇用管理制度の導入などに必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費
- 措置の実施にともない必要となる機器、システムおよびソフトウェアなどの導入に要した経費
初回支給時の対象経費額は50万円で計算され、2回目以降は50万円を上限とした経費の実費が対象となります。
高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースでは、対象となる労働者1人につき、以下の金額が支給されます。
中小企業 | 中小企業以外 | |
---|---|---|
生産要件を満たした場合 | 60万円 | 48万円 |
生産要件を満たさなかった場合 | 48万円 | 38万円 |
支給対象となる労働者の数は1事業所あたり10人とされているため注意が必要です。
65歳超雇用推進助成金の申請手続きや流れ
ここでは65歳超雇用推進助成金の申請手続き・流れを解説します。
65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースの申請手続きは、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」を記入し、管轄内にある高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出する流れです。
出典:独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構「65歳超継続雇用促進コース 申請書類 (様式ダウンロード)令和4年度制度」
65歳超継続雇用促進コースには支給申請期間が以下のように定められています。
制度実施月 | 支給申請期間 |
---|---|
4月 | 5月~8月の各月月初から5開庁日以内 |
5月 | 6月~9月の各月月初から5開庁日以内 |
6月 | 7月~10月の各月月初から5開庁日以内 |
7月 | 8月~11月の各月月初から5開庁日以内 |
8月 | 9月~12月の各月月初から5開庁日以内 |
9月 | 10月~1月の各月月初から5開庁日以内 |
10月 | 11月~2月の各月月初から5開庁日以内 |
11月 | 12月~3月の各月月初から5開庁日以内 |
12月 | 1月~4月の各月月初から5開庁日以内 |
1月 | 2月~5月の各月月初から5開庁日以内 |
2月 | 3月~6月の各月月初から5開庁日以内 |
3月 | 4月~7月の各月月初から5開庁日以内 |
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和4年4月以降申請分」
基本的には、定年引き上げ等制度の実施月翌月から4ヶ月以内の各月初5開庁日以内の提出が必要です。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの手続きは以下のとおり行います。
- 計画申請:
「雇用管理整備計画書」を計画開始の3ヶ月前までに高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請 - 支給申請:
計画期間終了日の翌日から6ヶ月後の日の翌日~その2ヶ月以内に高齢・障害・求職者雇用支援機構に支給申請
計画申請を行い、認定を受けてから計画を実施し、終了後に支給申請することで助成金が支給されます。
高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースの手続きは以下のとおりです。
- 計画申請:
「無期雇用転換計画書」を計画開始の3ヶ月前までに高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請する - 支給申請:
対象者に対して転換後の賃金を6ヶ月分支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に高齢・障害・求職者雇用支援機構に支給申請
計画申請後に認定をもらい、無期雇用に転換した従業員に6ヶ月分の給与を支払った後に助成金が支給されます。
まとめ
65歳超雇用推進助成金は65歳以上の働きたいシニアにとって、雇用機会の創出につながるうれしい制度です。
この助成金を受けている企業は、65歳以上でも継続して働ける環境や制度が整っています。
シニアの働きやすい環境を整備している企業を見つけ、豊かな生活を目指しましょう。
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