退職金にかかる税金は?事前の試算で手元に残る金額を知っておこう
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まとまった退職金は定年退職後の生活の支えとなりますが、規程の額を全て貰えるのでしょうか?退職金は、金額やもらい方によって税金がかかります。本記事では、退職金にかかる税金の種類や非課税枠、税金の計算方法などについて説明します。基本的な知識があれば手元に残る退職金の額を計算できますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 【この記事を読んでわかること】
- 退職金は原則として税金がかかるが、非課税枠があるため、実際に課税されるかどうかは額ともらい方次第
- 退職金にかかる税金は「所得税」と「住民税」
- 退職金にかかる税金は自分で簡単に試算できる
- 退職金にかかる税金をなるべく抑えたい場合の受け取り方は「一括受給」
退職金には税金がかかる
退職金には原則として「所得税」と「住民税」がかかります。退職金は、会社の退職金制度に基づいて支給されるものや、退職金という名称でなくとも会社を退職することによって一時的に支給される報酬のことを指します。
退職金には「長年の勤労に対する報償」として一時的に支払われるという特徴があります。そのため、もらい方によっては、給与や賞与などに比べて税負担が軽くなる仕組みになっています。
退職金にかかる税金についてそれぞれ説明します。
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁
退職金にかかる所得税とは
所得税とは、個人の1年間(1月1日から12月31日)の所得に対してかかる税金です。所得の合計額から控除が認められた額を差し引いた金額に、一定の税率を掛けて計算されます。
現在は通常の所得税に加え「復興特別所得税」が徴収されます。復興特別所得税は2011年の東日本大震災復興財源確保のため、2037年まで課税されることが決まっています。
退職金にかかる住民税とは
住民税は、その年の1月1日現在の住所に基づき地方自治体が課す税金です。計算や徴収は市区町村が行っており、市区町村税と都道府県税の合算を「住民税」と呼んでいます。
住民税は通常、その年の所得に対して翌年の納付額が決まります。昇格や転職などで給与がアップした場合にその翌年の住民税が上がった、という経験をした方も多いのではないでしょうか。
給与や退職金に対する住民税は、事業主が個人に代わって納税する「特別徴収」制度をとります。会社は住民税を別途計算し、あらかじめ納税額を天引きした額を給与や退職金として従業員へ支払います。
退職金の受け取り方で課税金額が変わる
退職金の受給方法は以下の3つで、受け取り方によって課税金額の算出方法が変わってきます。
- 一時金としてで受け取る「一括型」
- 分割で受け取る「年金型」
- 一時金と分割、両方で受け取る「併用型」
それぞれの受け取り方に関する特徴や注意事項を説明します。
一時金として受け取る「一括型」
退職金をまとめて一括で受け取ります。一括型は、最も一般的な退職金の受給方法です。
退職金を「一括型」で受け取るメリット
退職金を一時金として受け取ると税制上の優遇が受けられるため、受給金額に対し納税額を抑えることができます。また、手元に大きなお金が入るため、金利節約のためにローンの繰上げ返済をするなどの目的に使用することができます。
退職金を「一括型」で受け取るデメリット
退職金を一括型で受け取る場合、同じ金額を年金型で受け取る場合に比べ受取総額が少なくなります。
年金型では退職金を少しずつ受け取りますが、まだ受け取っていない退職金を金融機関が運用します。退職金を年金型で受け取る場合は、その運用益を加算した額が退職金の支給総額となります。一括で受け取ると、運用益の加算はありません。
また、一時的にまとまったお金が入るため、お金の管理が苦手な方は短期間で使ってしまわないように注意が必要です。
分割で受け取る「年金型」
退職金を毎月一定額の分割払いで受け取る方法です。退職金の制度によっては年金型の受け取りができない場合や、適用に諸条件がある場合があります。
退職金を「年金型」で受け取るメリット
退職金を分割で受け取ると、一般的に一括で受け取るより受給総額が大きくなります。前述の通り、退職金の未受給分を委託金融機関が運用し、運用益を受給総額に加算するためです。 また、分割された額を月々受け取ることで、生活費として安定的に使うことができるメリットもあります。
退職金を「年金型」で受け取るデメリット
退職金を年金型で受け取る場合、一括型で受け取る場合に受けられる税制上の優遇措置がありません。年金型の場合、公的年金をはじめその他の所得によっては、税負担が増えることがあります。
退職金の受給総額は一括型よりも多いのに税引き後の手取り金額は一括型よりも少なくなる、ということもあり得ます。受け取り方を選ぶ際は、税負担の影響を考慮しましょう。
一時金と分割、両方で受け取る「併用型」
退職直後にある程度まとまった金額の退職金を受け取り、さらに残った分を毎月分割で受け取る方法です。退職金の制度によって、この方法を選べる場合と選べない場合があります。
退職金を一時金と分割の両方で受け取る場合、一時金は「退職所得(税制上の優遇あり)」、分割退職金は「雑所得(税制上の優遇なし)」としてそれぞれ税金を計算します。
退職金を「併用型」で受け取るメリット
受け取り総額と税負担のバランスを慎重に計算して受け取れば、退職金を増やしつつ、税負担が重たくなるのを防ぐことができます。
退職金を「併用型」で受け取るデメリット
受け取り総額と税負担のバランスを考えるには、退職後のライフプランや収支計画が立ててあり、退職後の生活が計画と大きく変わらないことが前提です。予定が変われば、退職金にかかる税負担にも影響が出ることがあります。
また、どの退職金のもらい方を選んでも、メリット・デメリットがあります。それぞれの特徴や注意点を理解し、今後の働き方や所得の状況、将来の見通しなどを検討したうえで、自分にとって最適な受け取り方を選びましょう。
課税金額を最も抑えられるのは一括型
退職金にかかる税金の額をできる限り抑えたいのであれば、「一括型」を選ぶといいでしょう。一括で受け取る退職金には、税法上の優遇措置が設けられているためです。
優遇措置は「退職所得控除」と「分離課税」の二つです。
退職所得控除
一括型でもらう退職金には「退職所得控除」という特別な控除額の設定があります。他の所得の控除より額が大きく、勤続年数が長いほど控除額が増えるのが特徴です。一括型の退職金の税金計算にだけ用いることができます。
分離課税
分離課税は、一括型でもらう退職金を給与や賞与などの他の所得と分けて個別に税額を計算する仕組みです。税額は退職所得から退職所得控除額を差し引いた金額に、一定の税率をかけて計算します。納税は、原則として支給される退職金から差し引いて、その年に納める仕組みです。そのため、退職所得が翌年の住民税に影響することはありません。
一括で受け取る退職金にかかる税金の計算方法
退職金を一括で受け取る場合の「所得税」と「住民税」の計算方法をそれぞれ見てみましょう。
退職金にかかる「所得税」の計算方法
退職金にかかる所得税は、所得税と復興所得税を別々に計算して合算した額になります。
基本の計算は下記の通りです。
①と②、③について順番に説明します。
①「課税退職所得金額」の額を求める
課税退職所得金額とは、退職金のうち課税される退職所得の額を指し、下記の計算で求めます。
また、退職所得控除額は勤続年数を元に次のように計算します。
勤続年数が20年超…800万円+70万円×(勤続年数−20年)
勤続年数に1年未満の端数がある場合、1日でも1年として計算します。実際の勤務年数が20年と5日であれば勤続年数は21年、つまり20年超となります。
①課税退職所得金額の計算例と注意点
課税退職所得金額の計算例は下記の通りになります。
退職金が350万の場合は(350万円-400万円)× 1 2 で課税退職所得金額は0円
退職金が2200万の場合は(2200万円−1500万円)× 1 2 で課税退職所得金額は350万円
「役員等勤続年数が5年以下である人」には上記計算式の「 1 2 」の適用はないという決まりがありますので、注意しましょう。
また、「役員等勤務年数」とは役員等として勤務した期間の年数を指し、「役員等」には法人の役員のほか、国会議員及び地方公共団体の議会の議員・国家公務員及び地方公務員が含まれます。
詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
参考:退職金と税>パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)|国税庁
②所得税率と③の控除額を確認する
基本の所得税の税率と控除額は①の課税退職所得金額に応じて下記の通りです。 復興所得税は、所得税額の2.1%です。
<令和4年分所得税の税額表>
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:退職金と税>パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)|国税庁
退職金にかかる「住民税」の計算方法
住民税は、所得の額にかかわらず一定の額を負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担額が決まる「所得割」からなっています。
「均等割」の額は自治体によって異なりますが、通常5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)です。
「所得割」の額は、課税退職所得金額に税率を乗じて計算します。 基本の計算は下記の通りです。
①と②について、それぞれ説明します。
①「課税退職所得金額」の額を求める
課税退職所得金額は所得税の場合と同じなので、所得税の計算で算出した額を使用できます。
②住民税率
課税退職所得金額にかかわらず、一律10%(都道府県民税4%、市区町村税6%)です。
参考:総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方税制度 > やさしい地方税 > 個人住民税
退職金は税金を払うといくら手元に残る?
退職金にかかる税金の計算方法がわかりましたので、次は具体的な金額を例に、退職金から税金を払うといくら手元に残るか見てみましょう。
ケース1 :30年勤務した人で、退職金を2,500万円受け取る場合
ケース1:所得税の計算
まずは所得税を計算します。計算の順番は下記の通りです。
- 退職所得控除の額を求める
- 課税退職所得金額を求める
- 所得税額(基準所得税額)を求める
- 復興所得税を求めて基準所得税額と合算する
1. 退職所得控除の額を求めます
上記の式から、800万円+70万円×(勤続年数30年ー20年)=1,500万円(退職所得控除額)
2. 課税退職所得金額を求めます
上記の式から、(2,500万円-1,500万円)× 1 2 =500万円(課税退職所得金額)
3. 所得税(基準所得税額)を求めます
上記の式と下記の税額表から、500万円×20%- 42万7,500円=57万2,500円(基準所得税額)
<令和4年分所得税の税額表>
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
4. 復興所得税を求めて所得税額と合算する
上記の式から、57万2,500円×2.1%=12,022円(復興所得税額)*1円未満端数切り捨て
最後に基準所得税額と復興所得税額を合算し、所得税合計は下記となります。
57万2,500円+12,022円=58万4,522円
ケース1:住民税の計算
次に住民税を計算します。計算の順番は下記の通りです。
- 居住地の「均等割」の額を確認する
- 「所得割」の額を求め、「均等割」と「所得割」を合算する
1. 居住地の「均等割」の額を確認する
このケースでは仮に5,000円とします。
2. 「所得割」の額を求めます
上記の式から、500万円×10%=50万円
「均等割」と「所得割」を合算すると、住民税合計は下記となります。
5,000円+50万円=50万5,000円
ケース1:納税額の合算と手元に残る退職金の額
= 58万4,522円 + 50万5,000円 = 108万9,522円
手元に残る退職金の額=退職金額面-納税額
= 2,500万円 − 108万9,522円 = 2,391万478円
ケース2:10年勤務した人で、退職金を500万円受け取る場合
ケース2:所得税の計算
まずは所得税を計算します。計算の順番は下記の通りです。
- 退職所得控除の額を求める
- 課税退職所得金額を求める
- 所得税額(基準所得税額)を求める
- 復興所得税を求めて基準所得税額と合算する
1. 退職所得控除の額を求めます
上記の式から、40万円×勤続年数10年=400万円(退職所得控除額)
2. 課税退職所得金額を求めます
上記の式から、(500万円-400万円)× 1 2 =50万円(課税退職所得金額)
3. 所得税(基準所得税額)を求めます
上記の式と下記の税額表から、50万円×5%- 0円=2万5,000円(基準所得税額)
<令和4年分所得税の税額表>
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
4. 復興所得税を求めて所得税額と合算する
上記の式から、2万5,000円×2.1%=525円(復興所得税額)*1円未満端数切り捨て
最後に基準所得税額と復興所得税額を合算し、所得税合計は下記となります。
2万5,000円+525円=2万5,525円
ケース2:住民税の計算
次に住民税を計算します。計算の順番は下記の通りです。
- 居住地の「均等割」の額を確認する
- 「所得割」の額を求め、「均等割」と「所得割」を合算する
1. 居住地の「均等割」の額を確認する
このケースでは仮に5,000円とします。
2. 「所得割」の額を求めます
上記の式から、50万円×10%=5万円
「均等割」と「所得割」を合算し、住民税合計は下記となります。
5,000円+5万円=5万5,000円
ケース2:納税額の合算と手元に残る退職金の額
= 2万5,525円 + 5万5,000円 = 8万525円
手元に残る退職金の額=退職金額面-納税額
= 500万円 − 8万525円 = 491万9,475円
退職金を受け取った年は必要に応じて確定申告を
退職金を一括でもらう場合、退職金にかかる税金は支給される退職金から差し引かれて「特別徴収」で納税されるため、確定申告する必要はありません。ただし、以下の場合は、確定申告をすれば税金の還付がある場合があります。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
- 退職日が年の途中で年末調整を受けていない場合
それぞれについて説明します。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」は、退職所得控除の適用を受けるために必要な書類です。通常、退職手続きのなかで、勤務先から記入・提出を指示されます。退職金の支給日や勤続期間など所定の項目を記載します。国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。
「退職所得の受給に関する申告書」は退職手当等の支払を受ける時までに、退職金の支払い者に提出する書類です。この書類を提出しないと、退職手当等に一律20.42%の税率が課されてしまうため、注意しましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておらず、高い税率で源泉徴収されてしまった場合、確定申告を行うことにより税金の還付を受けられる可能性があります。
参考:[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁
年の途中で退職し、その後年末調整を受けていない場合
年の途中で退職後、給与を伴う職に就いておらずその年の年末調整を受けていなければ、確定申告により税金の還付を受けることができる場合があります。
確定申告の時期になったら、忘れずに手続きをしてみましょう。
まとめ:退職金にかかる税金は事前に試算しておくと安心
退職金には、所得税や復興特別所得税、住民税がかかります。しかし、税制上の優遇制度で、給与や賞与より税負担が軽くなるようになっています。退職金の受け取り方には3種類あり、受け取り方によって課税額が変わります。
試算は難しくないので、早めに実際に手元に残る退職金を確認しておくと安心できますね。
退職金は、定年後のライフプランを考える上で大事な資産です。ご自身が納得する受け取り方法、活用方法を検討しましょう。
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漠然とした不安を抱えるのは辛いものです。まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。
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