年金受給者は年末調整できる?確定申告が必要なケースも解説
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近年、年金の受給開始年齢である65歳以降でも働く高齢者が増加しています。
年金をもらいながら働くことは可能であり、現役時代と同様に会社で年末調整も行われます。
しかし、年金分の収入は年末調整されるのか、確定申告が必要なのか疑問に感じている人もいるでしょう。
本記事では、年金受給者の年末調整について詳しく解説します。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 年金分の収入は年末調整できない
- 公的年金等の収入金額が400万円を超えている場合は確定申告が必要
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であれば年末調整だけで良い
年金は年末調整できない
65歳から老齢年金の受給が始まりますが、近年は65歳以降も働く高齢者が増えています。働いていると年の後半に勤務先で年末調整が行われますが、年金をもらいながら働いている場合は給与と年金の2つの収入がある状態です。結論、年金分の収入は年末調整されず、会社で年末調整できるのは給与分の収入のみとなります。
年金は「雑所得」であり年末調整の対象外
年金が年末調整できない理由は、年金が税制上「雑所得」に分類される収入であるからです。年末調整とは、給与や賞与から天引きされている税額を再計算し、過不足がないか確認・精算する手続きです。年末調整できるのは給与所得のみであるため、雑収入となる年金は対象外となります。
雑所得とは
雑所得は、下記のどれにも分類されない所得のことです。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
年金をはじめ、副業で得た所得などが雑所得に分類されます。雑所得は給与所得と同じく課税対象となる所得であるため、所得税や住民税がかかります。なお、雑所得に区分される年金は、公的年金と公的年金以外の2種類です。
公的年金 | 公的年金以外 |
---|---|
・老齢年金(国民年金、厚生年金など) ・企業年金 ・個人型・企業型確定拠出年金 ・国民年金基金 ・恩給 など |
・個人年金(生命保険や生命共済から受給する年金) |
ただし、公的年金に区分される障害年金・遺族年金、公的年金以外に区分される財形年金貯蓄は非課税扱いなので除外されます。
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年金は年末調整ではなく確定申告する
働きながら年金を受給している人は、年末調整の対象外である年金分の収入に対して確定申告が必要です。ここでは、確定申告とは何かをふまえて、確定申告が必要なケースなどを解説します。
確定申告とは
確定申告とは、当年1月1日〜12月31日までの1年分の所得を計算して翌年の2月16日〜3月15日の間で申告・納税する手続きです。申告所得に対してすでに支払っている源泉徴収税が多ければ税金が還付され、不足していれば納税します。年金のように年末調整の対象外となる雑所得がある人、フリーランスや個人事業主として働き事業所得がある人は確定申告が必要です。
確定申告が必要な働く年金受給者
年金をもらいながら働いている人で確定申告が必要なのは、「公的年金等の収入金額が400万円を超えている」場合です。公的年金と個人年金を受給しているなどして、2ヶ所以上から年金を受給している場合はその合計額となります。
また、公的年金等を含む雑所得以外の所得が20万円を超えている場合も確定申告が必要です。たとえば、不動産所得がある、山林所得があるなどして、給与と年金以外の所得が年20万円を超えている場合が対象です。
雑所得の計算方法
年金は公的年金等控除が適用されるため、年金分の雑所得は「年金収入−公的年金等控除額」で計算します。下記の年金に係る雑所得の早見表でも確認できます。
※公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合
公的年金等の収入金額=A | 公的年金等に係る雑所得の金額 | |
---|---|---|
65歳未満の人 | 60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | A−60万円 | |
130万円以上410万円未満 | A×0.75−27万5,000円 | |
410万円以上770万円未満 | A×0.85−68万5,000円 | |
770万円以上1,000万円未満 | A×0.95−145 万5,000円 | |
1,000万円以上 | A×0.95−195万5,000円 | |
65歳以上の人 | 110万円以下 | 0円 |
110万円以上330万円未満 | A−110万円 | |
330万円以上410万円未満 | A×0.75−27万5,000円 | |
410万円以上770万未満 | A×0.85−68万5,000円 | |
770万円以上1,000 万円未満 | A×0.95−145 万5,000円 | |
1,000万円以上 | A×0.95−195万5,000円 |
なお、公的年金等以外の雑所得は、下記で計算します。
雑所得の金額=収入金額−必要経費 | |
---|---|
収入金額=公的年金等以外の収入金額+剰余金や割戻金 | 必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額× (保険料または掛け金の総額÷年金の支払総額j又は支払総額の見込み額) |
年金受給者の確定申告が不要なケース
年金受給者には、確定申告不要制度が設けられています。次に該当する人は年金分の確定申告が不要となり、給与の年末調整のみの対応となります。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、一定額以上の医療費を支払っている、ふるさと納税した、住宅ローンを組んで住宅を増改築したなどの場合、確定申告することで税金が還付されるケースもあります。
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年金受給者の確定申告のやり方と必要書類
確定申告では必要書類を準備して、税務署に提出する書類を作成します。ここでは、必要な書類と確定申告のやり方を解説します。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書
- 年金や給与の源泉徴収票(原本)
- マイナンバーカードまたは通知カード、身元が確認できる書類
- 控除証明書(医療費控除や社会保険料控除証明書など)※ある場合
確定申告書は、税務署や国税庁のホームページでダウンロードできます。給与分の源泉徴収票は会社から交付されるため、確定申告まで失くさないように保管しておきましょう。
必要書類は電子送付サービスが利用できる
確定申告で必要な社会保険料控除証明書や公的年金等の源泉徴収票は、マイナポータルから電子データで受け取ることができます。この場合、ねんきんネットの利用登録が必要です。登録には、マイナンバーカードとマイナンバーカード受け取り時に設定した4桁のパスワードを準備しましょう。
確定申告のやり方
確定申告には、下記3つのやり方があります。
- 税務署に直接提出する
- 税務署に郵送する
- インターネットからe-taxで提出する
直接提出または郵送の場合は紙の申告書を作成し、e-taxで提出する場合はオンラインで申告書を作成します。社会保険料控除証明書、公的年金等の源泉徴収票を電子データで受け取った場合、e-taxでなら簡単に確定申告できます。
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個人年金保険は年末調整か確定申告で控除が受けられる
個人年金保険に加入している人は、次の条件を満たすことで個人年金保険料控除が受けられます。
- 年金受取の本人、または配偶者である
- 年金受取人が被保険者と同一
- 保険料の払込期間が10年以上
- 年金受け取り開始が60歳以降かつ受け取り期間が10年以上
年末調整の際に、保険会社から発行される「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」と一緒に勤務先に提出しましょう。期日までに提出できなかった場合は、確定申告で手続きすることで控除が受けられます。
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年金は年末調整の対象外!条件に当てはまれば確定申告が必要
年金をもらいながら働く人は、受給している年金収入の合計が年400万円を超える場合に確定申告が必要です。そのほか、年金・給与以外に不動産などで年20万円以上の所得を得ている場合にも確定申告の対象となります。一方、給与以外の収入がなく、年金収入が400万円以下であれば給与所得に対する年末調整のみの対応です。年金をもらいながら働いている人は、条件を確認して年末調整だけで良いのか、確定申告が必要なのかを判断しましょう。
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