夫婦で年金はいくらもらえる?ケース別に夫婦の年金受給額を解説
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近年、老後に必要なお金は数千万との声も聞かれますが、まずは国から支給される年金がいくらになるかを把握しておくことが必要です。
とくに、老後は夫婦2人生活になる世帯も多いため、合わせて年金がもらえるのか気になっている人も多いでしょう。
今回は夫婦で年金がいくらもらえるのかを踏まえ、年金を増やすための方法などもお伝えします。
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- 【この記事を読んでわかること】
- 夫婦でもらえる年金額は、夫婦の就業形態や年金保険加入期間によってさまざま
- 共働き夫婦は加給年金が受け取れない場合がある
- ゆとりある生活を送るには年金だけでは不十分
- 年金の追納や付加年金などで将来受け取る年金を増やすことができる
公的年金制度には2種類ある
日本は国民皆年金制度であるため、20〜60歳まで年金保険料を納める義務が発生します。さらにこの公的年金は、「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。まずは、公的年金制度の基本を押さえましょう。
国民年金・厚生年金とは
国民年金は、日本に居住する20〜60歳未満のすべての人が加入する公的年金です。基礎年金とも呼ばれ、毎月定額の保険料を支払います。国民年金保険料は毎年度見直しが行われ、令和4年度は月額16,590円です。
一方、厚生年金は会社員や公務員に加入義務がある年金です。厚生年金保険料は会社と折半で支払う仕組みであり、将来的に国民年金に上乗せされて受給されます。
つまり、会社員・公務員以外の人は国民年金のみ、会社員・公務員として働いた経歴がある人は国民年金と厚生年金が受け取れます。
年金受給額はさまざまな条件で変動する
国民年金は保険料が一律であるため、受給額も一律です。対して、厚生年金は年収や厚生年金保険の加入期間によって保険料と受給額が変動します。厚生年金保険料は標準報酬月額によって決定し、月収が高いほど保険料が上がる仕組みです。ただし、標準報酬月額の等級は32までとなるため、報酬月額63万5,000円以上からはどんなに月収が上がっても保険料は変わりません。さらに、厚生年金保険に加入している年月が長いほど、将来受給できる年金額も増加します。
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夫婦で年金はいくらもらえる?実際の受給額
老後の生活を考える上で、夫婦で年金がいくらもらえるのかは気になるポイントでしょう。ここでは、日本年金機構や厚生労働省のデータから実際の年金受給額をみていきます。
最新の平均年金月額
日本年金機構のデータによると、令和3年度と令和4年度の年金月額は以下のとおりです。
令和4年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|
国民年金(満額) | 64,816円 | 65,075円 |
厚生年金 (夫婦2人分の国民年金を含む) | 219,593円 | 220,496円 |
さらに、厚生労働省年金局「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」では、年齢別の平均年金月額データも公表しています。
厚生年金(円) | 国民年金(円) | |
---|---|---|
全体平均 | 144,266 | 56,252 |
60 | 90,838 | 39,019 |
61 | 59,575 | 40,594 |
62 | 60,436 | 41,689 |
63 | 78,770 | 42,881 |
64 | 80,636 | 45,513 |
65 | 145,337 | 57,919 |
66 | 145,703 | 57,737 |
67 | 143,386 | 57,569 |
68 | 141,979 | 57,272 |
69 | 140,036 | 57,169 |
70 | 143,775 | 57,234 |
71 | 147,105 | 57,153 |
72 | 146,331 | 57,066 |
73 | 145,724 | 56,874 |
74 | 145,467 | 56,675 |
75 | 147,519 | 56,235 |
76 | 148,172 | 56,204 |
77 | 149,924 | 55,881 |
78 | 152,159 | 55,651 |
79 | 154,467 | 55,525 |
80 | 157,097 | 57,241 |
81 | 158,604 | 57,024 |
82 | 160,356 | 56,866 |
83 | 160,851 | 56,876 |
84 | 161,719 | 56,464 |
85 | 162,711 | 56,321 |
86 | 162,887 | 56,067 |
87 | 161,929 | 55,643 |
88 | 162,660 | 55,132 |
89 | 163,514 | 54,498 |
90歳以上 | 161,506 | 50,554 |
参考:厚生労働省年金局「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
受給額は年齢が上がるとともに増加しますが、法律の規定により令和3年度より年金額が原則0.4%の引き下げとなっています。年金受給者の増加、および労働人口の減少が加速するにつれて、今後さらなる引き下げが発生する可能性もあるため、上記年金額より実際に受給できる年金額が少なくなる恐れがあります。
男女別:厚生年金の平均年金月額
国民年金は性別・年齢に関係なく、一律の年金額です。一方、厚生年金は性別によって受給額に違いがあります。下記は、令和2年度から過去5年間の男女別にみた厚生年金の受給額です。
男性 | 女性 | |
---|---|---|
平成28年度 | 176,655円 | 108,964円 |
平成29年度 | 174,535円 | 108,776円 |
平成30年度 | 172,742円 | 108,756円 |
令和元年度 | 171,305円 | 108,813円 |
令和2年度 | 170,391円 | 109,205円 |
参考:厚生労働省年金局「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
夫婦ともに会社員または公務員として厚生年金保険に加入していた場合、令和2年度では夫婦合計で279,596円の厚生年金が受け取れます。ただし、こちらは全体平均額の単純計算となるため、夫婦の年齢や個々の厚生年金保険の加入年月に応じて受給額には増減があります。
計算してみよう!年金の受給額
将来、国民年金と厚生年金がいくら受給できるかは、計算することが可能です。
国民年金 | 777,800✕(保険料納付済み月数+免除期間)÷480月 |
---|---|
厚生年金 | 平均標準報酬月額✕5.769/1,000✕加入月数(480か月) |
※国民年金777,800円は令和4年度時点での満額
厚生年金は賞与に対しても保険料がかかるため、正確な受給額を上記計算式だけで算出するのは難しいです。そのため、正確に将来受給できる年金額を把握したい場合には、「ねんきんネット」や「年金定期便」を確認しましょう。
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【ケース別】夫婦の年金受給額
ひとくちに夫婦といっても、世帯によって夫婦の年金受給パターンはさまざまです。ここでは、厚生労働省年金局「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」で公表している平均年金月額を参考に、夫婦の想定受給額を算出します。
①会社員+専業主婦(夫)
夫婦の合計年金額 | 約25.6万円 | |
---|---|---|
会社員(夫or妻)の年金受給額 | 厚生年金:約14.4万円 | 国民年金:約5.6万円 |
専業主婦(夫)の年金受給額 | 厚生年金:なし | 国民年金:約5.6万円 |
②会社員+会社員
夫婦の合計年金額 | 約38.2万円 | |
---|---|---|
会社員(夫)の年金受給額 | 厚生年金:約17万円 | 国民年金:約5.6万円 |
会社員(妻)の年金受給額 | 厚生年金:約10万円 | 国民年金:約5.6万円 |
③会社員+パート
夫婦の合計年金額 | 約25.6万円 | |
---|---|---|
会社員(夫or妻)の年金受給額 | 厚生年金:約14.4万円 | 国民年金:約5.6万円 |
パート(夫or妻)の年金受給額 | 厚生年金:なし (扶養内で働く場合) | 国民年金:約5.6万円 |
パートの場合、多くが配偶者の扶養内で働くでしょう。扶養内で働けば、社会保険料や年金保険料を負担する必要がありません。さらに年収を103万円以下に抑えれば、給与に対して所得税もかかりません。ただし、扶養内で働く場合は厚生年金保険には加入しないため、受給できるのは国民年金のみです。
一方、パートで厚生年金保険に加入したい場合は、下記条件を満たすことが必要です。
・月収88,000円以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・学生でない
④会社員+自営業
夫婦の合計年金額 | 約25.6万円 | |
---|---|---|
会社員(夫or妻)の年金受給額 | 厚生年金:約14.4万円 | 国民年金:約5.6万円 |
自営業(夫or妻)の年金受給額 | 厚生年金:なし | 国民年金:約5.6万円 |
法人化していない自営業の場合、厚生年金保険への加入義務はありません。そのため、支払うのは国民年金保険料のみとなり、将来受給できるのも国民年金のみです。
⑤自営業+専業主婦(夫)
夫婦の合計年金額 | 約11.2万円 | |
---|---|---|
会社員(夫or妻)の年金受給額 | 厚生年金:なし | 国民年金:約5.6万円 |
専業主婦(夫)の年金受給額 | 厚生年金:なし | 国民年金:約5.6万円 |
夫婦ともに自営業の場合、受給できるのは国民年金のみです。国民年金のみですと、夫婦合わせても1人あたりの厚生年金額を下回ります。
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共働き夫婦が年金を受給する場合の注意点
共働きの夫婦は双方が厚生年金を受給できるため、そうでない夫婦に比べて老後の世帯収入が高くなります。しかし、共働き夫婦が年金を受給する場合は下記のような注意点もあります。
加給年金が受け取れない
共働きの夫婦は、加給年金が受け取れない場合があります。加給年金とは、65歳到達時点でその人に生計を維持されている配偶者や子どもがいる場合に加算される年金です。受給者が厚生年金に20年以上加入している、配偶者が65歳未満かつ年収850万円未満、子どもが18歳到達年度の末尾を迎えていない場合に受給対象となります。しかし、配偶者が厚生年金に加入しており、かつ65歳以前に報酬比例部分の厚生年金を受給していると加給年金が受給できません。
亡くなった配偶者の厚生年金は全額受給できない
配偶者に万が一のことがあった場合、本来配偶者が受給すべきであった厚生年金は全額受け取れません。配偶者が亡くなった場合は、下記いずれかのうち額が大きい方を受け取ることになります。
②存命の配偶者が受給する厚生年金の半分+配偶者が受給予定だった厚生年金の半分を遺族厚生年金として受け取る
なお、国民年金は対象者が亡くなった時点で配偶者であっても受け取れません。
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夫婦の年金だけで生活できる?老後の生活にかかるお金
総務省統計局による「家計調査報告書」によると、1世帯あたりの消費支出は以下のとおりです。
2022年 | 240,742円 |
---|---|
2021年 | 235,120円 |
上記は総世帯のデータとなるため、必ずしも老後の生活にかかる消費支出ではありません。一方、公益財団法人 生命保険文化センター「リスクに備えるための生活設計」によると、老後の最低日常生活費は月額平均22.1万円とのデータが公表されています。2022・2021年の消費支出、および生命保険文化センターが算出した最低日常生活費を合わせて計算した平均は23.2万円です。つまり、老後の生活にかかるお金は概ね23万円前後と想定できます。
配偶者のどちらか一方が厚生年金受給者である場合、夫婦の合計年金受給額は約25.6万円でした。そのため、老後の生活にかかる最低限のお金は確保できています。しかし、夫婦で国民年金しか受給しない場合、合計年金受給額は約11.2万円となるため、老後に必要なお金を年金以外で確保することが必要です。
参考:公益財団法人 生命保険文化センター「リスクに備えるための生活設計」
夫婦でゆとりがある生活を送るには年金だけでは不十分
公益財団法人 生命保険文化センター「リスクに備えるための生活設計」によると、ゆとりある老後生活に必要な生活費は平均36.1万円とのデータがあります。ゆとりある生活には、最低日常生活費に加えて、旅行やレジャー、趣味や教養などにかかるお金が想定されています。
前述したデータでは、夫婦ともに厚生年金受給者であった場合の合計年金受給額が38.2万円です。この場合、ゆとりある生活を送ることが可能な年金を確保できています。
しかし、厚生労働省「2021年 国民生活基礎調査の概況」における「各種世帯の所得等の状況」の生活意識状況では、高齢者世帯の50.4%が生活に苦しさを感じています。
年金のみでゆとりある生活を送ることが理想ですが、現実には年金以外で老後資金を確保しておくことが必要です。
参考:厚生労働省「2021年 国民生活基礎調査の概況」「各種世帯の所得等の状況」
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夫婦が将来受給できる年金を増やす5つの方法
年金以外で老後資金を確保しておくことも重要ですが、まずは夫婦が受給できる年金を増やすことも試してみましょう。下記で、年金受給額を増やすための5つの方法をご紹介します。
①国民年金保険の追納・任意加入
自営業または専業主婦(夫)、扶養内のパートで働く場合、将来受給できるのは国民年金のみです。国民年金は40年間保険料を支払うことで、満額が受給できます。しかし、学生期間の免除や未加入期間があることで満額が受給できないケースもあります。この場合、未納分を遡って追納することで満額受給が可能です。また、そもそも国民年金の受給資格を満たしていない場合は、65歳以降も国民年金に加入できる任意加入制度を利用して、満額受給に近づけることができます。
②付加年金を納める
付加年金とは、基本の国民年金保険料にプラスして400円の保険料を納められる制度です。付加年金を納めれば、将来受給できる国民年金に「200円×付加年金保険料の納付月数」分が上乗せされます。つまり、最大40年間の付加年金保険料を納めることで、将来受給できる年金が年96,000円増加します。増加分は年金を受給し続ける限り永続的に継続されるため、利用しておきたい制度ですが、対象は国民年金第1号被保険者の人と任意加入被保険者の人です。国民年金基金に加入の人や、保険料の免除を受けている人は対象外です。
③国民年金基金に加入する
個人年金保険とは、民間の保険会社が提供する保険商品であり、任意加入する年金保険のことです。一定の年齢まで保険料を支払うという形でお金を積み立て、その後に積立金を年金として受け取るのが基本の仕組みです。おもに「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3種類が基本となり、種類によって年金受取期間や死亡した場合の遺族による受け取り可否が異なります。保険会社によって運用方法なども異なるため、しっかりと比較検討することが必要です。
④個人年金保険に加入する
個人年金保険とは、民間の保険会社が提供する保険商品であり、任意加入する年金保険のことです。一定の年齢まで保険料を支払うという形でお金を積み立て、その後に積立金を年金として受け取るのが基本の仕組みです。おもに「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3種類が基本となり、種類によって年金受取期間や死亡した場合の遺族による受け取り可否が異なります。保険会社によって運用方法なども異なるため、しっかりと比較検討することが必要です。
⑤iDeCoを利用する
個人型確定拠出年金、通称「iDeCo」は毎月の掛け金を自分で運用し、将来受け取れる年金を積み立てる制度です。掛金は全額所得控除対象となるため、節税対策にもなります。ただし、積立金は原則60歳まで引き出せず、運用成果によっては元本割れするリスクがある点は要注意です。運用成果が良好であれば積立金も増えるため、投資先を慎重に選ぶことが重要です。
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夫婦で受給する年金を把握してライフプランを立てよう
夫婦の就業形態や年金保険の加入期間によって、受け取れる年金額は異なります。過去の数値や計算を元におおまかな年金額が算出可能であり、「年金定期便」や「ねんきんネット」を確認すれば正確な額も把握可能です。夫婦でいくら年金が受給できるかを把握すれば、年金以外でどれだけ老後資金を確保しておく必要があるかがイメージできます。まずは日常生活に必要な最低額を算出し、プラスしてゆとりある生活にはいくら必要かなど考えてライフプランを立ててみましょう。そのためにも、定期的に夫婦が将来受給する年金を把握することが大切です。
資金計画に不安ならFPへ相談を
資金計画に不安がある場合、プロであるFP(ファイナンシャルプランナー)への相談がおすすめです。
FPは、相談者の現状やライフスタイルにあわせて最適な資金計画、資産運用や節税などの具体的なアドバイスを提供してくれます。
老後資金2,000万円問題に代表されるように、老後の生活費はひとりあたり数千万円が必要と言われています。
漠然とした不安を抱えるのは辛いものです。まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。
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