転職時の退職金は引き継ぎ?一括受け取り?職種別の扱いを詳しく解説
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転職する場合の退職金は、転職前・転職後の企業が加入している退職金制度によって扱いが異なります。
転職先で引き継ぎができる場合もあれば、退職時に一時金として受け取る場合もあり、一概にはいえません。
本記事では、転職する際の退職金は引き継ぎできるのか、退職時に一時金として受け取るのかを、各職種別に詳しく解説しています。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 転職後の退職金は退職前後の企業で加入している制度によって異なる
- 退職一時金制度の場合は退職と同時に支払われるのが一般的であり、企業年金制度の場合は転職先で引き継ぎが可能
- 公務員がほかの職種(公務員)に転職する場合は退職金も引き継がれる。公務員が会社員へ転職する場合は、退職金が一時金で支払われる
転職後の退職金は制度によって取り扱いが異なる
退職金制度を大きく分けると、「退職一時金制度」と「企業年金制度」の2種類があります。転職前の勤務先でどちらの制度に加入していたかによって、退職後の取り扱いが変わります。
そのため、あらかじめ転職前の勤務先でどちらの退職金制度を採用していたのか確認しておきましょう。
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企業独自で積み立てる「退職一時金制度」
退職一時金制度は会社が独自で積み立てを行って、従業員が退職をする際に一時金として支給する制度です。
よって、退職一時金制度を採用していた場合は、退職時にそれまでに積み立てていた退職金が支払われます。退職金が支払われるタイミングは、各企業によっても異なりますが、一般的には退職後1ヶ月〜2ヶ月以内です。
退職金の支払い時期に関して、法律による決まりはないため、支給時期は上記期間を超える場合があります。また、この制度は企業が独自で規定して支給する制度です。 そのため、退職理由によって退職金額が減額されたり、勤続年数が退職金支給条件を満たしていなかったりする場合が考えられます。細かい条件は、各企業の社内規則によって定められているため、転職前に確認をしておくと良いでしょう。
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企業が原資を外部へ支出して積み立てる「企業年金制度」
企業年金制度には、企業型確定拠出年金制度や確定給付企業年金、退職金共済があります。これらの退職金制度を採用していた場合は、転職先での引き継ぎが可能であったり、自分の資産(iDeCo)への移換が可能であったりなど対応はさまざまです。
そのため、企業年金制度の中でもどのような制度を採用しているかによって、退職金の受け取りタイミングは異なります。
たとえば、退職金共済に加入している人で、退職時に受け取り要件を満たしていた場合は、退職と同時に退職金を受け取り可能(詳しくは「転職後の退職金の取り扱いについて」で解説)です。
「企業年金制度」の場合は移換が可能
企業型確定拠出年金や確定給付企業年金制度に加入していた場合であって、転職先でも同じ制度に加入している場合、今まで積み立てていた分を移換できます。移換する際には手続きが必要となるため、転職先企業の担当部署へ問い合わせをしてください。
もし、転職先で企業年金制度を採用していなかった場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の口座を開設して移換することができます。
iDeCoへ移換
iDeCoとは、個人型確定拠出年金制度のことを言います。将来(60歳以上になった時点)、公的年金にプラスする形で受け取りができる私的年金制度です。
iDeCoへ移換する場合は、退職後6ヶ月以内に資産移換の手続きを行わなければいけません。もし、この手続きを行わなかった場合は、これまで積み立てていた資産が国民年金基金連合会に自動移換されてしまいます。
自動移換されると、毎月手数料を差し引かれるデメリットが発生するので注意してください。
なお、転職前の企業が企業型確定拠出年金や確定給付企業年金制度に加入していた場合は、退職時に退職金を受け取ることはできません。iDeCoへの移換後も原則60歳以上になるまでは引き出せないので注意してください。
▼『iDeCo』について詳しく知りたい方はこちら
iDeCoと退職金の賢い受け取り方|退職所得控除の5年ルールとは
定年退職が近づくにつれ、退職金とiDeCoの受け取り方や受け取り開始時期などを意識する方は多いのではないでしょうか。iDeCoと退職金
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各種共済に加入している場合は転職先での通算可能
企業が各種共済に加入していた場合であって、転職先でも同じ共済に加入していた場合、引き継ぎが可能です。一方で、転職先企業で同じ共済へ加入していなかった場合は、退職と同時に退職金の受け取りができます。
たとえば、転職前の会社で中小企業退職金共済(中退共)に加入していた場合であって、転職後の会社でも同じ共済に加入していた場合は、引き継ぎが可能です。
ただし、転職後の企業でその他の共済に加入している場合、あるいは退職金共済に加入していない場合は、退職と同時に退職金の受け取りができます。また、退職金共済を引き継ぐことができる場合であっても、引き継がずに退職金を受け取ることも可能です。
【転職前の企業・転職先企業いずれも同じ退職金共済に加入している場合】
- 引き継ぎが可能
- 引き継がずに転職前の企業を退職した時点で退職金を受け取り可能
【転職前の企業・転職先企業で加入している退職金共済が異なる場合】
- 転職前の企業を退職後に退職金の受け取りが可能
【転職先企業で退職金共済に加入していない場合】
- 転職前の企業を退職後に退職金の受け取りが可能
退職金共済には以下の種類があります。加盟している退職金共済によって、手続きが異なるため、詳しくは以下の共済本部もしくは転職前・転職後企業の担当者へ問い合わせをしてください。
【退職金共済一覧】
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公務員が転職する場合の退職金の扱いについて
公務員として働いていた人が転職をする場合、「地方自治法」や「国家公務員退職手当法」などの法律にしたがって退職金が支払われます。また、転職後の職業が公務員なのか一般会社員なのかによっても取り扱いが異なります。
公務員は「地方自治法」「国家公務員退職手当法」によって定められている
地方公務員として働かれていた方の退職金の取り扱いは、地方自治法によって以下のように定められています。
給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
引用:地方自治法|第204条3項(給与その他の給付)
※一部抜粋
つまり、地方公務員が転職をした場合の退職金取り扱い方法は、各自治体の条例によって細かく決められています。
一方、国家公務員として働かれている人の場合、「国家公務員退職手当法」によって以下のとおり定められています。
退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。
引用:国家公務員退職手当法|第2条の3の2項(退職手当の支払)
※一部抜粋
よって、国家公務員が転職をした場合は、1ヶ月以内に退職金が支払われます。
公務員から公務員へ転職する場合はそのまま引き継がれる
公務員として働いている人が、別の職種の公務員へ転職をした場合の退職金は、そのまま引き継がれるのが一般的です。
たとえば、警察官として働いていた人が市役所の職員へ転職をした場合、警察官として働いて積み立てた退職金はそのまま引き継がれ、市役所職員もしくは公務員職を辞めた際にまとめて支払われます。
公務員の場合は、上記の制度を「割愛」と言います。割愛の場合は、地方公務員から国家公務員あるいは、国家公務員から地方公務員の場合も退職金が引き継がれる仕組みです。また、転職する地域が異なる場合であっても、退職金は引き継がれるのが一般的です。
ただし、詳細は各自治体の条例によって異なる場合があるので、詳しくは各自治体の条例を参考にしてください。
公務員が一般会社員などに転職する場合は退職金が支払われる
公務員から一般会社員などに転職をする場合は、各市区町村条例や国家公務員退職手当法によって定められた金額が支払われます。
支払われる時期は、地方公務員の場合は各市区町村条例に従い、国家公務員の場合は国家公務員退職手当法にしたがって支払いが行われます。いずれも、退職から1ヶ月以内に支払われるのが一般的です。
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まとめ
今回は、転職後の退職金の取り扱いを解説しました。
自社で積み立てを行う退職一時金制度を採用していた場合は、退職と同時にそれまで積み立てていた退職金がすべて支払われます。
企業年金制度に加入していた場合、転職後の企業でも同じ制度に加入していた場合は引き継ぎが可能であり、加入していない場合は個人型の確定拠出年金(iDeCo)へ移換できます。
また、各種共済に加入している場合も、転職先企業の加入共済によって取り扱いが異なります。詳細は、転職先企業の担当者へ聞き、必要な手続きを行うと良いでしょう。
公務員として働いている人は、地方公務員は地方自治法や各市区町村条例、国家公務員は国家公務員退職手当法によって定められています。
退職金は退職後の生活費を補填する上でとても大切な費用です。今回解説したことを参考にしていただきながら、必要な手続きがある場合は忘れずに行っておきましょう。
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「退職一時金制度」と「退職金(退職給付)制度」の基礎知識
本記事では、日本国内の企業が導入・実施する「退職一時金制度」に関する基礎的な知識を説明しています。退職一時金制度は「退職金(退職給付)
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