2000万円の退職金にかかる税金はどれくらい?計算方法を簡単解説
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「退職金」は非常に心強い老後資金となります。しかし、日本では退職金を受け取る際にも税金がかかる仕組みになっているため、例えば退職金が2,000万円だとすると2,000万円が手取り金額になるわけではありません。本記事では、2,000万円の退職金にかかる税金のシミュレーションと退職金の受け取り方で変わる税額をわかりやすく解説しています。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 退職金の税金は退職金から退職所得控除額を差し引き、残った金額の2分の1を退職所得金額とし、所得税率をかけるとわかる
- 30年間勤めた会社から2,000万円の退職金を得た場合退職金にかかる税金は152,500円(あくまでも例)
- 退職金の2,000万円を「一時金受給」と「年金受給」どちらで受け取るか、併用するかによって税金が変わる
退職金にかかる税金
退職金にかかる税金は所得税・復興特別所得税・住民税です。税金の納付方法は、受け取る従業員が「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出し、会社側が源泉徴収を行い退職金から税金分を差し引きます。退職金を受け取る従業員は自主的に確定申告を行うことはありません。
退職金には退職所得控除額が独自に設けられています。退職金は一つの会社に長い期間従事したことに対する功労金として支払われることになるため、税制の優遇が大きいことも退職所得の特徴です。
退職金の税金の計算方法
退職金の税金を計算するには退職金として受けとった金額から退職所得控除額を差し引き、残った金額の2分の1を退職所得金額とします。計算した退職所得金額に対して所得税率をかけると納付する税金の金額がわかります。計算式は以下のとおりです。
《退職金の計算式》
退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2
・退職所得控除の計算式
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数21年以上:70万円(勤続年数−20年)+800万円
※20年と1ヶ月の場合は21年となる
会社に30年間勤めた人が2,000万円の退職金を得る場合の退職所得は以下のようになります。
250万円=(2,000万円−(70万円×(30−20)+800万円)×1/2
つまり、30年間勤めた会社から2,000万円の退職金を得た場合、退職所得は250万円となり、250万円に対して所得税がかかります。
所得税率は所得が高くなればなるほど税率が上がる累進課税制度を採用しており、所得250万円の場合は、税率10%を乗じた金額から97,500円を差し引いた金額が納める所得税となります。
《所得税の税率速算表》
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
250万円×10%−97,500円=152,500円
結論、上記例の人が納める税金は152,500円ということになります。
また、短期間勤務の従業員に対する退職金は令和3年の改正によって課税額が多くなります。短期間勤務の条件は勤続年数が5年以下で役員ではない者とされ、退職金として受け取った金額から退職所得控除額を引き、300万円を超えた金額は2分の1課税が適応されなくなってしまいます。そのため、改正後に退職金の税金を計算する際は注意が必要です。
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退職金の「一時金受給」と「年金受給」の違い
2000万円を「一時金受給」で受け取った場合
一時金として退職金を受け取ると税控除が大きくなります。退職金の所得金額は退職金の総支給額から退職所得控除額を差し引いた金額に対して、2分の1を乗じて算出されます。さらに、退職所得控除額は勤続年数に比例して増加します。
2000万円の退職金を受け取る事例で見ると、課税対象となる金額は250万円になります。社会保険料は所得に応じて納める金額が変化しますが、退職所得はほかの所得とは別(分離課税)として扱われるため、保険料への影響はありません。
また、退職金を一時金として受け取る際、受取総額が年金受給で受け取った場合より減少してしまう可能性があります。年金受給の場合は、金融機関が受け取っていない退職金を資産運用に回すため、受取総額が高くなる可能性があるのです。2000万円の退職金を受け取るケースでは、年金型を選ぶと数百万円単位の金額を多く得られることも覚えておきましょう。
2000万円を「年金受給」で受け取った場合
退職金を年金として受け取るメリットは受取総額が増えることです。年金受給で受け取る退職金は資産運用のプロである金融機関が運用に回すため、利益になる可能性が高いです。そのため、資産運用に回した期間が長ければ長いほど受け取れる総額も大きくなります。
また、退職金を年金として受け取る際の注意点としては、税負担が大きくなる点です。年金受給で受け取る退職金は「雑所得」として計上されるため、「退職所得控除」と「2分の1」の税制の優遇を受けられなくなります。さらに、雑所得は、ほかの所得と合算して所得税が計算されるため、公的年金やアルバイト代といったほかの収入がある場合は、税金や社会保険料が高くなるリスクがあります。
2000万円を「一時金受給」と「年金受給」で受け取った場合
企業によっては、一時金受給と年金受給を併用することも可能です。併用する場合は、退職所得控除内で一時金を受け取り、残額を年金受給により受け取ることで、両者のメリットをバランスよく受けることができます。
また、2021年の9月に行われた「退職金・年金に関する実態調査結果」によると、併用をしている企業は66%を超える結果となりました。ただし、公務員は一時金での受取が原則であることや企業によっては、併用を受け付けない場合もあるので、退職金を受け取る前に確認するようにしましょう。
退職金の確定申告の違い
原則、退職金に確定申告は必要がありません。退職金を受け取る時は、退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を記入し、会社側に提出します。退職前に手続きを完了させれば、会社側が源泉徴収を行い、税金を差し引いた額が退職金として支払われます。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、源泉徴収税率が一律20.42%になるため、例年2月中旬から3月中旬に行う確定申告期間内に所得税の確定申告を行うことで払いすぎた税金が還付されます。
また、中小企業退職金共済や特定退職金共済を受け取るケースでは、提出先が会社ではなく共済組合になるため、注意が必要です。これらの前提を踏まえて、一時金と年金受給で退職金を受け取った人の確定申告がどうなるかを確認しましょう。
一時金受給の確定申告
一時金で退職金をもらう場合は、退職金にかかる所得税と復興特別所得税は会社側が源泉徴収を行い、翌月の10日までに納税します。源泉徴収される金額は「退職所得の受給に関する申告書」の有無によって大きく変わります。
申告書を提出している場合は、会社側が源泉徴収を行うため、退職者が確定申告は不要です。申告書を提出していない場合は、退職金に対して20.42%の所得税と復興特別所得税が徴収されることになり、退職者自身が確定申告をする必要があります。死亡退職金の場合は、退職金が相続税として課税対象になる場合があるため、源泉徴収をしなくてもかまいません。
また、確定申告義務が生じない場合でも、確定申告した方がいいケースもあります。それは、所得税の源泉徴収義務のない人から支払われる退職金であること、かつ事業所得や不動産所得が赤字である人です。
合計所得金額が赤字のケースで退職者が事業所得や不動産所得を得ていた場合には、退職所得金額と合算(損益通算)できるため、確定申告を行うことで税金が軽減されます。
退職所得の確定申告は源泉徴収の還付金を受け取れるだけでなく、来年度の社会保険料や住民税にも影響するため、節税対策としても非常に大切です。退職所得の相談は税務署でも受け付けているため、わからない点がある人は、最寄りの税務署に足を運んでみましょう。
年金受給の確定申告
退職金を年金払いで受け取る際は、その年に受け取った退職金の一部を雑所得として申告します。雑所得の計算方法は以下の3種類です。
- 公的年金等の場合
- 副業などの収入がある場合
- FX等の場
公的年金等の雑所得=収入金額-公的年金等控除額
公的年金等以外の雑所得=総収入金額-必要経費
FX等で得た利益×20.315%
年金受給で受け取る場合は、「退職所得控除」を受けることはできませんが「公的年金等控除」として、60〜64歳までは60万円。65歳以上は110万円を控除できます。
年金を受け取れる人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
60万越130万未満 | 収入金額の合計額-60万円 | |
130万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5千円 | |
410万以上770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額の合計額 195万5千円 | |
65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
110万円越330万円未満 | 収入金額の合計額-110万円 | |
330万円以上410万円未満 | 収入金額の合計額×0.75-27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額の合計額×0.85-68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額の合計額×0.95-145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額の合計額 195万5千円 |
引用:国税庁HP 公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)
言い換えれば、1月1日〜12月31日のあいだに受け取る退職金の一部が公的年金等控除内に収めれば、税金が発生しないということです。
しかし、雑所得は事業所得や給与所得、不動産所得などの所得と合算して所得税を計算する総合所得になります。ほかの収入(所得)がある場合には、税金が大きくなることに加えて、社会保険料も上がる可能性があります。
併用した場合の確定申告
「一時金受給」と「年金受給」で受け取った場合の確定申告は、退職所得控除内の退職金は、「一時金受給の確定申告」と同様の流れで、退職所得として申告を行います。残額は、「年金受給の確定申告」と同様の方法により毎年「雑所得」として申告します。
▼『退職金と確定申告』について詳しく知りたい方はこちら
退職金の確定申告は原則不要!申告したほうが有利なケースとは?
退職金は一生に何度ももらうものではないため、「確定申告が必要か」のような税金についてわからない人も多いでしょう。 退職金をもらっ
ライフスタイルに合わせた受給方法の選択をしましょう
2,000万円の退職金を受け取る場合のポイントについての理解は深められたでしょうか。
一時金で受け取るか、年金として受け取るかで税額や得られる収入が大きく変わります。 紹介した受け取り方法の中では、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出して、確定申告を免除する方法が一番シンプルでわかりやすいと思います。
一方、損益通算を行うことで税制の優遇が受けられる人がいる点も忘れないようにしましょう。本記事を参考に自分のライフスタイルに合わせた退職金の一番良い受け取り方を選択してください。
また、退職金についてより理解を深めたい人は、近くの税務者や税理士事務所に問い合わせることをおすすめします。
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