厚生年金の長期加入者に適用される「44年特例」はどんな制度?

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会社員などが加入する厚生年金には、44年以上厚生年金保険に加入していると年金額が増額される「44年特例」があります。

20歳から60歳まで働くとすれば40年なので、それよりも長い期間の加入が必要です。現在、60歳後も働くのが当たり前になる中で「44年特例」に該当する人も増え、注目の制度となっています。

年金や退職金など、定年前後のお金の仕組みは複雑です。
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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 長期加入の特例は、生年月日と性別によって対象者が決まっている
  • 長期加入の特例に該当すると、年金額が年間78万円増額され、加給年金ももらえる
  • 雇用保険との調整が行われる

厚生年金長期加入者が受給できる「44年特例」とは?

厚生年金の長期加入者に適用される「44年特例」はどんな制度?

厚生年金長期加入者の44年特例は、「特別支給の」老齢厚生年金の報酬比例部分のみ受け取れる受給者を対象として、厚生年金保険の加入期間が44年以上になれば、定額部分も同時に支給される制度です。
44年以上の期間厚生年金保険に加入するとは、中学校を卒業して60歳まで働き続けることで要件を満たすことができる期間ですが、いま現役世代の人で、中学校を卒業してすぐに働く人は少ないでしょう。この特例はかつての年金制度からの変更と密接に関わっており、65歳以降に受給できる通常の厚生年金ではなく、65歳までに支給する「特別支給の」老齢厚生年金のうち報酬比例部分のみ受け取れる世代の人が対象となっています。

厚生年金の経過措置

厚生年金の特別支給が始まったのは、1985年の法改正がきっかけです。この法改正により、男性は1941年4月2日以降、女性は1946年4月2日以降に生まれた人は、65歳にならないと厚生年金を受給できないことになりました。しかし急に受給開始年齢が65歳に変更されると、生活に困ってしまうことも考えられます。そこで救済措置として、「特別支給の」老齢厚生年金を65歳まで支給する仕組みとされました。

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢や、「報酬比例部分」のみもらえるのか、それとも、「報酬比例部分」と「定額部分」の両方がもらえるのかは、生年月日と性別に応じてスケジュールが決まっています。このスケジュールによると、世代によっては「報酬比例部分」しかもらえません。この「報酬比例部分」しかもらえない世代にもかかわらず、厚生年金保険の加入期間が44年以上あることで「定額部分」も支給されるのが長期加入者特例です。

生年月日による特例の対象者

特別支給の老齢厚生年金の対象者は、日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」に提示されています。すでに65歳に達している世代は通常の厚生年金の受給が始まっていますから、2022年度現在、以下の世代が特別支給の老齢厚生年金の対象です。

・1957年4月2日~1959年4月1日に生まれた男性・・・63歳から
・1959年4月2日~1961年4月1日に生まれた男性・・・64歳から

・1958年4月2日~1960年4月1日に生まれた女性・・・61歳から
・1960年4月2日~1962年4月1日に生まれた女性・・・62歳から
・1962年4月2日~1964年4月1日に生まれた女性・・・63歳から
・1964年4月2日~1966年4月1日に生まれた女性・・・64歳から

これらの世代は、「報酬比例部分」のみ受給できる世代です。しかし44年以上厚生年金保険に加入すれば、特別支給の老齢厚生年金のうち「定額部分」と「報酬比例部分」の両方が支給されます。

参考:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」

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厚生年金の長期加入者特例がもらえる3つの要件

厚生年金の長期加入者に適用される「44年特例」はどんな制度?

長期加入者特例の要件は3つあり、 すべての要件を満たす必要があります。

  1. 特別支給の老齢厚生年金を受給できる
  2. 厚生年金に44年以上加入していた
  3. 厚生年金の被保険者ではない

このうち「①特別支給の老齢厚生年金を受給できる」は、生年月日と性別が適合しなければなりません。この要件は、自身の努力ではどうすることもできない点です。生年月日と性別から特別支給の老齢厚生年金を受給できない世代は、残念ながら44年特例の要件も満たせません。

3つの要件のうち残りの2つは、働き方を工夫すれば、44年特例の年金を受給できるかもしれません。高校卒業後すぐに会社員として働き続けてきた方であれば、40年ほど厚生年金保険に加入していると思います。「②厚生年金保険に44年以上加入していた」とは、月数でいえば528ヶ月です。44年特例に該当するか、厚生年金の加入期間を月数単位でしっかりと把握しておくとよいでしょう。

以下でそれぞれ詳しく見ていきます。

①特別支給の老齢厚生年金を受給できる

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日と性別に応じて支給されます。44年特例の年金を受給するには、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給できる年齢であることが条件です。
たとえば、1964年4月1日に生まれた女性は、63歳から特別支給の老齢厚生年金のうち「報酬比例部分」が支給されます。この年金受給開始年齢になってはじめて、特別支給の老齢厚生年金のうち「報酬比例部分」が支給され、44年特例による定額部分も、63歳になってから支給されます。

②厚生年金に44年以上加入していた

厚生年金保険に44年以上(528ヶ月)加入していることが、44年特例の要件です。20歳~60歳まで会社員として働いたても厚生年金保険の加入期間は40年間なので、遅くとも20歳には働き始める必要があります。四年制大学卒業後すぐに働き始めた人が厚生年金に44年加入すると65歳以降になるため、大卒者の人は44年特例には該当しません。
高卒の人で空白期間がなく働き続けてきた人であれば、60歳の時点でおよそ42年の加入期間があります。60歳以降も2年ほど厚生年金保険の加入者として働き続けることで、44年特例の要件を満たすことができます。

③厚生年金の被保険者ではない

まだ働き続けており厚生年金保険に加入している人は、44年特例による定額部分は受給できません。要件を満たす人が退職などで厚生年金の被保険者ではなくなったときに、44年特例の年金の受給対象となります。厚生年金の被保険者ではなくなるとは、パートやアルバイトとして短時間勤務するなど働き方を変えることで、厚生年金から外れることもできるため、必ずしも会社を退職している必要はありません。
また社会保険に適用されない個人経営の事業所で働くことや、自身が個人事業主として働く場合も、この要件を満たすことができます。
受給者の人が退職後、会社が被保険者資格喪失届を年金事務所に提出することで長期加入者の特例に該当する手続きは行われます。そのため定額部分を受け取るための届出を、受給者の人がする必要はありません。

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厚生年金の長期加入者特例でもらえる年金額

厚生年金の長期加入者に適用される「44年特例」はどんな制度?

長期加入者特例に該当することで支給されるのは、特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分です。定額部分は年間およそ78万円なので、長期加入者特例に該当すれば78万円が増額され、65歳未満の配偶者を扶養しているときには、配偶者加給年金としておよそ39万円が支給されます。18歳到達年度の末日までのあいだの子(または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいるケースでも、加給年金が支給されます。
長期加入者特例でもらえる年金額を考えるにあたっては、自身が何歳から要件に該当するのかも重要です。仮に63歳から該当するならば、2年分でおよそ156万円(配偶者加給年金も受給できる場合、およそ236万円)を受け取ることができる計算です。

長期加入者特例に該当すれば、年間およそ78万円が増額される

長期加入者特例に該当すると、特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分が支給されます。定額部分の計算式は「1621円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数」(令和4年度)で計算できます。

生年月日に応じた率は、長期加入者特例に該当する可能性がある人は昭和21年4月2日以降に生まれた人なので1です。そして被保険者期間の月数は44年(528ヶ月)以上あっても、月数の上限が設けられているため上限の480ヶ月として計算します。このことから、以下の計算結果を得られます。

計算式:1621円 × 1 × 480 = 77万8080円

参考:日本年金機構「定額部分」

配偶者加給年金も支給される

厚生年金で扶養手当に相当するものが加給年金です。厚生年金被保険者期間が20年以上ある人が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。加算される条件は、配偶者は65歳未満、子は18歳到達年度の末日までのあいだの子などです。

加給年金は厚生年金保険の加入期間が20年以上必要ですが、44年特例に該当する人であればこの要件も満たします。なお加給年金額加算のためには届出が必要です。
加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子が各223,800円(令和4年度)、3人目以降の子が各74,600円、配偶者の加給年金には特別加算も行われますが、長期加入者の特例に該当する生年月日の人であれば165,100円なので、合計で388,900円です。定額部分と配偶者加給年金を合わせると、およそ118万円が特例として増額されます。

参考:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

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厚生年金の長期加入者特例の注意点

厚生年金の長期加入者に適用される「44年特例」はどんな制度?

年金は一度受け取ると、生涯受け取ることができると認識している人が多いようです。しかし特別支給の老齢厚生年金は65歳までですし、長期加入者特例も再就職し厚生年金保険に加入すると要件を満たさなくなります。
また年金制度だけでなく、雇用保険との調整が行われるので注意しなくてはなりません。そして年金または雇用保険によって収入を得られても、決して高い収入が得られるわけではありません。働き続けるよりも収入が減ってしまうことも考えられるため、注意が必要です。

44年要件は、単一での厚生年金加入が必要

厚生年金保険に44年以上(528ヶ月)加入していることが、44年特例の要件となります。厚生年金保険は、以下の3つの種類に分類されます。

・日本年金機構の管理する厚生年金保険被保険者・・・・民間企業で働く人
・公務員共済組合に加入している厚生年金保険被保険者・・・・国家公務員および地方公務員
・私学共済に加入している被保険者・・・・私立学校で働く人

長期加入者特例に該当するには、このうち一種類の厚生年金加入期間が44年以上必要となります。たとえば、高校卒業後20年間国家公務員として厚生年金保険に加入した人が転職し、民間の会社で25年間厚生年金保険に加入したとします。厚生年金保険に加入した期間としては44年要件を満たしていますが、種別の異なる厚生年金であるため長期加入者特例には該当しません。

再就職をすると要件を満たさなくなる

長期加入者特例の要件として、「厚生年金保険の被保険者資格を喪失」があります。これはほかの2つの要件を満たした上で退職すれば、65歳まで特例に該当し続けることを意味しません。一度長期加入者特例に該当し、老齢厚生年金の定額部分と配偶者加給年金を加算されたても、65歳になる前に再就職し厚生年金保険に加入すると要件を満たさなくなります。
もし再就職を考えるのであれば、「厚生年金の長期加入者特例がもらえる3つの要件」でも述べたように、働き方を工夫すれば長期加入者特例の要件を満たすことができます。

雇用保険との調整が行われる

65歳までに退職した人が雇用保険の要件を満たすと、失業給付(基本手当)が支給されます。特別支給の老齢厚生年金と失業給付の要件を両方とも満たす人もいるでしょうが、65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金と失業給付とは併給できず、どちらか一方のみが支給されます。失業給付(基本手当)の額と、特別支給の老齢厚生年金の額を比較し、有利な方を受給しましょう。

失業給付(基本手当)の額は、離職した日の直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計額を180で割って計算した金額の45%~80%です。離職時の年齢が60歳以上65歳未満の人であれば、基本手当の額は7,177円が上限です。給付される日数は90日、120日、150日のどれかになります。

60歳以上65歳未満で基本手当の上限金額を150日受給できる人であれば、およそ107万円の失業給付(基本手当)が支給される計算です。この計算から、多くの人が特別支給の老齢厚生年金を受け取った方が有利になると考えられます。

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まとめ

厚生年金の長期加入者特例は、老齢厚生年金のもらえる金額が年間78万円も増える特例です。中学校または高校を卒業してすぐに働き始めた勤務期間の長い人は、44年要件を満たす可能性が高いのでチェックすると良いでしょう。
この長期加入者特例は65歳までの特例なので、65歳以降は通常の老齢厚生年金を受け取ることになります。
数年だけ特例としてもらえる定額部分のために、十分な収入があるシニア人が仕事を辞める(厚生年金から外れるように抑える)のはかえって収入が減少すると考えられます。自身の体力や意欲、貯蓄の状況を踏まえ、総合的に考えましょう。

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執筆者
エイジレスメディア編集部
エイジレス社会の専門誌として、すべての人が何歳でも豊かな暮らしを紡げるよう有益な情報を発信していきます。主に、エイジレスなビジョンを体現している人物や組織へのインタビュー記事を執筆しています。