
「退職一時金制度」と「退職金(退職給付)制度」の基礎知識
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本記事では、日本国内の企業が導入・実施する「退職一時金制度」に関する基礎的な知識を説明しています。退職一時金制度は「退職金(退職給付)制度」の一種として位置づけられています。退職金(退職給付)制度の全体像、退職一時金制度の主要3制度をわかりやすく解説し、各制度の増減傾向を紹介します。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 退職金(退職給付)制度は「退職一時金制度」と「退職年金(企業年金)制度」に分類でき、それぞれ複数の種類がある
- おもな退職一時金制度は、「社内準備(社内積立)型」「中小企業退職金共済制度」「特定退職金共済制度」の3種類
- 近年、中小企業退職金共済制度を利用する企業の割合が増えている
退職一時金制度の位置づけ、種類

はじめに、退職一時金制度を含む「退職金(退職給付)制度」の全体像を図解します。
退職金(退職給付)制度の体系

退職一時金制度は「退職金(退職給付)制度」の一つ
退職金とは、企業と従業員の雇用関係の消滅(定年退職など)を理由として企業が従業員に支払う、退職手当、退職慰労金、退職功労報償金などの名目の給付のことです。
退職金制度は「退職給付制度」ともいいます。
退職金(退職給付)制度は「退職一時金制度」と「退職年金制度」に分類でき、このうち退職年金制度は「企業年金制度」とも呼ばれます。
退職一時金制度の種類
退職一時金は、従業員の退職時に原則として一括で(一時払いで)給付します。
制度としては、従業員の勤続期間中に将来の給付の原資を企業内に積み立てる「社内準備型」と、企業外に積み立てる「社外準備型」に分類され、社内準備型は社内積立型ともいい、社外準備型は社外積立型とも呼ばれます。
社外準備(社外積立)型には「中小企業退職金共済制度」と「特定退職金共済制度」があります。
退職年金(企業年金)制度の種類
退職年金(企業年金)は、従業員の退職後の一定期間、または亡くなるまでの終身にわたり、原則として年金で給付します(退職後ではなく、給与や賞与に上乗せする形での「前払い」給付を選択可能とする企業も増えています)。
こちらも「社内準備(社内積立)型」と「社外準備(社外積立)型」に分類でき、社外準備(社外積立)型には、「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「企業型確定拠出年金」などがあります。
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退職一時金制度の主要3制度

退職一時金制度の主要3制度について概要を紹介します。
- 社内準備(社内積立)型
- 中小企業退職金共済制度
- 特定退職金共済制度
社内準備(社内積立)型
中小企業退職金共済制度などを利用せず、給付の原資を企業内に積み立てる、企業独自の退職一時金制度です。
税制上の優遇を受けられない代わりに、制度を自由に設計でき、積立金(給付の原資)の運用手段にも法的な制約がありません。
ただし、労働基準法の「退職手当」には該当し、同法の適用を受けます。
企業側(経営者側)のメリット
- 従業員の退職金(退職給付)算定ルールを、退職事由(自己都合退職か会社都合退職か)の違いや勤続年数の長短など、経営者の理念、方針に沿う方向で設計できます。
- 給付の原資を外部に分別管理しないため、積立金を運転資金や投資などほかの用途に流用することが可能です。
企業側(経営者側)のデメリット
- 中小企業退職金共済制度などと異なり、税制上の優遇はありません。
従業員側(労働者側)のデメリット
- 給付の原資が外部で保全されないため、退職金を受け取れる確実な保証はありません。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度は、中小企業退職金共済法に基づく、中小企業向けの退職金共済制度です。
独立行政法人 勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(略称 中退共)が制度を運営しています。
仕組み
- 事業主が中退共と退職金共済契約を結ぶ
- 事業主は金融機関に毎月掛金を納める
- 中退共は退職した従業員に退職金を支払う
加入要件
- 業種ごとに、常用従業員数または資本金・出資金の上限がある
(製造業の場合「従業員300人以下または資本金3億円以下」など) - 原則として従業員全員加入
- 掛金は事業主が全額負担
- 掛金限度額は加入者一人につき月額3万円
- 国からの掛金助成を受けられる(新規加入助成、月額変更助成)
- 掛金は全額損金として計上し、非課税
- 退職金の支払い(受け取り)は「一時払い」「分割払い」「一部分割払い(併用払い)」から選択
- 商工会議所などが特定退職金共済団体を設立する
- 域区内の事業主が特定退職金共済団体と退職金共済契約を結ぶ
- 事業主は特定退職金共済団体に毎月掛金を納める
- 特定退職金共済団体は退職した従業員に退職金を支払う
- 原則として従業員全員加入
- 掛金は事業主が全額負担
- 掛金の事業主還付の禁止
- 掛金限度額は加入者一人につき月額3万円
- 不当差別の禁止
- 掛金は全額損金として計上し、非課税
- 給付額や支給条件などの詳細は特定退職金共済団体により異なる
特色
特定退職金共済制度
特定退職金共済制度は、所得税法に基づく、中小企業向けの退職金共済制度です。
所得税法施行令の要件(下記)を満たす市町村や地域の商工会議所などが、所轄税務署長の承認を受けて特定退職金共済団体を設立し、その特定退職金共済団体が制度を運営します。
仕組み
所得税法施行令のおもな要件
特色
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退職金(退職給付)制度の実施状況

厚生労働省は、退職金(退職給付)制度の実施状況を5年ごとに調査し、集計結果(企業数の割合)を公表しています。
最近の調査結果を比較し、制度ごとの増減傾向を確認してみましょう。
退職給付(一時金・年金)制度の有無、退職給付制度の形態別企業割合
退職給付(一時金・年金)制度がある企業 | 退職給付制度の形態 | 退職給付(一時金・年金)制度がない企業 | |||
---|---|---|---|---|---|
退職一時金制度のみ | 退職年金制度のみ | 両制度併用 | |||
平成30年度(2018年) | 77.8% | (70.9%) | (9.8%) | (19.3%) | 22.2% |
平成25年度(2018年) | 75.5% | (65.8%) | (11.6%) | (22.6%) | 24.5% |
平成20年度(2018年) | 83.9% | (55.3%) | (12.8%) | (31.9%) | 16.1% |
・( )内の数値は、「退職給付(一時金・年金)制度がある」企業を100とした割合です。
・平成30年調査の数値は、平成20年・平成25年調査と同様の旧条件による数値を掲載しています。
まず全体として、退職給付(一時金・年金)制度を実施している企業の割合は、10年前と比べやや減少傾向にあります。
実施企業の割合がやや減少傾向にあるなかで、実施制度の形態別で見ると、「退職一時金制度のみ」を実施している企業の割合が増えていることがわかります。
退職一時金制度の支払準備形態別企業割合
退職一時金制度の支払準備形態(複数回答) | ||||
---|---|---|---|---|
社内準備 | 中小企業退職金共済制度 | 特定退職金共済制度 | その他 | |
平成30年(2018年) | 60.6% | 49.7% | 9.5% | 4.1% |
平成25年(20113年) | 64.5% | 46.5% | 7.5% | 3.9% |
平成20年(2008年) | 64.2% | 39.0% | 8.8% | 4.9% |
・平成30年調査の数値は、平成20年、平成25年調査と同様の旧条件による数値を掲載しています。
退職一時金制度は、10年前、5年前と比べ中小企業退職金共済制度を利用する企業の割合が増えています。
退職年金制度の支払準備形態別企業割合
退職年金制度の支払準備形態(複数回答) | ||||
---|---|---|---|---|
厚生年金基金 | 確定給付企業年金 | 企業型確定拠出年金 | 企業独自の年金 | |
平成30年(2018年) | 17.1% | 45.0% | 50.6% | 3.3% |
平成25年(2013年) | 44.8% | 35.6% | 35.9% | 2.8% |
・平成20年調査の数値は、平成25年・平成30年調査で対象とした制度と異なり比較できないため、掲載していません。
退職年金(企業年金)制度は、5年の間に厚生年金基金を継続する企業の割合が激減し、確定給付企業年金および企業型確定拠出年金を導入した企業の割合が急増していることが読み取れます。
まとめ

退職金(退職給付)制度の全体像、退職一時金制度の主要3制度、各制度の増減傾向を解説しました。
確定給付企業年金、企業型確定拠出年金などの退職年金(企業年金)制度を含め、「どのような退職金(退職給付)制度が自社に最適なのか」は、当然ながら会社ごとの事情によって異なります。
人事をご担当の方はぜひ本記事を参考にしてみてください。
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