65歳以上は雇用保険ではなく高年齢求職者給付金!制度の内容を徹底解説
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雇用保険制度が変わり、65歳以上は雇用保険の代わりに高年齢求職者給付金を受給できます。
しかし、この雇用保険や高年齢求職者給付金について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
今回は雇用保険や高年齢求職者給付金の概要、申請方法、注意点などを解説します。
雇用保険や高年齢求職者給付金を詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
- 【この記事を読んでわかること】
- 65歳以降は退職後、高年齢求職者給付金が受給できる
- 65歳以上の従業員も雇用保険料の支払いが必要
- 高年齢求職者給付金の申請はハローワークで行う
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65歳以上は高年齢求職者給付金がもらえる
65歳以上で退職した場合は、「高年齢求職者給付金」が給付されます。
高年齢求職者給付金とは、雇用保険に加入する65歳以上の被保険者が離職し失業状態にあるときにもらえる給付金のことです。
給付金を受け取る条件の「失業状態」は、以下の様に定義されています。
- 就職したいという意思がある
- いつでも就職ができる能力・環境がある
- 現状、就業できていない
- 積極的に求職活動を行っている
上記を満たしている人が高年齢求職者給付金の支給対象となり、ハローワークで手続きを行います。
下記の場合は失業状態とは認定されません。
- 家事に専念している(専業主婦など)
- 農業や商業など家業に従事し、就業していない
- 就業していないものの、再就職がすでに決まっている
- 病気や怪我で働けない状態
- 定年退職後にしばらくの間休養する など
また、高年齢求職者給付金の受給には一定期間の被保険者期間が必要です。 具体的には、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」とされています。
参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>」
なお、被保険者期間は、離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金支払い日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。
簡単に言えば、11日以上働いた月が6ヶ月以上あれば支給対象です。
高年齢求職者給付金は、失業の翌日から1年間以内に失業状態をハローワークから認定されることで、被保険者期間に応じて支給されます。
65歳前に退職するともらえるのは「雇用保険」
65歳未満で退職した場合は、雇用保険の失業手当が給付されます。
失業の認定条件は高年齢求職者給付金と同様ですが、必要となる被保険者期間に違いがあるため注意が必要です。
具体的には、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が定められています。
仮に65歳前に退職し雇用保険支給を申請する場合は、上記の違いに注意しておきましょう。
雇用保険料は65歳以上でも納める場合がある
従来は65歳以上の従業員に関して雇用保険料の負担はありませんでしたが、現在は65歳以上の従業員も雇用保険料を納めることが義務付けられています。
2017年1月1日の法改正で高年齢者給付金制度が誕生し、65歳以上の離職者に対して雇用保険の加入が義務化されました。
制度誕生当時は混乱を避ける目的から、雇用保険料の徴収は免除されていたのですが、2020年3月時点で保険料の免除措置が解除され、2020年4月以降は65歳以上の従業員も雇用保険料を納める必要が出てきました。
高年齢求職者給付金の申請方法
高年齢求職者給付金の申請方法は、以下の手順で行います。
- 必要書類の準備
- ハローワークで申請
必要書類の準備
まず申請に必要な書類を準備しましょう。
具体的には以下の書類が必要です。
- 離職票―1
- 離職票―2
- マイナンバーカード
- 写真1枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0㎝×横2.4㎝)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部の金融機関を除く)
マイナンバーカードがない場合は、以下①②いずれかの確認書類が必要です。
①個人番号確認書類(いずれか1種類):通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
②身元確認書類
(1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
(1)のうちいずれか1種類。(1)の書類がない場合は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可)
【出典】厚生労働省「離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>」
上記書類の内、「離職票ー1」「離職票ー2」は退職後に企業から送付されます。
離職票については、具体的な書類例が以下のサイトにアップロードされているので、書類準備の参考にしてください。
なお、会社から離職票が送付されない場合は、管轄のハローワークに相談しましょう。
ハローワークで申請する
必要書類の準備を終えたら、管轄のハローワークで申請します。
高年齢求職者給付金の受給には、求職活動の実施が条件として定められているため、必要書類の提出とともに求職の申し込みを行います。
失業認定後は、離職票に記載した口座に高年齢求職者給付金が振り込まれます。
なお、失業認定を受けるには4週間に一度、指定日にハローワークに出向き、「失業認定申告書」に求職活動状況を記入する必要があることに留意しておきましょう。
高年齢求職者給付金の受給開始日
高年齢求職者給付金は離職の翌日から1年間受給できます。離職日の翌日から1年以内に手続きを行い、失業認定を受けられれば高年齢者給付金が受給可能です。ただし、求職の申し込みから7日間は受給できません。
以下のケースでは7日間に加えて2〜3ヶ月間の給付制限がかかります。
- 自己都合で退職した場合:2ヶ月間の給付制限
- 過去5年間に2回以上自己都合で離職した場合:3ヶ月間の給付制限
【参考】厚生労働省「離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>」
雇用保険・高年齢求職者給付金を受給する際の注意点
雇用保険・高年齢求職者給付金を受給する際の注意点として、以下3つが挙げられます。
- 雇用保険と高年齢求職者給付金で受給額が異なる
- 雇用保険受給時は年金がもらえない
- 65歳以降は雇用保険と年金が同時にもらえる場合もある
雇用保険・高年齢求職者給付金の申請時には、上記に注意しましょう。
雇用保険と高年齢求職者給付金で受給額が異なる
雇用保険と高年齢求職者給付金では、以下の様に受給額が異なります。
名称 | 支給額 |
---|---|
雇用保険 |
|
高年齢求職者給付金 |
|
【参考】厚生労働省「離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>」
上記を見てみると、65歳未満でもらえる雇用保険と65歳以上でもらえる高年齢求職者給付金では、支給額に大きな差があります。
もし、65歳前後で退職を考えている場合は、65歳未満で退職し雇用保険を受給する方が支給額が大きくなることを頭に置いておきましょう。
雇用保険受給時は年金がもらえない
雇用保険受給時は、雇用保険と特別支給の老齢厚生年金(65歳前に支給される厚生年金)の両方を受給できません。
もし65歳以前に特別支給の老齢厚生年金を受給していた場合、雇用保険を受けると特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されてしまいます。
ただし、雇用保険と特別支給の老齢厚生年金のいずれか高い方を選択できます。
65歳以降は雇用保険と年金が同時にもらえる場合も
一方で、65歳以降に雇用保険と年金を同時にもらう方法もあります。
具体的には、65歳より前(65歳の誕生日の前々日)までに退職し、65歳に達する日以降に求職を申し込むことで、雇用保険と老齢厚生年金の両方が受給可能です。
ただし、雇用保険の受給可能期間は1年間であり、申請のタイミングには注意が必要です。
62〜63歳など早いタイミングで退職し65歳まで待つと、受給期間である1年間を過ぎてしまいます。
雇用保険と老齢厚生年金の両方を受給したい場合は、退職のタイミングに注意しましょう。
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まとめ
雇用保険は65歳以上と65歳未満で支給の仕組みが異なり、支給額や受給可能期間も異なります。
65歳以上は「高年齢求職者給付金」が支給されるため、支給条件を確認しハローワークで手続きを進めましょう。
雇用保険制度を詳しく理解し、退職時にスムーズに受給できる準備をしておきましょう。