フリーランスは雇用保険に加入できない?加入できるケースも解説!
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フリーランスになると保険や税金における扱いが会社員とは異なり、適切な対応をする必要があります。
そんな中、フリーランスにおいて雇用保険がどのような扱いになるか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
今回はフリーランスで雇用保険に加入できるか、失業保険を受給できるかなどを解説します。
- 【この記事を読んでわかること】
- 雇用保険は被雇用者を保護する制度であり、フリーランス本人は加入できない
- フリーランスは失業状態や求職者として認められず、失業手当を受給できない
- フリーランスでも従業員を雇用したら、事業者として雇用保険への加入が必要
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雇用保険とは
雇用保険とは労働者が失業した場合などに出る失業手当や、再就職をするための援助など、雇用に関する総合的機能をもった制度のことです。
雇用保険に加入すれば、失業・退職時に「失業手当」の形で給付金を受け取れることが大きな特徴です。
雇用保険は失業時の安定した生活を保証し、早期再就職を促すことを目的としています。
後述する加入条件に当てはまる人は、原則として雇用保険への加入義務が発生します。
雇用保険の加入条件
雇用保険は以下3つの加入条件が定められており、当てはまる従業員は加入義務が発生します。
- 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
- 1週間あたり20時間以上働いていること
- 学生ではないこと(例外あり)
上記条件に当てはまる従業員は雇用保険を支払う必要があり、雇用者と従業員の双方が保険料を払う仕組みです。
雇用者は上記条件に当てはまる従業員を雇用した場合、事業規模に関係なく雇用保険の加入・保険料の支払いが求められます。
フリーランス本人は雇用保険に加入できない
フリーランス本人は原則として雇用保険に加入できません。
雇用保険は被雇用者を保護するための制度であり、自身で事業を行っているフリーランスは対象外として扱われるからです。
また、フリーランスと同居する親族等も原則として雇用保険に加入できません。(親族が他企業と雇用関係にある場合は、勤務先の雇用保険に加入可)
ただし、フリーランスとして同居する親族に業務を委託しているなど、事実上の雇用関係にある場合は、条件を満たすことで加入できる場合もあります。
フリーランス本人が雇用保険に加入できるケースもある
一方で、フリーランス本人が雇用保険に加入できるケースもあります。
フリーランスであっても、自身の事業以外に企業に正社員として雇用されている場合などは、雇用保険に加入可能です。
ただし、雇用保険の加入には週20時間以上働くことが加入条件として定められています。
フリーランスとしての本業以外にダブルワークで上記の労働時間をこなすとなると、相当な労働負荷がかかるでしょう。
無理をすれば本業が疎かになるだけでなく、体調を崩しかねないので、ダブルワークをする場合は慎重に検討した方が良いでしょう。
フリーランスでも従業員を雇用したら雇用保険の加入が必要
フリーランスの場合でも、従業員を雇用した場合は事業者として雇用保険に加入する必要があります。
雇用保険は、労災保険と合わせて労働者を雇う場合に事業者へ加入が義務付けられている強制保険制度です。
雇用保険では失業時の失業手当や、再就職を円滑に進めるための教育訓練給付金などが支給されます。
雇用保険は株式会社のような法人だけでなく、フリーランスの場合でも労働者を1人以上雇用する場合に加入が必要です。
ただし、雇用保険は先述した一定の条件を満たす被雇用者が対象であり、条件を満たさない以下の人は対象となりません。
- 週20時間未満の短時間労働者
- 法人代表
- 同居する親族
従業員を雇用した場合は、その従業員が雇用保険の対象となるかしっかり確認しておきましょう。
会社退職後にフリーランスになる場合の失業手当は?
基本的に会社員退職後にフリーランスとなる場合、失業手当を受給できません。
しかし、一定の条件で失業保険を受給できる場合もあるため、後述で詳しく解説します。
原則として失業手当は受給できない
会社退職後にフリーランスとなる場合、原則として失業手当を受給できません。
雇用保険で受け取れる失業手当は、就職する意思と能力があり、積極的に仕事を探しているのにも関わらず、就業していない人がもらえる給付金です。
そのため、会社を退職後にフリーランスとして働く場合は、失業状態や求職者として認められず失業手当の受給対象外となります。
一定の条件で失業保険を受給できるケースがある
ただし、フリーランスでも一定の条件を満たすことで失業保険を受け取れる可能性があります。
具体的な条件は以下の通りです。
- フリーランスになる2年以内に12ヶ月の就労期間がある
- 雇用保険の待機期間後に事業を開始
- 雇用保険の給付制限を受けて1ヶ月以上経過している
雇用保険では、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から通算して7日間を待機期間と定義しています。
失業手当はこの待機期間後に支給されますが、待機期間内に事業を開始してしまうと失業手当を受給できません。
また、会社を自己都合で退職した場合は待機期間後に2ヶ月間の給付制限がありますが、この給付制限を受けて1ヶ月以上経過する必要もあります。
フリーランスを検討する人で失業手当を受け取りたい方は、事業開始日が上記条件に当てはまるよう注意しましょう。
雇用保険の代わりとなるフリーランス向け補償制度
ここでは、雇用保険の代わりとなるフリーランス向け補償制度について解説します。
ここまで紹介した通り、フリーランス本人が雇用保険に加入することや失業手当を受けることは、非常にハードルが高いです。
しかし、フリーランスには以下のような補償制度が用意されており、条件を満たして受給できれば当面の活動資金として活用できます。
- 小規模企業共済
- 賠償責任保険
- 所得補償制度
雇用保険の代わりとなる補償制度を活用したい方は、ぜひ読み進めてください。
小規模企業共済
小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主などの積立による退職金制度です。
掛金に応じて退職後に給付を受け取れます。
特にフリーランスにとっては確定申告の際、支払った掛金の全額を課税対象所得から控除できるため「節税」効果が大きいメリットがあります。
開業届を出しているフリーランスであれば基本的に加入可能で、フリーランスで退職時や廃業時の補償を求める場合は加入がおすすめです。
退職・廃業時の給付だけでなく、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度も行っており、事業資金を確保する面でも安心です。
賠償責任保険
賠償責任保険はフリーランス協会が運営する保険制度です。
業務遂行中の対物・対人の事故だけでなく、情報漏えいや納品物の瑕疵、著作権侵害や納期遅延など、フリーランスにありがちな賠償リスクを補償してくれます。
損保ジャパンなど大手保険会社4社による共同保険のため、保険を使う時のサポート対応が充実している点も安心できます。
また、保険対象はフリーランス本人はもちろん発注元も対象となり、安心して業務を発注してもらいやすい点も大きなメリットです。
賠償責任保険の利用にはフリーランス協会への会員登録が必要なため、気になる方は会員登録を検討しましょう。
所得補償制度
所得補償制度もフリーランス協会が運営するフリーランスが働けなくなった時の休業補償制度です。
具体的な補償内容は、病気やケガで働けなくなった時に保険金が支払われる「所得保障プラン」や、入院や通院費などをまかなう「傷害補償プラン」などがあります。
フリーランスは働いた報酬が全て自分のものとなるため、努力次第で会社員よりも高収入を狙える点が大きなメリットです。
しかし、病気や不慮の事故などで働けなくなった場合、収入が途絶えてしまうデメリットもあります。
病気や不慮の事故は誰にでも起こりうることなので、万が一のために加入しておくことをおすすめします。
フリーランスは雇用保険を正しく理解しよう!
フリーランス本人は原則として雇用保険に加入できません。
また、退職後にフリーランスとなる場合、失業状態と見なされず基本的に失業手当も受給できません。
一定の条件を満たせば、フリーランスでも失業手当を受けられますが、その際は事業を開始する日に注意が必要です。
基本的に雇用保険の加入や失業手当の受給はフリーランスにとって非常にハードルが高いと言えるでしょう。
万が一の時の保証を用意したい場合は、先述したフリーランス向けの補償制度を活用しましょう。
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