70歳まで雇用延長?定年後の選択肢や働き続けるメリットを解説
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70歳まで雇用と聞き、「70歳まで働かなくてはならないの?」と不安に感じている人もいるかもしれません。「70歳までの就業確保」とは、定年が70歳に延長されたわけではなく、企業の選択に委ねられています。とはいえ、定年後のどのような働き方を選べば良いでしょうか。定年後の働き方に迷っている人はぜひ参考にしてください。
- 【この記事を読んでわかること】
- 高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業確保が企業の努力義務となった
- 必ずしも定年が70歳になったわけではなく、数ある選択肢から企業が取捨選択している
- 勤務先の選択によって定年後の選択が変わる
- 定年後の働き方の選択肢を知り早めに検討すべき
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70歳までの就業確保が企業の努力義務に
令和3年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業確保が企業の努力義務となりました。
高年齢者雇用安定法の改正には、以下の背景があります。
- 寿命が伸びている
- 人口が減少している
- 生活資金需要が高まっている
- 労働意欲のある高年齢者も増えている
ここでは、改正高年齢者雇用安定法とはどのような法律かを具体的に解説します。
改正高年齢者雇用安定法とは
定年後の働き方を考えるためにも、高年齢者雇用安定法の概要を知ることが大切です。
高年齢者雇用安定法とは、”働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律”です。
引用:「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~ | 厚生労働省」
高年齢者雇用安定法は令和3年4月1日に改正され、これまでの65歳までの雇用確保(義務)に加え、70歳までの就業確保(努力義務)が追加されています。
高年齢者雇用安定法によって提示されている高年齢者就業確保措置は次のとおりです。
勤務先がどのような措置を講じているかは、就業規則等で確認できます。
定年を迎える前に必ず確認し、ライフプランを組み立てていきましょう。
努力義務とは
「努力義務」は「義務」ほど強制力が弱いものの、企業は前述した高年齢者就業確保措置のいずれかを講ずる必要があります。
つまり、勤務先企業でも検討もしくは実際に措置が講じられていると考えられます。
ただし企業が以下の措置を講じている場合は、対象者を限定している可能性もあるため、注意が必要です。
自分がその対象者であるかを、就業規則を見たり会社に確認したりする必要があります。
- 70歳までの継続雇用制度
(再雇用制度・勤務延長制度) - 希望者が70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 希望者が70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
定年が70歳になるわけではない
ここまで解説したように、必ずしも定年が70歳に延長されたというわけではありません。
企業は、改正高年齢者雇用安定法で定められた措置の中からどの措置を講じるか慎重に検討しています。
定年後の働き方は企業の選択によっても異なるため、勤務先の就業規則等を必ず確認しましょう。
70歳までの雇用継続に向けた60代の就業への意識と就業率
高年齢者雇用安定法の概要や企業の選択肢がわかったところで、定年をすでに迎えた、もしくは定年をまもなく迎える60代の現状も確認しておきましょう。
ここでは、60代の就業に対する意識や就業率を紹介します。
60代の就業に対する意識
内閣府による高齢者の経済生活に関する調査によると、60歳以降も収入を伴う仕事をしたいと答える方が多く、就業意識が高いことがわかります。
「仕事をしたいと思わない」「不明・無回答」を除けば、男性の9割以上、女性のおよそ8割が働くことに前向きであると考えられます。
参考:「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査 | 内閣府」
60代の就業率
総務省による労働力調査によると、60〜64歳、65歳〜69歳、70〜74歳、75歳以上のどの年齢階級においても就業率が上昇しており、60歳を過ぎても働く人が多いことがわかります。
参考:「労働力調査(基本集計) 2021年(令和3年)| 総務省」
早めに検討しておきたい70歳までの働き方
定年後の働き方は、勤務先の対応によって選択肢が異なるため、早めに検討しておきましょう。
定年後に考えられる働き方は、以下のとおりです。
- 勤務延長
- 再雇用
- 再就職
- 企業・フリーランス
- NPOや社会貢献活動に従事
- パートやアルバイトなどの非正規雇用
それぞれ詳しく解説します。
1,勤務延長
勤務延長制度は継続雇用制度の一つであり、定年に達しても退職せずに、引き続き仕事を続ける制度です。
定年の延長に等しいため、退職金の支払いも延長されます。
定年後も役職や仕事内容、賃金など同じ条件で働き続けられるため、仕事を探す手間や新しい環境になじむ必要はありません。
一方で、老いを感じながらも同じ労働環境で働かなくてはならないデメリットもあるでしょう。
なお、勤務延長を含む就業確保措置は、企業側が対象者を限定する基準を設けられるため、勤務延長を希望しても認められない場合もあります。
勤務延長の措置を講じている企業でも、自身が対象にならない場合もあるので、必ず前もって条件を確認しましょう。
2,再雇用
再雇用は、継続雇用制度の一つであり、定年に達した時点で一度退職扱いとし、再度異なる条件で有期雇用契約を結ぶ制度です。
一旦退職となるので、退職金は支払われます。
勤務延長と同様、慣れ親しんだ場所で働け、仕事を探す手間がない点はメリットです。
一方で、契約社員や嘱託社員の非正規社員として新たな労働条件で雇用され、役職がなくなったり仕事内容が異なったりすることも多く、不安や戸惑いを感じるかもしれません。
また、再雇用制度では定年前よりも賃金が下がることが一般的で、勤務先とのトラブルにもつながりかねません。
そのような状況を防ぐためにも、再雇用契約の段階で勤務条件を細かくすり合わせておくことが重要です。
3,再就職
再就職とは、定年を迎えた後に退職し、新たに別の会社に就職することです。
再就職では、未経験の分野や趣味を活かした分野に挑戦でき、新しい自分に出会うチャンスです。
人間関係が一新されることで、新たな人脈を広げたり新しい価値観に触れる機会にもなります。
もちろん、今までの経験を活かせる分野で専門性を発揮するのも良いでしょう。
ただし、自分で仕事を探さなければならないため、多くの時間と労力が必要な点や、現役時代に比べると賃金が下がる可能性があることは、あらかじめ念頭に置いておく必要があります。
4,起業・フリーランス
内閣府の高齢者の経済生活に関する調査によると、収入のある仕事をしている全国の60歳以上の33.0%が「自営業主・個人事業主・フリーランス(家族従事者を含む)」と回答しています。
この数字は、「パート・アルバイト」と回答している34.3%に次ぐ2番目に大きい数字です。
フリーランスとしての働き方のメリットは、定年退職がない点と好きな場所や好きな時間に働ける点が挙げられるでしょう。
また年金を受給しながら働く場合でも、在職老齢年金制度の対象にあてはまらず、上限を考えずに働けます。
ただし、勤務先が継続業務委託制度を導入しない場合や、対象基準に該当しなかった場合、仕事の受注先を探すことが困難になる可能性もあり、注意が必要です。
しかしながら、樹木の剪定や造園、家事、育児、料理などの趣味や得意なことが活き、仕事につながる可能性もあります。
起業やフリーランスとして働く場合、収入面や仕事のやりがい、健康面など総合的に考えて選択しましょう。
参考:「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査 | 内閣府」
5,NPOや社会貢献活動に従事
東京都福祉保健局のモニターアンケートによると、50代以降の世代が、定年退職後に取り組みたい活動として「地域活動、社会貢献のための活動(ボランティア)」と回答しています。
Q. 定年退職後(又は定年がない場合は65歳以降)をどのように送りたいと考えていますか。※複数回答3つまで可
50代 | 60代 | 70代 | |
---|---|---|---|
1位 | 地域活動、社会貢献のための活動(ボランティア)
|
趣味スポーツ活動 | 地域活動、社会貢のための活動(ボランティア)
|
2位 | 趣味スポーツ活動 | 地域活動、社会貢のための活動(ボランティア)
| 趣味スポーツ活動 |
3位 | 旅行や遊び | 旅行や遊び | 旅行や遊び |
定年退職後にNPO法人に就職する人も多く、正規社員のみならずアルバイトの求人も多数あります。
NPO法人では、ボランティアのような無償の社会貢献ではなく、収入を得ながら社会貢献も可能です。
参考:「高齢期における地域活動等の意向について | 東京都福祉保健局」
6,パートやアルバイトなどの非正規雇用
非正規雇用は、契約社員、嘱託社員、パートタイム、派遣社員など、労働契約に期限のある雇用や時間あたりの労働を指します。
総務省の労働力調査によると、働く65歳以上の75.9%が非正規の職員・従業員として働いており、3割以上が「自分の都合のよい時間に働きたいから」と回答しています。
「自分の都合のよい時間に働きたいから」と回答する人が年々増加する一方、「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答する人は年々減少しています。
非正規雇用は、身体と向き合って無理のない勤務形態を選択できる点で、シニア世代に向いている雇用形態と考えられます。
参考:「労働力調査(基本集計) 2021年(令和3年)| 総務省」
70歳まで働き続けるメリット
勤務先がどの就業確保措置を選んだとしても、多くの選択肢の中から働き方を自由に働けることがわかりました。
では、70歳まで働き続けるとどんなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、6つのメリットを解説します。
- 無収入期間がなくなる
- もらえる年金が増える
- 健康保険料が抑えられる
- 健康維持につながる
- 人や社会とのつながりを持ち続けられる
無収入期間がなくなる
70歳まで働き続けるメリットの1つに、無収入期間がなくなる点が挙げられます。
年金の受給開始年齢は原則65歳であり、65歳以前に仕事を辞めると、年金受給まで無収入となってしまいます。
65歳まで働けば、年金受給できるまで定期的な収入を得られ、経済的な不安を解消できるでしょう。
なお、65歳よりも前から受け取れる繰上げ受給を利用する選択もできますが、繰上げ受給は開始年齢が早くなればなるほど受給金額が少なくなるメリットがあります。
もらえる年金が増える
70歳まで働き続けるともらえる年金が増えることも、メリットの一つです。
厚生年金は70歳まで加入可能であり、長く働けば働くほど受給額が増えます。
さらに厚生年金の加入期間が20年を超えていれば、配偶者が老齢基礎年金を受給開始する65歳になるまでのあいだ、加給年金も追加されます。
なお、パート・アルバイト等の働き方であっても、一定の要件を満たしていれば厚生年金への加入が可能です。
定年退職後、パートやアルバイトなど非正規雇用で働く場合は、厚生年金への加入が可能かを確認しておくと良いでしょう。
参考:「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大 | 日本年金機構」
健康保険料が抑えられる
定年後も働き続けることで、健康保険料が抑えられる場合もあります。
会社員のみならず、パートやアルバイトなどの非正規社員として働き続ける場合でも、一定の条件を満たせば健康保険に加入できるケースがあります。
- 従業員数101人以上の企業
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
- 学生ではない
勤務先の健康保険に加入できれば、健康保険料を会社が折半してくれるため、支払う保険料が抑えられます。
一方、退職後就業しない場合や自営業・フリーランスとして働く場合、勤務先で社会保険に加入できない場合は市区町村の国民健康保険に加入することとなり、手続きが必要です。
健康維持につながる
規則的な生活を送れたり、人とコミュニケーションをとったり、適度な緊張感があったりと働くことは健康維持につながります。
実際に内閣府の高齢者の経済生活に関する調査でも、収入のある仕事をしている人の23.5%が「働くのは体によいから、老化を防ぐから」と回答しています。
1位 | 収入がほしいから | 45.4% |
---|---|---|
2位 | 働くのは体によいから、老化を防ぐから | 23.5% |
3位 | 仕事そのものが面白いから、自分の知識・能力を生かせるから | 21.9% |
4位 | 仕事を通じて友人や仲間を得ることができるから | 4.4% |
5位 | その他 | 4.0% |
参考:「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査 | 内閣府」
人や社会とのつながりを持ち続けられる
働き続けることで、仕事のやりがいや居場所が持て、人や社会とのつながりを持ち続けられます。
Reライフ.netの調査によれば、定年後も働き続けている人の60.4%が「社会とのつながりを持ち続けたい」と回答しています(複数回答可)。
働く選択をしない場合でも、趣味やボランティア、社会活動など自宅以外の活動場所を持つと良いでしょう。
参考:「定年後の働き方に関する意識と実態調査結果 | Reライフ.net」
70歳まで働き続ける上で意識すべきこと
ここからは、70歳まで働き続ける上で意識すべきことを解説します。
- 定年退職後から70歳までのライフプランをじっくり検討する
- 他社でも通用するスキルを磨く
定年退職後から70歳までのライフプランをじっくり検討する
働き続ける上で、これからの生き方やライフプランをじっくり検討しましょう。
- どのくらいの収入のために働くのか
- 希望の収入のためにどの働き方を選ぶか
- 健康に支障のない労働時間・労働内容か
- 仕事以外の趣味の時間をどのくらい作りたいか など
定年後も働き続けるメリットはたくさんありますが、健康を度外視して働くのは身体によくありません。
60代は視力や体力が低下したり、耳が遠くなったりと老化が進行し始める年代でもあるため、身体の状態によく耳を傾けて無理のない範囲で働きましょう。
他社でも通用するスキルを磨く
定年を迎える前から、他社でも通用するスキルを磨くと良いでしょう。
未経験からでも始められる職業はありますが、20代や30代の求人数に比べてしまうと決して多くない現状です。
また、前述したとおり、どの就業確保措置を講じるかは企業の判断に委ねられており、選択肢によっては継続雇用の希望が叶わない可能性もあります。
定年後も働き続けたいのであれば、定年前からスキルを磨いたり資格をとったりする心がけが必要です。
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資金計画に不安がある場合、プロであるFP(ファイナンシャルプランナー)への相談がおすすめです。
FPは、相談者の現状やライフスタイルにあわせて最適な資金計画、資産運用や節税などの具体的なアドバイスを提供してくれます。
老後資金2,000万円問題に代表されるように、老後の生活費はひとりあたり数千万円が必要と言われています。
漠然とした不安を抱えるのは辛いものです。まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。
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定年後の転職活動
内閣府の高齢者の経済活動に関する調査では、収入のある仕事についていると回答した人が、以下のようにさまざまな手段で現在の仕事に就いていることがわかります。
参考:「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査 | 内閣府」
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まとめ
ここまで解説してきたように、高齢者雇用安定法では70歳までの就業確保が努力義務とされ、定年後の働く選択肢が多様化しつつあります。
どの働き方にもそれぞれメリット・デメリットがあるため、収入面や健康面など総合的に判断し、定年後の働き方を考えておきましょう。
なお、定年後にどんな働き方が選択できるかは勤務先の対応によっても異なります。
まずは勤務先の就業規則を確認しましょう。