わかりやすく解説|フリーランスが知っておくべき確定申告手続とは
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フリーランスになったら確定申告が必要と聞いたが、実際どうしたらいいのかわからない人は多いのではないでしょうか。 本記事では、混乱しやすい確定申告の手続きについて、手続きが必要な人や手続きの方法をわかりやすく解説します。
- 【この記事を読んでわかること】
- フリーランスで年間所得が48万円以上あれば確定申告が原則必須
- 白色申告と青色申告の違いは「節税効果」と「申請のしやすさ」
- 確定申告は「年間所得を計算する」、「所得控除を出す」など6つの手順を踏めばできる
- フリーランスの確定申告で経費にできるのは「事業で収入を得るために行なった支出」
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フリーランスが知っておくべき確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の個人の所得(収入から経費を引いた額)と所得税額を計算し、所得税を確定・申告する手続きのことです。
国の税である所得税は、原則、納税者本人が管轄の税務署へ申告して納付することになっています。ただし、国民全員が個々に申告手続きを行うのは現実的ではありません。そのため、会社員の場合は会社が「年末調整」を行なって、従業員の所得税をまとめて納付する手続きをとっています。
会社に属さないフリーランスは、税法の原則にしたがい、みずからの所得税を自分で申告・納付する必要があります。
フリーランスの確定申告が必要な6つのケース
フリーランスとして個人で請け負った仕事で得た収入がある場合、原則として確定申告が必要です。例外として、確定申告が不要なケースもありますが、それについては次章で説明します。
フリーランスの確定申告が必要なケースを具体例で見てみましょう。
- 事業所得が48万円以上あるフリーランス
- 年の途中で会社を退職したフリーランス
- 公的年金等を受給しているフリーランス
- 給与収入があるフリーランス
- 不動産収入や株取引での所得があるフリーランス
- 一時所得があったフリーランス
それぞれについて解説します。
ケース1.事業所得が48万円以上あるフリーランス
1月1日から12月31日までの1年間に、売上から経費を引いた事業所得が48万円を上回るフリーランス・個人事業主には確定申告が義務付けられています。
また、事業所得が48万円以下であっても確定申告を行なうことはできます。特にフリーランスは、払いすぎた税金の還付を受けられる可能性があるため、所得の大小に関わらず確定申告をすると良いでしょう。
さらに、最終的な年間所得が赤字の場合は、それを翌年に繰り越せる制度もあります。詳しくは後述しますが、フリーランスとして翌年以降も事業を続ける場合、赤字を確定申告することで翌年の節税につながります。
ケース2.年の途中で会社を退職したフリーランス
フリーランスとしての事業所得が48万円以下であっても、その年の途中で会社を退職した場合は、確定申告を行いましょう。
通常、会社員として得た給与収入は会社が年末調整を行なって所得税を確定させるため、確定申告が要りません。しかし、年末調整は12月の給与を支払う勤務先がおこなうことになっています。つまり、年の途中で退職した場合は会社の年末調整を受けることができません。その場合は、自分で確定申告する必要があります。
年の途中で会社を退職してフリーランスになった場合、その年の確定申告では「会社員として得た給与所得」「フリーランスとして得た事業所得」の2つの所得の合算に対して所得税が課税されます。
また、退職時に退職金を受け取った場合、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなければ確定申告で精算しましょう。
参考:国税庁|No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
参考:国税庁|[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
ケース3.公的年金等を受給しているフリーランス
フリーランスとしての事業所得が48万円以下であっても、同時に国民年金などの公的年金を受給している人は、確定申告が必要な場合があります。
具体的には、以下の場合です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える
- 公的年金等以外の所得が年間20万円を超える
「公的年金等」には、国民年金・厚生年金・企業の確定拠出年金が含まれ、複数の年金を受給していれば合計金額で判断されます。
年金を受給しながらフリーランスとして収入を得る場合、20万円以上の事業所得があれば確定申告が必要なため、注意しましょう。
参考:参考:国税庁|No.1600 公的年金等の課税関係
参考:国税庁|公的年金等を受給されている方へ
ケース4.給与収入があるフリーランス
フリーランスとしての事業所得が48万円以下であっても、同時に会社等から支給される給与収入がある人は、確定申告が必要な場合があります。
具体的には、以下の場合などです。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 給与所得・退職所得以外の年間所得が20万円を超える
- 2か所以上から給与の支払いを受け、かつ年末調整をされてない収入が20万円を超える
- 源泉徴収されていない給与所得がある
給与収入も得ながらフリーランスとして収入を得る場合、20万円以上の事業所得があれば確定申告が必要なため、注意しましょう。
参考:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
ケース5.不動産や株式等の取引での所得があるフリーランス
フリーランスとしての事業所得が48万円以下であっても、家や土地の賃貸収入などの不動産所得がある人や株式等での譲渡益がある人は、原則として確定申告が必要です。
不動産所得、株式等の取引による配当所得のどちらも、基本的には所得税の対象となるためです。
ただし配当所得については、下記に該当する場合確定申告が不要とされています。
- 自動的に源泉徴収が行われる特定口座のみの利用の場合
- NISA・つみたてNISAなどの非課税投資枠内での利用の場合
- 配当や公社債の利子について確定申告不要制度を利用の場合
参考:国税庁|No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
参考:国税庁|株式・配当・利子と税
ケース6.一時所得があったフリーランス
フリーランスとしての事業所得が48万円以下であっても、一定額以上の「一時所得」があった場合は、原則として確定申告が必要です。
一時所得の例には、下記のようなものがあります。
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るためにかかった支出と特別控除額の50万円を引いて算出します。計算結果がプラスになった場合、確定申告が必要です。
以上みてきたように、フリーランスは原則として確定申告が必要です。
確定申告を行う義務のある人が、確定申告を行わなかった場合は「延滞税」や「無申告加算税」、「重加算税」などのペナルティが課される場合もありますので注意しましょう。
次の章では、例外として確定申告が必要のないケースを説明します。
フリーランスでも確定申告が不要なケース
フリーランスとして活動していても、確定申告が必要ない場合は「フリーランスとしての事業収入から税額を計算した結果、納めるべき税金がない」かつ「フリーランス以外での収入がない」ケースです。
フリーランスでも確定申告が不要なケースについて具体的に説明します。
フリーランスの収入で納めるべき税金がない場合
前の章でも説明しましたが、確定申告は、収入から必要経費を除いた所得が48万円を超える場合に必要です。これは、所得税には基礎控除が48万円あるためです。
基礎控除のほかにも、社会保険料控除や生命保険料控除などの利用できる控除を使えば、事業所得が48万円以上であっても納付すべき所得税が出ないこともあります。
所得税の計算方法は、下記の順番で行います。
- 年間の事業収入から、経費を差し引く=年間所得
- 年間所得から、適用される所得控除を差し引く(例:基礎控除48万円)=課税される所得金額
- 課税される所得金額に所得税率を掛ける=所得税額
- 所得税額から課税される所得金額に応じた控除額を差し引く=所得税額
上記の計算の結果、所得税額が出ない場合は確定申告は不要です。
ただし前述したように、たとえ事業所得が赤字となり所得税の納付義務がない場合でも翌年以降の節税のため、確定申告をしたほうがいい場合もあります。
ご自身のビジネスプランに応じた判断が必要です。
参考:国税庁|確定申告が必要な方
参考:国税庁|No.1199 基礎控除
参考:国税庁|No.1100 所得控除のあらまし
参考:国税庁|No.2260 所得税の税率
白色申告と青色申告の違い
フリーランスが行う確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、主に「節税効果」と、「申請のしやすさ」の点で大きな違いがあります。
「白色申告」は「青色申告以外で申告する人」が申告する方法です。白色申告を選ぶことによる節税の効果はありませんが「事前に承認を受ける必要がない」、「取引一件ずつでなく、日々の合計金額をまとめて記載した帳簿で良い」など手続きのハードルが低いのが特徴です。
一方「青色申告」は、最大で65万円の特別控除が受けられるほか、赤字を3年間繰り越せるなどの大きな節税効果があります。しかし「事前申請によって承認を受ける必要がある」、「複式簿記での帳簿記帳が原則」など、手続きはより煩雑になります。
フリーランスとして開業が決まったら、事業モデルと合わせてどちらの確定申告を行うか、早期から検討しておくのがおすすめです。
自分にあった申告方法が決まったら、実際の確定申告のスケジュールと手順も確認しておきましょう。次の章で詳しく解説します。
フリーランスの確定申告スケジュールと6つの手順
フリーランスが実際に確定申告を行う場合の、スケジュールと手順について具体的に説明します。
確定申告のスケジュール
確定申告書は、年1回、原則として毎年2月16日~3月15日までの1か月間に管轄の税務署に提出します。受付開始日・終了日が土日祝日等にあたる場合は、次の月曜日が開始日・終了日となります。
確定申告手続きの対象となるのは、確定申告書類提出年の前の年1年間の所得と所得税額です。
手続期間:対象期間の翌年の2月16日~3月15日
対象期間が締まったら、速やかに各種書類を整え、期日までに手続きを行う必要があります。
確定申告の手順①年間所得を出すためのデータを集める
年間所得は、対象期間(1月1日〜12月31日)の収入から経費を引いて算出します。
請求書やレシート・銀行口座の出入金・クレジットカードの明細などから、収入と経費支出それぞれを記帳し、所得を確定させましょう。
提出期間前に慌てないためにも、申告方法に合わせた様式で日々記帳し、データで用意しておくと便利です。
確定申告の手順②所得控除を出すための資料をそろえる
所得控除は、所得税に設けられている制度で、所得税額を計算するときに各納税者の個人的な事情が加味されます。
全員に適用される「基礎控除」のほかに16種類の控除があり、それぞれの要件に当てはまる場合に適用されます。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
所得控除には生命保険料控除では「生命保険料控除証明書」、医療費控除では医療費の領収書などが必要なため、1年間を通して管理しておきましょう。
年間所得から、自分に適用される所得控除の合計を差し引いた額が、最終的に所得税が課税される所得金額となります。
確定申告の手順③確定申告が必要かどうか判断する
前述の手順①と②により、自分に所得税が課される所得があることがわかれば、確定申告は義務となりますので、必ず行いましょう。
一方、昨年1年間の収入のうち所得税が課される所得がなければ、確定申告は必要に応じて行いましょう。
確定申告の手順④提出書類を作成する
確定申告をすることが決まったら、必要な書類を確認・作成しましょう。詳しくは後述しますが、必要な書類は確定申告の種類により異なります。
提出書類の様式は下記にて入手可能です。
- 税務署窓口(国税庁のWebサイトより、郵便番号などから管轄税務署を検索できます)
- 国税庁のWebサイト(確定申告書等作成コーナー/e-Tax)
そのほかに、クラウド会計システムなどのサービスを利用しても、確定申告提出用の様式で書類を作成できます。
参考:国税庁|税務署の所在地などを知りたい方
参考:国税庁|確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)
確定申告の手順⑤管轄の税務署等に書類を提出する
確定申告書と必要な提出書類・添付書類の準備ができたら、書類一式を期日までに税務署等に提出します。
提出の方法には3種類あります。
- 管轄の税務署窓口に提出
- 管轄の税務署または業務センターに郵送
- 国税庁の電子申告システムを利用して電子申告(e-Tax)
郵送の場合、郵送方法や期日に注意が必要です。下記の国税庁のHPで送り方を確認しましょう。また、確定申告の控えが必要な場合、申告書控えや返信用封筒の同封も忘れないようにしましょう。
参考:国税庁|所得税(確定申告書等作成コーナー)|確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|【申告書の提出】|Q18 作成した申告書は税務署に郵送して提出することもできるのですか。
確定申告の手順⑥所得税の納付または還付を受ける
確定申告書類の提出が済んだら、所得税の納付を行いましょう。
所得税の納付期限は、確定申告の期限日と同じです。
コンビニ、スマホアプリなどさまざまな方法で納付ができるため、確定申告書の提出が済んだらなるべく早く納付しましょう。税務署窓口でも納付可能です。
確定申告の結果、所得税の還付金がある場合は、申告書に記載した金融機関の預貯金口座に振り込まれます。
参考:国税庁|[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
参考:国税庁|所得税(確定申告書等作成コーナー)|還付金の受取方法
フリーランスの確定申告に必要な書類
フリーランスの確定申告に必要な書類は、下記の2パターンです。
- 確定申告の提出書類
- 提出書類の作成に必要な書類
それぞれについて説明します。
確定申告の提出書類は4種類
確定申告で実際に提出する書類は下記の4種類です。
- 確定申告書
- 収支内訳書もしくは青色申告決算書
- 本人確認書類(e-Tax で電子申告の場合は不要)
- 控除の明細書・計算書および証明書類等(基礎控除以外の所得控除を受ける場合)
確定申告書
正式な書類名は「令和◯年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」です。
確定申告書には、収入金額・所得金額・所得控除の金額および税金の計算など、申告内容の総括を記入します。
紙で作成する場合、2枚複写になっており、税務署へ提出すると収受印を押された控えを受け取ることができます。
収支内訳書もしくは青色申告決算書
白色申告の場合は「収支内訳書」、青色申告の場合は「青色申告決算書」を作成・提出します。
これは、1年間の所得を明らかにするために、事業の収入と支出(経費)の明細を記載したものです。
日々の帳簿をもとに、それぞれの様式に沿って作成しましょう。
収支内訳書や青色申告決算書には所得の種類により様式が分かれていますが、事業所得がメインの個人事業主やフリーランスは「一般用」を使用します。
どちらの書類も令和4年分の確定申告からPCに加え、スマホでも書類作成ができるようになりました。書類の提出よりも早期還付が受けられるため、興味のある方は国税庁のHPをご確認ください。
本人確認書類(e-Tax で電子申告の場合は不要)
確定申告書には、マイナンバー(個人番号)を記載します。そのため、確定申告書の提出時にはマイナンバーのわかる本人確認書類等の提示・写しの提出が必要です。
具体的には、いずれかの書類を持参もしくは写しの提出をしましょう。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カードと運転免許証
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しと運転免許証 など
e-Tax で電子申告する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。
控除の明細書・計算書および証明書類等(基礎控除以外の所得控除を受ける場合)
基礎控除以外の所得控除を受ける場合、明細書・計算書の作成や証明書の添付が必要となる場合があります。
控除によって、作成・添付書類が異なるため、控除の種類ごとに必要書類を確認して用意しましょう。
参考:国税庁|申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)
提出書類の作成に必要な書類
確定申告で提出する書類の作成に必要な書類は、人によってさまざまですが、おもなものを紹介します。
- 支払調書もしくは源泉徴収票
- 帳簿、および領収書やレシートなど
- 所得控除の計算に必要な明細や証明書類
- 固定資産の管理台帳
- 銀行口座のわかるもの
支払調書もしくは源泉徴収票
取引先から源泉徴収された状態で報酬が支払われていれば、一般的に、翌年1月頃に支払調書もしくは源泉徴収票が送られてきます。
支払調書や源泉徴収票には、1年間に支払われた報酬と源泉徴収された額などが記載されていますので、確定申告書を作成の際に役に立ちます。もし取引先から送付されない場合は、発行を依頼してみましょう。
帳簿、および領収書やレシートなど
収支内訳書や青色申告決算書の作成には、日々の帳簿とその根拠となる領収書やレシートが必要です。
日々の取引の記録をつけ、領収書やレシートを保管し、取引先の情報や内容を確認できるようにしておきましょう。
固定資産の管理台帳
業務用のパソコンや車など、事業のために10万円以上で購入し1年以上使用するものは「固定資産」の扱いになります。固定資産は数年に分けて経費を計上したり、減価償却を行なったりする必要があります。
そのため、固定資産はほかの経費と分けて管理し、複数の固定資産があれば台帳を作成して取得日・取得価格等がすぐにわかるようにしておくと良いでしょう。
銀行口座のわかるもの
申告書類には、還付がある場合にそなえ、還付金の振込先口座を記載します。
書類作成時には手元に口座番号のわかるものを用意しておきましょう。
最後に、次章ではフリーランスの確定申告で重要なポイントとなる「経費」の中身を具体的に解説します。
フリーランスの確定申告の経費に関する4つの基礎知識
フリーランスになる場合、経費についての知識を持つことが事業継続の上で、たいへん重要です。
経費の基礎知識として下記について説明します。
- 経費はフリーランスの収支を左右する重要な要素
- フリーランスが経費にできるもの
- フリーランスの経費には開業前の支出も計上できる
- フリーランスが経費にできないもの
経費はフリーランスの収支を左右する重要な要素
フリーランスの確定申告では「年間収入ー経費=年間所得」の計算を行い、所得税の課税対象となる所得を算出すると前述しました。それだけでなく、個人事業税・住民税・国民保険料なども基本的には「所得」をベースとして算出されます。
つまり、経費を余すところなく適切に計上し本来の年間所得を求められれば、税負担を最小限に押さえて手取りを増やすことができるのです。
それには、経費の日々の管理と経費の正しい考え方を身につけることが重要です。
フリーランスが経費にできるもの
それでは、具体的に経費の考え方を説明します。
フリーランスの確定申告で経費にできるのは「事業で収入を得るために行なった支出」です。
具体的には下記のような支出が想定されます。
- ソフトウェアやクラウドサービス利用代・端末代(10万円以上のものは固定資産へ)
- 文房具・事務用品代
- チラシ・ポスター代、広告費などの広告宣伝費
- カフェ等での打ち合わせにかかった費用
- 研修・セミナー受講料や参考文献購入費用
- 交通費(業務で使用した分)
- ガソリン代(業務で使用した分)
- スマホ・インターネットなどの通信費(業務で使用した分) など
ただし、一般的には経費になるものでも、自分の事業に関係がなければ経費として認められないので注意しましょう。
また、計上した経費にかかる領収書やレシートなどは確定申告時に提出する必要はありません。ただし税務調査等のため、白色申告で5年間、青色申告では7年間の保管義務があります。
領収書などは年・月毎に分けるなどして保管しておきましょう。
フリーランスの経費には開業前の支出も計上できる
実は、経費にできるのは開業後にかかったものばかりではありません。開業前に事業開始のためにかかった費用も、経費にできるものもあります。
おもなものは「開業準備費」とパソコンや車などを購入した際の「減価償却の対象となる資産にかかる経費」です。
開業準備費
開業のためにかかった経費は「開業準備費(開業費)」として開業初年度の経費計上が可能です。
具体的には下記のような支出が想定されます。
- 開業のために必要な資格・免許の取得費用
- セミナー参加代や書籍費用
- 打ち合わせや市場調査にかかった費用
- 宣伝・広告費
- 個別の購入額が10万円以下の事務用品費
- Webサイト構築費・サーバー代・ドメイン代 など
開業費として認められる支出に期限は設けられていませんが、一般的には、開業日から遡って半年〜1年前までの支出と考えれば良いでしょう。
減価償却の対象となる資産にかかる経費
パソコンや車・事業に必要な機材など、1年以上使うものでかつ10万円以上したものは、経費を複数年に分けて分割して計上します。
ものによって法律で耐用年数が定められていて、基本的には購入にかかった金額をその年数で配分します。減価償却の対象となる資産があれば、「固定資産台帳」を作成し、取得にかかった費用・購入年・耐用年数・各年で計上すべき経費を管理するのがおすすめです。
フリーランスが経費にできないもの
フリーランスの確定申告で経費にできないものは、事業との直接の関連性が見えない支出と言えます。
具体的には下記のような支出は経費と認められない可能性が高いです。
- スピード違反・駐車違反などの罰金
- 本人の健康診断などの費用
- スポーツクラブの会費
- メガネやコンタクト代(医療費控除の対象になる可能性あり)
- 仕事で怪我して病院で支払った治療費(医療費控除の対象になる可能性あり)など
このほかに、事業の内容や金額などで、経費にできるかできないかケースバイケースで個別に判断される場合もあります。
経費にできるのは「事業のために支出した費用」と前述しましたが、プライベートと事業での支出が曖昧になりやすいフリーランスは、何を経費として計上できるか迷うこともあります。
その場合は、税務調査が入った際、その支出と自分の事業との関連性を明確に説明できるかという視点から判断するといいでしょう。
また、国税庁のHPにも「必要経費になるものとならないものの例」が載っていますので、参考にしてみてください。
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まとめ|フリーランスなら確定申告の正しい知識を身につけよう
フリーランスになる人・なった人は、確定申告の正しい知識を身につけて、制度を賢く利用しましょう。
本記事では、下記について具体的に説明しました。
- フリーランスで年間所得が48万円以上あれば確定申告が原則必須
- 白色申告と青色申告の違いは「節税効果」と「申請のしやすさ」
- 確定申告は「年間所得を計算する」、「所得控除を出す」など6つの手順を踏めばできる
- フリーランスの確定申告で経費にできるのは「事業で収入を得るために行なった支出」
会社員とは異なり、所得税の申告・納付を自分で行わなければならないフリーランスですが、この確定申告が一年間の事業の総括でもあります。
現在は各種インターネット上のサービスも普及し、基本を押さえれば、誰にでもできる手続きになりました。人によっては還付金がもらえる場合もあるので、毎年忘れずに申告しましょう。
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