SESでは3年ルールが適用されない?その理由と注意点を解説

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「エンジニア派遣で同じ職場は3年まで」といった「3年ルール」を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。

SESで客先常駐をしているエンジニアも、自分はどうなのか気になりますよね。

結論からいうと、SESに「3年ルール」は適用されません。

本記事では適用されない理由や注意点を解説します。

  • 【この記事を読んでわかること】
  • SESのエンジニア派遣では、派遣法に基づく有期雇用派遣社員を対象にした3年ルールは適用されない
  • SES以外に3年ルールが適用されないエンジニアの働きかたは「常用型派遣」「登録型派遣(3年ルール適用除外)」「フリーランス」の3つ
  • フリーランスエンジニアで年収アップを目指すならフリーランスエージェントを活用しよう

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SESのエンジニア派遣で3年ルールが適用されない理由とは

SES(システムエンジニアリングサービス)で客先に常駐して働くエンジニアは、原則として3年ルールの縛りを受けません。

「3年ルール」とは、労働者派遣契約に基づいた人材派遣に適用される派遣法の上のルールであり、SES契約は派遣契約とは異なる契約とみなされているためです。

「3年ルール」や「SES契約と派遣契約の違い」について、順を追って説明します。

「3年ルール」とは派遣社員保護を目的とした派遣法の規定

労働者派遣法では、派遣社員が「同じ事業所の同じ部署で就業できる期間は、就業開始日から原則3年まで」としています。

これが一般的に「3年ルール」と呼ばれるもので、「同じ派遣先には3年以上いられない」などのクチコミの原因になっています。

一方「3年ルール」は本来、有期雇用契約の多い派遣社員の雇用安定を意図したものです。派遣期間が3年を迎える際、派遣元・派遣先が下記のような選択肢によって、派遣社員のより安定した雇用確保に努めることが期待されています。

  • 派遣元である派遣会社が派遣社員と無期雇用契約を結び、派遣を継続する
  • 派遣先の中で派遣部署を変更して、派遣を継続する
  • 派遣先であるクライアントが派遣社員を引き抜いて直接雇用する

SES契約と派遣契約は根拠となる法律が違う

SES契約と派遣契約は、エンジニアがクライアントに常駐して業務を行うという点では変わりがないため、混同されやすい契約形態です。

しかし、この二つは契約の内容や根拠となる法律が異なり、SES契約は原則として派遣法の適用を受けません。そのため、SES契約で客先に派遣されるエンジニアにも、3年ルールは適用されないことになります。

派遣契約の特徴

派遣契約は、派遣事業の許可を得た事業者が、派遣法に基づいて「労働者派遣」を行う場合の契約です。SES契約との最大の違いは、派遣先となるクライアントに派遣労働者への指揮命令権があることでしょう。

派遣契約によって派遣されたエンジニアは、派遣先であるクライアントの指示に基づいて業務を遂行します。

SES契約の特徴

一方、IT業界のSES(システムエンジニアリングサービス)において、一般的に結ばれる契約は「準委任契約」と呼ばれる契約です。

準委任契約は民法を根拠とする「業務委託契約」のうちの一つで、法律行為ではない業務の遂行を委任する内容となっています。

「準委任契約」の特徴は、業務の遂行が受注者に一任される必要がある点です。

SESの場合は、SES企業が自社のエンジニアリングの技術やマンパワーを用い、契約内容に沿った業務を遂行します。この際、クライアントはSES企業や派遣されたエンジニアへ、委任業務に関して具体的な指示を出すことはできません。

つまりSES契約の性質上、クライアントには、派遣されたエンジニアへの指揮命令権がありません。

SESのエンジニア派遣で注意すべきケース

SESのエンジニア派遣で注意すべきケースは、契約形態が「準委任契約」であるにも関わらず、クライアントが常駐エンジニアに直接業務指示をする状態が恒常的に続いているような案件です。

この状態は、実態が労働者派遣と変わらないため「労働者派遣契約を締結せずに労働者派遣を行なっている状態」いわゆる「偽装請負」とみなされる可能性があります。

「偽装請負」は違法行為であり、受託会社・クライアントの双方が法律違反による罰則を受ける可能性があります。

業務委託契約や違反行為は企業間の問題ですが、このような状況に巻き込まれないためにも、SESエンジニアとして働く場合は下記の点に注意しましょう。

  • SES契約についてエンジニア自身もよく理解する
  • 自社・クライアントそれぞれとのコミュニケーションの内容・方法を事前に確認する
  • 委任業務が自社の指示に基づきスムーズに遂行できるか注視する

SES以外で3年ルールが適用されないエンジニアの働きかたは3つ

SESによってクライアントに派遣されるエンジニアに3年ルールが適用されないことはすでに解説しましたが、他にも3年ルールに縛られない働きかたが3つあります。

  • 常用型のエンジニア派遣
  • 登録型のエンジニア派遣(3年ルールの適用除外にあたる場合)
  • フリーランスの客先常駐エンジニア

それぞれについて簡単に説明します。

常用型のエンジニア派遣

常用型のエンジニア派遣とは、派遣会社と無期限の雇用契約を交わしているエンジニアを派遣するタイプの派遣です。

3年ルールは有期雇用の派遣社員に適用されるルールではありますが、常用型派遣には適用されません。

IT業界ではエンジニア・技術者の常用型派遣の事業者は多く、数年単位の長期プロジェクトへの派遣や期間の定めのない業務において安定的に稼働してもらいたいクライアントからの需要にも応えられるようになっています。

登録型のエンジニア派遣(3年ルールの適用除外にあたる場合)

登録型の派遣とは、派遣会社と派遣社員が派遣期間のみの有期雇用契約をかわすタイプの派遣です。

本来であれば3年ルールの適用を受けますが、以下のようなケースではルールの適用が除外されます。

  • 派遣社員が60歳以上の場合
  • 終期が明確な有期プロジェクト業務に従事する場合
  • 日数限定の業務に従事する場合(月の労働日数が正社員の半分以下かつ10日以下)
  • 産育休・介護休暇などの代替要員として業務に従事する場合

年齢による適用除外では、登録型派遣開始後3年を迎える時点で派遣社員が60歳以上であれば、3年ルールは適用されず継続派遣が可能です。

フリーランスの客先常駐エンジニア

IT人材の人手不足を背景に、フリーランスのエンジニアは、需要が一段と高まっています。

客先常駐案件も多く、同じ客先常駐エンジニアとしてSES企業で働くよりも単価が上がるなどの魅力があります。

フリーランスという自由度を持ちつつも、企業や一緒に働く人のなかでコネクションを増やしたり、安定した業務を日々こなしたい人にはおすすめです。

フリーランスにおすすめの案件探し方法

フリーランスエージェントは、それぞれ保有している案件が異なるため、2〜3社に登録しておくと収入が途絶えるリスクを軽減できます。
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スキルアップや税務関連のサポートなど、フリーランス向け福利厚生サービスも利用可能なため、まだどこにも登録していない人でも安心して利用できます。
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エイジレスフリーランス
年齢不問/上流商流のハイクラス案件に特化したエージェント。
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エイジレスでは3年以上の客先常駐案件も多数紹介

SESなど、客先常駐案件に興味のあるエンジニアなら、フリーランスとして独立することを視野に入れる人も多いのではないでしょうか。

株式会社エイジレスは、フリーランスに興味のあるITエンジニアと企業のマッチングに強みを持つフリーランスエージェントです。

弊社の取り扱う案件には下記のような特徴があります。

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まとめ|SESで派遣されるエンジニアには3年ルールは適用されない

この記事では、SES契約による客先常駐エンジニアには3年ルールが適用されないことと、その理由を解説してきました。

転職を繰り返さずとも色々な企業で働けるのが魅力の「客先常駐」ですが、相性の合うクライアントであれば長く働きたいものです。

一つのクライアントに3年以上勤める方法はSES以外にも複数あります。

ぜひ自分にあった働き方を探してみてください。

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執筆者
阿部雅子
人事/キャリアコンサルタント
人事担当として約12年強、採用から人事管理、退職までをサポート。業界はIT系スタートアップ/ブライダル/政府系研究機関等。国家資格キャリアコンサルタント。中小企業での各種雇用調整助成金の受給やコンプライアンスのための規程整備等の経験が豊富。