嘱託社員とは?契約社員との違いやメリット・デメリットを紹介
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定年退職後、企業での再雇用を検討しているのに、嘱託社員について詳しく知らないという人は少なくありません。この記事では、嘱託社員の概要やメリット・デメリット、契約社員との違いなどを紹介します。
給与や福利厚生などについても詳しく紹介するので、嘱託社員として働く際に大いに役立つはずです。ぜひ最後まで読んでみてください。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 嘱託社員の概要
- 嘱託社員と契約社員との違い
- 嘱託社員のメリット・デメリット
- 嘱託社員の給与や福利厚生
嘱託とは
嘱託とは、企業と有期雇用契約を結び、雇用される非正規雇用を指します。企業から定年退職した人への再雇用依頼も嘱託の1つです。
近年、定年退職した人を嘱託社員として再雇用する企業が増えています。少子高齢化や生産年齢人口の低下、団塊世代の大量離脱などによって、企業で人材不足が起きているためです。
また、老後資金2,000万円問題など、貯蓄や年金だけでは生活が不安な人が定年後の再雇用を選択し、勤めていた企業で働き続けることが多くあります。
嘱託社員とは
定年退職後、勤めていた企業と再雇用契約を交わす社員を嘱託社員と呼ぶことが多いです。法律上明確な定義はありませんが、一般的には、契約社員やパートと同じように有期労働契約に基づいて働く非正規雇用の労働者を指します。
有期労働契約とは、企業と労働者が期間を定めて労働契約を交わすことで、契約期間は最大で原則3年です。なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約の上限は5年とされています。
参考:労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等) |厚生労働省
嘱託社員には2種類ある
嘱託社員は大きく2種類に分類されます。
1つは、定年退職後に再雇用された労働者です。
定年退職した後、企業と有期雇用契約を交わし業務に従事します。もう1つは、企業から業務を依頼された弁護士や医師など、特殊な知識やスキルを持つ労働者です。
企業が弁護士や医師に仕事を依頼する場合は請負契約となるため、労働基準法は適用されません。その分、定年退職後の嘱託社員の給与に比べて高待遇であることが多いです。ただし、労働時間などの条件によって、退職金制度がなかったり、社会保険制度への加入ができなかったりする場合があります。
嘱託社員と契約社員の違い
嘱託社員と契約社員の主な違いには、雇用の目的や無期転換ルールの有無の2つがあります。
嘱託社員は定年後の再雇用が目的として雇用されますが、契約社員は専門的な能力を活かすことを目的に雇用されます。また、契約社員は有期労働契約から無期労働契約へ転換できますが、嘱託社員はできません。
無期転換ルールとは、労働者と企業との間で結んだ有期労働契約が5年を超えて更新する場合、有期契約労働者からの申込みにより、無期労働契約に転換できるというルールです。
とはいえ、嘱託社員と同じように、法律上、契約社員にも明確な定義はありませんが、厚生労働省では、常用労働者のうちフルタイム勤務で雇用期間の定めがある嘱託以外の者と、定義しています。
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嘱託社員のメリット2つ
嘱託社員として企業で働くメリットは次の2つです。
- 慣れ親しんだ職場で仕事を継続できる
- 責任から解放される
それぞれのメリットについて、詳しく紹介します。
1.慣れ親しんだ職場で仕事を継続できる
嘱託社員は定年退職する前と同じ会社と雇用契約を結ぶため、慣れ親しんだ職場で仕事を継続できます。正社員時代と同様の環境で働けるため、新しい仕事に取り組む必要や、初めて関わる社員との人間関係を構築することがないため、大きなストレスがありません。
退職後、別の企業で働く人の中には、上手く馴染めず、退職を選ぶ人もいます。特に転職経験のない人は、新しい環境に上手く馴染めないことも少なくありません。
正社員時代と同じ環境で働ける嘱託社員を選べば、これまでの経験を活かしながら働けます。
2.責任から解放される
嘱託社員になると、正社員として任されていた責任や重圧から解放されます。一般的には、定年退職後は、それまでの役職を後進に譲ることが多いためです。
嘱託社員として雇用契約を交わす場合、勤務日数や労働時間などを調節できることも少なくありません。実現できれば、責任や重圧から解放され、ワークライフバランスを大切にしながら働けるようになるでしょう。
嘱託社員のデメリット
嘱託社員を検討する人は、デメリットも把握しておきましょう。
- 給与が下がる場合がある
- 継続して契約更新されるとは限らない
- 契約期間満了による退職は自己都合となる
それぞれについて解説します。
給与が下がる場合ある
正社員に比べると嘱託社員は給与が下がる場合があります。2021年の国税庁の調査によると、正社員の平均給与が508万円であるのに対して 、嘱託社員を含む正社員以外は、198 万円と、300万円以上低くなっています。
60〜65歳で定年退職後、住宅ローンや子どもの教育費などが残っている場合もあるでしょう。嘱託社員として企業と雇用契約を交わす際には、事前に、給与等の待遇を確認すべきです。
継続して契約更新されるとは限らない
嘱託社員は有期労働契約を交わすため、嘱託社員として再雇用された後、継続して契約更新されるとは限りません。契約期間の満了日以降、契約が更新されなければ働き続けることはできません。
ただし、65歳未満の定年制を採用する企業にとって、65歳までの再雇用は法律上の義務であり、再雇用拒否は原則として違法となるなど、退職者の雇用を促進する取り組みは増えています。
参考:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 | e-Gov法令検索
厚生労働省の2022年「高年齢者雇用状況等報告 」によると、65歳定年制の企業は3万7,243社で、前年3万5,036社から2,000社以上増加しています。
参考:令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します|厚生労働省
高年齢者雇用確保措置など高齢者の雇用に関する取り組みが増えることによって、嘱託社員の契約の継続が見直される可能性があります。
契約期間満了による退職は自己都合となる
嘱託社員が有期労働契約の期間満了によって退職する場合、会社都合による退職には該当しないため、自己都合での退職として扱われます。
自己都合の退職者は、雇用保険上、一般の離職者として扱われます。ハローワークに申請後、7日間の待期期間と最長3ヶ月間の給付制限期間が経過しなければ失業保険を受け取れません。
一方、会社都合による退職に該当すれば、雇用保険上は特定受給資格者として扱われます。7日間の待期期間のあと、すぐに失業手当を受け取れます。 失業保険の給付日数にも違いがあります。
自己都合による退職の場合、失業保険の給付日数は被保険者期間に応じておよそ3~5ヶ月間です。一方、会社都合による退職の場合、失業保険の給付日数は年齢や被保険者期間によって細かく区分されており、最長で11ヶ月間(45歳上60歳未満で、被保険者期間が20年以上ある場合)受け取れます。
参考:ハローワークインターネットサービス|よくあるご質問(雇用保険について
自己都合と会社都合で、離職中に受け取れる失業手当の給付日数など条件が大きく異なるため、嘱託社員の契約期間満了による退職はデメリットとなります。
嘱託社員の給与・賞与
この項目では、嘱託社員の給与や賞与について解説します。正社員と比べてどの程度差があるのか、以下の表をご覧ください。
正社員 | 嘱託社員を含む正社員以外 | |
給与平均 | 508万円※1 | 198万円※1 |
賞与(ボーナス) | 99万円※2 | 23万円※2 |
参考:※2賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査 一般労働者 雇用形態別 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
嘱託社員と正社員とでは待遇に大きな差がある
嘱託社員は正社員と比べると給与も賞与も低い傾向があります。嘱託社員の給与や賞与に法律上の規定がなく支給しなくても問題ありません。
正社員に対して賞与を支給していない企業が、嘱託社員に支給する可能性は低いです。また、正社員に賞与を支給する企業でも嘱託社員には支給しない場合もあります。
一方で、嘱託社員や契約社員、アルバイトにも賞与を払っている企業もあるなど、待遇はさまざまです。
嘱託社員になってからの給与や待遇は、企業との有期雇用契約内容によって決まります。契約時にはしっかり相談し、納得してから契約を交わしましょう。
同一労働同一賃金による嘱託社員の待遇改善が促進される可能性
2021年より全面施行された「同一労働同一賃金」によって、嘱託社員の待遇が改善される可能性があります。
同一労働同一賃金とは、同一企業・団体の正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指す制度です。
正規雇用労働者と非正規雇用労働者間で、給与や賞与について不合理な待遇差を設けることを禁じていることに加えて、待遇差がある場合、その理由の説明が企業側に義務付けられています。
施行により、正規雇用労働者と同じ時間、同じ内容で働く非正規労働者の給料は、正規雇用労働者と同程度に見直される可能性がある。
嘱託社員の福利厚生
ここでは、嘱託社員の福利厚生について解説します。内容は次の通りです。
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険)
- 有給休暇
嘱託社員の社会保険
社会保険に該当するのは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険です。
従来、短時間労働者や規模の小さい企業に対しては社会保険が適用されていないことがありました。しかし、2022年10月以降、短時間労働者の社会保険適用範囲が拡大されタコと加えて、適用事業所は、現在の「501人以上規模」という対象から「101人以上規模」の企業まで拡大されています。
短時間労働者とは「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務していて、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方です。
通常、1日8時間、1週間に40時間労働する人または1ヶ月の所定労働日数は22日ほどだった人が、1日6時間未満、1週間に30時間未満、所定労働日数が16日以下になった場合、短時間労働者として扱われます。
加えて以下の要件を満たす必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヵ月以上見込まれる
- 賃金の月額が8.8万円以上
- 学生でない
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
詳しく確認したい方ははこちらを確認してください。
参考:「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
嘱託社員の有給休暇
嘱託社員には、原則として、入社6か月目以降から有給休暇が付与されます。有給休暇の日数は、所定労働日数や雇入れ日から起算した継続勤務期間によって計算されます。有給休暇の発生要件は以下の通りです。
- 雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務したこと
- その間全労働日の8割以上出勤したこと
行政通達では、定年退職者を引き続き嘱託社員として雇用する場合、退職手当を支給したとしても、労働関係が継続している限り、勤務年数とすることが明記されています。
ただし、退職から再雇用までの間に相当期間が発生し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限り認められません。
参考:改正労働基準法の施行について( 昭和63年01月01日基発第1 …)
また、定年退職後に同じ企業で嘱託社員となる場合、残った有給休暇を引き継げる場合があります。再雇用契約を結ぶ際に確認するといいでしょう。
嘱託社員の契約内容をよく確認して今後を検討しよう
嘱託社員は正社員とは異なり、給与や賞与は下がる傾向があります。しかし現在、同一労働同一賃金や社会保険適用範囲の拡大など待遇や福利厚生の改善が促進されており、今後は働きやすくなっていく可能性が高いです。
とはいえ、現状ではは企業によって待遇の差が見られるため、再雇用契約を結ぶ際はもちろん、転職や再就職する際には慎重に検討する必要があります。
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