勤続4年の退職金相場はいくら?受取時の税金や注意事項も詳しく解説
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勤続年数4年目の退職金相場は、職種によっても大きく変動します。
一般的な相場を見ると月収の1ヶ月分〜4ヶ月分程度で、公務員の場合は、40万円〜77万円程度が相場です。
この記事では、勤続4年目の退職金相場を職種別に詳しく解説するとともに、退職金に対して発生する税金、受取時の注意事項も解説しています。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 一般会社員の4年目退職金相場は、月収の1〜4ヶ月分
- 公務員の4年目退職金相場は、44万円〜77万円
- 退職金を受け取る際には「退職所得の受給に関する申告書の提出」「退職金制度の引き継ぎ検討」「退職金が支払われないケース」に注意
【職種別】勤続4年目の退職金相場
勤続年数4年目の退職金相場は、一般会社員で月収の1〜4ヶ月分、公務員の場合は33万円〜67万円が相場です。まずは、職業別の4年目退職金相場について詳しく解説します。
一般会社員の退職相場は月収の1〜4ヶ月分
賃金事情等総合調査によると、一般的な会社員として働かれていて、勤続年数が4年程度の場合の退職金相場は月収の1〜4ヵ月分です。
退職金の支給相場は、退職理由(自己都合・会社都合)や学歴、産業別によって大きく異なります。退職理由および学歴、職種による退職金支給相場は以下の通りです。
【自己都合退職】
職種 | 退職金支給相場 |
---|---|
事務・技術労働者・総合職相当 | 2.05ヵ月分 |
事務・技術労働者・一般職相当 | 1.7ヶ月分 |
生産労働者 | 1.6ヶ月分 |
職種 | 退職金支給相場 |
---|---|
事務・技術労働者・総合職相当 | 2ヶ月分 |
事務・技術労働者・一般職相当 | 1.45ヵ月分 |
職種 | 退職金支給相場 |
---|---|
事務・技術労働者・総合職相当 | 1.75ヶ月分 |
事務・技術労働者・一般職相当 | 2.3ヵ月分 |
自己都合退職の場合は、上記の通り1.45ヶ月分〜2.3ヶ月分程度が退職金支給相場です。また、短大・高専卒の「事務・技術労働者・一般職相当」に対する退職金支給相場がもっとも低く、1.45ヵ月分という結果になりました。
一方、もっとも高かったのは大学卒の「事務・技術労働者・一般職相当」で2.3ヶ月分です。
【会社都合退職】
職種 | 退職金支給相場 |
---|---|
事務・技術労働者・総合職相当 | 3.45ヵ月分 |
事務・技術労働者・一般職相当 | 3.35ヶ月分 |
生産労働者 | 3.8ヶ月分 |
職種 | 退職金支給相場 |
---|---|
事務・技術労働者・総合職相当 | 3.35ヶ月分 |
事務・技術労働者・一般職相当 | 3.1ヵ月分 |
職種 | 退職金支給相場 |
---|---|
事務・技術労働者・総合職相当 | 3.55ヶ月分 |
事務・技術労働者・一般職相当 | 2.9ヵ月分 |
※勤続年数3年・5年の平均値
会社都合退職と自己都合退職を比較した場合、前者のほうが退職金の額が多いです。最低支払い金額で見ても大卒の「事務・技術労働者・一般職相当」で2.9ヶ月分です。もっとも高かったのは、高卒の「生産労働者」で3.8ヶ月分でした。
公務員の退職金相場は33万円〜67万円
公務員として働いている人の退職金相場は33万円〜67万円です。国家公務員の場合、俸給月額に退職理由別・勤続年数別の支給率を乗じて算出された金額が退職金額となります。たとえば、勤続年数4年で自己都合退職をした場合の乗率は、「2.0088」です。
そのため、俸給月額×2.0088=退職金支給額という計算ができます。勤続年数が4年程度の国家公務員の場合、平均月額給与は164,269円〜334,617円です。
上記計算式で計算をすると329,983円〜672,178円程度が国家公務員の退職金支払い相場となるでしょう。
地方公務員の場合も同じ計算式で退職金を算出します。地方公務員の給与は勤続年数3年以上5年未満で204,188円です。そのため、この金額に2.0088の乗率をかけた金額が、地方公務員の退職金支払い相場になります。
よって、204,188円×2.0088円=410,172円が地方公務員の4年目の退職金相場です。
参考:行政職俸給表(一)の年齢階層別、給与決定上の学歴別人員及び平均給与月額
総務省「職種別,経験年数別,学歴別職員数及び平均給料月額」
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勤続4年目の退職金にかかる税金相場
退職金の退職所得は以下の計算式で計算を行います。
上記の計算式に従って算出された退職所得金額に対して、税金が課税されます。
勤続年数4年の場合は【(退職金−160万円)× 1 2 =退職所得】という計算式です。たとえば、退職金支給額が100万円だった場合は【(100万円−160万円)×1/2=−…円】となるため非課税になります。
仮に、退職金が500万円だった場合【(500万円−160万円)× 1 2 =170万円】となるため、170万円に対して所得税や住民税が課税されます。
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退職金を受け取る際の3つの注意事項
退職金を受け取る際は、以下の3つに注意してください。
- 退職金支払い日までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、確定申告が必要
- 企業年金制度に加入している場合は、新たな就職先で引き継ぎが可能
- 退職金は義務ではないため、支払われない可能性もある
次に、退職金にまつわる注意事項を解説します。
①退職金支払日までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければ確定申告が必要
退職金を受け取る予定がある人は、退職金支給日までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者(勤務先など)に提出しなければいけません。申告書は、退職する勤務先から支給されるのが一般的であるため、必要事項を記入して提出すれば問題ありません。
もし、退職金支払日までに退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合、退職所得の金額に関わらず、一律20.42%の源泉徴収が行われます。
そのため、改めて確定申告を行って過不足がある場合は支払いを行い、支払いすぎていた場合は還付申告をする必要があります。なお、還付申告は義務ではありませんが、支払いすぎていた税金が返ってくるため、確定申告を行ったほうが良いです。
退職金支給日までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職金支給を持って課税関係が終了します。そのため、改めて確定申告を行う必要はありません。
②企業年金制度に加入している場合は新たな就職先で引き継ぎが可能
退職する職場で加入している退職金制度によっては、転職先などで引き継ぎができる場合があります。たとえば、確定拠出年金や企業共済制度に加入していた場合であって、転職先でも同じ制度に加入している場合は引き継ぎができます。
また、企業型確定拠出年金に加入していて、転職先で同じ制度に加入していなかった場合は、個人型への移換が必要となることもあるので注意してください。
退職先および転職先が加入している退職金制度によって、対応が異なるので事前に確認をしておくと良いでしょう。
③退職金は義務ではないため支払われない可能性もある
退職金は法律で決められている義務ではないため、かならず支払われるとは限りません。勤めていた企業で、退職金制度を採用していなければ、そもそも退職金の支払いがないこともあり得ます。
また、会社規定に退職金支払いの条件が記載されていた場合、その条件を満たしていない場合には支払われないことがあるので注意してください。事前に会社規定などをよく確認し、退職金の支払い有無を確認しておくと良いでしょう。
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まとめ
今回は、勤続年数4年の退職金相場について解説しました。
一般的な会社員等として働かれている人の場合、月収の1〜4ヵ月程度が退職金として支払われます。公務員として働かれている人の場合は、月収に2.0088を掛けた金額が退職金として支払われるため、33万円〜67万円程度が相場です。
勤続年数4年の人に対してかかる税金は【(退職金−160万円)×1/2=退職所得】で算出されます。上記計算式の結果、マイナスになる場合は税金は課税されません。そのため、平均的な公務員の場合は非課税と考えて良いでしょう。また、会社員の方でも平均的な月収であれば、非課税となる可能性が高いです。
退職金にかかる税金は、事前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておくと便利です。今回紹介した注意点など、今後の退職金受け取りの参考にしてください。
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