業務委託でも雇用保険や労災保険に入れる?加入条件や注意点を解説
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業務委託を受けて働く人は雇用保険や労災保険に入れない、と不安を感じている人も多いかもしれませんが、条件を満たせば加入できます。今回は、業務委託でも雇用保険や労災保険に入れる理由や加入条件を解説していきます。
- 【この記事を読んでわかること】
- 労使関係を結ばない業務委託契約だけでは原則として雇用保険や労災保険に加入できない
- 本業とは別にアルバイトなどで労使関係を結ぶと加入できる
- 失業保険や育児休業手当をもらうには労働時間や勤務日数など所定の条件を満たす必要がある
- 労災保険は特別加入制度を利用することで業務委託のフリーランスのまま労災保険に加入できる
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業務委託契約とは
業務委託契約とは、企業内で対応しきれない業務の一部を外部のフリーランスなどに委託する契約のことです。多くのフリーランスは企業と業務委託契約を結び、仕事の内容や報酬、納期などが決められた契約に沿って働いています。
一方で、会社員の契約形態は雇用契約、派遣社員は派遣契約です。会社員や派遣社員もフリーランスと同じ内容の仕事をしていることもあるため、どのような点が違うのかわからない人も多いのではないでしょうか。そこで、業務委託契約とほかの契約形態の違いについて、以下の表で確認してみましょう。
概要 | 目的 | 労使関係 | 対象者 | |
---|---|---|---|---|
業務委託契約 | 企業内で対応しきれない業務の一部を外部に委託する契約 | 業務の補完 | なし | フリーランス |
雇用契約 | 企業が労働者と雇用関係を結ぶ契約 | 社員の調達 | あり | 会社員
契約社員 |
派遣契約 | 派遣会社に雇われた労働者が派遣先の企業で労働する契約 | 一時的に人材が不足する部署の人員補給 | あり | 派遣社員 |
このように、労使関係の有無や契約の目的がそれぞれで異なることがわかります。労使関係が発生せず企業と対等な立場で仕事ができるのは、業務委託契約のみです。契約書に書かれている要件を守れば、勤務時間や業務の進め方などは問われません。企業にとってフリーランスは労働者ではなく、外部のクライアントという立場のため、労使関係が発生しない点が大きなポイントです。
後述する雇用保険や労災保険も、企業とのあいだに労使関係があるかどうかで加入の是非がわかれるため、覚えておきましょう。
業務委託で働く人は原則として雇用保険や労災保険に入れない
業務委託で働く人は、原則として雇用保険や労災保険に加入することはできません。雇用保険や労災保険の対象は、企業などに雇用された労使関係にある労働者だからです。
たとえば、雇用保険は『失業保険』とも呼ばれ、失職したときに給付金がもらえますが、業務委託で働く人は仕事がなくなっても給付金はもらえません。また労災保険における業務上の事故に対する給付金もないため、クライアント先に赴く際に事故に遭っても何の補償も得られないのが現状です。
このように、失業手当や業務上の事故による補償がない状態で働くフリーランスは、どうしても厳しい働き方として捉えられがちです。しかし、条件を満たせば雇用保険や労災保険に加入できるケースも存在します。どのような場合に加入できるのか、次で解説していきます。
業務委託でも雇用保険に加入する方法
業務委託契約で働く人でも雇用保険に加入するには、本業のほかにアルバイトなどで雇用契約を別に結ぶ方法があります。フリーランスで働いていても、クライアント先に悪影響がない範囲であれば別で雇用契約を結んでも問題はありません。
企業はどんな形であれ労働者をひとりでも雇っていれば、雇用保険へ加入させる義務があります。つまり正社員であろうとアルバイトであろうと、条件を満たす労働者は雇用保険に加入できる権利を持っています。
雇用保険に加入できる条件
業務委託契約で働く人もアルバイトなどで雇用契約を結ぶと雇用保険に加入できますが、雇用保険が適用される労働者になるためには、おもに以下の条件を満たす必要があります。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
参考:「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!‐厚生労働省」
たとえば平日のみ勤務した場合、1日平均4時間はアルバイトで働く必要があるでしょう。本業との兼ね合いも考えて、計画的に仕事のスケジュールを組むことが求められます。
失業保険の支給条件
業務委託契約で働く人がアルバイト先をやめて失業保険を受け取る場合、必要な条件の一例は以下のとおりです。
- 1週間の本業の労働時間が20時間未満
- 法人登記をしていない
上記条件のほかにも、状況によっては別途確認される項目がある可能性もあります。失業保険を申請したい場合は退職する前に、お住まいの地域を管轄するハローワークに問い合わせて、受給要件を満たすのかどうかを確認してみてください。
育休手当の支給条件
雇用保険に加入すると、育休を取得した場合には育児休業給付金が支給されます。産後休業が終了した日の翌日(出産日から58日目)から、子どもが1歳になる誕生日の前日までのあいだに休業した場合に給付されますが、受給するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 1歳未満の子を養育するために「育児休業」を取得した被保険者であること(休業取得時に退職が確定している給料は対象にならない)
- 育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上あること
さらに契約社員などの期間雇用者の場合は、以下の条件にもすべて該当しなければなりません。
- 同一事業主のもとで1年以上雇用が継続していること
- 同一事業主のもとで子が1歳6ヵ月までのあいだに、その労働契約が満了することが明らかでないこと
つまり、休業する前日までに1年以上の勤務日数があり、1歳半以降も労働契約が継続する見込みで、妊娠中にしっかりと育児休業の申請を会社におこなえる人が、給付対象となります。
なお、産前6週間、産後8週間のあいだに支給される産休手当を受け取りたい場合は、健康保険への加入が必要です。雇用保険から支給されるのは育休手当であり、産休手当とは異なるため、間違えないようにしましょう。
業務委託でも労災保険に加入する方法
労災保険も雇用保険と同様、アルバイト先で加入することが可能です。しかし、労災保険は正社員やアルバイトとして企業と雇用関係を結ばなくても、フリーランスとして加入できる特別加入制度が存在します。できるならアルバイトはせず本業に集中したいというフリーランスの人は、以下で説明する労災保険の特別加入制度を検討してみてください。
労災保険の特別加入制度とは
労災保険の特別加入制度とは、フリーランスなど通常は労災保険の対象外である人が、労災保険の保障を受けるために任意で加入できる制度のことです。業務上のケガや病気で休業を余儀なくされた場合には給料の約8割が給付されたり、無料で治療が受けられたりと、万が一働けなくなったときの経済的な不安を減らせます。
特別加入を希望する場合は、特別加入団体として承認を受けた団体を通じて加入申請書などを提出する必要があります。以下のサイトで特別加入団体の一覧が掲載されているため、問い合わせてみるとよいでしょう。
参考:「労災保険の特別加入制度‐全国労働保険事務組合連合会」
ITフリーランスも新たに特別加入制度の対象へ
令和3年9月1日より、ITフリーランスも労災保険に特別加入できるようになりました。特別加入制度が現代に合った制度運用となるよう、対象範囲が広げられた経緯があります。特別加入の対象となるITフリーランスの具体的な職種の一例は、以下のとおりです。
- ITコンサルタント
- プロジェクトマネージャー
- プロジェクトリーダー
- エンジニア全般
- プログラマ
- 社内SE
- 製品開発/研究開発エンジニア
- データサイエンティスト
- Webデザイナー
- Webディレクター
参考:「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました‐厚生労働省」
ITフリーランスの特別加入団体としては、ITフリーランス支援機構全国労災保険センターが承認を受けています。ITフリーランスで該当する人は、確認してみてください。
参考:「ITフリーランスが安心安全に活動できる社会に‐ITフリーランス支援機構全国労災保険センター」
また近年、年齢を問わずエンジニアとして活躍する人が増加しています。ITフリーランスの労災保険に入って業務上のリスクに備えつつ、豊富な案件を取りそろえるクラウドサービスを利用しながら安心してステップアップするのがおすすめです。エイジレスでは年齢不問のITエンジニア向け求人・案件サイトエイジレスフリーランスを取り扱っています。何歳になっても活躍し続けたいフリーランスエンジニアの人は、ぜひ合わせてチェックしてみてください。
会社員とは異なり保険料がかかる点に注意
業務委託契約で働く人が労災保険に加入する際の注意点として、保険料がかかることが挙げられます。会社員やアルバイトなど雇用契約を結んでいる人は雇い主が保険料の全額を負担しますが、特別加入制度の場合は自分で保険料を負担しなければなりません。年間保険料は、給付基礎日額の年換算したものに、それぞれの事業に定められた保険料率を乗じた金額となります。
たとえば、ITフリーランスの保険料率は0.3%、給付金を日額10,000円に設定した場合の年額は365万円のため、365万円×0.3%=10,950円が年間保険料です。1ヵ月あたり約913円で労災保険に加入できる計算になります。業務上での事故や病気を気にすることなく安心して働きたい人は、加入を検討する価値があるでしょう。
参考:「特別加入制度のしおり‐厚生労働省」
参考:「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について‐厚生労働省労働基準局長」
まとめ
業務委託契約で働く人は、条件を満たせば雇用保険や労災保険の加入も可能です。アルバイトなどで雇用関係を結ぶなどすると雇用保険に加入でき、失業手当や育児休業給付金をもらえる可能性もあります。また、労災保険に関しては、特定の業種団体を通じて加入できる特別加入制度を利用して労災保険に加入できます。アルバイトをするのではなくフリーランスとして本業に注力したい人は、労災保険の特別加入制度も視野に入れましょう。ただし、加入できる団体が限られる点と、保険料がかかる点に注意が必要です。
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