SESは残業が多い?現場の問題点や法律の観点をふまえて徹底解説
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おいとま
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しーそー
IT業界で働くことの懸念として、上位に上がるのは残業時間です。IT業界にあまねく存在する、SESという労働契約形態でも、その懸念が起こるのは当然です。
この記事を通じて、残業時間にまつわるSESの契約形態・労働時間・労働時間のNG行為・トラブルへの対策について解説します。
- 【この記事を読んでわかること】
- SESをとりまく環境と契約
- SESの残業時間と残業に関する問題行為
- SESが違法な残業を求められたときの対処法
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おいとま
SESとは|契約形態やSIer・人材派遣との違い
しーそー
SES企業やSESでの働き方、そしてそれをとりまく環境については、各企業や各人によって認識している内容に相違があるかもしれません。
おいとま
話を進める上で混乱を避けるため、この記事で使われる言葉の定義を行います。この記事においては、下記の言葉の定義を前提として説明します。
SES環境の前提となる言葉の定義を確認する
- クライアント企業:発注側のこと。ここでは、IT企業以外を示すこととします。
- SIer:System Integratorの略。ITシステム開発・運用などを専業とするIT企業です。多くの場合、この企業がクライアント企業と直接契約をします。クライアント企業に対しては受注側、SES企業に対しては発注側となります。
- SES:System Engineering Serviceの略で、IT技術者をクライアント企業やSIerに派遣する業態のことです。準委任契約に基づいた契約にて、SIerへ常駐もしくはSIerと契約したクライアント企業先に常駐して、業務を遂行します。
- 派遣契約:常駐先に人を派遣して業務を遂行させる契約です。指揮命令系統は派遣先にあり、派遣先の指示に従って業務を遂行します。
- 準委任契約:請負契約の一つですが、成果物を必要とせず、業務遂行時間に対して対価が支払われます。SIerやクライアント企業に派遣されますが、派遣契約とも違い、発注側は指揮命令できません。
言葉の定義と契約の法的内容を明確にした上で、以降では、SESの残業は「本来」どのようになるのかを説明します。
SESは本来残業の少ない働き方
しーそー
ここでは、SESの勤務時間・関連するトラブル・勤務時間について、発注側の本音を説明します。実社会では例外も多いですが、まず基本をおさえましょう。
おいとま
SESの勤務時間
上記の定義に基づき、準委任契約に基づいたSESの勤務時間について説明します。
準委任契約では、発注元となるクライアント企業やSIer企業顧客は、勤務時間の指示をできません。
それでは勤務時間はどこで決まるかと言うと、最初の契約時に、クライアント企業・一次請けSIer企業・SES企業の三社間の協議により決まります。もしくは、SIer企業とSES企業の二社間協議により決まります。
SES勤務時間にまつわるトラブル
準委任契約で業務を開始したSES契約にて、発注元となるクライアント企業やSIer企業の指示で規定時間以上の残業をさせられた場合、「偽装請負」となるので注意が必要です。そのような法的拘束もあり、規定時間以上の残業は、通常発生しにくいです。
そして、規定時間以上働かせたことを、「誤魔化す」「残業代を渋る」などの目的で残業をつけさせないことは、違法行為となります。したがって、クライアント企業・SIer企業側もそのようなことは実行しにくい傾向です。
おいとま
SES勤務時間についての本音
昨今の経済事情により、できるだけ人件費を削減しようとする動きがあります。
労働時間が対価となるSESは、発注側ができるだけコストを抑制すべく、あまり残業させないようにするのです。
結果として、残業時間については、違法行為が横行している会社や現場でなければ比較的定時で帰宅できる傾向にあります。
ここまでSESの勤務時間について解説しましたが、実際の現場では、やはりトラブルはつきもの。次は、SESの残業の実態について説明していきます。
おいとま
SESの残業に関する5つのNG行為
しーそー
ここでは、SES契約や法律を無視した困った人たちのNG事例について紹介します。
過去、私がSES契約で働いていた当時の実体験と、他社から来ていた同僚から聞いた話です。
最近の法律や契約に追いついていないベテラン従業員
昔ながら(SESという言葉がなく、単に「協力会社」という言葉しかなかった時代)の認識に基づいて、現在の法律や契約に不適合な形で業務指示を課してくる場合があります。
その場合、法律や契約の話を出すと「口答えして勤務態度が悪い」と悪印象を与えてしまうケースが多いです。最悪の場合、いさかいになる可能性も出てきます。
障害対応の度合いに比例して法律や契約がすっ飛ぶ
おいとま
こちらも、特に「昔ながら」のベテラン従業員に多く観測されます。
全般的にITエンジニアは、システム障害が発生すると、なりふり構わずそれに注力するように訓練を受けているものです。
注力せねばならないのは当然ですが、法律や契約による縛りが頭からすっ飛び、残業を誰彼かまわず強制してしまいます。
ここで「準委任なので」なんて言おうものなら、「お前は何言ってるんだ!」とクライアント企業の情報システム担当者、SIer担当者などの頭を噴火させることに。
止む無く、そのような場合は残業が発生します。
残業時間をつけさせないよう脅す
自分の評価を良くすべく、あるいは、法定労働時間内に無理やり制限する目的で残業をつけさせないように言いがかりをつけてくることがあります。
例を一つ挙げましょう。
業務について質問して、上司から説明を受け、それが定時を過ぎて行われたとします。
その場合、
「君の今の質問と回答は仕事として残業をつけていいのかな?」
という具合に圧迫してきます。
質問回答であっても、それは業務に関することです。当然業務として認定されるべきですが、このような言いがかりをつけて残業をつけさせないように圧迫してきます。
無理やり代休を取得させる
例えば、160時間/月が基底で、180時間までは残業代が発生しない契約があったとします。
「セコい」クライアント企業の現場担当者などにより、本来160時間/月で終わるものが、20時間分のサービス残業を無理やりねじ込む現場もあるのです。
ところが、不測の追加残業が発生した場合、20時間分のサービス労働時間を超えた残業時間になることがあります。
この場合、そのクライアント企業の現場担当者が、残業代を出したくないために「この日休んで!」と無理やり休ませることがあります。
代休にするか、残業代を適切に請求するかについては、準委任契約をしているSES就業者に指示できません。
たとえ代休にするにしても別の日に取得したいが、その選択権さえも奪う、ということもありえるのです。
PCや携帯を持ち帰らせる
SESの基本的な働き方は、時間対価となり、現場での契約された時間内労働となります。
しかし、中にはラップトップPCや携帯を持たせ、時間外対応を暗にほのめかす企業もあります。
このような機器を渡されそうになった場合、契約内容にもよりますが、自宅リモート勤務でもない限り自社SES企業担当者を通じて相談しましょう。
SES勤務時間についてのトラブル事例を踏まえた上で、このようなトラブルを避けるための対応策を紹介していきます。
クライアントから残業指示があった場合は自社に相談|うまく立ち回ろう
しーそー
SES勤務における残業時間トラブルを避けるためには、事前に関係者で勤務時間や契約についての認識を共有して明確にして、トラブルが起こらないようにするのが最善です。
しかし、事前に共有してトラブルを防ごうとしても、上記のように平気で破る人もいます。もしくは、やむを得ない状況が発生する可能性もあるでしょう。
そこで、事後対応の方法について詳しく解説します。
就業時間トラブルを未然に防ぐ
残業指示が発生してからだと、上記に記載したとおり、クライアント企業の現場担当者と揉めます。あるいは、怒らせてしまう可能性は十分考えられます。
したがって、直接の残業指示が発生しないようにすることが大事です。
具体的には、初日の顔合わせ時に、クライアント側現場担当者・一次請けSIer担当者・SES企業側営業・SES企業側従業員の全員がいる前で、準委任契約について同時共有してもらいましょう。
就業・残業等について、残業や就業時間変更が発生する場合は、SES企業側担当者を通じて依頼する旨の話を全員の前で宣言してもらうのです。
掟破りへの対応
しかし、中にはそれを破る人・企業もいます。
残業指示を受けた場合に、「初回の顔合わせのときにも合意頂きましたとおり」という文言をつけて、SES自社担当者へ連絡するよう依頼してみましょう。
とはいえ、状況が状況だけに、直接残業を依頼されることも想定されます。SES企業側担当者が何らかの理由で連絡がつかないこともありえます。
その場合、関係悪化を考慮し、ひとまず残業を請けてください。そして後日、自社に残業を直接請けた経緯について報告します。その後、三社間で法律・契約を再共有の上、再発防止を講じてもらいましょう。
トラブル事例と対応策を理解したところで、実情はどうなのか?という疑問が湧いてきます。次は、実際に、この記事執筆時点でSESの残業についてネット検索してみた結果を説明します。
SESの残業に関する口コミ紹介
しーそー
SESの場合、検索した限りでは、超過残業時間よりも契約と賃金の方が問題視されていました。準委任契約と言う法的縛り、および、発注側は余計な残業代を払いたくない心理が影響していると推測されます。
※ただし口コミレベルの話であり、常駐先に残業時間の問題がない、という保証ではありません。
ケース1:自社と常駐先勤務時間の差異による残業代発生有無
こちらの例によると、「自社契約勤務時間と常駐先勤務時間の差異により、30分の残業代は出るかどうか」を質問しています。
- 自社SES企業とは8時間労働で契約
- 常駐先とは7.5時間労働で契約
- 仮に8時間労働した場合、30分労働した分の残業代は支払われるのか
ケース2:SESの残業時間は少な目
こちらの例では、「SESの残業時間は比較的少ない」とあります。
- 最高でも30時間/月
- 通常5~10時間/月
ケース3:ケース1と同じく残業代発生有無についての問い合わせ
こちらの例でも、「SES企業との労働時間契約より常駐先企業の労働時間が少ない場合、サービス残業になるのかどうか」を懸念しています。
- SES企業との契約が140~180時間/月
- 常駐先の所定労働時間が150時間/月
- 150時間/月を超えて180時間/月まで常駐先で残業しても、残業手当はつかないのか?
傾向としては、SESの残業時間については、さほど心配しなくていいようです。しかし、中には当然、その傾向と逆行する企業もあります。
上記で紹介した対策を講じても、何も改善しない場合もあります。その場合の最終手段を以降で説明します。
所属するSES企業が残業の問題を放置するなら転職も
しーそー
まずは、初日顔合わせの時に、法律や契約に基づいた就業時間や残業時間の合意をとりつけましょう。それでも発生してしまった残業については、適切なルートを通すことを納得してもらいます。
しかし、それでも改善しないことはあります。その場合の最終手段も、頭に入れておく必要が出てくるでしょう。
適切に対応してくれない組織も残念ながら存在する
SES企業の中には、残業時間について適切に対応してくれる会社もあります。一方、顧客との力関係により、従業員からの苦情を聞きつつも、うやむやに終わらせる会社も存在します。
法律などを調べた上で、あるいは上記のようにYahoo知恵袋などで質問した上で自社に交渉しても、手ごたえがないこともありうるでしょう。
最終手段として、会社を変えざるをえないこともあります。
見込みがない場合は転職活動も視野に入れる
もし、転職エージェントに相談したいという場合は、「エイジレスエージェント」も選択肢のうちの一つとして検討してみてください。
エイジレスエージェントの特徴として、下記要素があり、当てはまる要素があれば相談を検討してみましょう。特に社名にもあるとおり、「年齢不問」は40代以後にとって強みになります。
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まとめ|就業形態と契約形態を知った上で事前予防を講じる
しーそー
この記事を通して、以下のことがわかりました。
- SESをとりまく環境と契約
- SESの残業時間と残業に関する問題行為
- SESが違法な残業を求められた場合の対処法
まず、SESで働くにあたり、2つの前提知識を知る必要があります。
1つは、SESをとりまく各企業の立ち位置(クライアント企業、一次請けSIer、SES企業)です。
もう1つは、契約内容(準委任契約は時間労働を提供・成果物は必須ではない・就業においては契約時間を守れば常駐先で指示命令する義務はない)になります。
SESや自分の立ち位置、および、契約内容を頭に入れておきましょう。常駐先で違法行為に遭遇した場合、法や契約に基づいて就業できず、トラブルに巻き込まれます。
あるいは、残業したと思っても残業代が出ないのは何故?と不信になります。
そして、トラブルが起きないよう、初日に3社(あるいは2社)で就業時間や指揮命令がないことを共有してもらう予防策も講じましょう。
SES企業で就業する前に、下記の予防策を調査して頭に入れてから、就業に臨む態度が必要です。
- 会社間における指揮命令系統
- 指揮命令系統の前提となる契約の法律知識
- 就業時間と残業代発生条件
- 例外として発生しうるトラブル事例