老齢年金はいつまでもらえる?遺族年金・障害年金も併せて解説!

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年金の仕組みは複雑なので、いつまでもらえるのか?

受給期間はどのくらいなのかなどを知らないという人も多いのではないでしょうか。

本記事では、老齢年金をはじめ、配偶者が受け取れる遺族年金や、障害になった時にもらえる障害年金の受給期間も解説します。加算制度もいつまでもらえるのか併せて解説するので参考にしてみてください。

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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上あれば、原則65歳から本人が亡くなるまで受け取れるのが加給年金
  • 生まれた年によって64歳まで特別支給の老齢厚生年金がもらえる
  • 災年金や障害年金は病気やケガ、障害の症状によりもらえる期間がかわる
  • 遺族年金は子どもが成人するまでもらえる

終身でもらえる老齢年金

老齢年金はいつまでもらえる?遺族年金・障害年金も併せて解説!

老齢年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上あれば、原則として65歳から本人が亡くなるまで受け取れます。
ただし、年金受給前に亡くなれば、一円も受け取ることができません。
長生きすればするほど、多く受け取れる仕組みとなっているのが老齢年金です。
65歳に到達した時点で扶養家族がいる厚生年金の被保険者に加算される加給年金や、加給年金が打ち切られてからも、一定の条件のもと配偶者の基礎年金に上乗せされてもらえる振替加算があります。
老齢年金は終身でも条件によっては、もらえる額と上乗せ期間が違う人がいます。

65歳まで配偶者が受け取れる加給年金

加給年金は厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、65歳時点で配偶者や子どもなどの扶養する家族がいる場合に受け取ることができます。
定年退職を迎えて年収が減った時のための制度で、配偶者が65歳に達した時、子どもが18歳に達した日以後(障害等級1級または2級の子は20歳未満)の年度末までもらうことができます。 ただし、自営業などの国民年金第1号被保険者、配偶者や子どもに一定の年収がある人など生計を維持していない人は加給年金を受け取ることができません。

参考:日本年金機構 加給年金と振替加算

65歳以降は振替加算日本年金機構 加給年金と振替加算

配偶者が65歳に到達すると、加給年金が打ち切られますが、今度は振替加算として配偶者の基礎年金に加算されます。
振替加算は生涯受け取ることができます。

しかし、受給するには大正15年4月2日〜昭和41年4月1日の間に生まれてた人で、配偶者の厚生年金の加入期間が20年未満などの条件を満たさなくてはいけません。

妻が年上で、加給年金がもらえないケースでも、振替加算は夫が65歳になった時点でもらえることがあります。
もし、共働きで受給対象の配偶者は厚生年金の被保険者期間である20年を意識した方が良いのですが、昭和42年4月2日生まれ以降の人はいずれにしてももらうことができません。

参考:日本年金機構 加給年金額と振替加算

60歳から64歳までもらえる特別支給の老齢厚生年金

かつて60歳からもらえていた年金は、昭和61年(1986年)の年金制度の改正により、老齢厚生年金の受給年齢が65歳に引き上げられました。
移行措置をスムーズにするために、徐々に段階的に引き上げられており、男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人は64歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

男性は1941年(昭和16年)4月1日以前生まれ、女性は1946年(昭和21年4月1日以前)生まれの人は60歳からもらえますが、それ以降は生まれ年によって、61歳、62歳、63歳、64歳と受給開始年齢が違っており、受給開始から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

参考:日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金

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仕事が原因の怪我や病気でもらえる労災年金

老齢年金はいつまでもらえる?遺族年金・障害年金も併せて解説!

雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事によってケガや病気、死亡することを労災と言います。
労災の補償は労災保険から支給され、一時的に受け取れる給付金と長期にわたり定期的に受け取れる年金があります。
長期に受け取れる年金を労災年金といい、大きく分けると、傷病が治癒するまでもらえる傷病(補償)年金、治療が継続している限りもらえる障害(補償)年金、労災で亡くなると遺族が受け取れる遺族(補償)年金の3つです。
この3つの労災年金はそれぞれ、いつまでもらえるかが異なります。

参考:労災(労働災害)無料相談センター

傷病が治癒するまでもらえる傷病(補償)年金

勤務中や通勤中などが原因のケガや疾病の療養開始から1年6ヶ月が経過しても治癒しない場合に支給されます。
定められた障害等級(1〜3級)によって受け取れる金額が変わります。

病気が治癒せずに治療が継続されており、傷病等級が継続されている限りは支給されますが、障害が固定されれば、障害(補償)年金に切り替わる可能性が高いです。

治療が継続している限りもらえる障害(補償)年金

障害等級が1級〜7級と診断されたときに等級に応じて支払われ、8級〜14級の時は年金ではなく、一時金が支払われます。
障害補償年金の請求期間は傷病が治った日の翌日から5年で、この期間を過ぎると請求権が消滅します。
障害補償年金は受給期限はなく、労働者が亡くなるまでもらうことができますが、障害厚生年金を受け取っている場合は、減額されます。

労災で亡くなった遺族が受け取れる遺族(補償)年金

労災で亡くなった遺族に対して支払われるのが遺族補償年金です。 被災労働者の収入によって生活を維持されていた配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹が該当します。
遺族補償年金は、受給者が死亡した時、配偶者なら死亡もしくは再婚した時、子や孫兄弟姉妹なら18歳に達した日以後の年度末(障害等級1級または2級の子は20歳未満)までもらうことができます。
遺族補償年金は、障害厚生年金を受給していても、減額されることはありませんが、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している人は、減額されます。

参考:労災(労働災害)無料相談センター

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原則終身まで受け取れる障害年金

老齢年金はいつまでもらえる?遺族年金・障害年金も併せて解説!

公的年金に加入し、一定の保険料納付期間等を有していれば、ケガや病気により障害の状態になった時に受給できるのが障害年金です。
障害年金は、老齢年金同様に障害基礎年金と障害厚生年金があります。
配偶者や子どもがいれば加算され、障害厚生年金の加入者には配偶者加給年金があり、障害基礎年金には等級1~2級なら子の加算があります。

配偶者は生計を維持している限り、子どもは18歳になった日以後の年度末(障害等級1級または2級の子は20歳未満)までもらうことができます。
受給者本人が死亡するまで原則終身で受け取ることができます。
ただし、障害の状態が軽くなり障害等級に該当しなくなった時、老齢年金や遺族年金などの他の年金を選択した時、一定の所得を超えた時にはもらえなくなります。

参考:政府広報オンライン

等級によっては更新が必要なケースも

障害年金は終身でもらえますが、原則自動更新ではなく、必要な手続きを怠ると支給停止される可能性があります。
障害年金には、永久認定と有期認定があり、永久認定されると診断書の提出が必要なく、更新も必要ありません。ただし、症状が重くなった時は、改定請求をしないと等級は変わりません。

有期認定には、診査医師の決定で1年〜5年の間に診断書の提出が求められます。診断書の提出が遅れると年金が一時停止されるので注意が必要です。

参考:日本年金機構 障害年金

65歳以上の障害年金はどうなる?

初診日が65歳以上になると、障害年金はもらえません。65歳前に障害年金を受給している人は、65歳になると1人1年金の原則で、原則的に障害年金と老齢年金は併給できません。

ただし、平成18年4月より、障害基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+遺族厚生年金という組み合わせが可能になりました。

障害基礎年金は等級1級なら老齢基礎年金の1.25倍なので、障害基礎年金を選択した方が得になります。

どの組み合わせが得になるのかは人によって違います。

参考:四日市障害年金相談室

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子どもが成人するまでもらえる遺族年金

老齢年金はいつまでもらえる?遺族年金・障害年金も併せて解説!

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
遺族年金の対象者が国民年金1号被保険者の自営業か2号保険者の会社員かによって、もらえる額も違い、受給期間も大きく違います。
また、子どもがいるか、いないかで受け取れるケースと受け取れないケースがあります。 遺族年金も1人1年金の原則で、他の老齢年金や障害年金と併給はできません。

参考:日本年金機構 遺族年金

子どもが18歳になるまでもらえる遺族基礎年金

自営業の場合は遺族基礎年金のみ、会社員の場合は遺族基礎年金+遺族厚生年金を受け取ることが可能です。
遺族基礎年金は被保険者の18歳未満の未婚の子と子のいる配偶者に支払われ、配偶者も子どもも、子が18歳になった日以後の年度末(障害等級1級または2級の子は20歳未満)までもらうことができます。
子どものいない妻は遺族基礎年金はもらえませんが、寡婦年金や死亡一時金はもらえる可能性があります。

参考:日本年金機構 障害基礎年金

子どもが居なくても受け取れる!?終身でもらえる遺族厚生年金

遺族厚生年金は、子どもが成人するともらえなくなる遺族基礎年金と違い終身でもらうことができます。
遺族基礎年金と終身でもらうことができ、年収要件などの条件を満たしている限り一生涯受給が可能です。

配偶者や子どもがいない人でも、父母や孫や祖父母がもらうことができます。
子どもは18歳に達した日以後の年度末(障害等級1級または2級の子は20歳未満)までですが、配偶者はそれ以降も受給できます。

子どもがいない妻で30歳未満なら5年間のみ受け取ることができます。
40歳以上で子どもがおらず、遺族基礎年金を受け取れない妻は40歳~65歳まで中高齢寡婦加算が加算され、65歳以降は中高齢寡婦加算に代わり、一定額を経過的寡婦加算として加算されます。

参考:日本年金機構 障害厚生年金

▼『遺族年金』について詳しく知りたい方はこちら

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まとめ

日本の年金制度は複雑で、手続きも煩雑です。 老齢年金、障害年金、遺族年金とそれぞれ条件によって、もらえる期間が違うケースもあり、65歳以上になると、併給を選択しなくてはならないかもしれません。

障害年金ならケガや病気の回復や、遺族基礎年金なら子どもの成人によって、受給できなくなることもあるので、いつまでもらえるかを把握しておくことは大事です。

いつまでもらえるのか、もらえる金額を知りたいのであれば、近くの年金事務所や年金相談センターに問い合わせしましょう。

▼年金について詳しく知りたい方はこちら

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漠然とした不安を抱えるのは辛いものです。まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。

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執筆者
エイジレスメディア編集部
エイジレス社会の専門誌として、すべての人が何歳でも豊かな暮らしを紡げるよう有益な情報を発信していきます。主に、エイジレスなビジョンを体現している人物や組織へのインタビュー記事を執筆しています。