年金をもらいながら働くことはできる?働き方や受給額を解説

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年金収入だけでは不安、年金以外で生活費を稼ぎたいとして働く高齢者は多くいます。

しかし年金をもらいながら働くと年金が減らされてしまうのでは、いくらまで稼いでいいのかなど不安に感じている人もいるでしょう。

今回は年金をもらいながら働く、あるいは働く予定のある人に向けて、気になるポイントを詳しく解説します。

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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 国民年金は働きながらでも全額受給できる
  • 厚生年金は給与と年金収入の合計額に応じて一部または全額支給停止になる
  • 年金を全額受給しながら働く方法がある

年金は働きながら受給できる

年金をもらいながら働くことはできる?働き方や受給額を解説

国民皆年金制度の日本では原則65歳以降から、繰上げ制度を利用することで60歳から年金が受給できます。近年は働く高齢者も増加傾向にあることから、年金をもらいながら働くスタイルが一般化しつつあります。年金は働きながら受給できますが、国民年金と厚生年金で扱いが違う点に注意が必要です。

国民年金は全額受給可能

老齢基礎年金、通称「国民年金」は働きながらでも全額平等に受給できます。国民年金は20〜60歳未満まで定額で納付するものであり、老後は納付月数に応じた年金額が支給されます。収入に関係なく、全額受給できる点が特徴です。

厚生年金は条件ありで全額受給可能

老齢厚生年金、通称「厚生年金」は会社員または公務員として働いていた人が受給できる年金です。厚生年金は年金制度の2階部分にあたるものであり、国民年金に上乗せされて支給されます。年金をもらいながら働く場合、厚生年金は規定の収入条件を満たすことで全額受給可能です。規定の収入条件を満たせない場合は、本来受給できる厚生年金額の一部または全額の支給が停止されます。

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年金をもらいながら働く人に適用「在職老齢年金制度」とは

年金をもらいながら働くことはできる?働き方や受給額を解説

前述したように、厚生年金は収入条件に応じて受給額の一部または全額が停止されます。これを、在職老齢年金制度といいます。厚生年金をもらいながら働く人は在職老齢年金の対象となるため、その概要を押さえておくことが大切です。

在職老齢年金の適用条件

原則65歳以降、繰上げ制度を利用する場合は60歳以降に年金をもらいながら働く場合、在職老齢年金が適用されます。なお、対象となるのは厚生年金保険に加入しなければならない会社員または公務員です。さらに在職老齢年金が適用されるのは、賃金と年金額の合計額が47万円以上となる場合です。賃金と年金額の合計が47万円を超えると、47万円から超過した半額が支給停止されます。
2021年度まで、60〜65歳未満の在職老齢年金の適用収入条件は28万円以上でした。しかし、60代前半の就労の妨げとならないよう2022年4月に制度が改正され、60〜65歳未満も65歳以降と同じく47万円以上へと引き上げられたのです。

在職定時改正により在職老齢年金額がアップ

さらに年金をもらいながら働く人が押さえておくべき制度に、2022年4月より導入された在職定時改正があります。2021年度までは65歳以降に厚生年金に加入していた場合、退職時または70歳到達時にのみ年金額が改定されていました。
一方、在職定時改定の導入により65歳以降で在職中かつ厚生年金保険に加入中であっても、年金額が毎年10月分から改定されるようになりました。退職を待たずして早期に年金額に反映することで、年金をもらいながら働く人の経済基盤の充実を図っています。なお、在職定時改正の対象となるのは65歳以上70歳未満の厚生年金受給者のみです。

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年金をもらいながら働く60〜65歳未満はチェック!高年齢雇用継続給付と年金

年金をもらいながら働くことはできる?働き方や受給額を解説

高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60〜65歳が対象となる給付金です。高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つがあります。

給付条件
高年齢雇用継続基本給付金・60歳以上65歳未満
・雇用保険に5年以上加入していた
・60歳以降の賃金が60歳到達時の75%未満に低下
高年齢再就職給付金・60歳以上65歳未満
・雇用保険に5年以上加入していた
・60歳以降の賃金が60歳到達時の75%未満に低下
・失業手当の日数が100日以上ある
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実である職業に就いた

参考:厚生労働省「Q&A〜高年齢雇用継続給付〜」

▼高年齢雇用継続給付について詳しく知りたい方はこちら

上記条件に該当した場合、最高で賃金額の15%に相当する給付金が受給できる制度です。

給付金と年金をもらいながら働いている人も支給停止になる

65歳になるまで給付金を受けつつ、年金ももらいながら働いている人も在職老齢年金の対象です。そのため、年金の支給が全額、または一部が支給停止されます。ただし、対象となるのは勤務先で厚生年金保険に加入する場合です。60〜65歳未満で繰上げ受給制度を使いつつ、給付金の受給も検討している人は注意しましょう。

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働きながら年金はいくらもらえる?受給額の計算方法

年金をもらいながら働くことはできる?働き方や受給額を解説

年金受給額は、下記の計算式で求めることが可能です。

国民年金777,800✕(保険料納付済み月数+免除期間)÷480月
厚生年金平均標準報酬月額✕5.769/1,000✕加入月数(480か月)

※国民年金777,800円は令和4年度時点での満額

正確な受給額は、「年金定期便」や「ねんきんネット」から確認できます。年金をもらいながら働く場合、国民年金はいかなる場合においても全額支給され、厚生年金は収入条件に応じて一部または全額が支給停止となります。年金をもらいながら働く場合、特に厚生年金受給者は在職老齢年金の仕組みを押さえておくことが必要です。

【最新】在職老齢年金の調整による年金受給額

2022年度より、60歳以降からすべての厚生年金受給者に対して、在職老齢年金の適用条件となる収入が47万円以上となりました。

基本月額+総報酬月額相当額=47万円以下基本月額+総報酬月額相当額=47万円以上
国民年金・厚生年金が全額支給基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2

参考:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

なお、「基本月額」「総報酬月額相当額」とは下記に相当するものです。

基本月額老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
※加給年金額を除く
総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
※70歳以上は「標準報酬月額=標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額=標準賞与額に相当する額」となります

参考:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

日本年金機構のホームページには、下記例が提示されています。

Aさん:国民年金+厚生年金を全額受給可
給与(賞与含む)27.5万円/
厚生年金10万円/月
国民年金6万円/月
収入合計43.5万円/月

参考:日本年金機構「働きながら年金を受給する方へ」

Bさん:国民年金全額+厚生年金9万円支給停止で受給可能
給与(賞与含む)50万円/月
厚生年金15万円/月
国民年金6万円/月
収入合計71万円/月
支給停止額の計算式(65万円−47万円)÷2=9万円

参考:日本年金機構「働きながら年金を受給する方へ」

計算式やねんきんネットなどから受給額を算出し、収入の合計と合わせて47万円以下か以上かを把握しておきましょう。47万円を上回る方は、「(給与+厚生年金額−47万円)÷2」で支給停止額が算出できます。

支給額停止期間について

収入合計が47万円以上となる場合、厚生年金の支給が停止されるのは収入合計が47万円以上となる期間です。とはいえ、収入に変動が発生することもあるでしょう。その場合は「総報酬月額相当額が変わった月」または「退職日の翌月」に支給停止額が変更されます。なお、退職日の翌月に変更となるのは、退職して1ヶ月以内に就職して厚生年金保険に加入した場合を除きます。

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年金を全額もらいながら働く方法

年金をもらいながら働くことはできる?働き方や受給額を解説

年金をもらいながら働く人の中には、年金を全額受給したいという人もいるでしょう。厚生年金の支給停止を防ぎ、年金を全額もらいながら働くには以下3つの方法があります。

収入を調整する

65歳以降に厚生年金保険に加入する会社員として働く場合、厚生年金を満額受給するには年金受給額を含む合計収入を47万円以下に抑えましょう。そのためにも、正確な年金受給額と給与を把握しておくことが必要です。とくに、65〜70歳未満の人は在職定時改正により毎年10月に年金受給額が上がる可能性もあります。そのため、年金受給額はこまめにチェックしましょう。
収入を調整して働きたい場合は、あらかじめ会社に相談しておくことがおすすめです。

パート・アルバイトで働く

厚生年金額が支給停止になる可能性があるのは、厚生年金保険に加入している場合のみです。パートやアルバイトは厚生年金保険の加入義務がない雇用形態のため、基本的に在職老齢年金の対象外となり、年金を全額もらいながら働けます。しかし、下記条件を満たす場合はパートやアルバイトでも厚生年金保険の加入義務が発生するため注意しましょう。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれる
  3. 賃金の月額が88,000円以上
  4. 学生でない

参考:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

2022年9月末日まで、パート・アルバイトの厚生年金保険の加入対象となる雇用期間条件は「1年以上」でした。また、厚生年金保険の加入対象となる特定適用事業所の要件は被保険者の総数が常時500人超でしたが、現行では「常時100人超」へと改正しています。さらに、2024年(令和6年)10月からは「常時50人超」へと改正される予定です。なお、所定労働時間や月額賃金、見込み雇用期間の改正はありません。

個人事業主または自営業で働く

パート・アルバイトと同じく、個人事業主や自営業も厚生年金保険の加入義務はありません。さらに、パートやアルバイトのように所定労働時間や収入、見込み雇用期間による厚生年金保険への加入義務も発生しません。つまり、個人事業主や自営業であれば、いくら収入を得ても在職老齢年金の適用外であり、厚生年金も含めて年金を満額もらいながら働けます。個人事業主や自営業であれば定年に関係なく働けるため、年金ももらいつつ制限なく収入を得たい場合におすすめの方法です。

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年金をもらいながら働くと確定申告が必要になることも

年金をもらいながら働くことはできる?働き方や受給額を解説

年金をもらいながら働く場合の注意点に、確定申告が挙げられます。確定申告とは、ご自身の収入にかかる税金を申告・納付する手続きです。年金をもらいながら働く人は、確定申告のことも理解しておきましょう。
なお、年金をもらいながら働く場合に確定申告が必要となるのは、勤務先で年末調整が実施されない場合です。

年金以外の所得20万円を超える場合に確定申告が必要

給与所得控除55万円を差し引いた給与合計が、年間20万円を超える場合に確定申告が必要です。年間給与所得が75万円だと、給与所得控除を差し引いて20万円ちょうどとなるため、確定申告は不要です。一方、年間給与所得が76万円以上だと、給与所得控除を差し引いて21万円以上となるため、確定申告する必要があります。
なお、年金以外の所得は給与以外に、生命保険などに基づいて支給される個人年金や生命保険の満期返戻金などが対象です。

年金収入110万円以下は確定申告が不要

年金収入は雑所得に分類されるため、所得税の対象です。そのため、年金をもらいながら働いていなくとも、年金収入が110万円以上ある場合は確定申告が必要です。なお、65歳未満は年金収入60万円以下で確定申告の対象となります。
下記は、年金収入における雑所得の計算方法です。

公的年金等の収入金額公的年金に係る雑所得の金額
65歳未満の方60万円以下0円
60万円超130万円未満収入金額−60万円
130万円以上410万円未満収入金額×0.75−27万5,000円
410万円以上770万円未満収入金額×0.85−68万5,000円
770万円以上1,000万円未収入金額×0.95−145万5,000円
1,000万円以上収入金額−195万5,000円
65歳以上の方110万円以下0円
110万円超330万円未満収入金額−100万円
330万円以上410万円未満収入金額×0.75−27万5,000円
410万円以上770万円未満収入金額×0.85−68万5,000円
770万円以上1,000万円未満収入金額×0.95−145万5,000円
1,000万円以上収入金額−195万5,000円

参考:国税庁「高齢者と税(年金と税)」

年金収入が110万円以下であっても、それ以外で年間20万円以上の所得があり、かつ勤務先で年末調整がされない場合は確定申告が必要です。

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年金をもらいながら働くことは可能!ただし受給額が減る場合がある

年金をもらいながら働くことはできる?働き方や受給額を解説

年金をもらいながら働いて収入を得ることは可能です。しかし、厚生年金を受給する場合は、賃金と年金の合計収入が月47万円以上になると受給できる厚生年金額の一部または全額が支給停止されます。厚生年金保険の加入対象である会社員として年金をもらいながら働く人で、年金を満額受給したい場合には、ご自身の給与と年金額を把握して収入を調整することが必要です。また、なるべく稼ぎつつ年金を満額受給したい場合には、個人事業主または自営業で働く方法があります。
年金をもらいながら働く人は、年金を満額受給したいか、在職老齢年金の対象なのかを確認しましょう。

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執筆者
エイジレスメディア編集部
エイジレス社会の専門誌として、すべての人が何歳でも豊かな暮らしを紡げるよう有益な情報を発信していきます。主に、エイジレスなビジョンを体現している人物や組織へのインタビュー記事を執筆しています。