勤続3年での退職金有無は企業次第!支給額相場や退職金の実情を解説
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退職する際に退職金が支給されるかは、ご自身が勤めている企業で退職金制度を導入しているかどうかによって決まります。制度を導入する企業のほとんどは支給要件に最低勤続年数を設けており、3年以上勤めると支給対象となる場合が多いようです。本記事では支給額の相場や企業規模などの条件によっても異なる退職金の実態を詳しく解説します。
- 【この記事を読んでわかること】
- 退職金の支給有無や金額は自社の退職金制度によって異なる
- 退職金制度を導入している企業の多くが支給要件に最低勤続年数を設けており、勤続3年以上がひとつの目安となっている
- 退職金は「退職理由」によっても支給要件が異なるケースが多い(会社都合・自己都合)
- 支給金額は「学歴や職務」でも異なる
- 中小企業における退職金の実態
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勤続3年で退職金がもらえるかは企業の制度次第
会社を去る際に支給されるのか気になるのが退職金。退職金支給の有無は、勤める企業で退職金制度を導入しているかによって決まります。転職があたり前になっている昨今、短い勤続年数でも一定の金額が支給されれば、退職後の生活にも見通しが立ちやすくなります。
本記事では退職金制度の現状と傾向や相場を紹介します。
退職金制度を導入する企業は8割を超えている
企業の退職金制度導入に法的義務はありません。退職金の支給は、企業が任意で行う福利厚生のひとつです。
平成30年に行われた就労条件総合調査(厚生労働省)によると、何らかの退職金制度を導入している企業は全体の80.5%となっています。
ただし、企業規模が1,000人以上の企業では導入率が92.3%と90%を超えているのに対し、100人~299人規模の企業で84.9%、30人~99人規模の場合77.6%となっており、中小企業では導入率が下がることを抑えておきましょう。
退職金支給要件に最低勤続年数を設けている
在職中の功労報償といった側面のほかに、退職後の生活費の補填という意味合いも持つ退職金。
退職金制度は企業が任意で導入、運用している制度のため、制度の内容や勤続何年以上の在籍者に支払わなければいけないといった支給要件に関しても、法律で定められているものではありません。
しかし実際は、多くの企業が支給にあたって必要な最低勤続年数というものを要件に設けています。
次項で詳しく見ていきましょう。
自己都合退職での勤続年数要件は3年以上としている企業が最多
就労条件総合調査によると、自己都合退職の場合、多くの企業が退職金の支給にあたって勤続年数を要件としています。
1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自己都合 | 3.2 | 15.0 | 9.7 | 56.2 | 1.6 | 10.9 |
勤続年数を支給要件にしている企業の中では、上記のとおり、勤続3年以上で退職金を支給するとしている企業の割合が最も多くなっています。
一方、会社都合を理由とした退職の場合は1年未満が8.5%、1年以上2年未満が21.8%と、自己都合退職のケースよりは支給対象としている企業が多いものの、この場合も3年以上4年未満が42.2%で最多割合という結果です。
いずれの退職理由においても、勤続年数3年以上を境に退職金の支給対象としている傾向が読み取れます。
勤続3年でもらえる退職金の相場は?
本章では、勤続3年でもらえる退職金の相場を紹介します。学歴や職務などの条件によっても金額が異なるのでご自身にあてはまるパターンをシミュレーションするとよいでしょう。
令和3年に実施された賃金事情等総合調査(厚生労働省)のデータをもとに、条件ごとの退職金額を見ていきます。
最終学歴による退職金額の比較
まずは最終学歴による勤続3年での退職金額の比較です。退職理由は会社都合のケースを取り上げています。
大学卒(総合職相当) 退職金総額 | 高校卒(総合職相当) 退職金総額 | |
---|---|---|
勤続3年 | 690,000円 | 552,000円 |
参考:令和3年賃金事情等総合調査|厚生労働省|中央労働委員会
このように同じ「会社都合」という退職理由であっても、大卒者と高卒者とでは、退職金額に10数万円ほどの差があることがわかります。
上記金額を月収換算とすると、大卒者の69万円は2.8ヶ月分、高卒者の59万2,000円は2.7ヶ月分なので、そもそもの月収額の違いが上記の金額差を生み出していると言えます。
職務(総合職・一般職)による退職金額の比較
次に比較するのは職務による退職金額の違いです。
大学卒(総合職相当) 退職金総額 | 大学卒(一般職相当) 退職金総額 | |
---|---|---|
勤続3年 | 690,000円 | 536,000円 |
参考:令和3年賃金事情等総合調査|厚生労働省|中央労働委員会
総合職と一般職では、先ほどの学歴の比較よりも大きな差が生じています。
大卒一般職相当の53万6,000円は、月収換算すると2.5ヶ月分なので、根本的な月収差に加え、何ヶ月分を支給するかという要件にもわずかながら差があることが伺えます。担ってきた役割によって、退職金の支給に差が発生している現状が分かりました。
退職理由(会社都合・自己都合)による退職金額の比較
最後に、退職理由の違いによって退職金にどの程度の差が生じるのか見ていきましょう。
大学卒(総合職相当) 会社都合による退職 退職金総額 | 大学卒(総合職相当) 自己都合による退職 退職金総額 | |
---|---|---|
勤続3年 | 690,000円 | 323,000円 |
出典:令和3年賃金事情等総合調査|厚生労働省|中央労働委員会
金額にすると2倍以上の差となっていますが、この要因は月収換算を確認すると明らかです。
前述のとおり、69万円というのは月収2.8ヶ月分でしたが、32万3,000円は1.3ヶ月分になります。
つまり、自己都合によって退職する人には、会社都合の退職の場合よりも相当低い要件で退職金が算出されていることが読み取れます。
中小企業の退職金について解説
前章では厚生労働省が実施している「賃金事情等総合調査」という調査資料を中心に展開してきました。本調査は業種にもよるものの、おもに大企業を調査の対象としているため、すべての人が上記金額に近い退職金を受け取れるわけではありません。
そこで本章では、日本の企業の99%を占めている中小企業の退職金に着目して解説します。
参考:令和2年版中小企業の賃金・退職金事情|東京都産業労働局
中小企業の退職金制度導入率は6割程度
東京都産業労働局が実施した「令和2年版中小企業の賃金・退職金事情」によると、集計企業1,407社のうち、退職金制度について「制度あり」と回答した企業は927社で65.9%でした。
平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)では80.5%と8割を超えていたので、中小企業の退職金制度導入率はそう高くはありません。
制度の内容としては、退職金制度を導入している927社の企業のうち、退職一時金のみとする企業が666社(71.8%)と7割を超えていました。退職一時金と退職年金の併用は216社(23.3%)、退職年金のみが45社(4.9%)と、退職一時金を採用している企業が最も多くなっています。
自己都合退職による支給要件の最低勤続年数は中小企業も3年が最多
中小企業における自己都合退職の際の最低勤続年数の要件を一覧で説明します。
退職一時金制度導入 企業数 | 1年未満 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年以上 | 無記入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
882 (100.0) | 10 (1.1) | 135 (15.3) | 100 (11.3) | 418 (47.4) | 21 (2.4) | 103 (11.7) | 95 (10.8) |
出典:令和2年版中小企業の賃金・退職金事情<図表7-5>より一部抜粋|東京都産業労働局
退職一時金制度導入企業のうち無記入を除く90%以上の企業が、自己都合退職に対しての退職金の支給に際し、最低勤続年数の要件を設けていることがわかります。
そのなかで最も多いのが最低勤続年数3年としている企業で47.4%と半数近い割合です。
先の平成30年就労条件総合調査(厚生労働省)と同様、勤続3年以上を境に、退職金を支給対象とする企業が一段と多いことが読み取れます。
中小企業の勤続3年での退職金相場は?
勤続3年における退職金額に関して、学歴と退職理由それぞれの退職金相場を比較します。
大学卒 | 高校卒 | |
---|---|---|
自己都合退職 | 231,000円 | 184,000円 |
会社都合退職 | 346,000円 | 256,000円 |
参考:令和2年版中小企業の賃金・退職金事情 第8表-①より作成|東京都産業労働局
このなかでは、大卒者で会社都合により退職する場合が34万6,000円と最も多く退職金が支給されています。これは、高卒者より賃金が高いことに加えて、会社都合による退職金の支給率が月数換算で1.5ヶ月分と、自己都合退職の1.0ヶ月分より多いためです。
企業規模によって、受給できる退職金額にも大きな差が生じている実態がわかりました。
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まとめ
本記事では、退職金の支給要件や勤続3年で退職する際の退職金の相場を詳しく解説しました。
企業規模によって支給率や金額が異なることがわかりましたが、ご自身の退職金については、勤務先の退職金制度の有無や具体的な制度内容を確認することが先決です。
制度を導入している企業であれば就業規則に退職金に関する事項の記載が必要ですので、就業規則を閲覧することでその詳細を把握できるでしょう。
知らないで不利益を被ることがないよう、きちんとした確認が必要です。
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