家族信託の手続きを自分で行う方法やメリット・デメリットを解説

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家族信託の手続きに費用を掛けたくない、どうしても自分自身でやりたいという人もいるでしょう。
家族信託を自分でやるときにはどのような手続きが必要なのかや、そのメリットとデメリットを解説します。

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  • 【この記事を読んでわかること】
  • 家族信託を自分でおこなうと外部へ情報が漏れないことや費用が抑えられるメリットがある
  • 家族信託を自分でおこなうデメリットは外部に情報が洩れるリスクや煩雑な手続きをすべて自分でやらなくてはいけない
  • 家族信託は家族信託契約書の作成と信託口口座の開設をして相続人の現金預金を移し、不動産があれば、不動産の名義変更をおこなう
  • 家族信託の制度はまだ判例なども少ないので、制度や仕組みを勉強してから取り組んだ方がいい

家族信託の手続きは自分でできる

家族信託の手続きを自分で行う方法やメリット・デメリットを解説

相続問題を解決する手段として、家族信託が注目されています。 高齢化社会の進む日本は、高齢者人口は約3,627万人(2022年9月15日推計)で高齢者人口率は29.1%となっています。
 これからも高齢化は進み、それに伴い認知症が大きな問題となります。
 親が認知症になってしまうと、預金を下せなくなったり、不動産の処分ができなくなり、子どもへの財産の承継がうまくいかなくなる可能性があります。
 よく、遺言書と比較されますが、遺言は被相続人の死亡により効力が発生し、家族信託は双方の当事者が望んだ時期から効力が発生します。認知症になったらという契約も可能です。
 家族信託は複雑で、弁護士などの専門家にしかできないというイメージがあると思いますが、専門家にしかできないという法律はありません。自分で契約書類の作成などの手続きを行っても違法ではありません。
自分で手続きをするならどんなメリット・デメリットがあるかを解説します。

参考:総務省統計局

メリットとデメリット

 家族信託の手続きを自分で行うメリットとして挙げられるのが、外部へ情報が洩れないことと費用が抑えられることです。
 専門家に依頼すれば、外部に情報が漏れるリスクもあります。自分で手続きをした場合、公正証書化する際にかかる費用(3万円~11万円)や不動産登記にかかる登録免許税(固定資産税評価額の0.3%~0.4%)などがかかりますが、専門家に依頼すればさらに財産額の0.5%~1%くらいのコンサルティング報酬も必要です。自分で家族信託の手続きを行えばそれらのコンサルティング報酬や各書類をそろえるための手数料などをカットできます。
 デメリットは、書類が不備になって無効とされてしまうことや、煩雑な手続きをすべて自分でやらなくてはいけないので、仕事や日常生活に支障が出ることも考えられます。

参考:国税庁 登録免許税

家族信託の手続きを自分で行う場合の手順

家族信託の手続きを自分で行う方法やメリット・デメリットを解説

 家族信託の手続きを自分で行う場合の手順は、まずは家族で集まり、なぜ家族信託をするのかを決めることです。その目的が曖昧であると、後で揉める危険性があります。
 目的が決まり合意できれば、それを信託契約書という文書にしなくてはなりません。
 後で揉め事を防ぐためには公正証書にしてより効力を持たせることも一つの方法です。
 信託契約書の作成が完了すれば、信託口口座を開設して、相続人の現金預金を移し、不動産があれば、不動産の名義変更を行うのが一連の流れです。

①目的と財産を決める

 家族信託の目的は、自分が元気なうちに子どもに財産の管理処分の権限を託したい、不動産の相続で揉めないように一本化したい、子どもがいないから甥っ子や姪っ子に相続させたいなど、さまざまです。
 信託の内容のほかに、財産を所有しており信託する委託者、委託者から管理・運用を任される受託者、財産の運用益などを受ける受益者を決めます。
 ほかにも家族信託の有効期間である信託期間、信託期間終了後の財産を誰に引継ぐか、信託財産の管理方法や利益の扱い方なども決めなくてはなりません。

②家族信託の契約書の作成

家族信託契約書の作成

家族信託の目的や委託者・受託者などが決まれば、その内容を信託契約書を作成し、書面にする必要があります。
 家族で話し合って決めても、書類に不備があれば、家族信託が無効になり、相続トラブルに発展することもなりかねません。
 家族信託契約書の記載すべき内容は契約内容で変わるので、千差万別ですが、契約の趣旨・目的、委託者・受託者・受益者、信託財産については記載が必要となります。

公正証書を活用してさらに効力を強める

 信託契約書は自分で作成しても不備がなければ法的に有効ですが、より効力を強めるためには公正証書を活用した方がいいでしょう。
 公正証書で家族信託契約書を作成すると、もし当事者以外の人が無効を主張してきても、公証人が有効であることを証明してくれるので安心です。
 公証役場に信託契約書を持って行き、公証人に内容を確認してもらえるので、契約書が不備になるリスクを防ぐことができます。

③信託口口座を開設する

 信託財産は受託者の個人資産と切り離さなくてはなりません。口座を分けて管理しなくてはならないので、信託財産用の口座を開設します。これは受託者の破産や受託者死亡により、相続トラブルになることを防ぐためです。
 信託財産用の口座には、信託法に基づいた信託口口座と、普通口座と変わらない信託専用口座があります。信託専用口座は普通口座と変わらないので、受託者の破産による差し押さえや相続トラブルに発展するリスクがあります。
 信託口口座は家族信託を円滑に進めることができますが、扱っている金融機関はまだまだ少なく、開設するにあたり、公正証書が必要なことや、一定額の金融資産(2,000万円~3,000万円)が必要などの条件が厳しく、ハードルが高いです。

家族信託の手続きを自分で行うときの注意点

家族信託の手続きを自分で行う方法やメリット・デメリットを解説

家族信託の手続きを自分で行い、信託契約書を作成しても、うまくいかないこともあります。
 家族信託の制度はまだ歴史が浅く、判例も少ないので、この先どうなるか分からない部分があります。
 しっかり調べ、制度や仕組みを勉強してから取り組んだ方がいいでしょう。

贈与税が課税される場合がある

 家族信託は委託者と受益者は同一であることが一般的です。
 たとえば、委託者と受益者を父、受託者を子とした場合、財産管理している子から財産所有者の父に利益を分配するという形であるので、贈与税は発生しません。
 しかし、委託者が父、受託者が母、受益者を子などにした場合には、財産を贈与されたものとみなされるので、財産に対し、贈与税が課せられるので要注意です。

書類不備で無効になる場合がある

 書類に不備があり、それが些細なミスであっても、無効にされますし、  信託口口座の開設でも、信託契約書にミスがあれば、審査が通らない可能性もあります。  家族信託の範囲を超えるような内容や、相続の遺留分を無視するような内容などは裁判で無効とされるリスクもあります。
 記載漏れや誤った内容などだけでなく、家族信託の範囲を逸脱していないかを事前にチェックすることも重要です。

家族同士のトラブルに発展

 家族信託では受託者の権限が大きくなって、ほかの相続人とのトラブルに発展するリスクがあります。
 公正証書にしていなかったために、契約内容に異議をとなえられて、無効を主張され、裁判にまで発展してしまうかもしれません。
 ほかにも、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限の取り分である遺留分を侵害する内容になってしまっていたために、信託契約が無効となったケースもあります。
 家族信託は家族で仕組みを理解し、共有すること以外に、税務や相続の知識も知っておく必要があります。

まとめ

 家族信託は専門家に任せれば楽ですが、他人に知られたくない、コストを抑えたいという人は自分で手続きをすることも可能です。
 自分で行う場合には、まず目的や趣旨を当事者同士で充分に話し合い、信託契約書を作成し、信託口口座を作成するという流れになります。
 ただし、やり方を間違えると、贈与税がかかってしまったり、書類に不備で無効になったりするリスクもあります。家族トラブルを少しでも防ぐためにも、公正証書として残しておいた方がいいでしょう。
 相続、税務などの知識も必要なので、弁護士や司法書士や税理士のアドバイスを受けるのも一つの方法です。

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将来に漠然とした不安を抱えるのは辛いものです。
まずは現状を把握し、どのような対策が必要なのかを相談してみましょう。

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執筆者
エイジレスメディア編集部
エイジレス社会の専門誌として、すべての人が何歳でも豊かな暮らしを紡げるよう有益な情報を発信していきます。主に、エイジレスなビジョンを体現している人物や組織へのインタビュー記事を執筆しています。