フリーランスは消費税を支払う?基準は売上高とインボイス制度の有無
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フリーランスは消費税を納付するのか、疑問に思っている人は多いのではないでしょうか?2023年10月より新たに始まるインボイス制度も、フリーランスの消費税に大きく関係しています。今回は、フリーランスが知っておくべき消費税の概要を解説します。
- 【この記事を読んでわかること】
- フリーランスで消費税を支払う義務があるのは売上高が1,000万円以上ある人
- 売上高が1,000万円未満でもインボイス制度に加入すれば消費税を支払う必要あり
- 売上から消費税を差し引かれないように請求書は売上と消費税をわけて記載するとよい
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フリーランスで消費税の納付義務がある場合とは
フリーランスで消費税を納付する必要がある人は、以下の3ついずれかに当てはまる人です。
- 前々年度の売上高が1,000万円を超える場合
- 半年間の売上高が1,000万円を超える場合
- インボイス制度に登録している場合
前々年度の仕事で得た売上高が1,000万円を超えている人は、消費税を納付する義務があります。なお、前々年度は1,000万円を超えていなくても、前年度の1月1日から6月30日までの期間の売上高が1,000万円を超えていれば同じく消費税を納付しなければなりません。
また、インボイス制度という法的に有効な請求書を発行・保存する制度に登録している場合も、売上高に関わらず消費税を納付する必要があります。フリーランスの消費税の扱いに大きく関わってくる制度なので、次で詳しく解説します。
インボイス制度の開始で変わるフリーランスの消費税
2023年10月1日から開始されるインボイス制度は、フリーランスの消費税の扱いが大きく変わるため関心が高まっています。以下でインボイス制度の概要や、フリーランスへにおよぼす影響を詳しくみていきましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、法的に認められた請求書を発行・保存する制度のことで、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。2023年10月1日以降、インボイス制度に登録していない事業者は、正式な請求書を発行できません。つまり、売上に対する消費税がいくらになるかを証明できないということです。
消費税を証明できないとどうなるかというと、仕入高の消費税を売上高の消費税から差し引けないことになります。たとえば、材料仕入時にかかった消費税が1,000円、材料をもとに作った商品の売上時に受け取った消費税が1,500円だとします。このときに納付すべき消費税額は、1,500円-1,000円=500円です。
しかし、材料の仕入先がインボイス制度に登録していない場合、正式な請求書が発行されないため、仕入にかかった消費税額を証明できません。よって、仕入にかかった消費税1,000円は差し引けないため、売上にかかった消費税1,500円をそのまま納付することになります。本来は500円でよかったものが、1,500円も納付する必要が出てくるため、取引先からインボイス制度への登録をお願いされるフリーランスは増えています。
売上高1,000万円未満のフリーランスはデメリットも
開始に向けて徐々に導入が進んでいるインボイス制度ですが、売上高が1,000万円未満のフリーランスにはデメリットが大きいのが現状です。売上高が1,000万円未満なら、本来は免税事業者として消費税を納める必要はありません。しかし、取引先からの要請によりインボイス制度に登録すると、売上高が1,000万円未満でも消費税を支払う義務が発生します。
消費税の支払い義務を避けるためにインボイス制度に登録しない選択もできますが、正式な請求書を発行できない点をクライアントに嫌がられ、取引が終了する可能性もあります。消費税の支払いを覚悟してクライアントとの関係性を維持するか、案件が減る可能性を承知しながら免税事業者として働き続けるか、天秤にかけて判断しなければなりません。
政府の負担軽減対策を活用しよう
インボイス制度に登録する必要がある人は、政府の負担軽減策が活用できます。免税事業者がインボイス制度に登録する場合に利用できる、負担軽減策は以下の2つです。
- 納税額が売上税額の2割に軽減
- 補助金が50万円上乗せ
参考:「インボイス制度、支援措置があるって本当!?‐財務省」
たとえば、売上に対する消費税が20,000円で仕入に対する消費税が5,000円の場合、納付すべき消費税は20,000円-5,000円=15,000円です。しかし上記の負担軽減策を利用すれば、消費税は20,000円の2割である4,000円となり、税負担が大幅に軽減されます。
さらに、小規模事業者の販路開拓などの取組を支援してもらえる小規模事業者持続化補助金の制度を利用する場合は、補助金が50万円上乗せされます。このような負担軽減策もあるので、インボイス制度に登録する人はうまく活用しましょう。
参考:「小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブック‐小規模事業者持続化補助金事務局」
インボイス制度は2023年9月30日までに登録申請をおこなうと、2023年10月1日から登録事業者になれます。登録を検討している人は、期限までに申請しましょう。申請は郵送またはe-Taxで可能ですが、e-Taxの方が登録されるまでの時間が早いため、可能ならe-Taxで申請するのがおすすめです。
参考:「申請手続‐国税庁」
このようなインボイス制度が開始されることで、消費税の支払いが必要となるフリーランスは増えていくでしょう。次で、フリーランスが消費税を納付する流れを紹介します。
フリーランスが消費税を納付するまでの流れ
フリーランスが消費税をどのように納付するのかを理解している人は多くありません。以下で、フリーランスが消費税を納付するまでの流れを説明します。
①事業に必要な仕入高に対する消費税を計算する
まず、売上を作るために必要となった仕入に対する消費税を計算します。たとえば、フリーランスのハンドメイド作家がアクセサリーを販売するには、まずビーズや毛糸などの材料を仕入れる必要があります。材料費が10,000円かかったとしたら、仕入高は10,000円、消費税は10%なので1,000円です。
なお、売上が5,000万円以下の場合、みなし仕入れ率を使って仕入高の消費税を計算できる、簡易課税制度も利用できます。簡易課税の場合、仕入れにかかる消費税を計算しなくても売上高だけで消費税の納付額が求められますが、本記事では原則に則った一般課税の例で説明することとします。
②事業の売上高に対して発生する消費税を計算する
次に、売上に対する消費税を計算します。たとえば、ハンドメイド作家のアクセサリーが15,000円で売れたとしたら、売上高は15,000円、消費税は1,500円です。ただし、消費税を請求書に明記していない場合は売上高に消費税が含まれる内税となるため、売上高は15,000円÷1.1=13,636円、消費税は15,000円‐13,636円=1,364円となります。
③受け取った消費税から支払った消費税を差し引く
最後に、売上に対する消費税から仕入にかかった消費税を差し引きます。上記で用いたハンドメイド作家の例で考えると、売上で受け取った消費税は1,500円、仕入で支払った消費税は1,000円なので、納付すべき消費税額は1,500円-1,000円=500円です。以上の流れが、フリーランスが消費税を計算するときの基本となるため、覚えておきましょう。
しかし、まだ消費税の扱いに慣れていないフリーランスも多いため、消費税を取り扱う際に注意すべきことを最後に解説します。
フリーランスが消費税を請求・納付するときに注意すること2つ
フリーランスが消費税を請求または納付するときに注意すべきことは、以下のとおりです。
消費税を請求しないと売上高が減る
クライアントに提出する請求書には売上と消費税を別々に記載しておかないと、売上が減ります。たとえば、売上15,000円に対する消費税は1,500円のため、合計請求額は16,500円です。しかし、消費税を明記しておかないと、消費税が売上の15,000円に含まれる計算になります。つまり内税となるため、売上が15,000円÷1.1=13,636円と減ってしまいます。よって、消費税は売上とは別にしっかり明記しておくことが大切です。
ちなみに、売上から源泉徴収されている人は、消費税を記載することで源泉徴収の対象を売上のみにできるため節税になります。どちらの場合にしろ、消費税は明記しておいた方がよいでしょう。
納付期限を過ぎると延滞税が課される
消費税の納付期限は3月31日ですが、期限内に納付しないと期限の翌日から延滞税が課されます。延滞税の割合は、基本的に納付の翌日から2ヶ月間は年7.3%、以降は年14.6%です。消費税は申告書を提出しても、納付書は送付されません。預貯金口座から振替納税やe-Taxによる口座振替など、自分で消費税を収める手続きをしないといけないため、忘れないようにしましょう。
まとめ
- フリーランスで消費税を支払う義務があるのは売上高が1,000万円以上ある人
- 売上高が1,000万円未満でもインボイス制度に加入すれば消費税を支払う必要あり
- 売上から消費税を差し引かれないように請求書は売上と消費税をわけて記載するとよい
フリーランスが消費税を納付しなければならないのは、売上高が1,000万円以上あるか、インボイス制度に登録している場合です。インボイス制度は今後取引先との関係次第で登録する必要性が出る可能性もあるため、正しく理解しておきましょう。もし消費税を納付しなければならない状況になっても、納税額が売上税額の2割に軽減されるなどの政府の負担軽減策も利用できるため、うまく活用していきましょう。
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