失業保険は個人事業主でももらえる?支給条件や注意点を解説
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失業保険は、個人事業主の場合はもらえないと考えられがちです。さらに再就職手当がもらえなかった人の声も多く聞かれますが、条件を満たせば受給できます。本記事では、個人事業主が失業保険や再就職手当をもらうための条件や注意点を解説します。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 企業を退職して個人事業主になる場合、条件を満たせば失業保険や再就職手当がもらえる
- 廃業しても前職を退職して4年以内なら失業保険を引き続き受給できる可能性がある
- 失業保険や再就職手当は非課税のため確定申告で計上する必要はない
失業保険とは
失業保険は、失業して所得がなくなった労働者の生活保障と再就職の促進を目的とした保険です。雇用保険に加入している人であれば、失業した際には基本手当として失業保険を受け取れます。雇用保険の加入条件は以下のとおりです。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
参考:「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!‐厚生労働省」
正社員やアルバイトなど、雇用形態は関係ありません。企業と雇用関係にあって上記の要件を満たす人なら誰でも雇用保険の対象となり、失業保険を受け取れる可能性があります。
失業保険の受給資格
失業保険を受け取るには、雇用保険に加入していることに加えて、以下の条件を満たす必要があります。
- 積極的に就職しようとする意思があること
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと
- 離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
- 倒産・解雇の理由により離職した場合などやむを得ない理由で離職した場合は、離職前1年間の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
参考:「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~‐厚生労働省」
上記にもあるように、雇用保険に加入して数ヶ月程度では失業保険はもらえません。また、妊娠・出産・病気・学業の専念などを理由に失業する人も、すぐ就職できる環境にはないため受給資格はありません。一定の雇用期間があり、いつでも就職できる意欲のある人が失業保険の給付対象です。
失業保険の支給期間
失業保険の支給期間は、被保険者の年齢や勤続年数、退職理由によって決定されます。たとえば、勤続年数15年の40歳男性が自己都合により離職した場合、失業保険の支給期間は120日です。一方、勤続年数が5年でほかの条件が同様の場合、支給期間は90日と短くなります。
さらに、自己都合による退職の場合は7日間の待期期間と2ヶ月の給付制限期間があり、期間内は失業保険がもらえません。このように支給期間や開始時期は被保険者の状況によって異なるため、自分はいつからいくら失業保険が受け取れそうかを厚生労働省のホームページで確認しておきましょう。
条件次第で個人事業主でも失業保険を受け取れる
個人事業主は企業と雇用関係を結ばないため雇用保険への加入はできませんが、条件を満たすと失業保険を受け取れる場合があります。
1.個人事業主になるまでに就職活動をしていたとき
会社員を退職して失業保険を受け取りながら就職活動をおこない、最終的に個人事業主になった場合は失業保険を受け取れます。
ただし、意図的に就職を先延ばしにして失業保険をもらい続けた場合は、不正受給として処罰されます。個人事業主で活動することが決まっているのに就職活動を続けた場合も同様です。受給金の返還はもちろん、受け取った金額以上の納付を命ぜられるため、活動状況は正直に申告しましょう。
参考:「不正受給の典型例‐ハローワークインターネットサービス」
2.副業で雇用契約を結んで働いていたとき
個人事業主の活動とは別にアルバイトなどの副業で雇用保険に加入している場合は、失業保険を受給できます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 1週間の本業の労働時間が20時間未満
- 法人登記をしていない
本業の労働時間が週20時間未満と少ないため、アルバイトが生計の中心となっている人が対象となりやすいでしょう。なお、上記条件のほかにも状況によっては別途確認される項目がある可能性もあります。退職する前には近隣のハローワークに問い合わせて、受給要件を満たすのかどうかを確認してみてください。
3.退職後4年以内に廃業したとき
企業を退職後4年以内に事業を廃止したときは、失業保険を受給できる場合があります。失業保険が受け取れるのは原則、離職日の翌日から1年以内までですが、2022年7月の法改正により個人事業主などの事業者に対しては最大3年間の期間延長ができることになりました。
たとえば、企業を退職してから5ヶ月後に起業したものの、2年後に廃業した場合を例に考えてみましょう。本来なら失業保険を受け取れるのは失業中の5ヶ月のみで、1年間ある受給期間の残りの7ヶ月は消失します。しかし、最大3年間は失業保険の受給期間を延長できるようになったため、2年後に廃業したあとも残り7ヶ月間の失業保険の受給が可能です。
ただし、事業の実施期間が30日以上あり、再就職手当の支給を受けていないなど、利用には条件があります。また、事業を開始した日の翌日から2ヶ月以内に特例申請の手続きもしなければならないため、すでに起業して2ヶ月以上経ってしまった個人事業主は本制度を利用できません。利用を検討する場合は、起業前に特例申請の手続きを済ませておきましょう。
このように、上記の条件に当てはまる場合は個人事業主でも失業保険を受け取れるため、失業保険の申請をしましょう。次で、失業保険の申請方法を解説します。
失業保険の申請方法
失業保険の申請方法は、以下の流れを参考にしてください。
1.離職 | 在籍中に『離職証明書』の離職理由を確認しておく(企業からハローワークに提出される)
離職後、『雇用保険被保険者離職票』が職場から交付される。 |
2.ハローワークで受給資格の認定 | 最寄りのハローワークにて求職の申し込みをおこない、 『雇用保険受給資格者のしおり』をもらう。 【必要書類】 ・雇用保険被保険者離職票(-1、-2) ・個人番号確認書類 ・本人確認書類 ・写真2枚(マイナンバーカードの持参で省略可能) ・本人名義の通帳またはキャッシュカード |
3.雇用保険受給者初回説明会へ参加 | 『雇用保険受給資格者のしおり』を持って指定された日の説明会へ参加する。
『雇用保険受給資格者証』『失業認定申告書』を受け取り、第1回目の失業認定日を把握する。 失業認定日までに月2回以上の求職活動をおこなう。 |
4.失業の認定 | 失業認定日にハローワークに行って『失業認定申告書』に求職活動の状況を記入する。
『雇用保険受給資格者証』とともに提出。 |
5.受給 | 失業認定日から通常5営業日後に失業手当が振り込まれる。 |
参考:「雇用保険手続きのご案内‐ハローワークインターネットサービス」
離職証明書に署名する際には離職理由が記載されているので、正当な離職理由になっているか確認しておきましょう。離職したあとに離職票が送付されるため、離職票など必要書類を持ってハローワークに行き、失業手当の受給資格を得ます。説明会への参加も必須なので、忘れずに行きましょう。失業認定日にハローワークで申請することで、数日後に失業保険が振り込まれます。
以降、就職が決まるまで4週間に1度の頻度で、所定給付日数を限度に失業認定と受給を繰り返しおこないます。求職活動をおこなう過程で、企業への就職ではなく個人事業主として活動することが決まった場合は、決定した時点でハローワークに伝えましょう。場合によっては次章で紹介する再就職手当が受け取れます。
個人事業主は再就職手当も受け取れる
条件を満たせば、個人事業主は失業保険に加えて再就職手当ももらえます。再就職手当とは、失業保険の受給資格を得たあと早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当のことです。就職には事業の開始も含まれるため、個人事業主でも再就職手当を受け取れます。ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始すること
- 失業手当の支給残日数が3分の1以上残っていること
- 前職と密接な関わりがない事業先に就職したこと
- 待機期間満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として、再就職先で雇用保険に加入すること
- 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
- 受給資格決定前から再就職先での採用が内定していないこと
失業保険の受給資格が認定される前や、待期期間が終わってから1ヶ月間のあいだに個人事業主として起業すると、再就職手当はもらえません。上記の条件に当てはまるかを確認してから申請しましょう。
再就職手当の受給金額
再就職手当でもらえる金額は、失業保険の所定給付日数の残数によって決定します。
- 残りの所定給付日数が3分の2以上:失業保険の支給残日数の70%の額
- 残りの所定給付日数が3分の1以上:失業保険の支給残日数の60%の額
所定給付日数は雇用保険の加入期間と退職事由によって決定します。たとえば、雇用保険の加入期間が10年未満で自己都合で退職した場合、失業保険がもらえる日数は90日です。仮に45日を残して就職した場合は、3分の1以上が残っているため給付率は60%で計算されます。
なお、再就職手当はあくまで就職活動をする意思がありながらも次の就職先が決まっていない人のための手当です。すでに事業の準備を済ませてすぐに働ける状態の個人事業主には支給されないことは覚えておきましょう。
再就職手当の申請に必要な書類
個人事業主が再就職手当を申請する際に必要な書類の一例は、以下のとおりです。
- 法人登記簿謄本
- 開業届の写し
- 業務委託契約書
- 営業許可証
上記は一例で、事業の内容によって必要書類は異なります。最寄りのハローワークに問い合わせて、自分の事業が再就職として認定されるために必要とされる書類を確認しましょう。
確定申告の計上は不要
再就職手当や失業保険は非課税であるため、確定申告で収入に計上する必要はありません。
つまり、確定申告は税金の納付や還付を受けるためにおこなうため、非課税である再就職手当や失業保険は申告の対象となりません。
しかし、確定申告自体はおこなった方がよい場合もあります。たとえば、年内に就職できなかった場合は前職で得た収入の年末調整ができていないため、自分で確定申告をすると納め過ぎた税金が戻ってきます。業務委託やアルバイトなどで収入を得た場合も、所得税の申告が必要です。このような事例に当てはまる場合は、確定申告をしっかりおこなっておきましょう。
まとめ
- 企業を退職して個人事業主になる場合、条件を満たせば失業保険や再就職手当がもらえる
- 廃業しても前職を退職して4年以内なら失業保険を引き続き受給できる可能性がある
- 失業保険や再就職手当は非課税のため確定申告で計上する必要はない
企業を退職して個人事業主になる人や、個人事業主をやめて就職活動をする人は、条件を満たせば失業保険や再就職手当を受け取れます。雇用保険への加入経験が前提となるため、対象となるのは企業やアルバイトでの一定の勤務経験がある個人事業主です。失業保険や再就職手当を受給できるのであればハローワークに申請をして、個人事業主として働く自分の新たな一歩に役立ててください。
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