【退職金前払い制度】企業と従業員それぞれのメリットとデメリット

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本記事では、日本国内の企業が導入・実施する「退職金前払い制度」に関する基礎的な知識を説明しています。退職金前払い制度は「退職金(退職給付)制度」の実施形態の一つです。これを導入する企業が近年増加している背景、企業と従業員それぞれにとってのメリットとデメリットをわかりやすくみていきます。

  • 【この記事を読んでわかること】
  • 退職金前払い制度は、従業員の退職時ではなく、在職期間中の給与や賞与に退職金相当額を上乗せして支払う(受け取る)仕組みの退職金(退職給付)制度です。
  • 支払う側(企業)にとって会計上の負担を減らせるメリットがあることから、確定拠出年金(企業型DC)とあわせて導入する企業が増えています。
  • 一方、受け取る側(従業員)にとっては、老後資金形成に不利である点に十分な注意が必要です。

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退職金前払い制度の概要

【退職金前払い制度】企業と従業員それぞれのメリットとデメリット

退職金は本来、従業員の退職時(退職後)に支払う(受け取る)ものです。 近年、導入企業が増えてきた「退職金前払い制度」とは、企業が将来の支払に備えて退職金の原資を積み立てず、従業員の在職期間中の給与や賞与に「前払い退職手当」などの名目で上乗せして支払う仕組みの退職金(退職給付)制度です。 退職を待たずに支払う(受け取る)ことから「前払い」といいます。

この制度を導入する企業が増加したきっかけは、2001年(平成13年)に制定された確定拠出年金法です(略称:DC法)。
「企業型確定拠出年金(略称:企業型DC)」は、従前主流だった厚生年金基金に比べて会計上の負担を減らせるメリットがあることから、厚生年金基金から企業型DCに移行する企業が増えました。
企業型DC導入企業の多くは、退職金前払い制度もあわせて導入しています。

①在職期間中に「前払い」で受け取るか
②前払いで受け取らずに企業型DCで積立投資するか

をみずから選択する、というパターンが一般的です(企業型DCの掛金には上限があるため、上限を超える分は前払いになります)。

企業から見れば、従業員の在職期間中、企業型DCの運営管理機関に事業主掛金を毎月納付することも、同額を従業員の給与(または賞与)に上乗せして支給することも、退職金を前払いするという意味で同じであり、退職金原資の運用責任を従業員に転嫁できます(従業員は、企業型DCまたはそれ以外の方法で運用する責任を負います)。

なお、退職一時金制度と退職年金(企業年金)制度のことを退職金(退職給付)制度といいますが、これらの制度の有無や、ある場合の制度内容は、企業によって千差万別です。

退職金前払いを含む新たな制度に移行するケースの一例

以下は、従前の制度から、退職金前払いを含む新たな制度に移行するケースの一例です。

  • 当社は退職金(退職給付)制度として「厚生年金基金」制度を実施している。
  • このたび、労使の合意にもとづき、○年3月31日をもって厚生年金基金を廃止し、同年4月1日をもって「企業型DC」と「確定給付企業年金(略称:DB)」に○対○の割合で移行することを決定した。
  • ついては、あなたの入社から○年3月までの期間に対応する退職金原資のうち、企業型DCに移行できる分については、企業型DCに移し換えるか、あるいは企業型DCに移し換えず一括【前払い】で受け取るか、選択せよ。
  • 同時に、○年4月以降、将来の勤務期間に対応する退職金原資のうち、企業型DCに移行できる分については、月単位の退職手当(月額のポイントともいいます)を企業型DCの掛金としていくか、あるいは企業型DCの掛金とせず給与(または賞与)に上乗せする形【前払い】で受け取るか、選択せよ。

企業にとってのメリット、デメリット

【退職金前払い制度】企業と従業員それぞれのメリットとデメリット

メリット

厚生年金基金やDBなど、確定給付型の企業年金制度(将来の給付の内容を企業が従業員にあらかじめ約束する退職年金制度)は、将来の退職金支払に備える積立金(年金資産)の運用責任を企業が負います(「○○企業年金基金」「○○信託銀行」「○○生命保険」など、外部に年金資産の管理・運用を委託する場合も、最終的な運用責任は企業が負います)。
年金資産の運用成績は、企業の決算(貸借対照表、損益計算書)に影響します(採用している会計基準[日本基準、国際会計基準など]によってルールは異なります)。

経営者が「本業と関係のない要因(年金資産の運用成績)で決算を左右されたくない」と考え、従業員(または労働組合)もこれに同意する場合、「確定給付型の企業年金制度をやめて、企業型DC+退職金前払い制度に移行する」または「確定給付型の企業年金制度の割合を減らし、企業型DC+退職金前払い制度の割合を増やす」ことにより、年金資産の運用責任を企業から従業員に転嫁し、「年金資産の運用成績による決算への影響をなくす、または減らす」ことができます。

デメリット

従業員にとって、退職金前払い制度は長期の勤続に対するインセンティブがありません。 たとえば「勤続20年以上であれば退職金を終身年金で受け取ることができ、定年まで働けばその年金額を最大化できる」など、長期勤続に報いる恩恵を期待できません。
退職金前払い制度は、いわば在職期間中にリアルタイムで退職金を清算する制度なので、離職率上昇の要因(または離職率を下げられない要因)になりえるデメリットがあります。
もっとも、比較的短い勤続年数で従業員が入れ替わるほうが望ましい事業形態の企業であれば、デメリットとはいえません。

従業員にとってのメリット、デメリット

【退職金前払い制度】企業と従業員それぞれのメリットとデメリット

メリット

前払いで受け取る分、毎月の給与(または毎回の賞与)の額が増えます。
退職金は本来、老後資金、あるいは退職後の独立開業資金などに充てるものですが、在職期間中に前払いで受け取れば、目先の消費に自由に使うことができます。

デメリット

デメリットは二つあります

  1. 目先の消費に回しやすいことが一つ目のデメリットです。
    退職金を前払いで受け取り、目先の消費に使ってしまえば、当然ながら将来の老後資金や独立開業資金に充てることができなくなります。
    このような事態を避けるためには、前払いの退職金を分別し保全するだけでなく、自己責任で計画的に運用することが必要となります(一般的には、その人が本来受け取れるはずだった退職金想定額から、企業が約束した利回り分を差し引いた額[将来受け取れるであろう価値を、現在の価値に割り引いた額]が前払いの額となるため、利回り分を自分で増やさないと、本来受け取れるはずだった退職金想定額になりません)。
  2. 前払いで受け取らずに企業型DCの事業主掛金とする場合、この掛金はその人の収入ではないため(給与明細書や賞与明細書に記載されず、所得税法上の給与所得ではないため)、その人の所得税・住民税、社会保険料の負担が増えることはありません。
    さらに、企業型DCからの給付を将来受け取るときは、所得税法上の雑所得(公的年金と同じ扱い)または退職所得となり、いずれも税制優遇の対象になります。
    一方、企業型DCではなく前払いで受け取ってしまうとその人の収入(給与所得)となり、給与または賞与の額が増えた分、所得税・住民税、社会保険料の負担増加につながるという点が、二つ目の大きなデメリットです。

社会保険料のうち厚生年金保険料が増えること自体は、将来受け取る厚生年金の額が増えるため長期的にはデメリットではありませんが、厚生年金保険料以外の社会保険料および所得税・住民税の負担増加は明らかなデメリットです。
「前払いで受け取って自分で運用する」場合、税・社会保険料が差し引かれて目減りした元手で運用することになります。

この二つをまとめると、「前払いで受け取ることは老後資金形成に不利である」といえます。

企業にとってはメリット大だが、従業員には不利

【退職金前払い制度】企業と従業員それぞれのメリットとデメリット

退職金前払い制度は、企業(経営者)にとっては、確定給付型の企業年金制度に比べて会計上の負担、決算への影響を小さくできるという大きなメリットがある反面、従業員(労働者)の老後資金形成には不利な制度です。

従業員本人が「前払いで受け取るか」「前払いで受け取らないか」を選べる場合、企業型DCの掛金とするなど、前払いで受け取らないことをおすすめします。
「前払いで受け取りたくないが、前払いで受け取るしかない額(または割合)が決められている」場合は、前払いでの受取はその額(または割合)に最小化しましょう。
また、選択したあとに変更できる企業も多いので、現在前払い100%にしている人は、前払いの割合(または額)を減らすことをおすすめします。

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執筆者
福嶋淳裕
ファイナンシャルプランナー
リタイアメントプランニング、老後資金形成、会社や国の制度を利用した家計の改善などを得意分野として活動中の独立系FP。日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA、日本FP協会認定 CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、1級DCプランナーなどの資格を保有。東証一部上場企業の企業年金基金において、事務長として7年間の実務経験あり。ホームページ「あなたの家計は 100歳まで もちますか?」運営中。