退職金の2つのもらい方「一時金」と「年金」はどちらが有利?

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退職金というと一時金をイメージする人も多いと思いますが、企業年金などでは分割で受け取る年金を選べる場合があります。一時金と年金では、税金の計算方法と手取り額に違いがあり、自分に有利なもらい方の選択が重要です。この記事では一時金と年金のメリット・デメリットや税金の計算方法、有利なもらい方を選ぶポイントを解説します。

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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 退職金のもらい方は一時金以外に年金が選べる場合がある
  • 一時金と年金は税金の計算方法が違い、一般的に一時金のほうが手取りが多くなる
  • セカンドライフの生活設計や年金受給開始年齢などによって自分に合ったもらい方を選ぶ

退職金のもらい方は2種類

退職金の2つのもらい方「一時金」と「年金」はどちらが有利?

退職金のもらい方には一時金以外に、年金形式があります。それぞれの特徴を解説します。

一時金として一括でもらう

多くの場合、退職金を一時金として一括でもらいます。

一時金のメリット

一時金でもらった退職金は、税法上退職所得に分類されます。退職所得は給与所得などのそのほかの所得と合算せず、単独で税金計算する仕組みです(分離課税)。退職所得にかかる所得税の計算では、勤続年数に応じた退職所得控除が適用され、一般的に退職金にかかる所得税は給与所得などより低くなります。退職金は老後資金の大切な財源であり、税負担を軽くする配慮からです。

一時金は受け取りが1回限りなので、納税も1回で完了する点もメリットです。

一時金のデメリット

一時金は年金に比べて税負担は軽いのですが、原資を運用しながら取り崩す場合、運用益が年金に加算されていくため、年金のほうがもらえる総額が多くなることがあります。

また、退職金全額を一括でもらうと、人によっては旅行や自動車購入など大きな買い物に使ってしまうリスクがあります。

年金形式で分割してもらう

退職金を年金形式で分割してもらう方法もあります。

年金のメリット

退職金を年金でもらうメリットは、原資を運用して増やせる点です。そのため、一般的に一時金に比べて受取総額が多くなります。また、少しずつ受け取るため使いすぎにならず、計画的な活用が可能です。

年金のデメリット

年金で受け取る退職金は税法上雑所得に分類され、ほかの所得と合算のうえで課税されます。退職所得控除のような大きな控除もなく、税負担は一時金に比べて高めです。ほかに収入がある人などはその所得と合算され、税金だけでなく社会保険料も高くなる可能性があります。また、所得金額によっては健康保険や介護保険の自己負担が高くなることも考えられます。

退職金のもらい方による税金の違い

退職金の2つのもらい方「一時金」と「年金」はどちらが有利?

退職金は税法上、一時金は退職所得、年金は雑所得に分類され、税金の計算方法が異なります。それぞれの税金の計算方法を確認しましょう。所得税の計算には以下の税率と控除額を使用します。なお、住民税の税率は一律10%です。

課税所得金額税率控除額
1,000円~194万9,000円5%0円
195万円~329万9,000円10%9万7,500円
330万円~694万9,000円20%42万7,500円
695万円~899万9,000円23%63万6,000円
900万円~1,799万9,000円33%153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円

参考:国税庁「所得税の税率」

一時金でもらう場合は退職所得

退職金を一時金でもらう場合の退職所得の計算方法は、以下のとおりです。

退職所得 = (退職金支給額 - 退職所得控除額) × 1 2

退職所得控除額は勤続年数に応じて以下のように計算します。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

参考:国税庁「退職金と税」

勤続年数の1年未満の端数1年として繰り上げます。たとえば勤続19年11ヶ月であれば、20年です。また、この金額が80万円に満たない場合は80万円として計算します。

退職金を一時金でもらう場合の税金の計算

勤続年数30年の人が退職一時金を2,800万円もらった場合の税額を試算してみましょう。

退職所得控除額:800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1,500万円

課税退職所得金額:(2,800万円- 1,500万円) × 1 2 = 650万円

所得税:650万円 × 20% - 42万7,500円 = 87万2,500円

復興特別所得税:87万2,500円 × 2.1% = 1万8,322円(小数点以下切り捨て)

住民税:650万円 × 10% = 65万円

合計: 87万2,500円 + 1万8,322円 + 65万円 = 154万822円

年金でもらう場合は雑所得

「公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額」が1000万円以下の人の公的年金等控除は、以下のとおりです。

年金の受け取り年齢年金額公的年金等控除額
65歳以上330 万円以下100 万円
330 万円~ 410 万円年金額×25%+17 万 5,000円
410 万円~770 万円年金額×15%+58 万 5,000円
770 万円~1,000 万円年金額×5%+135 万5,000円
1,000 万円超185 万 5,000円
65歳未満130 万円以下50 万円
130 万円~ 410 万円年金額×25%+17 万 5,000円
410 万円~770 万円年金額×15%+58 万 5,000円
770 万円~1,000 万円年金額×5%+135 万5,000円
1,000 万円超185 万 5,000円

参考:日本年金機構「所得金額の計算方法」

たとえば、60歳の人が退職金を年金形式で年間240万円受け取ると、公的年金等控除額は以下のようになります。

公的年金等控除額:240万円 × 25% + 17 万 5,000円 = 77万5,000円

公的年金等控除77万5,000円と基礎控除や社会保険料控除などの各種控除を差し引いた金額に所得税の税率を掛け、控除額を差し引くと所得税額が求められます。

年金形式の退職金は以下のすべての条件を満たすと、確定申告が不要となります。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
  • 公的年金等の全部が源泉徴収の対象
  • 「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」が20万円以下

「公的年金等の収入金額の合計額」とは、厚生年金などの公的年金と年金形式の退職金の合計のことです。「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは、給与所得や一時所得がある場合です。

一時金と年金はどちらが有利?

退職金の2つのもらい方「一時金」と「年金」はどちらが有利?

退職金の受け取り方を一時金と年金で選べる人は、どちらを選んだほうが有利でしょうか。考え方について解説します。

手取り額では一時金が有利

退職金にかかる税金のかかり方では、一般的に退職所得控除が適用される一時金のほうが有利です。たとえば、勤続年数20年の人の退職金が700万円であれば、退職所得控除800万円のため所得税がかかりません。支給金額が退職所得控除額を下回る場合は所得税がかからず、上回ったとしてもかかる所得税は低めです。そのため、一時金で受け取るほうが手取りは多くなると考えられます。ただし、年金の場合、そのほかの収入状況や控除などで手取り額が変動するため、一概にはいえません。

退職所得控除で所得税が0になる人は一時金

目安として、退職金の支給額が退職所得控除以下の人は、一時金で受け取るとよいでしょう。

一時金で受け取った場合は、すぐに使わない資金をあまりリスクの高くない預け先で運用すると、資産寿命の伸長が期待できます。

一時金と年金の併用もあり

iDeCoを含む確定拠出年金などの企業年金は、一時金と年金受け取りの併用が選択できます。「使いすぎが心配だから基本は年金で受け取り、一時金で住宅ローンの繰り上げ返済をしたい」のようなケースでは、一時金と年金の併用が有効です。また、退職所得控除と同額を一時金で受け取り、残りを年金で受け取ると双方にかかる所得税を軽減できるでしょう。

退職金のもらい方を決めるポイント

退職金の2つのもらい方「一時金」と「年金」はどちらが有利?

退職金のもらい方を決めるには、税金以外にも考えるポイントがあります。

何歳まで働くか

定年退職後にまったく働かない人であれば、公的年金受給開始の65歳までは無収入になります。その期間の収入源として年金で受け取ると公的年金が合算されない分、税負担や社会保険料控除負担が少なくすむでしょう。

退職後も働いて収入を得る場合、収入金額によっては税負担が重くなる可能性があります。その場合は一時金でもらっておくほうが得策でしょう。

公的年金を何歳からもらうか

公的年金では繰り下げ受給が選択でき、繰り下げる期間によって年金の受取額が増額できます。増額した年金は一生涯同じ金額なため、上手に利用すると老後の生活設計に役立ちます。その場合に、公的年金受給までのつなぎとして退職金を年金で受け取ると、税負担もそれほど大きくならないでしょう。ねんきんネットでは繰り下げ受給の受取額のシミュレーションが可能です。受給開始年齢のさまざまなパターンを試算してみるのもおすすめです。

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まとめ

退職金はセカンドライフの大切な資金源なので、少しでも有利に受け取りたいものです。一時金か年金かで手取り額が変わりますが、どちらがよいかは金額だけで決めきれるものでもありません。老後の働き方などの生活設計を立てたうえで、トータルで判断するようにしましょう。

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執筆者
松田聡子
ファイナンシャルプランナー
明治大学法学部卒業後、証券システムのITエンジニア、国内生保の法人コンサルティング営業を経て2007年よりファイナンシャル・プランナーとして独立。コンサルティングのほか、主な活動は企業型確定拠出年金導入企業へのセミナー講師、マネーサイトへの執筆など。年金・資産運用・保険などに精通、iDeCoやNISAなどの制度を活用した人生100年時代の資産形成をアドバイスしている。