65歳以上の国民健康保険料はいくら?計算方法など詳しく解説

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老後の大切な資金となる年金ですが、そこから税金や社会保険料を支払う必要があります。

社会保険料の1つに国民健康保険料がありますが、どのくらい支払うか気になる方も多いのではないでしょうか?

今回は65歳以上の国民健康保険料の金額や計算方法を詳しく解説します。
年金から支払う国民健康保険料を知りたい方は参考にしてください。

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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 国民健康保険料は「所得割」と「均等割」の合計
  • 国民健康保険利用時の自己負担は1〜3割
  • 年金から国民健康保険を徴収される場合とされない場合がある

高齢世帯における国民健康保険料の内訳

高齢世帯における国民健康保険料の内訳

高齢世帯において国民健康保険料は以下の要素で構成されています。

  • 医療分:病気や怪我をした時の医療費の財源となる保険料
  • 支援分(後期高齢者支援金分):後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険料
  • 介護分(介護納付金分):介護保険料をさせる財源となる保険料(40〜64歳のみ対象)

上記3つの各保険料は、次の3つの要素を合計した金額です。

  • 所得割:前年度の所得に応じた負担割合
  • 均等割:国民健康保険の加入者一人ひとりが均等に負担する割合
  • 平等割:国民健康保険の加入世帯が平等に負担する割合

なお、平等割は住んでいる市区町村によってない場合もあります。

介護分は65歳以上の方には適用されず、その場合は、医療分と支援分を合計した金額を国民健康保険料として支払う形です。

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65歳以上の国民健康保険料の計算方法

65歳以上の国民健康保険料の計算方法

65歳以上の国民健康保険料は以下の計算式で算出できます。

  • 国民健康保険料=医療分+支援分

医療分と支援分はそれぞれ以下の計算式で算出可能です。

  • 医療分=(医療分の)所得割額+(医療分の)均等割額+(平等割額)
  • 支援分=(支援分の)所得割額+(支援分の)均等割額+(平等割額)

また、所得割額・均等割額は以下の計算式で求められます。

  • 所得割額=(公的年金等の雑所得-住民税基礎控除)×各市町村で決められた所得割率
  • 均等割額=加入者数×各市町村で決められた均等割額

所得割率と均等割額は各市町村ごとに決められており、お住まいの地域の基準値に従い計算されます。

以下の見出しにて、具体的な例をもとに65歳以上の国民健康保険料がいくらになるか計算していきましょう。

65歳以上の国民健康保険料はいくら?

65歳以上の国民健康保険料はいくら?

ここからは以下のモデルをもとに実際に国民健康保険料を算出します。

例)
東京都世田谷区在住の69歳男性で独身(年金収入:300万円)

国民健康保険料は、以下の順序で計算します。

  • ①年金収入額から「公的年金等の雑所得」を算出
  • ②軽減判定所得を算出
  • ③算定基礎額を算出
  • ④国民健康保険料を算出

それぞれの計算方法を詳しくみていきましょう。

①年金収入額から「公的年金等の雑所得」を算出

まずは年金収入額から「公的年金等の雑所得」を算出します。

公的年金等の雑所得は所得割の計算に必要となる数値で、以下表のとおり年金収入額に応じて計算方法が設定されています。

65歳以上の公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計金額が1000万円以下の場合

公的年金等の収入額の合計額 公的年金等に係る雑所得の金額
110万円以下 0円
110万円超〜330万円未満 収入金額の合計ー110万円
330万円以上〜410万円未満 収入金額の合計×0.75ー27万5千円
410万円以上〜770万円未満 収入金額の合計×0.85ー68万5千円
770万円以上〜1000万円未満 収入金額の合計×0.95ー145万5千円
1000万円以上 収入金額の合計ー195万5千円

【出典】国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

今回は年金収入が300万円のため「110万円超〜330万円未満」に分類され、計算式は「収入金額の合計ー110万円」で算出されます。

具体的には以下の金額です。

  • 公的年金等の雑所得=300万円ー110万円=190万円

②軽減判定所得を算出

公的年金等の雑所得を算出したら、軽減判定所得も算出します。
軽減判定所得とは、低所得世帯を対象とした国民健康保険料の軽減制度利用の際に用いられる所得のことです。

この軽減判定所得は以下の計算式で算出できます。

  • 軽減判定所得=公的年金等の雑所得ー特別控除

65歳以上で公的年金等の雑所得が15万円以上ある場合、特別控除が15万円となります。15万円に満たない場合は0です。今回のケース(①で算出)では、公的年金等の雑所得が190万円であり、軽減判定所得は以下のとおりです。

  • 軽減判定所得=190万円ー15万円=175万円

軽減判定所得が以下の所得基準を下回る場合、国民健康保険料の支払いが軽減されます。

表のタイトル
軽減割合 軽減対象となる所得基準(令和4年度)
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 43万円+28.5万円×(被保険者数+旧国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 43万円+52万円×(被保険者数+旧国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※旧国保加入者とは後期高齢者医療制度の適用によって国民健康保険の資格を失った人で、資格喪失後も継続して同一の世帯に属する人

【出典】小山市「国民健康保険税の軽減等制度について」

今回のケースでは、上記のどの基準も下回っていないため、国民健康保険料の軽減対象とはなりません。

③算定基礎額を算出

続いて算定基礎額を算出します。

算定基礎額とは所得割額計算時に必要な(公的年金等の雑所得-住民税基礎控除)の部分のことです。

令和4年度は所得税法により住民基礎控除額が43万円と設定されており、今回のケース(①で算出)では公的年金等の雑所得は190万円なので、算定基礎額は以下の数値となります。

  • 算定基礎額=190万円ー43万円=147万円

④国民健康保険料を算出

最後に国民健康保険料を算出します。

国民健康保険料は以下の計算式で算出可能です。

  • 国民健康保険料=医療分+支援分

医療分と支援分の金額はこれまで算出してきた数値をもとに算出できます。

医療分の算出方法

医療分は、所得割額+均等割額+(平等割額)の計算式で求められるため、所得割・均等割・平等割を順番に求めていきます。

  • 医療分の所得割額=算定基礎額×7.16%(各市区町村で決められた所得割率)
  • 医療分の均等割額=加入者数×42,100円(各市区町村で決められた均等割額)

今回は東京都23区の人がモデルであり、令和4年度は上記の所得割率と均等割額です。
算定基礎額は先ほど算出した147万円(③で算出)で計算するので、それぞれ金額は以下のとおりとなります。

  • 医療分の所得割額=147万円×7.16%=105,250円
  • 医療分の均等割額=1×42,100円=42,100円

よって、医療分は両者の合計で147,352円です。

支援分の算出方法

支援分は以下の計算式で算出できます。

  • 支援分の所得割額=算定基礎額×2.28%(各市区町村で決められた所得割率)
  • 支援分の均等割額=加入者数×13,200円(各市区町村で決められた均等割額)

医療分と支援分で定められる所得割率や均等割額は異なるため注意が必要です。

それぞれ金額は以下のとおりとなります。

  • 支援分の所得割額=147万円(③で算出)×2.28%=33,516円
  • 支援分の均等割額=1×13,200円=13,200円

よって、支援分は両者の合計で46,716円です。

国民健康保険料の算出方法

なお、東京都23区では平等割が設定されていないため、国民健康保険料は医療分と支援分の合計となります。

  • 国民健康保険料=医療分+支援分=147,352円+46,716円=194,068円

上記金額は年間の国民健康保険料であり、月々の支払額は約16,172円です。

年金から国民健康保険料が引かれる場合

年金から国民健康保険料が引かれる場合と引かれない場合があります。

年金からあらかじめ国民健康保険料が天引きされることを「特別徴収」と言いますが、具体的には以下の条件に当てはまる人が対象です。

  • 国民健康保険料:65歳以上75歳未満の人のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給し、年間の支給額が18万円以上の方。

【出典】日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を天引きされるのはどのような人ですか。」

上記が示す年金は、老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金を指しており、老齢厚生年金は天引きの対象となりません。
また、国民健康保険料が天引きされるのは、介護保険料が天引きされている場合のみとなります。

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65歳以上の国民健康保険利用時の自己負担は?

65歳以上の国民健康保険利用時の自己負担は?

65歳以上の国民健康保険料の自己負担は以下のとおりとなります。

  • 65〜69歳:かかった医療費の内3割自己負担
  • 70〜75歳:かかった医療費の内2割自己負担
  • 75歳以上:かかった医療費の内1割自己負担

ただし、所得条件に応じて自己負担割合は変わり、70歳以上でも現役並みに所得がある場合の自己負担割合は3割です。

具体的には以下の金額以上が現役並み所得として判断されます。

  • 世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者

ただし、上記に該当する人でも以下の要件に当てはまる場合は、通常の自己負担が適用されます。

  • 世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満(世帯の被保険者が一人の場合は、383万円未満)である場合

【出典】厚生労働省「(参考)医療保険制度の「現役並み所得者」について」

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まとめ:国民健康保険料を把握しておこう

薬と支払い

65歳以上の国民健康保険料は、住んでいる市区町村によって金額が変わります。

計算方法が複雑ですが、均等割額や所得割率は各市町村のホームページで公開されているので、今回紹介した計算式に数値を当てはめれば算出可能です。

国民健康保険料は家計支出の中でもそれなりの割合を占めるため、金額を把握し支出管理することで家計の安定につながるでしょう。

また年齢や収入によって医療機関受診時の自己負担割合も変わるので、事前にチェックしておくことをおすすめします。

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執筆者
エイジレスメディア編集部
エイジレス社会の専門誌として、すべての人が何歳でも豊かな暮らしを紡げるよう有益な情報を発信していきます。主に、エイジレスなビジョンを体現している人物や組織へのインタビュー記事を執筆しています。