定年退職後に失業保険と年金は同時受給できる?
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定年による退職により失業保険を受給する場合、年金との併給はできるのでしょうか?
定年退職の年齢によって、失業保険と年金の関係は変わってきます。
本記事では、失業保険と年金ができるケース、できないケースについて解説します。
定年退職後に失業保険を受給する方にとっては、併給によって受給金額も大きく変わるため、参考にしてください。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 定年退職で退職した65歳未満の方は、原則失業保険と老齢年金の両方は受給できない。
- 会社を辞めずに賃金が低下した60歳~65歳の被保険者は、高年齢雇用継続給付と老齢年金の両方が受給できるが年金の一部が支給停止になる可能性がある。
- 65歳直前で退職した場合は老齢厚生年金と失業保険の併給ができる
- 定年退職で離職した65歳以上の方は、高年齢求職者給付金と老齢年金を両方受給できる。
- 失業保険と障害年金、遺族年金は併給できる
65歳未満で定年退職した場合の失業保険と年金の併給
65歳未満での定年退職により会社を辞めて失業保険を受給する場合、失業保険と年金の併給ができるケース、できないケースがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
【併給できない】特別支給の老齢厚生年金と失業保険
失業保険と特別支給の老齢厚生年金は、併給できません。
特別支給の老齢厚生年金を受給できる方が65歳未満で定年退職し失業した場合は、どちらの方が受給額が多くなるのかを考える必要があります。
たとえば、失業保険の受給を選んだ場合は、失業保険の受給期間が終わるまで年金は支給停止になります。
特別支給の老齢厚生年金とは?
特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の年金制度の改正により厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられることに伴う経過措置です。
生年月日に応じて段階的に受給開始年齢を引き上げることになりました。
そのため、一定の生年月日以降生まれの方の老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からとなり、特別支給の老齢厚生年金を受給できません。
この場合の一定の生年月日以降生まれの方とは、男性の場合は昭和36年4月2日以降、女性の場合は昭和41年4月2日以降の生まれの方です。
【併給できる】特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付
原則、失業保険と特別支給の老齢厚生年金は併給できません。 しかし、老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢厚生年金と、高年齢雇用継続給付は併給できます。
ただし、全額受給できるわけではなく、在職による年金の支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付の受給により年金の一部が支給停止されます。
高年齢雇用継続給付とは?
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時と比較して賃金が75%未満に低下した状態で継続的に働く場合に受給できる給付金です。
失業保険から最高で賃金額の15%に相当する額を、受給できます。
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金とは、基本手当を受給していない方で、原則として60歳時点の賃金と比較し、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満である方を対象とした給付金です。
一方、高年齢再就職給付金とは、基本手当を受給して再就職した場合に受給できる給付金です。
【併給できる】老齢厚生年金と失業保険(65歳直前で退職した場合)
65歳になる直前に会社を退職した場合は、65歳になってから失業保険を受給することが可能です。
そのため、退職するまでは65歳になるまでの老齢厚生年金を受給して、65歳以降は失業保険と老齢厚生年金の両方を受給できます。
ただし、会社によっては65歳が定年退職となっているため、65歳直前の退職は自己都合退職になることもあります。
自己都合退職の場合は、失業保険の給付制限となり、すぐには受給できません。
また、定年退職前の退職は、退職金に影響することがあるので注意が必要です。
65歳以上は老齢年金と高年齢求職者給付金を併給できる
高年齢求職者給付金は失業をした65歳以上の方への給付のため、老齢年金との併給は可能です。
そのため、65歳以上で定年退職して失業した方は、失業保険と年金と両方受給できます。
ただし、高年齢求職者給付金の給付日数は最大50日のため、最大150日の基本手当よりも受給額が少なくなります。
高年齢求職者給付金とは?
65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に、受給できる失業保険を高年齢求職者給付金といいます。
高年齢求職者給付金は、被保険者期間に応じて決められた以下の給付日数を一括して受給できます。
- 被保険者期間が1年未満の場合は30日分
- 被保険者期間が1年以上の場合は50日分
▼65歳未満と65歳以上の定年退職の違いについて詳しく知りたい方はこちら
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失業保険と障害年金、遺族年金は併給できる
65歳未満で定年退職して失業した場合でも、雇用保険の基本手当と障害年金、遺族年金は併給できます。
併給できないのは、65歳になるまでの老齢厚生年金です。
65歳以上で定年退職した場合は、障害年金、遺族年金、老齢年金すべて失業保険と併給ができます。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがなどで生活や仕事が制限される場合に、現役世代も含めて受給できる年金です。
障害年金の種類には、国民年金の給付に「障害基礎年金」、厚生年金保険の給付に「障害厚生年金」があります。
遺族年金とは?
遺族年金は、国民年金や厚生年金保険の被保険者や、被保険者であった方が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた遺族が受給できる年金です。
遺族年金の種類には、国民年金の給付に「遺族基礎年金」、厚生年金保険の給付に「遺族厚生年金」があります。
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自分はどのような受給ができるのかを知っておこう
このように、65歳未満で定年退職した場合は、特別支給の老齢厚生年金と失業保険は併給はできません。
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付は併給できますが、年金の一部が支給停止になります。
65歳以上で定年退職した場合は、老齢年金と高年齢求職者給付金が併給できますが、高年齢求職者給付金は失業保険よりも受給額が少なくなります。
そのため、失業保険と年金を満額受給するためには、65歳直前で退職して65歳から失業保険を受給する方法しかありません。
ただ、65歳直前の退職は自己都合退職になったり、退職金に影響したりすることがあるので注意が必要です。さまざまなパターンがあり、難しいところもありますが、自分はどういう受給ができるのか知っておくと資金計画をスムーズに進められるでしょう。
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